○滋賀県モーターボート競走事業会計規則

平成29年3月31日

滋賀県規則第20号

滋賀県モーターボート競走事業会計規則をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走事業会計規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票、帳簿および勘定科目

第1節 伝票(第5条―第7条)

第2節 帳簿(第8条―第10条)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入および支出

第1節 収入(第12条―第21条)

第2節 支出(第22条―第35条)

第4章 預り金および預り有価証券(第36条―第40条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第41条・第42条)

第2節 出納(第43条―第51条)

第3節 たな卸(第52条―第56条)

第4節 評価(第57条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第58条―第61条)

第7章 固定資産

第1節 固定資産の範囲(第62条)

第2節 取得(第63条―第71条)

第3節 管理および処分(第72条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第81条)

第5節 整理(第82条・第83条)

第6節 減損処理(第84条)

第8章 リース会計の特例(第85条)

第9章 引当金(第86条―第90条)

第10章 予算(第91条―第95条)

第11章 決算(第96条―第99条)

第12章 契約(第100条―第103条)

第13章 事務引継(第104条―第106条)

第14章 会計検査(第107条―第109条)

第15章 雑則(第110条―第113条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県モーターボート競走事業(以下「競走事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 競走事業に、企業出納員および現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、総務部びわこボートレース局において経理を分掌する係の長の職にある者をもって充てる。

3 前項に定めるもののほか、知事は必要があると認めるときは、企業出納員を指定することができる。

4 第2項に規定する企業出納員に事故があるとき、または当該企業出納員が不在であるときは、知事の指定する者が企業出納員としてその職務を行う。

5 現金取扱員は、知事が指定した者をもって充てる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1日分の取扱高とする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員および現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 競走事業の業務に係る公金の出納事務については、その一部を知事の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関は、滋賀県モーターボート競走事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。

第2章 伝票、帳簿および勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 競走事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づき、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票および振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理および保存)

第7条 総務部びわこボートレース局長(以下「局長」という。)は、伝票を種類別に、かつ、日付順に編集して保存しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第2節 帳簿

(帳簿の種類および保存等)

第8条 局長は、競走事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え、保存しなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算執行状況表

(3) 有価証券台帳

(4) 企業債および借入金台帳

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 固定資産台帳

2 局長は、前項に掲げるもののほか、必要な補助簿を設けることができる。

3 帳簿は、伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

4 局長は、毎月末の総勘定元帳を勘定科目別に整理し、作成しなければならない。

5 局長は、毎月末の予算執行状況表を予算科目別に整理し、作成しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(科目の更正)

第9条 整理済みの帳簿等に科目の誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第11条 競走事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入および支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 局長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、金額および納入義務者を確認の上、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合にあっては、収入伝票)を発行し、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(納入通知書の発行)

第13条 局長は、前条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正したときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書は、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(納入通知書の再発行)

第14条 局長は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(領収書の交付)

第15条 企業出納員または現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、直ちに当該納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、勝舟投票券および入場料については、この限りでない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2またはモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第3条の規定に基づき競走事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が現金を収納した場合について、準用する。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に現金引継書およびその内訳を示す書類を添えて、直ちに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、自ら収納した現金および前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金については、自ら保管する現金を除き、現金払込書により直ちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 前項の企業出納員が保管する現金は、20万円を超えることができない。ただし、知事が特に必要があると認める場合においては、20万円を超えて保管することができる。

4 出納取扱金融機関は、納入通知書または第2項の現金払込書により現金の払込みを受けたときは、当該現金を競走事業の預金口座に受け入れるとともに、収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者が公金を徴収し、または収納した場合は、その内容を示す計算書を添えて、知事の指定する期日までに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(収入伝票の発行)

第17条 局長は、現金を収納しようとする場合は、収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(過誤納付の還付)

第18条 局長は、過納または誤納となった収納金がある場合の還付については、支出の例により処理するものとする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(小切手の支払地の区域)

第19条 競走事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則58号〕)

(証券の支払拒絶等)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間または有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において出納取扱金融機関は、企業出納員が払込みを受けた証券については当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 企業出納員は、第2項の規定による通知を受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して知事の承認を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員または出納取扱金融機関は、第2項前段または前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 局長は、未収金で欠損処分をすべきものがあると認めたときは、不納欠損調書を作成し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 局長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、支出負担行為書を作成し、知事の承認を受けなければならない。ただし、契約書の作成を要しないものおよび単価契約によるものについては、支出命令と同時に支出負担行為書を作成することができる。

