○滋賀県財務規則

昭和51年11月13日

滋賀県規則第56号

滋賀県財務規則をここに公布する。

滋賀県財務規則

滋賀県財務規則(昭和39年滋賀県規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の調製(第11条―第17条)

第2節 予算の執行(第18条―第37条)

第3章 収入支出

第1節 収入(第38条―第67条)

第2節 支出(第68条―第123条)

第3節 指定金融機関等(第124条―第148条)

第4節 決算(第149条・第150条)

第4章 物品

第1節 通則(第151条―第157条)

第2節 取得(第158条―第162条)

第3節 管理(第163条―第170条)

第4節 処分(第171条―第177条の2)

第5節 雑則(第178条―第183条の2)

第5章 計算証明および証拠書類(第184条―第188条)

第6章 帳票(第189条―第195条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第195条の2―第213条)

第2節 指名競争入札(第214条―第217条)

第3節 せり売り(第218条)

第4節 随意契約(第219条―第221条)

第5節 契約の締結および履行(第222条―第250条)

第8章 現金および有価証券(第251条―第260条)

第9章 事務引継ぎ(第261条―第264条)

第10章 会計検査(第265条―第275条)

第11章 職員の賠償責任(第276条・第277条)

第12章 雑則(第278条―第281条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例または他の規則に特別の定めがあるもののほか、県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則51号〕)

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)第1条に規定する知事公室および部ならびに会計管理局をいう。

(2) 課 滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)第4条第1項に規定する課および局(総務部びわこボートレース局を除く。)ならびに同規則第5条第2項に規定する課をいう。

(3) 事務局 教育委員会、人事委員会、労働委員会、監査委員および県議会の各事務局ならびに警察本部をいう。

(4) 地方機関 滋賀県行政組織規則第7条に規定する地方行政機関および同規則第10条に規定するその他の機関(南部流域下水道事務所および北部流域下水道事務所を除く。)滋賀県立学校の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第51号)に規定する県立学校(以下「県立学校」という。)滋賀県警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例(昭和29年滋賀県条例第29号)に規定する警察署(以下「警察署」という。)ならびに教育委員会の所管に属する県立学校以外の教育機関のうち予算の令達を受けてこれを執行する教育機関をいう。

(5) 歳入徴収者 知事またはその委任を受け歳入の調定、納入の通知および債権の督促ならびに会計管理者または出納員に対し収納の命令を行う者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 知事またはその委任を受け支出の原因となる契約その他の行為を行う者をいう。

(7) 支出命令者 知事またはその委任を受け会計管理者または出納員に対し支出命令を行う者をいう。

(8) 契約担当者 知事またはその委任を受け契約に関する事務を行う者をいう。

(9) 物品出納命令者 知事またはその委任を受け物品を取得し、管理し、および処分し、ならびに会計管理者、出納員または物品出納員に対し物品の出納命令を行う者をいう。

(10) 指定金融機関等 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第235条第1項の規定に基づく指定金融機関および収納代理金融機関をいう。

(11) 財務会計システム 電子計算組織を利用して行う予算および会計に関する事務情報処理システムをいう。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成6年9号・9年40号・13年81号・14年31号・17年2号・23号・19年21号・29号・20年31号・26年15号・28年65号・29年26号・31年36号・令和2年51号・5年26号〕)

(知事の権限の委任)

第3条 知事は、法第153条または第180条の2の規定により、その権限に属する事務のうち委任に関し他の規則に定めがあるものを除くほか、次に掲げる事務を処理する権限を事務局において処理する事務にあつては教育長、人事委員会、労働委員会、監査委員および県議会の事務局の長ならびに警察本部長(以下「事務局の長」という。)に、地方機関において処理する事務にあつては当該地方機関の長にそれぞれ委任する。

(1) 地方機関における歳入の調定、納入の通知および債権の督促ならびに収納を命令する事務

(2) 地方機関(東京本部、ここ滋賀、県立学校および警察署(以下「単独機関」という。)ならびに県税事務所および自動車税事務所に限る。)における歳入歳出外現金(県税事務所および自動車税事務所にあつては地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による受託徴収金および差押物件公売代金に係る歳入歳出外現金に限る。)の出納を命令する事務

(3) 単独機関における有価証券(入札保証金または契約保証金に代わる担保として納付された証券を含む。)の出納を命令する事務

(4) 事務局または地方機関における支出を命令する事務

(5) 事務局または地方機関における物品の取得、管理および処分(地方機関における第156条に規定する重要物品の不用決定を除く。)ならびに出納を命令する事務

2 前項各号に規定するもののほか、知事は、第169条の規定による返納物品のうち第156条に規定する重要物品の処分に関し、不用を決定する権限を次に掲げる者に委任する。

(1) 県立学校ならびに教育委員会の所管に属する県立学校以外の教育機関において保管する物品については、教育長

(2) 警察署において保管する物品については、警察本部長

(一部改正〔昭和56年規則8号・50号・63年27号・平成6年9号・11年43号・12年139号・13年81号・17年2号・23号・31号・20年31号・21年41号・23年24号・24年35号・26年15号・29年26号・令和4年16号〕)

