○滋賀県旅費支給条例

昭和46年3月25日

滋賀県条例第11号

滋賀県旅費支給条例をここに公布する。

滋賀県旅費支給条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定め、公務の円滑な運営に資するとともに県費の適正な支出を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州およびこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行および外国における旅行をいう。

(3) 職員 知事、県議会および地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に掲げる各執行機関の事務部局の職員、県立の学校その他の教育機関の職員、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員ならびに警察職員をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所または居所)を離れて旅行し、または職員以外の者が公務のため一時その住所もしくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員(国または他の都道府県の職員から引き続いて採用された職員および知事が特に旅費の支給を必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所もしくは居所から在勤公署に旅行し、または転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹ならびに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあつては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。

(一部改正〔昭和60年条例37号・平成2年27号・10年21号・26年27号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に退職、免職、失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張または赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号または第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号、第3号および第4号もしくは第29条第1項各号に掲げる事由またはこれらに準ずる事由により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員または職員以外の者が県の機関の依頼または要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で知事が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で知事が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(一部改正〔昭和48年条例34号・令和元年16号〕)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者もしくはその委任を受けた者または旅行依頼を行なう者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行なわれなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更するには、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行なわなければならない。ただし、旅行命令等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項および様式は、知事が規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、または申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、渡航雑費および死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

6 旅行雑費は、内国旅行にあつては内国旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により、外国旅行にあつては外国旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行および航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所または居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所または居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 渡航雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

13 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

14 内国旅行のうち、第24条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費にかえ、日額旅費を旅費として支給する。

15 外国旅行のうち、第36条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費にかえ、外国旅行手当を旅費として支給する。

(一部改正〔平成10年条例21号・20年13号・26年27号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路および方法によつて計算する。

2 旅費の計算において円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域(県内の地域にあつては、規則で定める地域)をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費および宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額、滞在日数100日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の4(外国旅行に係るものについては、10分の3)に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(一部改正〔昭和50年条例40号・平成10年21号・20年13号・26年27号〕)

第10条 1日の旅行において、旅行雑費または宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費または宿泊料を支給する。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行または陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。

(一部改正〔昭和60年条例37号・平成10年21号〕)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部または一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書および必要な添付書類の種類、記載事項および様式ならびに第2項および前項に規定する期間は、知事が規則で定める。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定がある場合を除くほか、知事が規則で定める。

(読替規定)

第13条の2 市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)第2条第2項に規定する指導主事に充てられる職員を除く。)に対してこの章の規定を適用する場合には、第4条第1項中「任命権者」とあるのは、「市町教育委員会」と読み替えるものとする。

(追加〔平成12年条例28号〕、一部改正〔平成16年条例38号〕)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金および特別車両料金ならびに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃および前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金および前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、公務上の必要その他特別の事情があるもの(任命権者が知事と協議して定めるものに限る。)に該当する場合に限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車または普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

5 県内の旅行の場合には、第1項第2号から第4号までの規定を適用しない。

6 前各項(第3項を除く。)の規定にかかわらず、特別の必要によつて急行料金または座席指定料金を徴する客車に乗車した場合には、現にその乗車に要した急行料金または座席指定料金によることができる。

(一部改正〔昭和48年条例34号・48号・54年27号・平成元年12号・10年21号・26年27号〕)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金および特別船室料金ならびに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃および前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃および料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号または第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

3 第1項第5号に規定する特別船室料金は、特別船室料金を徴する船舶を運行する航路による旅行で、公務上の必要その他特別の事情があるもの(任命権者が知事と協議して定めるものに限る。)に該当する場合に限り、支給する。

(一部改正〔昭和48年条例34号・48号・54年27号・60年37号・平成元年12号・10年21号〕)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃および特別座席料金による。

2 航空賃は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難いため航空機を利用した場合に限り、支給する。

3 特別座席料金は、前項に規定する場合であつて、任命権者が知事と協議して定める旅行に該当するときに限り、支給する。

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

(車賃)

第17条 車賃の額は、その乗車に要する運賃とする。

2 自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)による旅行(旅行命令権者の承認を受けた旅行に限る。)の場合の車賃の額は、前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。ただし、同一地域内の旅行にあつては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 旅行が行程2キロメートル以上8キロメートル未満の場合 160円

(2) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合 320円

(3) 旅行が行程16キロメートル以上の場合 400円

3 前項本文の車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

5 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により有料道路の料金その他の任命権者が知事と協議して定める料金を必要とした場合は、第1項および第2項に規定する額のほか、その実費額を車賃として支給する。

(一部改正〔昭和48年条例34号・50年40号・54年27号・平成2年27号・10年21号・20年13号・26年27号〕)

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費の額は、1夜につき780円とする。

2 県内の旅行の場合における旅行雑費の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の2分の1に相当する額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、公用の交通機関または自家用自動車等による旅行については、これらの項の規定による旅行雑費は、支給しない。ただし、公務上の必要その他特別の事情があるもの(任命権者が知事と協議して定めるものに限る。)については、これらの項に規定する額を超えない範囲内で知事が定める額の旅行雑費を支給する。