2 局長は、支出負担行為に係る債務が確定したときは、当該債務の確定を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。ただし、支出手続と同時に支払うものについては、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(支出伝票の発行)

第23条 局長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の提出する請求書に基づいて支出伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者および勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添付しなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて支払を行わなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(資金前渡、概算払および前金払)

第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合に準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて局長に提出しなければならない。

3 局長は、前項の精算書および証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票または支出伝票を発行し、当該書類を添付して知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(資金前渡のできる経費)

第25条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号に規定する管理規程で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 下水道の使用に係る契約

(2) 後納郵便に係る契約

2 令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 有料道路の通行料および有料施設の入場料または利用料

(3) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(4) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(5) 講習会その他これに類する会合において直接支払を必要とする経費

(6) 現金をもって即時支払をしなければ調達困難な調査等のための物件および収入印紙類の経費

(7) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(8) 供託に要する経費

(9) 外国の通貨により支払をしなければならない経費

(10) 郵便貯金銀行または郵便局への払込みにより支払う経費および当該払込みに要する経費

(11) 使用済自動車の再資源化預託金等

(12) 日本放送協会に対して支払う受信料

(13) モーターボート競走の運営上必要となる釣銭資金

(14) 的中勝舟投票券の払戻金および返還金

(15) 前2号に定めるもののほか、モーターボート競走の開催に必要な経費で、現金で支払う必要のあるもの

(一部改正〔令和2年規則64号〕)

(概算払のできる場合)

第26条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(2) 委託料

(前金払のできる場合)

第27条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 外国から購入する図書類の代金

(2) 保険料

(3) 土地および家屋の買入れおよび借入れ代金または土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用もしくは使用による土地、家屋および物件の補償金

(4) テレビの受信料(日本放送協会に対して支払う受信料を除く。)

(5) インターネット接続サービス料(定額制によるものに限る。)

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に関する工事に要する経費

2 前項第3号に規定する土地および家屋の買入れについては10分の7を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 第1項第6号の経費について前金払をすることができる範囲は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項および第3項の定めるところによる。

(繰替払のできる経費)

第28条 令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費および収入金は、次のとおりとする。

(1) 的中勝舟投票券の払戻金、返還金および事故補画像金 当該勝舟投票券の発売代金

(2) 勝舟投票券の場外発売の委託料 当該勝舟投票券の発売代金

(3) 選手賞金 本場勝舟投票券の発売代金

(口座振替)

第29条 企業出納員は、出納取扱金融機関その他の金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出をすることができる。

(小切手の振出し)

第30条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第31条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して振出人の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、廃棄である旨を記載して小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、企業出納員が行うものとする。

(領収書の徴収)

第33条 企業出納員は、現金の支払をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

(過誤払金の返納)

第34条 局長は、過払いまたは誤払いとなった支出金がある場合の返納については、収入の例により処理するものとする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(債務免除等)

第35条 局長は、債務の減免、時効等により債務の全部または一部が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第4章 預り金および預り有価証券

(預り金)

第36条 企業出納員は、保証金その他競走事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税等

(3) 場間場外発売舟券発売金

(4) その他預り金

(預り金の受入れおよび払出し)

第37条 預り金の受入れおよび払出しは、競走事業の現金の収納および支出の支払の例により処理しなければならない。

(預り有価証券)

第38条 競走事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れおよび還付)

第39条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、同条の預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付)

第40条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合においては、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第41条 たな卸資産とは、次に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具および備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第42条 企業出納員は、常に競走事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第43条 局長は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格および単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(受入価額)

第44条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によって取得したたな卸資産にあっては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産にあっては、適正な見積価額

(検収)

第45条 局長は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(受入れ)

第46条 局長は、たな卸資産を受け入れた場合は、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(払出価額)

第47条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第48条 局長は、たな卸資産を使用する場合は、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(戻入れ)

第49条 局長は、前条の規定により払い出した物品に残品が生じた場合は、これを受け入れるものとする。この場合においては、第46条の規定を準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(発生品)

第50条 局長は、第41条第1項各号に掲げる物品で競走事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第44条第2号および第46条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(不用品の処分)

第51条 局長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、廃棄することができる。

2 第48条の規定は、前項の場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第52条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第53条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第54条 企業出納員は、前条第1項および第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、局長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(たな卸の結果の報告)

