○滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例

平成6年12月19日

滋賀県条例第49号

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(警察法(昭和29年法律第162号)第55条第1項の職員ならびに教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項の教育公務員(社会教育主事を除く。)および教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項の職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例14号・16年8号・20年37号・28年23号・29年1号〕)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年7号・19年61号・21年33号・令和4年47号〕)

(週休日および勤務時間の割振り)

第3条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年7号・19年61号・21年33号・令和4年47号〕)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年7号・19年61号・令和4年47号〕)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項または前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第3条第2項または前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち、同項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める勤務時間(以下この条において「半日勤務時間」という。)を、育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等ならびに前条の規定により勤務時間が割り振られた職員にあっては同項本文の規定により勤務時間が割り振られた職員との権衡を勘案して人事委員会規則で定める勤務時間(以下この条において「短時間勤務時間」という。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間もしくは短時間勤務時間をそれぞれ当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(一部改正〔平成22年条例5号・令和4年47号〕)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要がある場合には、一斉に与えないことができる。

(一部改正〔平成11年条例3号〕)

第7条 削除

(削除〔平成19年条例11号〕)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡および文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に規定する勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(一部改正〔平成19年条例11号・61号〕)

(時間外勤務代休時間)

第8条の2 任命権者は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第15条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第9条第1項に規定する祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間ならびに同条第2項の規定により勤務することを要しないこととされた正規の勤務時間を除く。)の全部または一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(追加〔平成22年条例5号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

(育児または介護を行う職員の深夜勤務等の制限)

第8条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。第20条を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜において勤務させてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第20条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項に規定する子をいう。第20条を除き、以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育する」とあるのは「第20条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第20条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者の介護をする」と、「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する」とあるのは「第20条第1項に規定する要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年条例3号〕、一部改正〔平成14年条例3号・22年5号・20号・28年74号・令和元年15号・2年12号〕)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、同法に規定する休日が当該職員の週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 任命権者は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日の正規の勤務時間(人事委員会規則で定める勤務時間を含む。)において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該職員に正規の勤務時間が割り振られた日の当該正規の勤務時間(第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された正規の勤務時間ならびに祝日法による休日および年末年始の休日の正規の勤務時間を除く。)において勤務することを要しないこととすることができる。

(一部改正〔平成22年条例5号〕)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間および子育て支援時間とする。

2 休暇とは、次条から第20条の3までに規定する休暇であって、正規の勤務時間中に勤務しない期間をいう。ただし、特別休暇(第18条に規定する特別休暇を除く。)が週休日または祝日法による休日もしくは年末年始の休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって休暇の期間とみなす。

(一部改正〔平成7年条例3号・28年74号・令和2年12号〕)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、1暦年について20日(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)とする。ただし、年の中途において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇は、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等および定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し人事委員会規則で定める日数)のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用される職員の年次有給休暇は、その者の任用の期間の月数に応じて、別表第2の休暇日数欄に掲げる日数のとおりとする。

3 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6 臨時的に任用される職員の年次有給休暇の繰越しについては、人事委員会規則で定めるところによる。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年7号・19年61号・21年33号・22年5号・令和元年15号・4年47号〕)

(特別休暇)

第12条 任命権者は、職員が公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病のため療養を要すると認めるときは、その療養に必要と認める期間を特別休暇として与えることができる。

2 任命権者は、職員が公務または通勤によらないで負傷し、または疾病にかかり療養を要する場合には、その願出に基づき、90日(人事委員会規則で定める負傷または疾病により療養を要する職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)にあっては180日、定年前再任用短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間等を考慮し60日を超えない範囲内で人事委員会と協議して任命権者が定める日数)以内の特別休暇を与えることができる。

3 前2項の特別休暇の単位は、1日または1時間とする。

(一部改正〔平成13年条例8号・17年7号・19年61号・20年10号・21年33号・22年5号・令和4年47号〕)

第13条 任命権者は、産前産後の女子職員に対し、その申出に基づき、特別休暇を与えるものとする。

2 前項の特別休暇は、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において必要な日数とする。

(一部改正〔平成10年条例4号〕)

第14条 任命権者は、生理日の勤務が著しく困難な女子職員または生理に有害な職務に従事する女子職員に対し、その請求に基づき、2日を超えない範囲内において特別休暇を与えるものとする。

第15条 任命権者は、3歳に満たない子を育てる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対し、その請求に基づき、1日2回それぞれ45分の特別休暇を与えることができる。

(一部改正〔平成8年条例7号・12年2号・13年6号・27年15号〕)

第16条 任命権者は、職員が親族の死亡により休暇を願い出たときは、別表第3に掲げる基準の範囲内において特別休暇を与えることができる。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

第17条 任命権者は、職員が父母の祭日により休暇を願い出たときは、1日の特別休暇を与えることができる。

第18条 任命権者は、職員(定年前再任用短時間勤務職員等のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。)が夏季における心身の健康の維持および増進その他の人事委員会規則で定める理由により休暇を願い出たときは、1の年の6月から10月までの期間内において6日を超えない範囲内で、人事委員会規則の定めるところにより、特別休暇を与えることができる。

(一部改正〔平成13年条例8号・16年55号・17年7号・19年61号・令和3年9号・4年47号〕)

第19条 職員が次に掲げる理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合において、職員から願出があったときは、任命権者は、その都度必要と認める期間を特別休暇として与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による入院または交通の制限もしくは遮断