(出納員、物品出納員その他の会計職員の設置)

第4条 知事は、法第171条第1項の規定により、別表第1出納員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関に出納員を置く。

2 前項に規定するもののほか、知事は、法第171条第1項の規定により、同項に規定する出納員として、別表第1物品出納員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関に物品出納員を置く。

3 知事は、法第171条第1項の規定により、同項に規定するその他の会計職員として、別表第1現金取扱員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関に現金取扱員を、第6条各号に掲げる課および地方機関に経理員を置く。

4 前項に規定する現金取扱員および経理員の職務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職務とする。

(1) 現金取扱員 現金の収納事務について出納員を補助すること。

(2) 経理員 会計管理者および出納員の事務を補助すること。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成9年40号・13年81号・19年29号〕)

(出納員、物品出納員および現金取扱員の任命)

第5条 出納員は、会計管理局長の職にある知事の補助機関である職員および前条の規定による別表第1出納員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関の当該右欄に掲げる職務を有する者または職にある者をもつて充てる。

2 物品出納員は、別表第1物品出納員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関の当該右欄に掲げる職務を有する者または職にある者をもつて充てる。

3 現金取扱員は、別表第1現金取扱員の表の課等の区分の欄に掲げる課、事務局および地方機関の当該右欄に掲げる職務を有する者または職にある者をもつて充てる。

4 出納員が置かれない課(事務局に置かれる課を含む。)において、入札保証金の納付を条件とする入札を執行するときは、第1項の規定にかかわらず、当該課の長は、当該保証金(第201条第3項の担保を含む。)の出納および保管の事務に関し、出納員の任命があつたものとみなす。

5 第1項および第2項に規定する場合のほか、出納員または物品出納員を置く必要がある課、事務局および地方機関にあつては、知事は、出納員または物品出納員を任命することができる。

6 第3項に規定する場合のほか、現金取扱員を置く必要がある課、事務局および地方機関にあつては、当該課、事務局および地方機関の長が命じた者をもつて充てることができる。

7 前各項の規定により知事の補助機関である職員以外の職員が出納員、物品出納員および現金取扱員を命ぜられたときは、同時に知事の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・59年28号・平成6年9号・9年40号・12年162号・13年81号・17年31号・19年29号・20年31号・21年41号・26年15号〕)

(経理員の任命)

第6条 経理員は、次の各号に掲げる課および地方機関のそれぞれ当該各号に掲げる職員のうち、前条第1項第2項および第5項に定める職員以外の職員をもつてこれに充てる。

(1) 会計管理局管理課および会計課 当該課に勤務を命ぜられた知事の補助機関である職員

(2) 前号に掲げる課以外の課および地方機関で必要と認めるもの 当該課および地方機関に勤務を命ぜられた知事の補助機関である職員で、当該課および地方機関の長が命じたもの

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成9年40号・13年81号・17年31号・19年29号・20年31号・21年41号・24年35号〕)

(会計管理者の事務を代理する知事の補助機関である職員)

第7条 法第170条第3項に規定する場合において会計管理者の事務を代理する知事の補助機関である職員は、会計管理局の局長、次長および課長とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 第1順位 会計管理局長

(2) 第2順位 会計管理局次長

(3) 第3順位 管理課長

(4) 第4順位 会計課長

(全部改正〔平成19年規則29号〕、一部改正〔平成20年規則31号・26年15号〕)

(会計管理者の権限の委任)

第8条 知事は、法第171条第4項の規定により会計管理者の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務をそれぞれ当該各号に掲げる出納員または物品出納員に委任させるものとする。

(1) 第4条第1項および第5条第5項の規定により出納員の置かれる課、事務局および地方機関における徴収金に係る現金の出納およびこれに付帯する会計事務を行うこと。滋賀県行政組織規則第6条もしくは第9条滋賀県教育委員会事務局組織規程(昭和53年滋賀県教育委員会規則第4号)第3条または滋賀県警察の組織に関する規則(昭和35年滋賀県公安委員会規則第1号)第4条の規定によりこれらの事務を主管する課、事務局または地方機関の出納員

(2) 課、事務局の課および地方機関(単独機関を除く。)における物品の出納および保管(地方機関として新設される予定の機関で使用することを目的として物品の取得を行う場合の物品の出納および保管を含む。)ならびにこれに付帯する会計事務を行うこと。物品出納員

(3) 削除

(4) 工事または製造の請負、物件の売買その他の契約について、入札を執行する課、事務局および地方機関において納付させる入札保証金(第201条第3項の担保を含む。)の出納および保管を行うこと。当該入札を執行する課、事務局および地方機関の出納員ならびに第5条第4項の規定により任命があつたものとみなされる出納員

(5) 課および事務局において地方機関を履行場所と定めて締結した物品購入契約に係る当該物品の出納、保管および記録管理を行うこと。当該地方機関(単独機関を除く。)の物品出納員または当該地方機関(単独機関に限る。)の出納員