第55条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第53条第3項の規定により作成するたな卸表を添付して局長に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の規定による報告に合わせて局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(たな卸修正)

第56条 局長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行して知事の承認を受けるとともに、関係帳簿を修正しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第4節 評価

第57条 たな卸資産の評価基準および評価方法は、先入先出法による原価法によるものとし、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出するものとする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第58条 局長は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第71条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条および第49条の規定は、前項の規定により購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(物品の管理)

第59条 局長は、第41条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条第1項の規定により購入された物品(以下この章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(事故報告)

第60条 局長は、天災その他の理由により物品が減少し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して知事に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(不用物品の処分)

第61条 第51条の規定は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものの処分について準用する。

第7章 固定資産

第1節 固定資産の範囲

第62条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械および装置

 船舶

 車両運搬具

 工具、器具および備品(耐用年数が1年以上かつ1単位の取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的に充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでおよびに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

第2節 取得

(取得価額)

第63条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産にあっては、購入に要した価額

(2) 建設工事または製作によって取得した固定資産にあっては、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産(無形固定資産を除く。)または前2号に掲げる固定資産で取得価額が不明のものにあっては、公正な評価額

(購入)

第64条 局長は、固定資産を購入しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格および単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の伺いには、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(交換)

第65条 局長は、固定資産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の伺いには、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(無償取得)

第66条 局長は、固定資産を無償で取得しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 取得しようとする理由

(3) 公正な評価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の伺いには、取得しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(工事の施行)

第67条 局長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期および終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額

(6) 工事の方法および契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の伺いには、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(検収)

第68条 第45条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得後の手続)

第69条 局長は、固定資産を受け入れた場合は、振替伝票(支出手続と同時に行われる場合にあっては、支出伝票)を発行して知事の承認を受けるとともに、土地、建物、付帯設備、備品および無形固定資産ごとの固定資産台帳を作成しなければならない。

2 前項の場合において、局長は、法令の定めるところにより、遅滞なく登記または登録の手続きをとらなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(建設改良工事の精算)

第70条 局長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものについては、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理および処分

(事故報告)

第72条 局長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく知事に報告しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(固定資産の処分)

第73条 局長は、固定資産について売却、撤去または廃棄(以下「処分」という。)をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した伺いを作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする固定資産の名称、種類および数量

(2) 処分をしようとする固定資産の所在地

(3) 処分をしようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限り行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(固定資産の用途廃止)

第74条 局長は、機械、器具および備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと不用となり、または使用に耐えられなくなったものとに区分して、再使用できるものについてはたな卸資産に振り替えなければならない。この場合においては、第44条第2号および第46条の規定を準用する。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(処分等に関する処理)

第75条 局長は、固定資産の処分または用途廃止をした場合は、収入伝票または振替伝票を発行し、知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(使用料)

第76条 固定資産の使用の許可に係る使用料の額は、別表第2に定めるところによる。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、当該使用料を減額し、または免除することができる。

2 電気、水道またはガスを使用した場合は、その使用した量に応じた金額を前項の使用料に加算して徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、火災保険料、暖冷房費その他管理上の経費を必要とする場合は、その料金を第1項の使用料に加算して徴収する。

4 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第77条 固定資産の使用の許可をする場合においては、既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用許可を取り消した場合は、この限りでない。

(督促手数料および延滞金)

第78条 第76条の使用料を納めない者がある場合における督促手数料の額は、督促状の送達に要する料金に相当する額とする。

2 前項に規定する場合における延滞金の額は、滞納金額(当該滞納金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号)第4条第1項に規定する割合を乗じて得た金額とする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第80条 直接その事業の用に供する固定資産のうち知事が特に必要と認める資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第81条 局長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第5節 整理

(実地照合)

第82条 局長は、固定資産について少なくとも3の事業年度の間において1回以上、固定資産台帳と固定資産の実態について照合し、確認しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(年度末報告)

第83条 局長は、固定資産台帳に基づき、次の事項を記載した諸表を毎年4月末日までに作成し、知事の承認を受けなければならない。

(1) 固定資産の増減

(2) 減価償却の明細

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第6節 減損処理

第84条 固定資産の減損処理は、別に定めるところにより行う。

第8章 リース会計の特例

第85条 リース物件に重要性が乏しいと認められる場合は、施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行うものとする。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金は、職員の退職手当の支給に備えるため、簡便法(事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)による額を計上するものとする。

