○滋賀県職員定数条例

昭和24年8月1日

滋賀県条例第44号

県議会の議決を経て滋賀県職員定数条例を次のように定める。

滋賀県職員定数条例

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、収用委員会、漁業調整委員会、人事委員会、地方公営企業および病院事業の事務部局ならびに教育機関に常時勤務する地方公務員(副知事、2月以内の期間を定めて雇用された者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定により臨時的に任用される者(臨時の職に関して任用される者に限る。)、同法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている者ならびに同法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている者および同条第7項の規定により臨時的に任用される者、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者および同法第6条第1項の規定により臨時的に任用される者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年滋賀県条例第10号)第2条第1項の規定により派遣された者、滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年滋賀県条例第56号)第2条第1項の規定により派遣された者、長期の研修を命ぜられた者ならびに休職者を除く。)をいう。

(全部改正〔昭和34年条例1号〕、一部改正〔昭和38年条例4号・43年5号・52年5号・53年4号・63年9号・平成4年3号・8年6号・13年56号・14年2号・16年46号・18年13号・19年5号・58号・20年7号・26年58号・令和元年15号〕)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 知事の事務部局の職員 3,463人

(2) 議会の事務部局の職員 28人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 6人

(4) 監査委員の事務部局の職員 15人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 200人

(6) 労働委員会の事務部局の職員 14人

(6)の2 収用委員会の事務部局の職員 3人

(7) 漁業調整委員会の事務部局の職員 2人

(8) 人事委員会の事務部局の職員 11人

(9) 地方公営企業の事務部局の職員 72人

(9)の2 病院事業の事務部局の職員 1,202人

(10) 教育機関の職員 画像

 高等学校の職員 画像

 中学校の職員 画像

 特別支援学校の職員 画像

 学校以外の教育機関の職員 69人

(11) 合計 8,874人

2 前項第10号の規定にかかわらず、同号の高等学校の職員の定数のほかに、指導主事に充てる教員を置くことができるものとし、その数は、教育委員会規則で定める。この場合において、指導主事に充てる教員の数は、同項第5号の職員の定数に含まれるものとする。

(全部改正〔昭和49年条例6号〕、一部改正〔昭和50年条例3号・51年5号・52年5号・53年4号・54年4号・55年5号・56年6号・57年3号・58年4号・29号・59年4号・60年7号・61年5号・38号・62年5号・63年9号・平成元年9号・2年5号・3年7号・4年3号・5年6号・6年3号・7年2号・8年6号・9年5号・10年3号・11年2号・12年1号・13年3号・14年2号・15年12号・16年5号・38号・46号・17年5号・18年13号・19年8号・20年9号・21年30号・22年3号・23年16号・24年15号・25年29号・26年22号・27年13号・28年29号・29年5号・30年9号・31年12号・令和2年9号・3年8号・4年8号・5年9号・6年9号〕)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ知事、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、労働委員会、収用委員会、漁業調整委員会、人事委員会、地方公営企業管理者または病院事業管理者が定める。

(一部改正〔昭和25年条例51号・26年34号・40号・28年15号・29年51号・34年1号・43年5号・平成8年6号・16年46号・18年13号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。

2 職員はその数が昭和24年10月1日において、第2条各号に掲げる定数をこえないように同年9月30日までの間に逐次整理されるものとしそれまでの間は定数をこえる員数の職員は定数外とする。

3 前項の規定による整理を実施する場合においては、任命権者は過員となつた職員を免職することができるものとする。

4 第2項の規定による整理により退職する職員に対して支給する退職手当については別に条例で定める。

5 次に掲げる条例は、廃止する。

昭和22年12月滋賀県条例第58号(滋賀県選挙管理委員会書記定数条例)

同 第59号(滋賀県監査委員の事務を補助する書記定数条例)

同 第64号(滋賀県議会の書記長、書記定数条例)

昭和23年11月滋賀県条例第88号(滋賀県教育委員会事務局職員の定数条例)

6 昭和63年4月1日から同月30日までの間は、第2条第1項第1号中「3,698人」とあるのは「3,756人」と、同項第1号の2中「523人」とあるのは「465人」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和63年条例9号〕)

