○滋賀県金属屑回収業条例

昭和31年12月25日

滋賀県条例第58号

滋賀県金属屑回収業条例をここに公布する。

滋賀県金属屑回収業条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 金属屑商(第3条―第11条)

第3章 金属屑行商(第12条―第15条)

第4章 営業基準(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第31条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、金属屑回収業者の営業基準その他必要な事項を規定することにより、金属類に関する犯罪を防止し、もつて公共の秩序を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「金属屑」とは、金属製品(半製品を含む。)その他の金属類(廃品を含む。)であつて次の各号に該当しないものをいう。

(1) 正常な生産工程により生産させたもので、その生産目的に従い、売買させ、交換され、加工され、または使用されるもの

(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第1条第1項の古物

2 この条例において「金属屑回収業者」とは、金属屑商および金属屑行商をいう。

3 この条例において「金属屑商」とは、営業所(営業の目的で使用する住所または居所を含む。以下同じ。)を設けて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて、売買し、もしくは交換することを業とする者で、第3条第1項の規定により許可を受けたものをいう。

4 この条例において「金属屑行商」とは、営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換することを業とする者で、第12条第1項の規定による届出をしたものをいう。

第2章 金属屑商

(金属屑商の許可)

第3条 金属屑商になろうとする者は、営業所ごとに、滋賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、自ら管理しないで営業所を設けようとするときは、その営業所の管理者を定めなければならない。

(許可の基準)

第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が、次の各号の一に該当する者である場合においては、許可をしてはならない。

(1) 窃盗、強盗または盗品等に関する罪により、懲役に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることのなくなつた後3年を経過していない者

(2) 許可の申請前1年以内に、第5条の規定に違反して刑に処せられた者

(3) 第25条の規定により、許可を取り消され、その取消の日から1年を経過していない者

(4) 住居の定まらぬ者

(5) 前各号の一に該当する管理者を置く者

(6) 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第4号までの一に該当する者があるもの

(一部改正〔平成7年条例41号〕)

(無許可営業の禁止)

第5条 金属屑商でない者は、営業所を設けて金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて、売買し、もしくは交換してはならない。

(名義貸の禁止)

第6条 金属屑商は、自己の名義をもつて他人に営業をさせてはならない。

(許可証)

第7条 公安委員会は、第3条第1項の規定による許可をするときは、金属屑商許可証(以下「許可証」という。)を交付しなければならない。

(許可証の亡失等の届出等)

第8条 金属屑商は、当該許可証を亡失し、または盗み取られたときは、直ちに公安委員会に届け出なければならない。

2 金属屑商は、当該許可証を損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、公安委員会にその再交付を申請することができる。

3 金属屑商は、本籍、住所(法人の場合においては、主たる事務所の所在地または代表者の住所)、営業所の名称もしくは所在地または氏名に異動を生じたときは、その日から10日以内にその旨を公安委員会に届け出て許可証の書換を受けなければならない。

(営業所の移転等)

第9条 金属屑商は、営業所を移転しようとするとき、または管理者を新たに定め、変更し、もしくは廃止しようとするときは、公安委員会の承認を受けなければならない。

(許可証の返納)

第10条 金属屑商は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その日から10日以内に当該許可証を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可証の再交付を受けた後に、亡失し、または盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。

2 金属屑商が死亡したときは、同居の親族、法定代理人または管理者は、前項の規定により許可証を返納しなければならない。

(金属屑商の表示)

第11条 金属屑商は、営業所の見易い場所に金属屑商であることを証する表示をしなければならない。

第3章 金属屑行商

(金属屑行商の届出)

第12条 金属屑行商になろうとする者は、公安委員会に届け出なければならない。

2 公安委員会は、前項の届書を受理したときは、金属屑行商の証(以下「行商の証」という。)を交付しなければならない。

(行商の証の携帯等)

第13条 金属屑行商は、営業に際しては、行商の証を携帯し、取引の相手方に対しこれを呈示しなければならない。

2 行商の証は、他人に貸与し、または譲り渡してはならない。

(行商の証の亡失等の届出等)

第14条 金属屑行商は、当該行商の証を亡失し、または盗み取られたときは、直ちに公安委員会に届け出なければならない。

2 金属屑行商は、当該行商の証を損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、公安委員会にその再交付を申請することができる。

3 金属屑行商は、本籍、住所または氏名に異動を生じたときは、直ちに公安委員会に届け出なければならない。

(行商の証の返納)

第15条 金属屑行商は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その日から10日以内に当該行商の証を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 行商の証の再交付を受けた後に、亡失し、または盗み取られた行商の証を回復するに至つたとき。

2 第10条第2項の規定は、金属屑行商が死亡した場合について準用する。

第4章 営業基準

(確認および申告)

