お手紙の紹介(まちづくり13)

素敵な湖があるのに高いマンションばかりでせっかくの景観が台無しだというお手紙をいただきました。良好な景観を形成するための法律としては景観法があります。滋賀県では、13市は各市が、残る6町は県が、この景観法に基づく景観計画を定めています。また、都市計画法による、建築物の高さ制限に関しては各市町が決定することとされています。お住まいの大津市の景観に関しては、大津市が定める景観計画等によるところです。なお、本県は琵琶湖や平野を通して対岸や近隣の市や町を広く見渡すことができる地形的特性があることから、県と13市で組織する滋賀県景観行政団体協議会を設立し、広く景観に関して検討を進めているところです。