(賞与等引当金の計上方法)

第87条 賞与等引当金は、職員の期末手当および勤勉手当の支給ならびにこれらに係る法定福利費の支払に備えるため、事業年度末における支給見込額に基づき、当該事業年度の負担に属する額を計上するものとする。

(特別修繕引当金の計上方法)

第88条 特別修繕引当金は、法令上の義務付け等により、数事業年度ごとに定期的に行われる大規模な修繕に備えて、その修繕に要すると見込まれる経費を年数に応じてあん分した額を計上するものとする。

(修繕引当金の計上方法)

第89条 修繕引当金は、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕が事業の継続に不可欠な場合その他修繕の必要性が確実に見込まれるものについて所要額を計上するものとする。

(貸倒引当金の計上方法)

第90条 貸倒引当金は、債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上するものとする。

第10章 予算

(予算原案等の知事への送付)

第91条 局長は、予算原案および令第17条の2の規定に基づく予算に関する説明書を作成し、知事が指定する日までに知事に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(予算の執行)

第92条 局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目および節に区分して作成し、知事に提出するものとする。

2 前項の規定は、予算執行計画を変更しようとする場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(予算の流用および予備費使用の手続)

第93条 局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成し、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(予算超過の支出)

第94条 局長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その経費の名称、金額および使用しようとする理由等を記載した書類を作成し、知事の承認を受けなければならない。

2 令第18条第5項ただし書の規定に基づく現金の支出を伴わない経費は、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(予算の繰越し)

第95条 局長は、予算に定めた建設または改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および令第18条の2第1項の規定により継続費を翌年度に逓時繰り越して使用する場合について準用する。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第11章 決算

(決算の調製)

第96条 競走事業の決算の調製に関する事務は、局長が行う。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(決算整理)

第97条 局長は、毎事業年度経過後、速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な整理

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(帳簿の締切)

第98条 局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(決算報告書等の提出)

第99条 局長は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて5月31日までに知事に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書または欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

第12章 契約

(随意契約による場合の限度額等)

第100条 令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事または製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第21条の14第1項第3号および第4号に規定する管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 見積書提出の場所および期限

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

(入札保証金の額)

第101条 令第21条の15に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の5以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をしようとする場合における前項の入札金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

(契約保証金の額)

第102条 令第21条の15に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をした場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

(契約に関する規定の準用)

第103条 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第7章(第201条第1項および第2項第219条ならびに第228条第1項および第2項を除く。)の規定は、競走事業に係る契約について準用する。この場合において、同規則第199条第5号中「第201条」とあるのは「滋賀県モーターボート競走事業会計規則(平成29年滋賀県規則第20号。以下「会計規則」という。)第101条第1項(同条第2項の適用がある場合を含む。)」と、同規則第200条第1項中「課、事務局または地方機関」とあるのは「総務部びわこボートレース局」と、同規則第201条第3項および第7項中「第1項」とあるのは「会計規則第101条第1項」と、同規則第203条第1項中「第8条第4号に規定する出納員」とあり、同条第2項および同規則第204条第1項中「出納員」とあるのは「企業出納員」と、同規則第217条中「第195条の2、第199条から第201条まで」とあるのは「会計規則第101条ならびに会計規則第103条において準用する第195条の2、第199条、第200条、第201条第3項から第6項まで」と、同規則第218条中「第195条の2」とあるのは「会計規則第101条ならびに会計規則第103条において準用する第195条の2」と、「第201条」とあるのは「第201条第3項から第6項まで」と、同規則第223条中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号までおよび第6号から第8号まで」と、同規則第238条第3項中「歳入徴収者」とあるのは「総務部びわこボートレース局長」と、同規則第239条第1項中「支出命令者」とあるのは「総務部びわこボートレース局長」と、同条第4項中「第105条」とあるのは「会計規則第26条」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和2年規則64号・5年34号〕)

第13章 事務引継

(企業出納員の交替)

第104条 企業出納員の交替があった場合においては、前任の企業出納員は、その日から10日以内に、その担任する事務を後任の企業出納員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の理由により10日以内に引き継ぐことができないときは、知事の承認を受けてその期間を延長することができる。

(引継ぎの手続)