(2) 風水震火災その他の非常災害による交通遮断または職員の現住居の滅失もしくは破壊

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通機関の事故その他の不可抗力の事故

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

(5) 選挙権その他公民としての権利の行使

(6) その他人事委員会規則で定める理由

(一部改正〔平成11年条例3号・21年33号〕)

(介護休暇)

第20条 任命権者は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病または老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、休暇を願い出たときは、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で任命権者が指定する期間(次条第2項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日または1時間とする。この場合において、1時間を単位とする介護休暇の取扱いについては、人事委員会規則の定めるところによる。

4 介護休暇については、滋賀県職員等の給与等に関する条例第13条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(追加〔平成7年条例3号〕、一部改正〔平成14年条例3号・22年5号・28年74号・令和元年15号〕)

(介護時間)

第20条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき休暇を願い出たときは、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第4項の規定は、介護時間について準用する。

(追加〔平成28年条例74号〕)

(子育て支援時間)

第20条の3 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校またはこれに準ずる学校に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため、1日の勤務時間の一部につき休暇を願い出たときは、子育て支援時間を与えることができる。

2 子育て支援時間の時間は、前項の子を養育している期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第20条第4項の規定は、子育て支援時間について準用する。

(追加〔令和2年条例12号〕)

(非常勤の職員の勤務時間等)

第21条 非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間、休日および休暇は、この条例の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(一部改正〔平成7年条例3号・13年8号・17年7号・19年61号・令和元年15号・4年47号〕)

(人事委員会規則への委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成7年条例3号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年滋賀県条例第53号)

(2) 滋賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第19号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、廃止前の職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において第2条第3項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。

(一部改正〔平成13年条例8号〕)

4 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。

5 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧勤務時間条例第2条第3項または第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日または勤務時間の割振りは、それぞれ第4条または第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日または勤務時間の割振りとみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成6年における年次有給休暇の日数は、第11条第1項の規定にかかわらず、廃止前の滋賀県職員の休日および休暇に関する条例(以下「旧休日休暇条例」という。)第4条に規定する年次休暇の残日数とする。

7 施行日前に旧休日休暇条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(滋賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 滋賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

10 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年滋賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)

11 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公立学校職員の給与に関する条例の一部改正)

12 滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下この項および次項において「新条例」という。)第20条の規定は、第1条の規定による改正前の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(次項において「旧条例」という。)第20条の規定による介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても、適用する。この場合において、新条例第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧条例第20条の規定による介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第20条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第55号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第12条第2項、第2条の規定による改正前の滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第13条第2項および第3条の規定による改正前の滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第12条第2項の規定による特別休暇を取得している職員の当該特別休暇の引き続く期間については、第1条の規定による改正後の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第12条第2項、第2条の規定による改正後の滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第13条第2項および第3条の規定による改正後の滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該特別休暇の引き続く期間の末日がこの条例の施行の日から起算して90日を経過する日後となるときは、当該特別休暇の引き続く期間の末日は、当該90日を経過する日またはこの条例の施行の際現に承認を受けている期間の末日のいずれか遅い日とする。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第33号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第19条第4号の改正規定(中略)は、同年5月21日から施行する。

2 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第5号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 滋賀県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成28年条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第20条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第20条第2項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第20条の2第3号および第4号の改正規定ならびに同条例第26条第5項および第6項の改正規定、第4条中滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定、第8条中滋賀県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項第3号の改正規定(「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第10条中滋賀県職員の分限に関する条例第7条第1項および第2項の改正規定、第14条中滋賀県職員退職手当条例付則第31項の改正規定ならびに第16条中滋賀県地方警察職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第11条第2項の改正規定 公布の日

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 令和3年改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員に対する第2条の規定による改正後の滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(以下「新職員勤務時間条例」という。)第12条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員等を」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員等および地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員を」とする。

第11条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、新職員勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新職員勤務時間条例の規定を適用する。

別表第1(第11条関係)

新規採用者年次有給休暇表

採用月

休暇日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第11条関係)

(追加〔令和元年条例15号〕)

臨時的任用職員年次有給休暇表

任用の期間

休暇日数

1月以内

2日

1月を超え2月以内

3日

2月を超え3月以内

5日

3月を超え4月以内

7日

4月を超え5月以内

8日

5月を超え6月以内

10日

6月を超え7月以内

12日

7月を超え8月以内

13日

8月を超え9月以内

15日

9月を超え10月以内

17日

10月を超え11月以内

18日

11月を超え1年以内

20日

1 任用の期間が更新されたときは、更新前の任用の期間を通算した期間をもってその者の任用の期間とみなしてこの表を適用する。

2 更新後の任用の期間に係るその者の年次有給休暇の日数は、その者が更新前に既に使用した日数を差し引いた日数とする。

別表第3(第16条関係)

(全部改正〔平成12年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例15号〕)

忌引日数基準表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を承継する場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじまたはおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を承継する場合にあっては、7日)

姻族

父母の配偶者または配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者または配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者または配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹

おじまたはおばの配偶者

1日

注 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例

平成6年12月19日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
平成6年12月19日 条例第49号
平成7年3月17日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第7号
平成10年3月25日 条例第4号
平成11年3月18日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第14号
平成16年3月29日 条例第8号
平成16年12月28日 条例第55号
平成17年3月30日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第11号
平成19年12月27日 条例第61号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年7月23日 条例第37号
平成21年3月30日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年6月28日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第23号
平成28年12月28日 条例第74号
平成29年3月21日 条例第1号
令和元年10月18日 条例第15号
令和2年3月30日 条例第12号
令和3年3月26日 条例第9号
令和4年10月21日 条例第47号