(6) 滋賀県収入証紙規則(昭和53年滋賀県規則第20号)第1条各号に掲げる規則の適用を受ける手数料の徴収に使用する収入証紙の出納および保管を行うこと。当該収入証紙の発行、売りさばき等の事務を取り扱う第2条に定める課、事務局および地方機関の出納員

(7) 削除

(8) 第3条の規定により地方機関(単独機関を除く。)の長に委任した事務(第10号に規定する事務を除く。)に係る次に掲げる事務 当該地方機関の出納員

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納および保管を行うこと。

 その他これらに付帯する会計事務を行うこと。

(9) 第3条の規定により地方機関(単独機関に限る。)の長に委任した事務に係る次に掲げる事務 当該地方機関の出納員

 支出負担行為の確認を行うこと。

 支払証を作成し、交付すること。

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納および保管を行うこと。

 物品の出納および保管を行うこと。

 歳入歳出外現金および有価証券の出納および保管を行うこと。

 その他これらに付帯する会計事務を行うこと。

(10) 滋賀県税条例(昭和25年滋賀県条例第55号)第4条の規定により、県税事務所および自動車税事務所の長に委任した事務ならびに当該地方機関の長が分掌する地方税法第17条に規定する過誤納金の還付、同法第20条の10に規定する納税証明書の交付、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第2条第1項第14号および第15号に規定する証書類の交付ならびに国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により処分した占有動産について、第3条の規定により地方機関の長に委任した事務に係る次に掲げる事務

 支出負担行為の確認を行うこと。

 支払証を作成し、交付すること。

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納および保管を行うこと。

 占有動産の出納および保管(滞納者に保管させた動産を除く。)を行うこと。

 歳入歳出外現金および有価証券の出納および保管を行うこと。

 県税の徴収に使用する収入証紙の出納および保管を行うこと。

 その他これらに付帯する会計事務を行うこと。

当該県税事務所、高島納税課、甲賀納税課、湖東納税課および自動車税事務所の出納員(およびに掲げる事務のうち現金、歳入歳出外現金および有価証券の収入および保管を行う事務にあつては、当該県税事務所、高島納税課、甲賀納税課、湖東納税課および自動車税事務所以外の県税事務所、高島納税課、甲賀納税課、湖東納税課および自動車税事務所の出納員を含む。)

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・50号・58年32号・59年28号・64号・60年23号・63年1号・27号・平成元年7号・45号・4年13号・6年9号・73号・9年40号・10年29号・12年139号・13年81号・17年31号・19年29号・20年31号・21年41号・23年24号・24年35号・26年15号〕)

第9条 削除

(削除〔平成13年規則81号〕)

(地方機関における出納閉鎖)

第10条 地方機関における出納(課および事務局の長が、第23条第2項の規定に基づき令達の例により区分した経費および第24条第2項の規定に基づき同条第1項の規定による歳入予算の通知の例により区分した収入予定金額に係る出納を含む。)は、翌年度の4月30日をもつて閉鎖する。ただし、県税の収納および過誤納金の還付については、5月31日まで延期することができる。

(一部改正〔平成26年規則15号〕)

第2章 予算

第1節 予算の調製

(一部改正〔昭和56年規則8号〕)

(予算編成の原則)

第11条 予算は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により経費を算定するとともに、財源を正確に補そくし、かつ、経済の現実に即応する収入を算定してこれを編成するものとし、もつて健全財政の確保に努めなければならない。

(予算編成要領)

第12条 総務部長は、知事の命を受けて毎会計年度の予算編成についての要領(以下「予算編成要領」という。)を定め、部等、課および事務局の長に通知するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・20年31号・23年24号・28年65号・31年36号〕)

(予算見積書の提出)

第13条 課および事務局の長は、前条の予算編成要領に基づき、その所管に係る予算の見積書類(以下「予算見積書」という。)および必要な説明書類を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(予算の編成)

第14条 総務部長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査し、必要な調整を行い、知事の審査を受けるものとする。

2 総務部長は、前項の規定による査定の結果を課および事務局の長に通知するとともに、予算および予算に関する説明書を作成するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(歳入歳出予算の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目および歳入予算の節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

(一部改正〔昭和57年規則20号・平成元年7号〕)

(補正予算および暫定予算の編成)

第16条 第12条から第14条までの規定は、補正予算および暫定予算の編成について準用する。

(歳入歳出予算の通知)

第17条 総務部長は、予算が成立したときは、これを会計管理者に速やかに通知しなければならない。

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第18条 歳入予算は、法令その他契約の定めるところに従い、適切かつ厳正にその確保に努めるとともに、歳出予算は、その目的を達成するため最も経済的かつ効果的に執行しなければならない。

(予算執行要領)

第19条 総務部長は、知事の命を受けて毎会計年度の予算執行についての要領(以下「予算執行要領」という。)を定め、部等、課、事務局および地方機関の長に通知するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・20年31号・23年24号・28年65号・31年36号〕)

(予算執行計画)

第20条 課および事務局の長は、前条の予算執行要領に基づき、その所管に係る当該年度予算執行計画書(以下「執行計画書」という。)を総務部長に提出しなければならない。

