《教習所に入所せず》準中型仮免許の受験手続

はじめに

教習所に入所せず、直接運転免許センター(守山市)で、準中型仮免許の運転免許試験を受験する場合の手続です。

  • 運転免許センター(米原市)では受験できません。
  • 試験の内容は、学科試験・適性試験(視力、深視力、運動能力等)・技能試験です。
  • 現に他の種類の運転免許(原付免許・小型特殊免許を除く)を取得している方は、学科試験が免除されます。

受験資格

  • 滋賀県在住の方(住民登録がある方または運転免許証の住所が滋賀県の方)
  • 18歳以上の方

受験の適否について事前の確認・相談を!

  • 過去の交通違反や事故の経歴による欠格期間が満了していない方は、運転免許試験に合格しても免許証を交付できない場合があります。不安がある方は、受験前に県内の警察署で受験相談(無料)をして確認してください。
  • 病気や身体の障害等により運転に不安がある方は、受験前に県内の警察署または運転免許センターにご相談くさだい。

運転適性相談をご覧ください。

仮免許取得までの流れ

・県内の警察署で申請書作成→・免許センターで学科試験受験→・免許センターで適性、技能試験受験→・仮免許証交付

警察署で運転免許申請書作成

  • 滋賀県内の警察署の窓口で、運転免許申請書を作成してください。
  • 学科試験が免除される方は、適性試験(視力、深視力、運動能力等)・技能試験の受験日を予約してください。
受付時間等
県内警察署の受付時間
8時30分~16時30分 × ×

*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも受付できます。(交番、駐在所除く)

運転免許センター(守山市)で受験

  • まず学科試験を受験し、合格した方は技能試験受験日を予約し、後日、適性試験(視力、深視力、運動能力等)・技能試験を受験してください。
  • 運転免許センター(米原市)では受験できません。
  • 祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
  • 現に他の種類の運転免許(原付免許・小型特殊免許を除く)を取得している方は、学科試験が免除されます。

学科試験(予約が必要です。)

受付時間等
受付時間(第一別館)
午前8時30分~9時00分 × × × ×
午後1時00分~1時30分 × × × × ×

学科試験の予約制についてをご覧ください。

適性試験・技能試験(予約が必要です。電話、メールは不可)

受付時間等
受付時間(第一別館)
午前8時30分~9時00分 × × × × ×

仮免許証交付

  • 適性試験・技能試験に合格した方には、当日、仮免許証を交付します。
  • 仮免許証に貼付する写真(申請用と同規格のもの)及び下記交付手数料が必要です。

必要なもの

*警察署で申請書を作成する際は、「[A]印」の書類を持参してください。
*受験当日は、「[A][B]印」の書類が必要です。

[B]運転免許申請書(滋賀県内の警察署で作成します。)

[A]運転免許証(他の種類の運転免許をお持ちの方)

[A]本籍地(外国人の方は国籍等)が記載された住民票1通(運転免許のない方)

[A]本人確認書類(運転免許証のない方は住民票以外に次のいずれか一点で、有効なもの。コピーは不可)
*健康保険証、パスポート、住民基本台帳カード、個人番号カード(通知カードは不可)、官公庁が発行した免許証等

[A]申請用写真
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの

[B]眼鏡等(必要な方)

手数料

*下記手数料分の「滋賀県警察関係事務手数料証紙」を警察署又は免許センターで購入してください。

  • 試験手数料
    ・2,900円
  • 試験車貸車料(技能試験受験時に必要)
    ・1,450円
  • 仮免許証交付手数料(仮免許証交付の際に必要)
    ・1,150円

運転練習

仮免許の取得後、道路において所定の運転練習をしなければ、準中型免許の運転免許試験は受験できません。
*受験する際には、「運転練習申立書」を作成し、練習に使用した車の検査証のコピー及び指導者の免許証のコピーを添付して提出する必要があります。

  • 準中型免許試験の受験日から、過去3か月以内に5日以上行うこと。
  • 準中型自動車を使用し、車の前後に「仮免許練習中」と表示すること。
  • 高速自動車国道および自動車専用道路以外の道路で行うこと。
  • 指導者を同乗させて練習すること。
  • 指導者とは・・・練習に使用する車を運転できる免許を通算して3年以上受けている者、または、現に中型、大型のいずれかの第二種免許を取得している者をいう。
  • 虚偽の申告により運転免許試験に合格した場合は、合格が取り消されます。
  • 練習の指導者及び練習車両の提供者に練習事実を確認する場合があります。

注意事項

  • 「住民票」は、個人番号が記載されていないものにしてください。
  • カラーコンタクトレンズについて・・・視力矯正機能のないレンズは、適性試験時に外していただきます。また、視力矯正機能の有無にかかわらず免許証写真の撮影時には外していただきます。
  • 仮免許証の交付は、混雑時や不測の事態により、遅れたり後日交付となる場合があります。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」