(一部改正〔平成10年条例21号・20年13号・26年27号〕)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、1夜につき2,200円とする。

2 食卓料は、船賃もしくは航空賃のほかに別に食費を要する場合または船賃もしくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(一部改正〔平成10年条例21号・24年19号〕)

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤公署から新在勤公署までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 移転料の算定において、職員の赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤公署から新在勤公署までの路程に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、その現実の路程を移転料の路程とする。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、第18条第1項に規定する旅行雑費の定額(以下この項において「旅行雑費定額」という。)の5夜分および新在勤公署の存する地域の区分に応じた別表第1の宿泊料定額(以下この項において「宿泊料定額」という。)の5夜分に相当する額とする。ただし、次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 職員のための宿舎または自宅に住居を移転する場合には、旅行雑費定額の2夜分および宿泊料定額の2夜分に相当する額

(2) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、旅行雑費定額の4夜分および宿泊料定額の4夜分に相当する額

(3) 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、旅行雑費定額の3夜分および宿泊料定額の3夜分に相当する額

2 前項第2号および第3号に規定する路程は、移転料算定の路程による。

(一部改正〔平成10年条例21号・20年13号・26年27号〕)

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧在勤公署の存する地域から新在勤公署の存する地域まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに旅行雑費、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の旅行雑費、宿泊料、食卓料および着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人をこえる者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃および船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか。第21条第1項第1号または第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)をこえることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年条例13号・26年27号〕)

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費にかえ日額旅費を支給する旅行は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行のうち任命権者が知事と協議して指定するものとする。

2 日額旅費の額、支給条件および支給方法は、任命権者が知事と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。

第25条 削除

(削除〔平成26年条例27号〕)

(同一地域内の旅行の旅費)

第26条 同一地域内における旅行については、移転料、着後手当および扶養親族移転料は、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公舎に居住することまたはこれを明け渡すことを命ぜられ、住所または居住を移転した場合には、別表第1の路程50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料を支給する。

(全部改正〔平成26年条例27号〕)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に掲げる旅費

 退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、またはその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃および食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶または航空機により本邦を出発し、または本邦に到着した場合における船賃または航空賃および本邦を出発した日からの旅行雑費および食卓料または本邦に到着した日までの旅行雑費および食卓料については本章に規定するところによる。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金および寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものにあつては、最上級の運賃)

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものに該当する場合であつて、特別の座席の設備を利用したときは、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金または寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払つた急行料金または寝台料金

(一部改正〔昭和48年条例48号・60年37号・平成2年27号・10年21号〕)

(船賃)

第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)および寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の最上級の2級下位の級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものにあつては、その階級内の最上級の直近下位の級の運賃)

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものにあつては、その階級内の中級の運賃)

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものに該当する場合であつて、特別の運賃を必要とする船室を利用したときは、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(一部改正〔昭和48年条例34号・48号・60年37号・平成2年27号・10年21号〕)

(航空賃および車賃)

第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最下級の運賃(公務上の必要その他特別の事情がある旅行で、任命権者が知事と協議して定めるものにあつては、その定める級の運賃)

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(一部改正〔昭和48年条例48号・60年37号・平成2年27号・10年21号〕)

(旅行雑費、宿泊料および食卓料)

第33条 旅行雑費および宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第30条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、1夜につき6,700円とする。

4 第19条第2項および第20条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料および食卓料について準用する。

(一部改正〔平成10年条例21号・20年13号〕)

第34条 削除

(削除〔平成10年条例21号〕)

(渡航雑費)

第35条 渡航雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料および査証手数料、外貨交換手数料ならびに入出国税の実費額による。

(一部改正〔平成20年条例13号〕)

(外国旅行手当)

第36条 第6条第15項の規定により外国旅行手当を支給する旅行は、別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと任命権者が認めた旅行とし、外国旅行手当の額、支給条件および支給方法は、その都度任命権者が知事と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(一部改正〔平成10年条例21号〕)

(旅費法の準用)

第37条 死亡手当、外国旅行中の退職者等の旅費その他外国旅行の旅費に関し、この章に規定されている場合のほかは国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定(同法第39条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第2条第2項に規定する職務の級は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の7級に相当するものとする。

(一部改正〔平成10年条例21号・18年23号〕)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第38条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費または通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費またはその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、知事と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第39条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項または第64条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないときまたはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項または第64条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔平成元年条例12号〕)

(実施規定)

第40条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が規則で定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 滋賀県旅費支給条例等の特例に関する条例(昭和29年滋賀県条例第58号)は、廃止する。

4 滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 滋賀県教育委員会教員長の給与等に関する条例(昭和24年滋賀県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

8 内国旅行に係る船賃(旅客運賃に限る。)の額については、任命権者が知事と協議して定める内国旅行のため支給するものを除き、当分の間、第15条第1項第2号中「上級」とあるのは、「下級」として、同号の規定を適用する。

