○滋賀県職員服務規程

昭和28年7月30日

滋賀県訓令第9号

本庁

地方行政機関

地方出納室

その他の機関

滋賀県職員服務規程を次のように定める。

滋賀県職員服務規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務時間(第3条)

第3章 服務(第4条―第22条の3)

第4章 警備(第23条―第28条)

第5章 当直(第29条―第39条)

第6章 雑則(第40条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 職員の服務については、法令ならびに条例その他特別に定めがあるものの外、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号。以下「組織規則」という。)第4条および第5条第2項に規定する知事公室または部および課をいう。

(2) 地方機関 組織規則第7条および第10条に規定する地方行政機関およびその他の機関をいう。

(一部改正〔昭和31年訓令3号・34年25号・51年5号・平成31年25号〕)

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から午後1時までの間は休憩時間とする。

2 前項の規定により難い場合における地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員ならびに滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(平成6年滋賀県条例第49号。以下「職員の勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間および休憩時間は、その者の勤務時間等を考慮し別に定める。

3 公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務をする必要があるために前2項の規定により難い場合には、所属長は、知事の承認を受けて職員の勤務時間および休憩時間を変更することができる。

(一部改正〔平成4年訓令32号・11年1号・13年7号・19年36号・20年34号・21年19号・28年44号・令和2年15号・5年1号〕)

第3章 服務

(宣誓書の提出)

第4条 新たに職員となつた者は、辞令書の交付を受けた後、直ちに職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年滋賀県条例第15号)の規定による宣誓書を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和54年訓令4号〕、一部改正〔平成11年訓令1号〕)

(職員の証の携帯と職員章の佩用)

第4条の2 職員は、常に職員の証(別図第1)を携帯し、職員章(別図第2)を佩用しなければならない。

2 新たに採用された者は、職員の証および職員章の交付を受け、退職、転出またはその他不要となつたときは、すみやかに返納しなければならない。

(追加〔昭和32年訓令15号〕)

(履歴申立書の提出および住所届)

第5条 新たに職員となつた者は、速やかに履歴申立書(別記様式第1号)および住所等に関する届(別記様式第2号)を人事課長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年訓令4号・平成6年2号・11年1号・15年30号・19年36号〕)

(着任の期間)

第6条 新たに職員となつた者および職員で転任または転勤を命ぜられた者は、その通知を受けた日から7日以内に当該職に着任しなければならない。ただし、病気その他の事由により当該期間内に着任できない場合には、その事由を具して人事課長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成15年訓令30号・19年36号〕)

(履歴事項の変更届等)

第7条 職員は、氏名、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更または追記すべき事項があつたときは、氏名、住所等の変更(住居表示の変更を含む。)にあつては住所等に関する届に、学歴、資格免許等の変更または追記にあつては履歴事項追記願(別記様式第3号)にそれぞれ所要の事項を記載して人事課長に届け出なければならない。

(全部改正〔昭和54年訓令4号〕、一部改正〔昭和61年訓令1号・平成6年2号・15年30号・19年36号〕)

(出勤)

第8条 職員は定刻までに出勤し、別に定めるところにより、自ら出勤の記録をしなければならない。

(一部改正〔昭和33年訓令15号・57年16号・令和3年24号〕)

(年次有給休暇)

第9条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号。以下「職員の休日休暇規則」という。)に定める手続をとらなければならない。

(全部改正〔昭和33年訓令15号〕、一部改正〔平成6年訓令31号〕)

(特別休暇)

第10条 職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)は、職員の勤務時間条例第12条から第19条までに規定する特別休暇を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第1に掲げる場合の有給休暇(職員の休日休暇規則第25条第1項に規定する有給休暇をいう。)または職員の休日休暇規則別表第2(7の項および8の項を除く。)に掲げる場合の無給休暇(同条第2項に規定する無給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(全部改正〔昭和33年訓令15号〕、一部改正〔平成3年訓令7号・6年31号・20年34号・28年44号・令和2年15号・3年29号〕)