2 課および事務局の長は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により、前項の予算の執行計画を変更する必要があるときは、遅滞なく予算執行変更計画書(以下「執行変更計画書」という。)を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により執行計画書および執行変更計画書の提出を受けたときは、必要な調整を加え、これを決定するとともに、課および事務局の長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(予算の細節執行)

第21条 歳入歳出予算については、その経理を明確にするため、節の区分としての細節を設けて執行することができる。

(歳出予算の配当および通知)

第22条 課および事務局の長は、執行すべき歳出予算について配当を受けようとするときは、予算執行計画書に基づき歳出予算配当申請書(別記様式第56号(その1))を作成し、知事に提出しなければならない。

2 知事は、歳出予算配当申請に基づき、科目および金額を定め、歳出予算配当通知書(別記様式第56号(その2))により課および事務局の長に歳出予算を配当しなければならない。

3 課および事務局の長は、前項の規定により配当を受けた歳出予算の経費のうち、他の課または事務局の長において執行することが適当と認められる経費については、歳出予算再配当決議書(別記様式第57号(その1))によりその旨を決定し、歳出予算再配当通知書(別記様式第57号(その2))により他の課および事務局の長に再配当することができる。

4 知事は、第2項の規定により歳出予算を配当したときは、科目および金額を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年7号・9年40号・13年1号・81号・17年31号・19年29号・21年41号・26年15号〕)

(歳出予算の令達および通知)

第23条 課および事務局の長は、前条第2項の規定により配当を受けた歳出予算または同条第3項の規定により再配当を受けた歳出予算(次項において「配当予算等」という。)のうち、地方機関の長がその執行の責に任ずべき経費については、歳出予算令達決議書(別記様式第58号(その1))によりその旨を決定し、歳出予算令達通知書(別記様式第58号(その2))により当該地方機関の長に令達するものとする。

2 課および事務局の長は、配当予算等のうち当該課または事務局の所在地以外の場所でその執行を行う必要があるものについては、知事の承認を得て、前項の規定の例により、経費を区分することができる。

3 前条第4項の規定は、第1項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による令達について準用する。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年7号・6年9号・9年40号・13年1号・14年31号・17年31号・21年41号・26年15号・27年4号〕)

(歳入予算の通知)

第24条 歳入予算を所管する課および事務局の長は、地方機関において収入命令を発する歳入については、歳入予算通知決議書(別記様式第59号(その1))によりその旨を決定し、歳入予算通知書(別記様式第59号(その2))により歳入予算の科目および収入予定金額を当該地方機関の長に通知しなければならない。

2 課および事務局の長は、歳入のうち課または事務局の所在地以外の場所でその収入命令を発する必要があるものについては、知事の承認を得て、前項の規定の例により、歳入の収入予定金額を区分することができる。

3 第22条第4項の規定は、第1項(前項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による通知について準用する。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年7号・6年9号・9年40号・13年1号・26年15号〕)

第25条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(債務負担行為等の執行)

第26条 第22条および第23条の規定は、継続費、繰越明許費、事故繰越しまたは債務負担行為に係る予算の執行について準用する。この場合において、「歳出予算」とあるのは「継続費」、「繰越明許費」、「事故繰越し」または「債務負担行為」とそれぞれ読み替えるものとする。

(歳出予算執行の制限)

第27条 知事は、収入が歳入予算に比して減少し、または減少するおそれのあるとき、その他必要があると認めたときは、歳出予算の執行を抑制することができる。

2 課、事務局および地方機関の長は、歳出予算のうち国庫支出金その他の特定収入を財源の全部または一部とするものについては、当該収入が決定した後でなければ執行することができない。ただし、知事が承認したときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・14年31号・17年31号・24年35号〕)

(歳出予算の流用)

第28条 課および事務局の長は、配当を受けた歳出予算の各項の間において、法第220条第2項ただし書の規定により各項の経費の金額を流用しようとするときは、流用しようとする経費の最低必要額について、予算流用申請書(別記様式第61号(その1))により知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定は、配当を受けた歳出予算の同一項内の各目または各節の間において、目または節の経費の金額を流用しようとする場合(第21条の規定により節の区分としての細節を設けた場合における同一の目および節内の各細節間において細節(別に定めるものに限る。)の経費の金額を流用しようとする場合を含む。)にこれを準用する。

3 地方機関の長は、令達を受けた歳出予算の流用を必要とするときは、当該令達をした課および事務局の長に申し出ることができる。

4 知事は、前3項の流用について承認したときは、会計管理者に通知するとともに、予算流用通知書(別記様式第61号(その2))により当該課および事務局の長に通知しなければならない。この場合においては、当該通知をもつて第22条の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成9年40号・13年1号・81号・14年31号・17年31号・19年29号・21年41号・26年15号〕)

(繰越明許費の繰越し)

第29条 課および事務局の長は、法第213条第1項の規定による経費の繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書(別記様式第62号)を翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(事故繰越し)

第30条 課および事務局の長は、法第220条第3項ただし書の規定による経費の繰越しを必要とするときは、予算編成要領に基づく事故繰越し繰越見積書を作成し、当該年度の3月31日までに知事の承認を受けなければならない。

