○滋賀県公営競技施設整備基金条例
昭和61年3月29日
滋賀県条例第17号
滋賀県公営競技施設整備基金条例をここに公布する。
滋賀県公営競技施設整備基金条例
(設置)
第1条 びわこモーターボート競走場の施設の大規模な整備(以下「施設整備」という。)を円滑に行うため、滋賀県公営競技施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成13年条例29号〕)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その積立てをする年度の滋賀県モーターボート競走事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(一部改正〔平成28年条例63号〕)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、施設整備に要する経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第29号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第63号抄)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。