(介護休暇)

第10条の2 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条第1項に規定する介護休暇を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第2の7の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(追加〔平成7年訓令2号〕、一部改正〔平成28年訓令44号・令和2年15号・3年29号〕)

(介護時間)

第10条の3 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条の2第1項に規定する介護時間を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

2 会計年度任用職員は、職員の休日休暇規則別表第2の8の項に掲げる場合の無給休暇を受けようとするときは、前項に規定する職員の例により必要な手続をとらなければならない。

(追加〔平成28年訓令44号〕、一部改正〔令和2年訓令15号・3年29号〕)

(子育て支援時間)

第10条の4 職員(会計年度任用職員を除く。)は、職員の勤務時間条例第20条の3第1項に規定する子育て支援時間を受けようとするときは、職員の休日休暇規則に定める手続をとらなければならない。

(追加〔令和2年訓令15号〕)

(欠勤)

第11条 職員は、前3条に規定する場合その他法律または条例の規定により勤務しないことが認められる場合を除き、勤務できないときは、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)欠勤届(別記様式第5号)に所要の事項を記載して所属長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和33年訓令15号〕、一部改正〔昭和54年訓令4号・57年16号・平成7年2号〕)

(出勤の記録の整理)

第12条 所属長は、第8条の規定による出勤の記録を常に整理しておかなければならない。

(全部改正〔昭和33年訓令15号・令和3年24号〕)

(特別休暇承認報告書の提出)

第13条 所属長は、第10条第1項に規定する特別休暇(同条第2項に規定する有給休暇および無給休暇を含む。以下この項において同じ。)で、その期間が1月(年次有給休暇を受け、引き続き当該特別休暇を受ける場合にあつては、当該年次有給休暇の期間を含む。)を超えるものに係る承認をしたときは、速やかに特別休暇承認報告書(別記様式第6号)を人事課長に提出しなければならない。所属長は、第10条第1項に規定する特別休暇(同条第2項に規定する有給休暇および無給休暇を含む。以下この項において同じ。)で、その期間が1月(年次有給休暇を受け、引き続き当該特別休暇を受ける場合にあつては、当該年次有給休暇の期間を含む。)を超えるものに係る承認をしたときは、速やかに特別休暇承認報告書(別記様式第6号)を人事課長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和54年訓令4号〕、一部改正〔昭和61年訓令1号・平成6年31号・15年30号・19年36号・令和2年15号・5年1号〕)

(私用旅行)

第14条 墓参帰郷、父母看護、転地療養その他長期の旅行のため勤務地を離れようとする場合は、その事由、期間および行先を所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和33年訓令15号・46年3号〕)

(一時外出)

第15条 勤務時間中、一時外出しようとする者は、上司の許可を受けなければならない。

(公務旅行)

第16条 職員が公務のため旅行するときは、滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)第4条第4項の規定により旅行命令等を受けた後でなければならない。

2 旅行先において用務の都合その他やむを得ない事由によつて旅行日程の変更を要するとき、または病気その他の事故により旅行命令等の期間内に帰庁できないときは、電話、電報またはその他の方法をもつて旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(全部改正〔昭和46年訓令3号〕)

(復命)

第17条 職員は、公務旅行から帰庁した場合には、すみやかに文書をもつて復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事件については口頭をもつてすることができる。

(召喚に応ずる承認)

第18条 職務に関して裁判所またはその他の官公庁の召喚を受け証人、鑑定人もしくは参考人として出頭する場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(兼業許可申請等)

第19条 職員(非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)は、営利企業への従事等をしようとする場合には、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年滋賀県人事委員会規則第8号)に基づいて兼業許可申請書(別記様式第7号)を知事に提出し、同法第38条の規定に基づく許可を受けなければならない。

(全部改正〔平成8年訓令17号〕、一部改正〔平成14年訓令3号・17年46号・18年20号・28年30号・令和2年15号・5年1号〕)