第105条 前条の規定により引継ぎをしようとするときは、前任の企業出納員は、現金、有価証券、物品、帳簿、証拠書類その他の物件について、それぞれ引継目録を3通調製し、後任の企業出納員とともにこれに記名押印しなければならない。

2 前項の引継目録のうち、1通は前任の、1通は後任の企業出納員がそれぞれ所持し、他の1通は次条の報告に添えるものとする。

(引継ぎ完了の報告)

第106条 第104条の規定による引継ぎを終わったときは、前任の企業出納員は、引継ぎ完了報告書に後任の企業出納員とともに記名押印のうえ、前条第1項の書類を添えて遅滞なく知事に報告しなければならない。

第14章 会計検査

(検査の実施)

第107条 知事は、職員のうちから検査員を命じ、定期または臨時に局長、資金前渡職員その他特に必要があると認めた者に対して書類上または実地に検査を行うことができる。

2 前項の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入および支出

(2) 現金および有価証券の出納保管

(3) 前2号に掲げるものに関する帳簿および証拠書類

(4) 企業出納員の交替の際における事務の引継書類

(5) 物品の取得、処分および保管

(6) その他検査に際し必要と認める事項

3 前項の検査は、滋賀県財務規則第10章の規定の例によってするものとする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(出納取扱金融機関の検査および報告の徴収)

第108条 令第22条の5の規定により行う定期検査の期日は、毎年5月中とする。

2 前項の検査のほか、企業出納員は、毎月に係る次に掲げる書類を翌月5日までに出納取扱金融機関から徴さなければならない。

(1) 収入金月計表

(2) 支出金月計表

(3) 預金残高証明書

(4) 小切手未払報告書

3 企業出納員は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関から随時前項の書類の提出を求めることができる。

4 企業出納員は、出納取扱金融機関から原則として毎日、入出金の記録を徴し、関係帳簿を照合して、預金残高を確認しなければならない。

(検査員の報告)

第109条 検査員は、前2条の規定による検査を終了したときは、速やかにその結果を報告しなければならない。

第15章 雑則

(計理状況の報告)

第110条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、翌月20日までに知事に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第111条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、電子計算機により処理する伝票等であってこの規則で定める様式により難いものについては、当該様式に所要の調整を加えたものによる。

(1) 収入伝票 別記様式第1号

(2) 支出伝票 別記様式第2号

(3) 振替伝票 別記様式第3号

(4) 総勘定元帳 別記様式第4号

(5) 予算執行状況表 別記様式第5号

(6) 有価証券台帳 別記様式第6号

(7) 企業債および借入金台帳 別記様式第7号

(8) 貯蔵品出納簿 別記様式第8号

(9) 固定資産台帳 別記様式第9号

(10) 納入通知書兼領収書 別記様式第10号

(11) 現金払込書兼領収書 別記様式第11号

(12) 収納済通知書 別記様式第12号

(13) 証券還付通知書 別記様式第13号

(14) 受領書 別記様式第14号

(15) 不納欠損調書 別記様式第15号

(16) 支出負担行為書 別記様式第16号

(17) 精算書 別記様式第17号

(18) 小切手 別記様式第18号

(19) 小切手振出済通知書 別記様式第19号

(20) たな卸表 別記様式第20号

(21) 繰越計算書 別記様式第21号

(22) キャッシュ・フロー計算書 別記様式第22号

(23) 物品購入伺 別記様式第23号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第22号に掲げるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

(会計事務のために用いる印章)

第112条 企業出納員が会計事務のために用いる印章の様式は、別記様式第24号のとおりとする。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前にした許可に係る改正後の別表第2第2項に規定する使用料年額については、当該許可の期間の満了の日までの間は、なお従前の例による。

(令和2年規則第64号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県モーターボート競走事業会計規則の規定は、令和2年度の事業年度から適用し、令和元年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際既に許可を受けて土地の使用をしている物件に係る使用料については、当該許可の期間の満了の日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第23号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第11条関係)

(一部改正〔令和2年規則64号・3年32号〕)

勘定科目表

収益勘定

説明

モーターボート競走事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


開催収益




舟券発売金

発売した勝舟投票券の発売金額

場間場外発売事務受託収益


場間場外発売場における競走場および場外発売場における競走法第3条第2号および第3号の事務に関する他の施行者からの受託収入

その他営業収益




入場料

滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)第4条第1項の規定により徴収した入場料および同条例第5条の規定により徴収した特別席料の金額

