○滋賀県庁非常警備規程

昭和27年8月13日

滋賀県訓令第21号

滋賀県庁非常警備規程を次のように定める。

滋賀県庁非常警備規程

(趣旨)

第1条 滋賀県職員服務規程(昭和28年/7/月/滋賀県訓令第9号以下「服務規程」という。)第28条第3項の規定により、非常事変等における県庁非常警備(以下「警備」という。)は、この規程の定めるところによる。

(全部改正〔昭和28年訓令9号〕、一部改正〔昭和45年訓令3号〕)

(警備の種類)

第2条 非常警備招集(以下「招集」という。)は、次の3種に区分する。

第1号招集 各課長(知事公室または部に置かれる局および課に相当する室の長を含む。以下同じ。)およびその都度命ぜられた職員

第2号招集 各課長および大津市に在住する職員

第3号招集 県庁に勤務する全職員

(一部改正〔昭和28年訓令9号・31年4号・35年28号・38年5号・45年3号・平成19年35号・31年23号〕)

(本部の設置)

第3条 前条の招集を命じたときは、非常警備本部(以下「本部」という。)を人事課内に設ける。

(一部改正〔平成15年訓令28号・19年35号〕)

(本部の編成)

第4条 本部に次の職員を置く。

本部長

副本部長

本部付

2 本部長は、滋賀県副知事の担任事務に関する規程(令和4年滋賀県訓令第39号)第1条第2号エに掲げる事務を担任する副知事をもつて充てる。

3 本部長は、警備に関する業務を統轄する。

4 副本部長は、第2項の副知事以外の副知事をもつて充てる。

5 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 本部長および副本部長ともに事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

7 本部付は、知事公室長、各部長、会計管理局長および部局の次長をもつてこれに充てる。

8 本部付は警備の企画に協力する。

(一部改正〔昭和28年訓令9号・31年4号・35年28号・38年5号・45年3号・平成3年46号・12年41号・15年28号・18年60号・19年35号・61号・20年17号・23年25号・53号・27年38号・28年29号・30年28号・37号・31年23号・令和4年26号・39号〕)

(班の編成)

第5条 警備に関する業務を担任させるため、次の表の左欄に掲げる班を置き、班長、副班長および班員は、同表の左欄に掲げる者をもつて充てる。ただし、必要があるときは、本部長の命により他の業務を担任させることができる。

班長

副班長

班員

総務班

人事課長

課長事務代決者

課員

経理班

財政課長

上記に同じ

上記に同じ

管財班

総務課長

上記に同じ

上記に同じ

出納班

管理課長

上記に同じ

上記に同じ

救護班

医療政策課長

上記に同じ

上記に同じ

工作班

建築課長

上記に同じ

上記に同じ

警備班

各課長

上記に同じ

上記に同じ

連絡班

各部ごとに知事が指定した課長

上記に同じ


2 各班長は所属班員を指揮統制する。

3 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 警備および連絡班を除くその他の班長は、当該担任業務の発生と同時に本部に勤務しなければならない。この場合において、警備班長の職務は当該班の副班長が行うものとする。

(一部改正〔昭和31年訓令4号・35年28号・38年5号・45年3号・59年13号・平成3年8号・15年28号・17年30号・18年19号・19年35号・24年22号・26年18号・29年21号〕)

(分掌業務)

第6条 各班の分掌事務は、次の通りとする。

総務班

(1) 警備連絡統制に関すること。

(2) 招集に関すること。

(3) 他の班の所管に属しない事項に関すること。

経理班

(1) 予算経理に関すること。

管財班

(1) 庁舎および関係施設の非常管理に関すること。

(2) 消火および防護の設備の措置に関すること。

(3) 非常立退所の措置に関すること。

出納班

(1) 資材および食糧の配給調達に関すること。

(2) 物品の購入保管に関すること。

救護班

(1) 救護資材の整備に関すること。

(2) 傷害者の救護に関すること。

工作班

応急復旧資材の整備および応急復旧に関すること。

警備班

(1) 印章および非常持出書類の搬出に関すること。

(2) 重要物件の搬出に関すること。

(3) 搬出物の警戒に関すること。

(4) 消火および防護の措置に関すること。

連絡班

各部内の連絡に関すること。

2 各警備班長は、その所属班にそれぞれ次の係をおかなければならない。

連絡係

警備係

(一部改正〔昭和35年訓令28号・平成18年19号〕)

(計画表住所録の作成)

