○滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月11日

滋賀県条例第58号

滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。第4条および第5条において同じ。)から第3項までおよび第6項から第8項までならびに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例(第8条第2項第3項および第5項を除く。)において「職員」とは、次に掲げる職員以外の職員をいう。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 法第22条の規定による条件付採用になっている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 滋賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年滋賀県条例第5号)第4条第1項の規定により引き続き勤務させることとされ、または同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 滋賀県職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員

2 この条例において「配偶者同行休業」とは、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。

3 この条例において「配偶者」とは、法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。

(一部改正〔令和元年条例15号・4年47号〕)

(配偶者同行休業の承認)

第3条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 前項の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日および末日ならびに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所または居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年以内の期間とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第5条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上の期間にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって、外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって、外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事委員会規則で定めるもの

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 第3条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、または配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(3) 配偶者同行休業をしている職員が、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をすることとなったこと。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用および臨時的任用)

第8条 任命権者は、第3条第1項または第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項および第3項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第2号に掲げる任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5 任命権者は、第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該更新に係る職員の同意を得なければならない。

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、人事委員会規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第10条 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)第6条の4第1項および第7条第4項(滋賀県学校職員退職手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、滋賀県職員退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての滋賀県職員退職手当条例第7条第4項(滋賀県学校職員退職手当支給条例第2条においてその例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由またはこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(滋賀県職員定数条例の一部改正)

2 滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

4 滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)

5 滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成17年滋賀県条例第112号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部改正)

6 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部改正)

7 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例(昭和29年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年6月11日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成26年6月11日 条例第58号
令和元年10月18日 条例第15号
令和4年10月21日 条例第47号