投票事故収入

勝舟投票券の発売に係る誤計算収入およびその他の投票事故収入の金額

時効収入

競走法第20条の規定により時効となった債権の金額

雑収入

上記の科目に属さない営業収益

営業外収益



金融および販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


使用料




施設使用料


食堂・売店使用料


土地使用料


受取利息および配当金




預金・基金利息


貸付金利息


有価証券利息・配当金


消費税還付金



補助金


営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入


施行規則第21条第2項または第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち、営業外収益として整理するもの

雑収益


上記の科目に属さない営業外収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

引当金戻入



長期前受金戻入


長期前受金の償却額のうち、施行規則第8条第3項第2号の規定による償却資産の簿価価額の減額に伴うもの

その他特別利益


上記の科目に属さないもの

費用勘定

説明

モーターボート競走事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


開催費



場間場外発売事務受託費



ボートピア発売事業費



総係費




報酬

嘱託員等に対する報酬

給料

職員の本給

職員手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉、通勤、超過勤務、特殊勤務手当等の手当

法定福利費

共済組合負担金、健康保険料、厚生年金および雇用保険料等

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額および退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

賞与等引当金繰入額

賞与等引当金として計上するための繰入額

厚生費

職員およびその家族に対する法定外福利厚生費

報償費

選手賞金、報償金および奨励金等

旅費

職員等に支給する旅費

交際費

交際および接待に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

消耗品費

事務および業務用消耗品費

燃料費

石炭、石油、ガソリン、プロパンガス等の費用

印刷製本費

印刷製本に要する費用

光熱水費

電気、ガスおよび水道料金

修繕費

有形固定資産等の維持に必要な修繕の費用

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

一般修繕引当金繰入額

一般修繕引当金として計上するための繰入額

広告料

広告、宣伝に要する費用

保険料

損害、火災保険料等

手数料

特定の個人等からサービス提供を受けたことに対して支払う費用

通信運搬費

電話電信料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

使用料および賃借料

土地建物の賃借料、自動車および設備機械の使用料等

備品費

耐用年数が1年以上の備品等のうち、取得価格が10万円未満のもの

法第25条交付金

競走法第25条第1項第1号および第2号の規定に基づき算出した船舶等振興機関に対する交付金の額

法第30条交付金

競走法第30条およびモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第35条の規定に基づき算出した競走実施機関に対する交付金の額

地方公共団体金融機構納付金

地方財政法(昭和23年法律第109号)附則第32条の2および地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)附則第2条の規定により算出した地方公共団体金融機構に対する納付金の額

負担金、補助および交付金

会議負担金、分担金、補助金および交付金等

払戻金

売上金(発売金額から返還金額を差し引いた金額をいう。)の額の100分の75に相当する金額から競走法第17条の規定により切り捨てられた端数金額を差し引いた金額

返還金

発売金に係る競走法第19条の規定により支払うべき返還金の額

補償補画像および賠償金

勝舟投票券の発売に係る事故補画像金その他補償金、賠償金または見舞金等

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

その他引当金として計上するための繰入額

減価償却費




有形固定資産減価償却費

有形固定資産の施行規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の施行規則第13条、第15条または第16条の規定による償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損または廃棄損および撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質または滅失による除却費および低価法による評価損

その他営業費用


上記の科目に属さない営業費用


雑費


営業外費用



金融および財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息および企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計、一時借入金等に対する利息

リース支払利息

リース債務支払額の利息相当額

企業債手数料および取扱費

企業債の元金償還の都度支払う手数料および取扱費

消費税および地方消費税



寄付金



繰出金


他会計に対する繰出金

雑支出


上記の科目に属さないもの


その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費




資産勘定

説明

固定資産






有形固定資産





土地


土地(事業用の敷地のほか、公舎敷地その他の経営付属用地を含む。)の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係のあるものを除く。)および測量費等の合計額

建物




建物

建物(事務所、作業所、倉庫、車庫、公舎その他の経営付属建物を含む。)の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するため要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されたものを除く。)等の合計額

建物付属設備

建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備の取得に関して要した工事費等

建物減価償却累計額




建物減価償却累計額


建物付属設備減価償却累計額


構築物


トンネル、岸壁その他土地に定着する土木施設または工作物

構築物減価償却累計額



機械および装置


機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの付属品

機械および装置



減価償却累計額



船舶


耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上の船舶

船舶減価償却累計額



車両運搬具


耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上の自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具器具および備品