第7条 各班長は第2条の区分ごとに招集計画表および班員の住所録を作成し、人事課へ提出しなければならない。変更のあつた場合もまた同様とする。

(一部改正〔昭和35年訓令28号・平成15年28号・18年19号・19年35号〕)

(処置)

第8条 職員は、非常事変等を発見し、または発生のおそれがあることを感知したときは、直ちに人事課長にその状況を通報しなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令13号・平成15年28号・19年35号〕)

第9条 前条の通報を受けた人事課長は応急の処置をなすとともに知事に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和59年訓令13号・平成15年28号・19年35号〕)

第10条 勤務時間外に招集を命じたときは、人事課長から各連絡班長に通報するものとする。

2 服務規程第28条第1項の規定により登庁した者は、直ちに所属課長(班長)の指揮を受けなければならない。

(一部改正〔昭和28年訓令9号・31年4号・35年28号・38年5号・59年13号・平成15年28号・19年35号〕)

第11条 招集に備えて人事課に次の書類を常備しなければならない。

招集計画表

副班長以上の者の名簿および住所録

(一部改正〔昭和59年訓令13号・平成15年28号・19年35号〕)

第12条 招集を迅速且つ正確に行うため、常にこれに必要な準備と訓練を行なわなければならない。

第13条 職員は、勤務時間外または休日等にあつても常に所在を明らかにし、非常の際における連絡に支障のないよう心掛けなければならない。

(連絡協議会)

第14条 警備を合理的に行うため、必要があるときは、他の機関との連絡協議会を設けることができる。

(その他必要事項)

第15条 この規程に定めるものの外、必要な事項についてはそのつど定める。

1 この規程は、昭和27年8月13日から適用する。

2 滋賀県庁非常警備規程(昭和15年/9/月滋賀県庁達第17号)は廃止する。

3 令和2年7月23日から同月31日までの間における第4条の規定の適用については、同条第2項中「総務部を担任する副知事」とあるのは「副知事」と、同条第4項中「第2項の副知事以外の副知事」とあるのは「総務部長」と、同条第7項中「各部長」とあるのは「各部長(総務部長を除く。)」とし、同条第6項の規定は、適用しない。

(追加〔令和2年訓令43号〕)

(昭和31年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和30年9月1日から適用する。

(昭和35年訓令第28号抄)

1 この訓令は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和38年訓令第5号)

この訓令は、昭和38年5月27日から施行する。

(昭和45年訓令第3号)

この訓令は、昭和45年1月10日から施行する。

(昭和59年訓令第13号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第8号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第46号)

この訓令は、平成3年6月21日から施行する。

(平成12年訓令第41号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年6月16日から施行する。

(平成15年訓令第28号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第30号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第60号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年7月19日から施行する。

(平成19年訓令第35号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第61号)

この訓令は、平成19年12月22日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第25号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第53号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月26日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第18号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第38号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第29号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第21号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第28号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

(平成30年訓令第37号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月20日から施行する。

(平成31年訓令第23号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第43号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項から付則第5項(滋賀県土地問題協議会設置規程第4条第1項の改正規定を除く。)までおよび付則第6項から付則第8項までの規定は、同年7月23日から施行する。

(令和4年訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年7月20日から施行する。

(令和4年訓令第39号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年8月22日から施行する。

滋賀県庁非常警備規程

昭和27年8月13日 訓令第21号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
昭和27年8月13日 訓令第21号
昭和28年7月30日 訓令第9号
昭和31年2月15日 訓令第4号
昭和35年10月1日 訓令第28号
昭和38年5月27日 訓令第5号
昭和45年1月10日 訓令第3号
昭和59年3月31日 訓令第13号
平成3年4月1日 訓令第8号
平成3年6月21日 訓令第46号
平成12年6月15日 訓令第41号
平成15年4月1日 訓令第28号
平成17年4月1日 訓令第30号
平成18年4月1日 訓令第19号
平成18年7月19日 訓令第60号
平成19年4月1日 訓令第35号
平成19年12月22日 訓令第61号
平成20年4月1日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第25号
平成23年7月26日 訓令第53号
平成24年4月1日 訓令第22号
平成26年4月1日 訓令第18号
平成27年12月28日 訓令第38号
平成28年4月1日 訓令第29号
平成29年3月31日 訓令第21号
平成30年7月20日 訓令第28号
平成30年8月20日 訓令第37号
平成31年4月1日 訓令第23号
令和2年7月22日 訓令第43号
令和4年7月20日 訓令第26号
令和4年8月22日 訓令第39号