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薬物乱用頭痛

鎮痛剤や片頭痛の薬を頻繁に使用することで、逆に頭痛がひどくなることがあり、これを薬物乱用頭痛といいます。それ以外の薬物を乱用することで起こる頭痛は別に分類します。
容易に痛み止めの薬が手に入る社会の中で、薬物乱用頭痛という頭痛を常に想定しながら診療にあたっています。元来は大人に多いものですが、海外からの報告では0.5%程度の小児にも発症するとされています。

  • 頭痛が1ヶ月に15日以上存在する
  • 1種類以上の頭痛薬を3ヶ月以上定期的に月に10日以上内服している
  • 頭痛は薬物乱用により発現したか、明らかに悪化している

上記の症状がある場合は薬物乱用頭痛と診断します。
これらの患者さんは元々なんらかの頭痛を持っている状態で、様々な薬を試すうちに薬の量が増えてしまっていることが原因の一つとなりえます。つまり、元々もっているなんらかの頭痛を治しながら、薬物乱用を治療するという方法が必要となります。元々もっている頭痛は一次性頭痛も二次性頭痛も考えられるので、正確な診断が必要です。例えば、慢性片頭痛があり薬物乱用頭痛が起こっている場合、まず薬物乱用を治療しないと片頭痛かどうかがわかりません。
薬物乱用頭痛の治療は、原因薬物を一切飲まないようにすることにつきます。しかし、いままで内服し続けていた薬を突然やめることは大変難しい治療になります。およそ2,3か月で薬物乱用がなくなれば元の頭痛のタイプがわかりますので、その時点で正確な診断と予防治療などを開始するようにします。

【参考】詳細な診断基準(国際頭痛分類第2版より)

  1. 頭痛は1ヵ月に15日以上存在し,CおよびDを満たす
  2. 8.1「急性の物質使用または曝露による頭痛」に示す以外の薬物を3ヵ月を超えて定期的に乱用している
  3. 頭痛は薬物乱用のある間に出現もしくは著明に悪化する
  4. 乱用薬物の使用中止後,2ヵ月以内に頭痛が消失,または以前のパターンに戻る
お問い合わせ
病院事業庁 小児保健医療センター
電話番号:077-582-6200
FAX番号:077-582-6304
メールアドレス:[email protected]
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