(秘密を守る義務)

第20条 職員は、上司の許可を受けなければ文書を他に示し、または内容を告げ、もしくは謄本を与えることができない。文書を庁外に携出するときも同様とする。

(勤務時間外または休日の在庁)

第21条 職員は、勤務時間外または休日に在庁するときは、当直員または守衛(以下「当直員等」という。)が置かれている場合にあつては、その旨を当直員等に通知し、退庁するときは、火気の取締および戸締に注意し、当該取締等について必要な事項を当直員等に引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和54年訓令4号〕)

(事務の引継)

第22条 退職、休職、転任、転勤その他の事由に因り、担任事務に変更があつた場合には、前任者はすみやかに文書または口頭をもつて後任者または代理者にその事務を引き継ぎその旨を所属長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(事故等の報告)

第22条の2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を所属長に報告しなければならない。

(1) その職務を行うについて、他人に損害を加えたとき。

(2) 当該職員に係る交通事故(公務外の軽微な自損事故を除く。)が発生したとき。

(3) 交通違反(運転免許の取消しまたは停止を受けるに至るものに限る。)により検挙されたとき。

(4) 逮捕され、または起訴されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、事故等報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 職員が公務により負傷し、または疾病にかかつたとき。

(2) 職員が地方公務員法第16条第1号または第4号に該当すると認められるとき。

(3) 職員が地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までもしくは同条第2項各号または第29条第1項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 前項の規定による報告があつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずると認められる事故等が発生したとき。

3 事故等報告書には、当該職員の氏名および事故等の発生した日時、場所、状況等の事案の概要を記載し、必要に応じて本人のてん末書、医師の診断書または関係者の現認書等を添付しなければならない。

(追加〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔令和5年訓令1号〕)

(死亡届の提出)

第22条の3 所属長は、職員が死亡したときは、すみやかに死亡届(別記様式第8号)を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔昭和46年訓令3号・令和5年1号〕)

第4章 警備

(盗難、火災予防)

第23条 職員は、常に庁舎内外の盗難および火災予防に心掛けなければならない。

2 現金、有価証券または重要物品は、退庁の際保管責任者において会計管理局(地方機関にあつては当該地方機関の出納事務主任者)または当直員に保管を委託しなければならない。

(一部改正〔昭和31年訓令3号・35年28号・45年12号・平成20年34号〕)

(火元取締責任者)

第24条 課長および知事公室または部に置かれる局の長(地方機関にあつては当該地方機関の長とする。以下同じ。)はあらかじめ火元取締責任者を定めておかなければならない。

2 火元取締責任者は、常に火気の取締を厳にし、退庁する場合には火を使用する器具の点検を正確にしなければならない。

(一部改正〔昭和28年訓令14号・31年3号・35年28号・45年12号・51年5号・平成19年36号・31年25号〕)

(非常持出)

第25条 課長および知事公室または部に置かれる局の長は、火災その他の非常災害に備え、重要な文書および物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(一部改正〔平成19年訓令36号・31年25号〕)

(非常災害の予防措置)

第26条 総務課長(地方機関にあつては当該地方機関の長。以下同じ。)は、庁内各要所に消火器を配置し、その他非常災害に使用すべき用具物件を備え付け、あらかじめ担当課(地方機関にあつては担当者)を定め、使用法を通知しておかなければならない。

2 総務課長は、前項の用具物件を随時点検させなければならない。

(一部改正〔昭和31年訓令3号・35年28号・59年14号〕)

(災害の発生または発生のおそれある場合)

第27条 職員は、勤務時間中庁舎またはその附近に火災その他の災害が発生し、または発生のおそれある場合には、消防機関に通知する等臨機の処置をとるとともに、その状況を所属長に報告しその指揮を受けなければならない。

第28条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、勤務時間外または休日に庁舎またはその附近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

