お手紙の紹介(がっこう30)

中学生、高校生にも生理休暇を作るべきだというご意見をいただきました。
生理痛が重たいと本当につらいですね。同じ16歳でも中学卒業後働いている場合と高校に通う16歳とでは生理休暇の扱いが違うのはおかしいのではないかということですが、まず、この違いについて説明します。労働者に対しては「労働基準法第68条」で生理休暇が認められています。
一方、日本の学校は文部科学省が定める法律のもと教育活動がなされています。例えば、出席停止については「学校教育法」、「学校保健安全法」、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において定められていますが、現在のところいずれの法律も生理休暇については認められていません。
このように、環境ではなく、労働者と生徒とでは休みの根拠となる法律が違うことから、生理休暇の扱いについて違いがあるということになります。これからも、お気づきのことがあればお聞かせください。