2 課および事務局の長は、前項の規定により承認を受けた経費に係る歳出予算の繰越しをしたときは、事故繰越し繰越計算書(別記様式第63号)を翌年度の5月20日までに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(継続費の逓次繰越し)

第31条 課および事務局の長は、令第145条第1項の規定による経費の繰越しを必要とするときは、継続費逓次繰越見積書(別記様式第64号)により当該年度の3月31日までに知事の承認を受けなければならない。

2 課および事務局の長は、前項の規定により承認を受けた経費に係る歳出予算の繰越しをしたときは継続費逓次繰越計算書(別記様式第65号)を翌年度の5月20日までに、継続費の継続年度が終了したときは継続費精算報告書(別記様式第66号)を速やかに総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(繰越予算の通知)

第32条 知事は、前3条の規定による繰越しをしたときは、繰越しに係る歳出予算を当該課および事務局の長ならびに会計管理者に通知するものとする。この場合においては、第26条の規定にかかわらず、当該通知をもつて第22条の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成元年7号・9年40号・13年81号・17年31号・19年29号・21年41号・26年15号〕)

(予備費の充当)

第33条 課および事務局の長は、予備費の充当を必要とするときは、現に必要な経費を記載した予備費充当要求書(別記様式第69号(その1))を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により予備費充当要求書の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を加え、予備費充当の決定を受けるため知事の承認を受けなければならない。

3 知事は、前項の予備費の充当を決定したときは、予備費充当通知書(別記様式第69号(その2))により当該課および事務局の長に通知するとともに、会計管理者に通知しなければならない。この場合においては、当該通知をもつて第22条の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成9年40号・13年81号・17年31号・19年29号・21年41号・26年15号〕)

(弾力条項の適用)

第34条 課および事務局の長は、その所管に係る特別会計について、法第218条第4項前段の規定(以下「弾力条項」という。)の適用による経費の使用を必要とするときは、その都度、知事の決定を受けなければならない。

2 前項の決定の手続きについては、第13条から第15条までの規定を準用する。

3 知事は、弾力条項の適用を決定したときは、直ちに、会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・19年29号〕)

(予算の執行状況等の調査)

第35条 総務部長は、定期または随時に課および事務局の長に対し予算の執行状況について報告を求め、その他必要な調査をすることができる。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成9年40号・13年81号・17年31号・21年41号〕)

(資金管理)

第36条 会計管理者は、資金の計画的かつ効率的な管理を図るため、別に要領を定めるものとする。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(執行伺い)

第37条 課、事務局および地方機関の長は、調定または支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、年度、件名、執行理由、契約の相手方、入札方法または契約方法、収入予定金額(支出予定金額)、収入予定期日(執行予定日)、収入方法(支出方法)、予算科目その他必要な事項を記載した回議書(滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)第21条第2項に規定する回議書をいう。以下同じ。)による歳入予算執行伺いおよび歳出予算執行伺いを作成しなければならない。ただし、報酬、給料、職員手当等、共済費(共済組合負担金)、旅費(費用弁償(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に係るものを除く。)を除く。)、災害補償費ならびに恩給および退職年金については、執行伺いの作成を省略することができる。

2 前項に規定する執行伺いは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類をもつて代えることができる。

(1) 調定または支出負担行為の決議と作成時期および内容を同じくする場合 調定決議書(別記様式第1号)、調定減額兼戻出命令決議書(別記様式第1号の2)、支出負担行為決議書(別記様式第30号)または支出負担行為変更決議書(別記様式第31号)

(2) 物品を購入する場合(物品を修繕する場合を含む。)物品購入(修繕)伺書(別記様式第103号または別記様式第105号(その2))または物品請求書(別記様式第105号(その1))

3 第1項の規定にかかわらず、毎月その他の一定期間に収入または支出をしようとするときは、当該期間における概算見込みがたてられるときの額で執行伺いを作成することができる。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年7号・6年9号・9年40号・12年139号・13年81号・19年29号・26年15号・令和2年51号・84号・4年16号〕)

第3章 収入支出

第1節 収入

(調定)

第38条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約その他の関係書類に基づいて、令第154条第1項の規定による調査をし、適正であると認めたときは、調定決議書により調定しなければならない。ただし、第53条第3項の規定による収納済みの歳入にあつては、会計管理者または出納員から送付される収納通知書(別記様式第7号)に基づき調定しなければならない。

2 前項の場合において、歳入の科目および調定の時期が同一で2以上の納入義務者に係る歳入を調定しようとするときは、調定決議書に内訳書(別記様式第2号)または収納通知書を添付し、一括してこれを行うことができる。

3 歳入徴収者は、前2項の調定をしたときは、会計管理者または出納員に通知しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、納入義務者が第55条の2の規定に基づき電子情報処理組織により歳入金を納付したときは、別に定める方法により調定を行うものとする。

(一部改正〔昭和63年規則27号・平成元年7号・13年1号・19年29号・30年35号〕)

第39条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(分納の場合の調定)

