○滋賀県地方警察職員の定員に関する条例

昭和29年6月30日

滋賀県条例第35号

県議会の議決を経て滋賀県地方警察職員の定員に関する条例をここに公布する。

滋賀県地方警察職員の定員に関する条例

(職員の定員)

第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項および警察法施行令(昭和29年政令第151号)第7条の規定に基づき、滋賀県地方警察職員(2月以内の期間を定めて雇用される者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される者(臨時の職に関して任用される者に限る。)、同法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている者ならびに同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている者および同条第7項の規定により臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者および同法第6条第1項の規定により臨時的に任用される者、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された者、長期の研修を命ぜられた者ならびに休職者を除く。以下「警察職員」という。)の定員を次のように定める。

区分

定員

警察官

警視

96人

警部

197人

警部補(巡査部長を含む。)

1,318人

巡査

691人

2,302人

警察官以外の警察職員

307人

合計

2,609人

2 前項に定める警察官の定員2,302人のうち36人は、主として道路における交通の安全と円滑に係る指導取締りに関する事務に従事する警察官の定員とする。

3 警視、警部または警部補(巡査部長を含む。)の階級にある警察官の定員に欠員がある場合には、当該欠員の数の範囲内において、当該定員を当該欠員のある階級より下位の階級にある警察官の定員に流用することができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしていた警察官が職務に復帰し、または休職していた警察官が復職した場合において、警察官の員数が第1項に定める警察官の定員を超えることとなるときは、その超えることとなる員数の警察官は、1年を超えない期間に限り、同項に定める定員の外とする。

(全部改正〔昭和33年条例55号〕、一部改正〔昭和34年条例14号・35年13号・36年17号・20号・37年17号・38年18号・39年30号・40年13号・41年25号・42年20号・43年30号・44年28号・45年32号・44号・46年30号・47年33号・43号・48年24号・38号・49年23号・41号・50年31号・51年22号・52年34号・53年31号・54年20号・55年15号・56年21号・57年26号・58年18号・59年21号・61年31号・63年28号・平成3年24号・4年27号・5年20号・6年22号・8年27号・12年23号・13年34号・56号・14年34号・15年49号・16年26号・17年34号・18年50号・19年28号・58号・20年7号・31号・21年47号・22年14号・23年29号・24年42号・25年47号・26年54号・58号・27年36号・28年45号・29年16号・30年31号・令和元年15号・2年31号・3年21号・4年30号・5年26号〕)

(定員の配置)

第2条 前条に規定する定員の滋賀県警察本部および各警察署への配置については、公安委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(一部改正〔平成8年条例27号・9年26号・19年28号・令和5年26号〕)

2 滋賀県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年滋賀県条例第47号)の施行に伴う職員の定年の段階的な引上げによる各年度に退職する者の数の増減にかかわらず、採用する警察官の数の平準化を図るため、当分の間、警察官の定員は、第1条第1項の規定にかかわらず、同項に定める警察官の定員に知事が必要と認める員数を加えた員数とする。この場合において、警察官の階級別の定員は、この項前段に規定する知事が必要と認める員数を加えた後の警察官の定員を基礎として警察法施行令第7条に規定する階級別定員の基準に従い算出した員数とする。

(追加〔令和5年条例26号〕)

3 第1条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「2,302人」とあるのは、「2,302人に付則第2項の知事が必要と認める員数を加えた員数」とする。

(追加〔令和5年条例26号〕)

(昭和32年条例第2号抄)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第14号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第18号)

1 この条例は、昭和38年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日から昭和38年6月30日までの間、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の定員に関する条例第1条の表中「

35人

65人

307人

603人

1,010人

」とあるのは、「

34人

63人

298人

585人

980人

」と「

1,229人

」とあるのは、「

1,199人

」と読み替えるものとする。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、警察官以外の警察職員の定員に係る改正規定は、昭和45年8月20日から施行する。

(昭和46年条例第30号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第33号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第23号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中警察官の項に関する部分の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第18号で昭和54年4月16日から施行)

(昭和55年条例第15号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中警察官の項に関する部分の施行期日(以下「施行期日」という。)は、規則で定める。

(昭和55年規則第22号で昭和55年4月8日から施行)

2 昭和55年4月1日から施行期日までの間は、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の定員に関する条例第1条の表合計の項中「1,962人」とあるのは、「1,932人」とする。ただし、施行期日が昭和55年4月1日となる場合には、この限りでない。

(昭和56年条例第21号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第1条の表の改正規定中警察官の項に関する部分の施行期日(以下「施行期日」という。)は、規則で定める。

(昭和56年規則第23号で昭和56年4月8日から施行)

2 昭和56年4月1日から施行期日までの間は、この条例による改正後の滋賀県地方警察職員の定員に関する条例第1条の表合計の項中「1,989人」とあるのは、「1,964人」とする。ただし、施行期日が昭和56年4月1日となる場合は、この限りでない。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第26号で昭和57年4月6日から施行)

(昭和58年条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第28号で昭和58年4月6日から施行)

(昭和59年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第33号で昭和59年4月11日から施行)

(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第28号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第34号で昭和63年4月8日から施行)

(平成3年条例第24号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第49号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第29号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第45号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県地方警察職員の定員に関する条例

昭和29年6月30日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第1章
沿革情報
昭和29年6月30日 条例第35号
昭和32年3月30日 条例第2号
昭和33年12月25日 条例第55号
昭和34年3月31日 条例第14号
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和36年3月30日 条例第17号
昭和36年4月1日 条例第20号
昭和37年3月30日 条例第17号
昭和38年3月25日 条例第18号
昭和39年3月31日 条例第30号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第25号
昭和42年3月29日 条例第20号
昭和43年3月29日 条例第30号
昭和44年3月31日 条例第28号
昭和45年3月31日 条例第32号
昭和45年7月1日 条例第44号
昭和46年3月25日 条例第30号
昭和47年3月30日 条例第33号
昭和47年7月10日 条例第43号
昭和48年3月30日 条例第24号
昭和48年7月4日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和49年7月20日 条例第41号
昭和50年7月16日 条例第31号
昭和51年3月30日 条例第22号
昭和52年7月30日 条例第34号
昭和53年7月20日 条例第31号
昭和54年3月26日 条例第20号
昭和55年3月28日 条例第15号
昭和56年3月30日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第26号
昭和58年3月24日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第21号
昭和61年8月6日 条例第31号
昭和62年3月23日 条例第21号
昭和63年3月29日 条例第28号
平成3年3月15日 条例第24号
平成3年10月14日 条例第44号
平成4年3月30日 条例第27号
平成5年3月29日 条例第20号
平成6年3月30日 条例第22号
平成7年3月17日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第23号
平成13年3月28日 条例第34号
平成13年12月27日 条例第56号
平成14年3月28日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第49号
平成16年3月29日 条例第26号
平成17年3月30日 条例第34号
平成18年3月30日 条例第50号
平成19年3月20日 条例第28号
平成19年12月27日 条例第58号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第31号
平成21年3月30日 条例第47号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月22日 条例第29号
平成24年3月30日 条例第42号
平成25年3月29日 条例第47号
平成26年3月31日 条例第54号
平成26年6月11日 条例第58号
平成27年3月23日 条例第36号
平成28年3月23日 条例第45号
平成29年3月28日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第31号
令和元年10月18日 条例第15号
令和2年3月30日 条例第31号
令和3年3月26日 条例第21号
令和4年3月25日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第26号