2 知事(地方機関にあつては当該地方機関の長)は、前項の非常災害の発生または発生のおそれあるときは、情勢に応じ非常警備を命じ、災害の防止またはその対策に努めなければならない。

3 前項の非常警備については、本庁にあつては知事が、地方機関にあつては当該地方機関の長が別に定める。

(一部改正〔令和2年訓令15号〕)

第5章 当直

(当直)

第29条 次の各号に掲げる機関に当該各号に掲げる当直勤務を行う当直を置く。

(1) 本庁 職員の休日休暇規則第6条第1項第2号クに掲げる当直勤務

(2) 中央子ども家庭相談センター、彦根子ども家庭相談センター、大津・高島子ども家庭相談センター、淡海学園および近江学園 職員の休日休暇規則第6条第1項第2号アに掲げる当直勤務

(3) 消防学校、農業技術振興センター農業大学校 職員の休日休暇規則第6条第1項第2号エに掲げる当直勤務

(4) 精神保健福祉センター 職員の休日休暇規則第6条第1項第2号イに掲げる当直勤務

(全部改正〔平成17年訓令46号〕、一部改正〔平成18年訓令20号・19年36号・20年34号・21年42号・令和2年15号〕)

(当直員および当直の免除または猶予)

第30条 当直は、本庁および地方機関の職員に対し、本庁にあつては知事が指定する者が、地方機関にあつては当該地方機関の長が命ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者は免除し、または猶予する。

(1) 新任後7日を経過しない者(会計年度任用職員を除く。)

(2) 心身の故障等により勤務することが適当でないと認められる者

(3) その他知事が指定する者または地方機関の長(以下「知事が指定する者等」という。)が当直を免除または猶予することが適当であると認める者

(一部改正〔昭和45年訓令12号・54年4号・59年14号・平成17年46号・令和2年15号〕)

(当直の種類および勤務時間)

第31条 当直は、日直および宿直の2種とする。

2 日直勤務は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直勤務は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

4 前2項の規定により難い場合における当直の勤務時間は、当該知事が指定する者等において別に定めることができる。

(一部改正〔昭和28年訓令41号・平成6年2号・17年46号〕)

(当直の代理)

第32条 当直を命ぜられた者が、事務の都合または病気その他やむを得ない事由により当該勤務に服し難い場合には、代理者を定め、当該知事が指定する者等の承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和54年訓令4号・59年14号・平成17年46号〕)

第33条 知事が指定する者等は、当直勤務の内容に応じて当直を行う者の取扱事項を定めることができる。

(全部改正〔平成17年訓令46号〕)

第34条から第36条まで 削除

(削除〔平成17年訓令46号〕)

(非常災害の措置)

第37条 当直員は、当直中火災その他非常災害が発生しまたは発生のおそれがあるときは、臨機の処置を執るとともに当該知事が指定する者等にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔昭和31年訓令3号・35年28号・54年4号・59年14号・平成17年46号〕)

(当直日誌)

第38条 当直員は、当直勤務中発生した事故その他取り扱つた事件を当直日誌(別記様式第9号)に記載し、速やかに当該知事が指定する者等の閲覧を受けなければならない。

(一部改正〔昭和35年訓令28号・46年3号・54年4号・59年14号・平成11年1号・17年46号〕)

第39条 削除

(削除〔昭和54年訓令4号〕)

第6章 雑則

(必要な事項)

第40条 この規程に定めるものの外、必要な事項については本庁にあつては知事が、地方機関にあつては当該地方機関の長が定める。

1 この訓令は、滋賀県行政組織規程(昭和28年7月滋賀県規則第25号)施行の日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

滋賀県職員の服務の宣誓に関する取扱規程(昭和26年3月滋賀県訓令第8号)

滋賀県職員の勤務時間に関する規程(昭和26年10月滋賀県訓令第55号)

滋賀県庁傭員服務規程(昭和15年8月庁達第16号)

