○滋賀県学校職員退職手当支給条例

昭和28年10月5日

滋賀県条例第25号

県議会の議決を経て滋賀県学校職員退職手当支給条例をここに公布する。

滋賀県学校職員退職手当支給条例

第1条 この条例は、学校職員(県立の中学校、高等学校および特別支援学校の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する市町村立の小学校、中学校および義務教育学校の職員ならびに同号に掲げる職員をいう。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和37年条例47号・44年29号・平成15年47号・18年72号・30年29号・令和元年24号〕)

第2条 学校職員の退職手当は、滋賀県職員の例により支給する。ただし、滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第6条の4第3項中「知事」とあるのは、「教育委員会」とする。

(全部改正〔昭和45年条例2号〕、一部改正〔平成18年条例78号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。

2 知事、教育委員会の所管に属する学校の校長及び教員並びに学校その他の教育機関の事務部局の職員に対する退職手当支給条例(昭和24年8月滋賀県条例第53号)は廃止する。

(昭和35年条例第1号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第47号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第47号抄)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第78号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(滋賀県学校職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定による改正後の滋賀県学校職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

滋賀県学校職員退職手当支給条例

昭和28年10月5日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和28年10月5日 条例第25号
昭和35年3月16日 条例第1号
昭和37年12月24日 条例第47号
昭和44年3月31日 条例第29号
昭和45年3月20日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第47号
平成18年12月28日 条例第72号
平成18年12月28日 条例第78号
平成30年3月29日 条例第29号
令和元年10月18日 条例第24号