7 第2条第1項の規定にかかわらず、空港の整備に関する事務に従事させるため、当該整備が終了するまでの間、知事が必要と認める範囲内において、知事の事務部局の職員定数を超えて職員を置くことができる。

(追加〔平成4年条例3号〕)

(昭和25年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、漁業調整委員会に関する規定は、当該委員会設置の日から施行する。

(昭和26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会に関する改正規定は、昭和26年9月1日から施行する。

(昭和28年条例第15号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和28年規則第30号で昭和28年8月1日から施行)

2 この条例施行の際、定数をこえる員数の職員は、定数外にあるものとする。

(昭和28年条例第32号)

この条例は、昭和29年1月1日から施行する。

(昭和29年条例第51号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和29年規則第47号で昭和29年9月1日から施行)

(昭和30年条例第27号)

1 この条例は、昭和30年8月6日から施行する。

2 この条例施行の際、定数をこえる員数の職員は、定数外にあるものとする。

(昭和31年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に教育委員会の事務部局に勤務する職員で、この条例による改正後の滋賀県職員定数条例第2条第1項第5号に掲げる指導主事の員数をこえるものは、昭和32年3月31日までの間は、その員数外にあるものとする。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第37号)

この条例は、滋賀県部制条例の一部を改正する条例(昭和34年滋賀県条例第36号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=昭和34年10月16日〕

(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第45号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第73号で昭和47年10月16日から施行)

(昭和48年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第29号抄)

1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第38号抄)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、第2条、第4条および付則第3項の規定は、同月27日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成4年5月31日までの間は、改正後の第2条第1項第1号の2中「、小児保健医療センターおよび精神保健総合センター」とあるのは、「および小児保健医療センターの職員ならびに精神保健総合センターの開設のため」とする。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

滋賀県職員定数条例

昭和24年8月1日 条例第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第1節
沿革情報
昭和24年8月1日 条例第44号
昭和25年4月1日 条例第15号
昭和25年4月1日 条例第26号
昭和25年5月31日 条例第28号
昭和25年8月2日 条例第51号
昭和26年5月30日 条例第34号
昭和26年7月30日 条例第40号
昭和28年7月1日 条例第15号
昭和28年12月16日 条例第32号
昭和29年8月14日 条例第51号
昭和30年8月6日 条例第27号
昭和31年9月24日 条例第30号
昭和32年3月30日 条例第4号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和34年3月31日 条例第1号
昭和34年10月12日 条例第37号
昭和35年3月30日 条例第6号
昭和36年3月30日 条例第3号
昭和37年3月30日 条例第7号
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第6号
昭和40年3月31日 条例第3号
昭和41年3月31日 条例第12号
昭和42年3月29日 条例第3号
昭和43年3月29日 条例第5号
昭和44年3月31日 条例第7号
昭和45年3月31日 条例第8号
昭和46年3月25日 条例第8号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和47年10月11日 条例第45号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月22日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和52年3月31日 条例第5号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第4号
昭和55年3月28日 条例第5号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第3号
昭和58年3月24日 条例第4号
昭和58年7月18日 条例第29号
昭和59年3月29日 条例第4号
昭和60年3月29日 条例第7号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年10月13日 条例第38号
昭和62年3月23日 条例第5号
昭和63年3月29日 条例第9号
平成元年3月30日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第5号
平成3年3月15日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第3号
平成5年3月29日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第2号
平成8年3月29日 条例第6号
平成9年3月31日 条例第5号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年3月18日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年12月27日 条例第56号
平成14年3月28日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第12号
平成16年3月29日 条例第5号
平成16年10月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第46号
平成17年3月30日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第13号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年12月27日 条例第58号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第29号
平成26年3月31日 条例第22号
平成26年6月11日 条例第58号
平成27年3月23日 条例第13号
平成28年3月23日 条例第29号
平成29年3月28日 条例第5号
平成30年3月29日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第12号
令和元年10月18日 条例第15号
令和2年3月30日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第8号
令和4年3月25日 条例第8号
令和5年3月22日 条例第9号
令和6年3月26日 条例第9号