3 この訓令施行の際、従前の規程によりなされた手続および効果は、この規程に基いてなされたものとみなす。

〔次のよう〕略

5 滋賀県大津県税事務所処務規程(昭和26年9月滋賀県訓令第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 滋賀県病害虫防除所職務規程(昭和27年6月滋賀県訓令第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 滋賀県立中央児童相談所職務規程(昭和23年3月滋賀県訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 滋賀県立米原児童相談所職務規程(昭和26年6月滋賀県訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 滋賀県家畜保健衛生所職務規程(昭和25年11月滋賀県訓令第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 滋賀県陸運事務所処務規程(昭和24年11月滋賀県訓令第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 滋賀県職員研修所規程(昭和26年8月滋賀県訓令第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 滋賀県立身体障害者更生相談所職務規程(昭和25年11月滋賀県訓令第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 滋賀県立彦根身体障害者更生指導所職務規程(昭和26年12月滋賀県訓令第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 滋賀県立信楽身体障害者更生指導所職務規程(昭和27年2月滋賀県訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 滋賀県立安土保護院職務規程(昭和24年9月滋賀県訓令第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 滋賀県立近江学園職務規程(昭和23年4月滋賀県訓令第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 滋賀県立/湘東寮/湘南寮職務規程(昭和24年4月滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 滋賀県立信楽寮職務規程(昭和27年6月滋賀県訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 滋賀県立保育専門学院職務規程(昭和26年5月滋賀県訓令第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 滋賀県立大津児童一時保護所職務規程(昭和23年3月滋賀県訓令第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 滋賀県立米原児童一時保護所職務規程(昭和26年6月滋賀県訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 滋賀県立衛生研究所職務規程(昭和27年8月滋賀県訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 滋賀県神戸貿易あつ❜❜旋所職務規程(昭和27年11月滋賀県訓令第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 滋賀県物産東京販売あつ❜❜旋所職務規程(昭和26年9月滋賀県訓令第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 滋賀県立産業文化館職務規程(昭和23年10月滋賀県訓令第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 滋賀県立繊維工業試験場職務規程(昭和27年4月滋賀県訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

27 滋賀県立信楽窯業試験場職務規程(昭和25年12月滋賀県訓令第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 滋賀県立機械金属工業指導所職務規程(昭和27年4月滋賀県訓令第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

29 滋賀県職業補導所職務規程(昭和21年11月滋賀県訓令第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

30 滋賀県農業試験場処務規程(昭和25年5月滋賀県訓令第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

31 滋賀県立有畜営農指導所職務規程(昭和22年5月滋賀県訓令第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

32 滋賀県繭検定所職務規程(昭和25年4月滋賀県訓令第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

33 滋賀県蚕業試験場職務規程(昭和25年4月滋賀県訓令第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

34 滋賀県蚕業取締所処務規程(昭和25年4月滋賀県訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

35 滋賀県蚕業技術指導所処務規程(昭和25年4月滋賀県訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

36 滋賀県水産試験場職務規程(昭和26年8月滋賀県訓令第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

37 滋賀県醒井養鱒試験場職務規程(昭和26年8月滋賀県訓令第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和28年訓令第14号)

この訓令は、昭和28年10月7日から適用する。

(昭和31年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和33年訓令第15号)

この訓令は、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年訓令第32号抄)

1 この訓令は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年訓令第25号)

この訓令は、昭和34年10月16日から施行する。

(昭和35年訓令第28号)

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、前項の規定にかかわらず、当分の間使用できるものとする。

(昭和36年訓令第28号)

この訓令は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和42年訓令第6号)

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第12号)

この訓令は、昭和45年5月22日から施行する。

(昭和46年訓令第3号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第5号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令第16号)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年訓令第14号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第32号)

この訓令は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第31号)

1 この訓令は、平成6年12月28日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員服務規程別記様式第6号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第17号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

1 この訓令は、平成11年3月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある滋賀県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年訓令第7号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第30号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年訓令第46号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第20号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第36号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年訓令第34号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第42号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第39号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年訓令第26号)