機械および装置の付属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具器具および備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記の科目に属さない有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気、ガス、水道施設利用権および専用側線利用権等

ソフトウエア



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記の科目に属さない無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金


投資の目的で払い込む資金

長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


滋賀県公営競技施設整備基金条例(昭和61年滋賀県条例第17号)に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税


資産に係る控除対象外消費税額の全部または一部

その他投資


上記の科目に属さない投資

投資資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金預金





現金預金




現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金

定期預金、普通預金、当座預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金その他上記の科目に属さない未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の消耗工具、器具および備品等(固定資産の建設または改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内の貸付金

短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


前払消費税および地方消費税



その他前払金



未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





仮払消費税および地方消費税


課税仕入れに係る消費税および地方消費税額

その他流動資産


上記の科目に属さない流動資産

資本勘定

説明

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時における引継資本金の額

繰入資本金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


資産の再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号)第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を補画像した後の残額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた補助金

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得に充当するために受け入れた寄附金

その他資本剰余金


上記の科目に属さない資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設または改良のために積み立てた額

その他積立金


上記の科目に属さない積立金

当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加算した額


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

その他未処分利益剰余金変動額

減債積立金および建設改良積立金を使用したことにより、当該積立金から振り替えた未処分利益剰余金

当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損の額に当年度の純利益純損失の金額を減算した額


繰越欠損金年度末残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失額

負債勘定

説明

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設もしくは改良に要する経費または地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設または改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記の科目に属さない固定負債

流動負債






一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


営業活動以外の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額その他上記の科目に属さない未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金その他上記の科目に属さない収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与等引当金


翌事業年度に支払う賞与および賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



預り金




その他流動負債



上記の科目に属さない流動負債


仮受消費税および地方消費税



その他流動負債



繰延収益






長期前受金



償却資産の取得または改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額および償却資産の取得または改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計または他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

補助金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた補助金

寄附金


償却資産である固定資産の取得または改良に充てるために受け入れた寄附金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額



補助金



寄附金



その他長期前受金



別表第2(第76条関係)

(一部改正〔令和元年規則11号・2年64号・3年32号・5年34号〕)

1 土地の使用について、電柱、街灯柱、地下埋没管またはこれに類する用途に供する場合の使用料の額は、次の表のとおりとする。

使用物件の種類

単位

使用料年額

電柱、街灯柱およびこれらに類するもの

本柱

1本につき

1,500円

支柱および支線

1本につき

1,500円

送電塔

面積1平方メートルにつき

1,400円

公衆電話所

1個につき

1,500円

マンホールおよびハンドホール

面積1平方メートルにつき

1,400円

地下埋設管および地上敷設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき

30円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

43円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

64円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

86円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

170円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

300円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

430円

外径が1メートル以上のもの

860円

標識

1本につき

1,500円

道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき

4円

その他のもの

14円

道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本につき

1,100円

その他のもの

上空に設けるもの

面積1平方メートルにつき

710円

地下に設けるもの

430円

注 面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。

2 上記以外の土地および建物の使用料年額

(1) 土地については、その土地の価格に100分の3から100分の9.90までの率(当該土地につき、国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条に規定する国有資産等所在市町村交付金(次号において「交付金」という。)を交付する場合にあっては、100分の4.40から100分の11.44までの率)を乗じて得た額

(2) 建物については、次に掲げる額を合算した額

ア その建物の価格に100分の5.50から100分の16.50までの率(当該建物につき、交付金が交付される場合にあっては、100分の7.04から100分の18.04までの率)を乗じて得た床面積によりあん分して得た額(当該建物の廊下、階段、便所等を共用する場合にあっては、その額に100分の115を乗じて得た額)

イ その建物の敷地である土地のうち当該建物の建築面積に相当する面積の土地について、前号の規定の例により算定した額(当該敷地が借地である場合にあっては、県が負担する借地料に相当する額)を床面積によりあん分して得た額

(3) 建物の壁面、空間等を利用して広告物を掲出する場合にあっては、広告物の表示面の面積を床面積とみなして前号の規定を適用する。

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(一部改正〔令和5年規則34号〕)

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滋賀県モーターボート競走事業会計規則

平成29年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
平成29年3月31日 規則第20号
令和元年10月1日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第64号
令和3年3月30日 規則第32号
令和4年11月4日 規則第58号
令和5年3月31日 規則第34号