第40条 歳入徴収者は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分または特約をした場合は、当該処分または特約に基づいて納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について、第38条の規定による調定をしなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(調定の変更等)

第41条 歳入徴収者は、調定をした後において、法令の規定の適用誤り、調定もれその他特別の理由により当該調定の取消しまたは調定額の変更をしなければならないときは、直ちに、取消額、増加額または減少額に相当する金額について、第38条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 歳入に係る過誤納金で、令第165条の7の規定により戻出する場合の出納整理期間中における調定の取消しまたは調定額の減額は、前項の規定に準じてしなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号〕)

(返納金の調定)

第42条 歳入徴収者は、歳出の返納金を令第160条後段の規定により歳入に組み入れる場合において、当該返納金について返納の通知をしているときは、当該年度の出納閉鎖日の翌日をもつて第38条の規定による調定をしなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(相殺の場合の調定)

第43条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により県の債務と私人の債務とを相殺しようとする場合において、当該相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、直ちに、第38条に規定する調定をしなければならない。

2 前項の場合において、県の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても同様とする。

(支払未済金の調定)

第44条 歳入徴収者は、令第165条の6第2項または第3項の規定により指定金融機関が第145条第2項または同条第4項に規定する歳入組入れまたは歳入納付をした場合において、会計管理者から、これらの規定に基づく小切手支払未済報告書(別記様式第81号)または直接払・隔地払支払未済金処理報告書(別記様式第82号)の送付があつたときは、第38条第1項ただし書の規定による調定をしなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(収入未済金の繰越し)

第45条 歳入徴収者は、調定した歳入金で、当該年度の出納閉鎖日までに納入されないものがあるときは、その翌日においてこれを翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰り越した歳入金で、当該会計年度内に納入されないものがあるときは、当該会計年度の終了した日の翌日においてその翌年度に繰り越し、以下納入されるまで逐次繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による繰越しは、調定繰越決議書(別記様式第15号)により行わなければならない。この場合において、歳入の科目および繰越しの時期が同一で2以上の納入義務者に係る歳入の調定を繰り越そうとするときは、調定繰越決議書に内訳書を添付し、一括してこれを行うことができる。

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(会計管理者または出納員への通知の準用)

第46条 第38条第3項の規定は、第40条から前条までの調定について準用する。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(文書による納入の通知)

第47条 歳入徴収者は、令第154条第2項の規定により、歳入を収入するため、納入義務者に対し納入の通知をするときは、納入通知書兼領収書(別記様式第3号または別記様式第3号の2)によらなければならない。ただし、事務の合理的な取扱いを図るため必要があるときは、あらかじめ知事の承認を得て、別に様式を定めることができる。

2 納入通知書に記載する納期限は、法令、契約その他別に定めがあるものを除き、調定をした日から20日以内の日としなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定による納入の通知をした後において、第41条第1項の規定による調定の変更等をした場合には、次の各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 調定額の増額をしたときは、納入義務者に当該増額に係る金額による納入通知書を送付すること。

(2) 収納未済のものについて、調定の取消しまたは調定額の減額の変更をしたときは、直ちに、納入義務者に交付した納入通知書を取り消す旨の通知をするとともに、変更後の金額による納入通知書を送付すること。

4 第42条の規定による返納金の調定をした場合において、第115条の規定により既に返納の通知がなされている場合は、当該返納の通知をもつて第1項の規定による通知があつたものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・59年64号・61年25号・平成元年7号・19年29号・26年15号〕)

(口頭等による納入の通知)

第48条 歳入徴収者は、歳入金を即納させる場合で、前条第1項の規定による通知をすることができないときは、口頭、掲示その他の方法により、令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によつて通知することができる歳入金は、次のとおりとする。

(1) 使用料および手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) 収入証紙売りさばき代金

(5) その他納入通知書によりがたい歳入金

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・29年26号・30年35号〕)

(公示による納入の通知)

第49条 歳入徴収金は、納入義務者の住所または居所が不明の場合は、公示により、納入の通知をしなければならない。

2 前項の公示の内容は、次のとおりとする。

(1) 納入義務者の氏名

(2) 納入金額および納期限

(3) 納入請求の理由

(4) 所管出納機関および納入場所

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(相殺の場合の納入の通知)

第50条 歳入徴収者は、第43条第1項に規定する相殺の場合には、納入義務者に相殺通知書(別記様式第19号)を送付するとともに、納入通知書に「要相殺」の表示をし、相殺額に相当する金額および支出する機関名を記載し、第47条第1項の規定にかかわらず、支出命令者に当該納入通知書を送付しなければならない。

2 第43条第2項に規定する場合には、相殺超過額について納入通知書を作成し、「相殺超過額」と記載して納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(納付書の交付)

第51条 歳入徴収者は、別に定めるもののほか、次に掲げる場合には、納付書(別記様式第3号または別記様式第3号の2)を納入義務者に交付するものとする。

(1) 納入通知書によらないで納入の通知をした場合

(2) 納入義務者が納入通知書を亡失し、または汚損した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書による納付をしないことについてやむを得ない事情がある場合

(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔平成27年規則30号〕)

(現金等による納付)