1 この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に交付されている改正前の別図第1による職員の証(以下「旧職員証」という。)は、改正後の別図第1による職員の証(以下「新職員証」という。)が交付されるまでの間、その効力を有する。

3 旧職員証の交付を受けている職員は、新職員証の交付を受けたときは、旧職員証を返納しなければならない。

(平成28年訓令第30号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第44号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年訓令第25号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第24号)

この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第26号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にある改正前の滋賀県職員服務規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年訓令第29号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、改正後の滋賀県職員服務規程(以下「新規程」という。)第3条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。

別図第1(第4条の2関係)

(全部改正〔平成26年訓令26号〕)

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第1号滋賀県印を右下に押印する。

県章は白抜き、地模様を薄青色とし、文字は黒色とする。

別図第2(第4条の2関係)

(追加〔昭和32年訓令15号〕、一部改正〔平成6年訓令2号〕)

滋賀県職員章

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金属製(鉄地漆焼)黒色台の中央に県章を純金象がんで配する。

(全部改正〔平成11年訓令1号〕、一部改正〔平成13年訓令7号〕)

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(全部改正〔平成6年訓令2号〕、一部改正〔平成11年訓令1号・13年7号・15年30号・19年36号・24年39号・令和3年26号〕)

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(追加〔昭和54年訓令4号〕、一部改正〔平成6年訓令2号・11年1号・13年7号・15年30号・19年36号・令和3年26号〕)

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様式第4号 削除

(削除〔令和3年訓令24号〕)

(全部改正〔昭和57年訓令16号〕、一部改正〔平成6年訓令2号・11年1号・13年7号・令和3年26号〕)

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(全部改正〔平成6年訓令2号〕、一部改正〔平成13年訓令7号・15年30号・19年36号・令和3年26号〕)

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(全部改正〔平成6年訓令2号〕、一部改正〔平成11年訓令1号・13年7号・令和3年26号〕)

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(全部改正〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔昭和46年訓令3号・54年4号・平成6年2号・13年7号・15年30号・19年36号・令和3年26号〕)

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(追加〔昭和35年訓令28号〕、一部改正〔昭和46年訓令3号・54年4号・61年1号・平成11年1号〕)

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滋賀県職員服務規程

昭和28年7月30日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和28年7月30日 訓令第9号
昭和28年10月7日 訓令第14号
昭和31年2月15日 訓令第3号
昭和32年9月30日 訓令第15号
昭和33年6月2日 訓令第15号
昭和33年12月25日 訓令第32号
昭和34年10月16日 訓令第25号
昭和35年10月1日 訓令第28号
昭和36年9月11日 訓令第28号
昭和42年4月1日 訓令第6号
昭和45年5月22日 訓令第12号
昭和46年3月25日 訓令第3号
昭和51年4月1日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第4号
昭和57年12月27日 訓令第16号
昭和59年3月31日 訓令第14号
昭和61年3月20日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第7号
平成4年7月6日 訓令第32号
平成6年3月30日 訓令第2号
平成6年12月28日 訓令第31号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第17号
平成11年3月1日 訓令第1号
平成13年3月30日 訓令第7号
平成14年4月1日 訓令第3号
平成15年4月1日 訓令第30号
平成17年4月1日 訓令第46号
平成18年4月1日 訓令第20号
平成19年4月1日 訓令第36号
平成20年4月1日 訓令第34号
平成21年4月1日 訓令第19号
平成21年10月1日 訓令第42号
平成24年7月9日 訓令第39号
平成26年8月1日 訓令第26号
平成28年4月1日 訓令第30号
平成28年12月28日 訓令第44号
平成31年4月1日 訓令第25号
令和2年3月31日 訓令第15号
令和3年7月27日 訓令第24号
令和3年10月1日 訓令第26号
令和3年12月24日 訓令第29号
令和5年3月24日 訓令第1号