第16条 金属屑回収業者は、金属屑を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換しようとするときは、身分証明書の呈示を求める等の方法によつて相手方の住所、氏名、職業および年齢を確認しなければならない。

2 前項の場合において、その品物に不正の疑があるときは、金属屑回収業者は、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。

(営業場所の制限)

第17条 金属屑商は、その営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所において、買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けるため、金属屑商以外の者から金属屑を受け取つてはならない。

(品触れ)

第18条 警察署長は、必要があると認めるときは、金属屑商に対し盗品等の品触れを発することができる。

2 金属屑商は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から3月間これを保存しなければならない。ただし、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

3 金属屑商は、品触れを受けた日に、その金属屑を所持していたとき、または前項の期間内に品触れに該当する疑いがある金属屑を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

4 滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同条第3項の規定は、適用しない。

(一部改正〔平成7年条例41号・16年30号〕)

(差止)

第19条 金属屑商が買い受け、もしくは交換し、または売却もしくは交換の委託を受けた金属屑について、盗品または遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該金属屑商に対し、30日以内の期間を定めて、その金属屑の保管を命ずることができる。

(帳簿)

第20条 金属屑商は、営業所ごとに帳簿を備え、売買もしくは交換のため、または売却もしくは交換の委託により、金属屑を受け取り、または譲り渡したときは、そのつど、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 取引の年月日

(2) 品目および数量

(3) 物品の特徴

(4) 相手方の住所、職業、氏名、年齢および特徴

(5) 第16条の規定により行つた確認の方法

(帳簿の廃棄)

第21条 金属屑商は、前条の帳簿を廃棄しようとするときは、営業所所在地の所轄警察署長の承認を受けなければならない。

2 金属屑商は、前条の帳簿を損傷し、亡失し、または盗み取られたときは、直ちに前項の警察署長に届け出なければならない。

第5章 雑則

(従業者名簿)

第22条 金属屑商は、営業所ごとに従業者名簿を備え、従業者を雇い入れたつど、その者の本籍、住所、氏名、生年月日および雇入年月日を記載しなければならない。

2 金属屑商は、前項の従業者に異動があつたときは、直ちに従業者名簿を整理しておかなければならない。

(手数料)

第23条 第3条第1項の規定により許可を受けようとする者および第8条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、滋賀県警察関係事務手数料条例(平成12年滋賀県条例第32号)の定めるところに従い、手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例32号〕)

(立入)

第24条 警察官は、必要があると認めるときは、営業所もしくは金属屑の保管場所に立ち入り、帳簿もしくは金属屑を検査し、または関係者に質問することができる。

2 前項の規定により警察官が立ち入る場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。

(行政処分)

第25条 公安委員会は、次の各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、金属屑商の許可を取り消し、または期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。

(1) 金属屑商が窃盗、強盗または盗品等に関する罪により懲役に処せられたとき。

(2) 金属屑商またはその代理人、使用人その他の従業者が、この条例またはこの条例に基く公安委員会規則に違反したとき。

(3) 金属屑商が第4条第4号または第5号に該当するに至つたとき。

(4) 金属屑商が法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第4条第1号から第4号までの一に該当する者があるに至つたとき。

2 公安委員会は、2以上の営業所を有する金属屑商が1の営業所につき金属屑商の許可を取り消され、または営業を停止された場合においては、他の営業所においても情状によりその許可を取り消し、または営業を停止することができる。

(一部改正〔平成7年条例41号〕)

(聴聞の特例)

第26条 公安委員会は、前条の規定により金属屑商の営業の停止を命じようとするときは、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第12条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、滋賀県行政手続条例第14条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日および場所を公示しなければならない。

3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(全部改正〔平成7年条例41号〕)

(公安委員会規則への委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で求める。

第6章 罰則

第28条 第5条の規定に違反し、または第25条の規定による処分に違反した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔平成4年条例28号〕)

第29条 第6条第12条第1項第16条もしくは第17条の規定に違反し、または第19条の規定による警察署長の発する保管命令に違反した者は、6月以下の懲役または3万円以下の罰金に処する。

第30条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第11条第13条第18条第2項もしくは第3項第20条または第21条の規定に違反した者

(2) 第24条第1項の規定による警察官の立入または検査を拒み、妨げ、または忌避した者

(一部改正〔平成4年条例28号〕)

第31条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、昭和32年2月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成12年条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

滋賀県金属屑回収業条例

昭和31年12月25日 条例第58号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
昭和31年12月25日 条例第58号
平成4年3月30日 条例第28号
平成7年10月18日 条例第41号
平成12年3月29日 条例第32号
平成16年8月10日 条例第30号