第52条 歳入金について納入の通知を受けた納入義務者は、次条第1項の規定により会計管理者または出納員に納付する歳入を除き、指定された納期限までに現金で指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項に定める証券(以下「代用納付証券」という。)によつて納付することができる。

(一部改正〔平成19年規則29号・令和5年26号〕)

(直接収納)

第53条 会計管理者または出納員は、令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入、第47条第1項に規定する納入の通知により納付される歳入のうち会計管理者が承認した歳入ならびに第48条第1項および第49条第1項に規定する納入の通知により納付される歳入を直接収納することができる。

2 前項の規定により、令第154条第2項に規定する歳入(地方交付税、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金および県債に限る。)を収納しようとするときは、納付書兼領収書(別記様式第3号または別記様式第3号の2)、収納書(別記様式第4号または別記様式第4号の2)および領収済通知書(別記様式第5号または別記様式第5号の2)を指定金融機関に交付しなければならない。

3 第1項の規定により、同項に規定する歳入(前項に規定する歳入を除く。)を収納したときは、現金収納書(別記様式第6号)を作成し、および保管するとともに、納入義務者に領収書(別記様式第8号)を、歳入徴収者に収納通知書をそれぞれ交付し、または納入義務者に納入通知書兼領収書を交付しなければならない。この場合において、次の各号に掲げる歳入金については、当該各号に定めるものをもつて領収書に代えることができる。

(1) 入場料金 入場券

(2) 利用料金 利用券

(3) 犬登録手数料および犬鑑札再交付手数料 犬鑑札

(4) 狂犬病予防注射手数料 狂犬病予防注射済票

4 前項各号に掲げる歳入金以外の歳入金で、現金の納付を証する代替証書等が交付されるものにあつては、あらかじめ、当該代替証書等について会計管理者の承認を得たときは、当該代替証書等をもつて領収書に代えることができる。

5 第3項前段に規定する場合(納入義務者に納入通知書兼領収書を交付した場合を除く。)において、同時に2件以上の歳入を収納したときは、あらかじめ会計管理者の承認を得たときを除き各納入義務者ごとに領収書および収納通知書を作成し、領収書を納入義務者に交付するとともに、収納通知書を歳入徴収者に交付しなければならない。

6 会計管理者または出納員は、第3項または前項の規定により収納通知書を歳入徴収者に交付したときは現金払込書兼領収書(別記様式第3号または別記様式第3号の2)、収納書(別記様式第4号または別記様式第4号の2)および領収済通知書(別記様式第5号または別記様式第5号の2)に、第3項の規定により納入通知書兼領収書を納入義務者に交付した場合にあつては収納書および領収済通知書に、それぞれ同項の規定により収納した現金を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該収納した現金の合計額が5万円(会計管理者の承認を得た場合にあつては、会計管理者の承認した額)を超えた日の翌日または当該現金を収納した日の属する月の翌月の初日のいずれか早い日(その日が指定金融機関の休業日である場合にあつては、翌営業日)までの間は、当該現金を保管することができる。

7 第5項に規定する場合にあつては、現金払込書は、収納した歳入金の科目ごとに作成しなければならない。

8 会計管理者または出納員は、第6項の規定により払い込んだ歳入金について指定金融機関から領収済通知書の送付があつたときは、当該領収済通知書を歳入徴収者に送付しなければならない。

9 前条第2項の規定による代用納付証券により納付を受けたときは、収納通知書の余白に証券の種類、記号および番号を付記するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・平成元年7号・45号・14年31号・17年23号・19年29号・26年15号・29年26号・令和2年51号・4年16号〕)

(釣銭の保管)

第54条 出納員は、前条第1項に規定する歳入金の収納について釣銭を必要とする場合には、会計管理者が別に定めるところにより現金を保管することができる。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(口座振替による収納)

第55条 令第155条の規定により口座振替の方法によつて歳入金を納付しようとする納入義務者は、指定金融機関等と連名で、口座振替依頼書(別記様式第21号)により歳入徴収者に届け出なければならない。これを取りやめようとする場合も、また同様とする。

2 前項の届出を受理した歳入徴収者は、第47条第1項および第3項の規定による通知をする場合においては、納入通知書に「口座振替」と表示して指定金融機関等に送付しなければならない。

3 前項の規定による納入通知書の送付をもつて第47条第1項および第3項の規定による通知に代えることができる。

4 前3項の規定によりがたい場合は、歳入徴収者は、会計管理者と協議のうえ別に定めるところにより、口座振替による収納を行うことができる。

(一部改正〔昭和62年規則28号・平成元年7号・19年29号〕)

(電子情報処理組織による納付)

第55条の2 電子情報処理組織により歳入金を納付しようとする納入義務者は、知事が別に定めるところにより、納付しなければならない。

(追加〔平成30年規則35号〕)

(代用納付小切手の支払地)

第56条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年規則57号〕)

(代用納付証券の支払拒絶があつた場合の通知等)

