○営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年10月15日

滋賀県人事委員会規則第8号

〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を次のように制定する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

(題名改正〔平成28年人委規則12号〕)

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、商業、工業または金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位および同条第2項の規定に基づき、任命権者の許可の基準を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成28年人委規則12号〕)

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 前各号に準ずる職

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条各号に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 職務の遂行に支障がないこと。

(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと

(3) 法の精神に反しないと認められること

第4条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基いて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなつたときまたはそのおそれがあると認められるに至つたときは、すみやかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業への従事等の制限に関する規則

昭和26年10月15日 人事委員会規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和26年10月15日 人事委員会規則第8号
平成28年4月1日 人事委員会規則第12号