○モーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則

平成20年4月1日

滋賀県規則第37号

モーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則をここに公布する。

モーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第3条の規定に基づき、県が行う同条第2号および第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委託の相手方)

第2条 知事は、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第2条第2項各号に掲げる者のほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に競走事務を委託することができない。これらの者を役員とする法人についても、同様とする。

(公金の払込み)

第3条 モーターボート競走法施行規則第2条第1項第2号に規定する公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、知事の指定する期日までに滋賀県モーターボート競走事業会計規則(平成29年滋賀県規則第20号)第4条第2項に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(一部改正〔平成29年規則20号〕)

(検査)

第4条 知事は、委託した競走事務の適正な履行を確保するために必要があると認めるときは、委託の相手方から競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、またはその職員に、委託の相手方の事務所に立ち入らせ、業務の状況もしくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

(秘密の保持等)

第5条 受託者は、競走事務に関して知り得た秘密を漏らし、および知り得た情報を県が指示する目的外に使用してはならない。

(委託契約の締結)

第6条 競走事務の委託契約は、前3条に規定する事項ならびに当該委託に係る業務の内容、業務の実施方法、期間、契約金額、委託料の支払方法、契約の変更および解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

モーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規則

平成20年4月1日 規則第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
平成20年4月1日 規則第37号
平成29年3月31日 規則第20号