(追加〔昭和54年条例27号〕、一部改正〔平成10年条例21号・26年27号〕)

9 滋賀県旅費支給条例等の一部を改正する条例(平成26年滋賀県条例第27号)第1条の規定による改正前の滋賀県旅費支給条例第2条第2項ただし書に規定する在勤地(同一地域内の同項ただし書に規定する在勤地を除く。以下「旧在勤地」という。)内において赴任を命ぜられた職員が、職員のための公舎に居住することまたはこれを明け渡すことを命ぜられ、住所または居住を移転した場合については、当分の間、旧在勤地を同一地域とみなして、第26条の規定を適用する。

(追加〔平成26年条例27号〕)

(昭和47年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の滋賀県旅費支給条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた旅費は、新条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第13項から付則第18項まで、付則第20項および付則第21項の規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行から適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項第5号、第2項、第3項および第4項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 新条例付則第8項および付則第9項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の滋賀県旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第23項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第60号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、付則第25項の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)、付則第27項の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)および付則第29項の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項、第17条第1項および第30条から第32条までの規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の1の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第52号で平成10年9月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(以下「新旅費条例」という。)、第2条の規定による改正後の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(以下「新議員報酬条例」という。)、第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)および第4条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例(以下「新証人等費用弁償条例」という。)の規定は、次項および第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、施行日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(死亡手当については、施行日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 新旅費条例第8条、第14条第3項、第15条第3項、第16条から第18条まで、第20条第1項、第25条から第27条まで、第28条第1項、第30条から第33条までおよび第37条の規定ならびに別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)および別表第2の規定、新議員報酬条例別表2第8項の規定、新特別職給与条例別表3の(1)の表第3項、第6項、第7項および第10項の規定ならびに別表4の規定ならびに新証人等費用弁償条例別表の表の部分の規定(車賃に係る部分を除く。)ならびに同表備考3、備考6および備考9の規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 施行日前に出発した旅行に係る第1条の規定による改正前の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正前の滋賀県議会議員の報酬等に関する条例および第3条の規定による改正前の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による支度料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の第4条の規定に基づき市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(滋賀県市町村立学校の県費負担教職員の定数に関する条例(昭和32年滋賀県条例第16号)第2条第2項に規定する指導主事に充てられる職員を除く。)に対して発せられた旅行命令でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の第13条の2の規定により読み替えて適用される第4条の規定に基づき市町村教育委員会が発した旅行命令とみなす。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成16年条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第11号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号抄)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年条例第27号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例、第2条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県証人等の費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第19条、第21条、第22条、第26条関係)

(一部改正〔昭和48年条例34号・48号・50年40号・54年27号・60年37号・平成2年27号・10年21号・24年19号・26年27号〕)

内国旅行の旅費

1 宿泊料

区分

金額

甲地

1夜につき 10,900

乙地

同 9,800

備考

1 この表中甲地とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち知事が定める地域その他これらに準ずる地域で知事が定めるものをいい、乙地とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

金額


路程25キロメートル未満

88,000

路程25キロメートル以上50キロメートル未満

126,000

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

144,000

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

178,000

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

220,000

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

292,000

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

306,000

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

328,000

路程2,000キロメートル以上

381,000

備考 路程の計算については、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを1キロメートルとする。

別表第2(第33条、第36条関係)

(一部改正〔昭和47年条例40号・48年34号・48号・50年40号・59年26号・60年37号・平成2年27号・10年21号・20年13号〕)

外国旅行の旅費

区分

金額

旅行雑費

指定都市

1日につき 7,200

甲地

同 6,200

乙地

同 5,000

丙地

同 4,500

宿泊料

指定都市

1夜につき 22,500

甲地

同 18,800

乙地

同 15,100

丙地

同 13,500

備考

1 指定都市とは、知事が定める都市の地域をいい、甲地とは、北米地域、欧州地域および中近東地域として知事が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で知事が定める地域をいい、丙地とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域および南極地域として知事が定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で知事が定める地域をいい、乙地とは、指定都市、甲地および丙地の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶または航空機による旅行(外国を出発した日および外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における旅行雑費の定額は、丙地について定める額とする。

3 旅行先または目的地が特別の事情により旅費の調整を要するものとして知事が定める地域である場合における旅行雑費および宿泊料の定額は、甲地について定める額の10分の8に相当する額とする。

滋賀県旅費支給条例

昭和46年3月25日 条例第11号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第4項
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和47年7月10日 条例第40号
昭和48年7月4日 条例第34号
昭和48年10月9日 条例第48号
昭和50年12月19日 条例第40号
昭和54年6月25日 条例第27号
昭和59年7月19日 条例第26号
昭和60年12月24日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第12号
平成2年7月13日 条例第27号
平成10年6月22日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第28号
平成16年10月25日 条例第38号
平成16年12月28日 条例第54号
平成18年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第23号
平成20年3月28日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第19号
平成26年3月31日 条例第27号
令和元年10月18日 条例第16号