第57条 会計管理者または出納員は、指定金融機関等から支払拒絶になつた代用納付証券を添えた証券支払拒絶報告書(別記様式第22号)の送付を受けたときは、領収済みの通知のあつた日をもつて当該歳入金の収納済額を取り消し、直ちに、当該納入義務者に書面でその旨通知するとともに、歳入徴収者に収納取消しの通知をしなければならない。

2 前項の規定による収納取消しの通知を受けた歳入徴収者は、当該納入義務者に対し、納付書を交付しなければならない。

3 第1項の規定に基づき代用納付証券をもつて納付した者から当該代用納付証券の還付請求があつたときは、会計管理者、出納員または指定金融機関等が交付した歳入金領収書と引換えに当該代用納付証券を還付しなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・19年29号・26年15号〕)

(督促)

第58条 歳入徴収者は、法第231条の3第1項に規定する歳入を除く歳入を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促状(別記様式第23号)により督促しなければならない。この場合においては、滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和25年滋賀県条例第44号)第1条第1項および第2項ならびに第3条の規定を準用する。

(全部改正〔平成元年規則7号〕)

(過誤納金の戻出)

第59条 過納または誤納となつた歳入金は、戻出命令決議書(別記様式第12号)または調定減額兼戻出命令決議書をもつて支出の手続の例により当該収入した歳入から戻出しなければならない。この場合において、歳入の科目および戻出の時期が同一で2以上の債権者に係る歳入から戻出をしようとするときは、戻出命令決議書または調定減額兼戻出命令決議書に内訳書を添付し、一括してこれを行うことができる。

2 前項の規定により戻出するときは、特別な理由がある場合を除き、債権者から請求書を徴さなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・26年15号〕)

(不納欠損処分)

第60条 歳入徴収者は、調定をした歳入に係る債権について議会の議決を経て権利を放棄したとき、または法令の規定により権利を消滅させもしくは権利が消滅したときは、不納欠損として整理しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の債権を同項の規定により不納欠損として処分をしようとするときは、不納欠損処分調書(別記様式第13号)に当該債権に関する権利の内容、権利消滅の理由および年月日ならびに時効の完成猶予および更新の有無等の調査結果を記載した関係書類を添付して知事の承認を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の承認を受けたときは、会計管理者または出納員に通知しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号・26年15号・令和2年51号〕)

(歳入科目等の更正)

第61条 歳入徴収者は、収納済みの歳入金について会計名、会計年度または歳入科目の誤りを発見したときは、更正決議書(別記様式第9号)により更正し、会計管理者または出納員に通知しなければならない。この場合において、出納員(第8条第10号に掲げる出納員を除く。)は、当該通知の内容を会計管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合において、1の歳入科目から2以上の歳入科目に更正しようとするときは、更正決議書に更正内訳書(別記様式第10号)を添付し、一括してこれを行うことができる。

3 第1項の規定による通知または報告を受けた会計管理者または出納員(第8条第10号に掲げる出納員に限る。)は、当該更正事項で指定金融機関に通知する必要があるものについては、更正通知書(別記様式第11号または別記様式第11号の2)により通知しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・13年81号・19年29号〕)

(歳入の徴収または収納の委託)

第62条 歳入徴収者は、令第158条第1項または第158条の2第1項の規定により歳入の徴収または収納の事務(以下「収入事務」という。)の委託をしようとするときは、あらかじめ、委託する理由および次の事項を記載した書面により、会計管理者に協議しなければならない。ただし、次項の規定による契約を更新しようとする場合については、会計管理者への合議をもつて当該協議に代えることができる。

(1) 委託期間

(2) 委託事務の内容

(3) 徴収または収納の方法

(4) 委託しようとする私人の住所および氏名

(5) その他必要な事項

2 前項の規定による協議の後に収入事務の委託を決定したときは、前項各号に定める事項のほか、委託手数料の額、支払方法、指定金融機関への払込み、危険負担等の事項を記載した委託契約書により契約しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成17年23号・19年29号・令和2年51号・4年16号〕)

(指定納付受託者の指定等)

第62条の2 法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申出書を知事へ提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 指定の申出をする日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書その他これらに準ずるもの

(3) 法人の概要を記載した書類

(4) 納付事務に係る業務の人的構成および組織等の業務執行体制を記載した書類

(5) 個人情報の保護および法令遵守に関する方針および体制を記載した書類

(6) その他知事が必要と認める書類

2 知事は、法第231条の2の3第2項の規定による告示をする場合においては、指定納付受託者が納付事務の対象とする歳入等の種類を併せて告示するとともに、告示した事項をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。同条第4項または法第231条の2の7第2項の規定による告示をする場合についても同様とする。

(全部改正〔令和4年規則1号〕、一部改正〔令和5年規則26号〕)

(収入事務委託の告示等)

第63条 知事は、委託契約を締結したときは、令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により、第62条第1項各号の事項を告示し、かつ、公表しなければならない。委託の取消しまたは変更の場合についても同様とする。

(一部改正〔平成17年規則23号・27年30号〕)

(収入事務受託者の義務)

第64条 令第158条第1項の規定により収入事務の委託を受けた者(次項において「収入事務受託者」という。)は、毎月の収納金について翌月10日(別に期日が定まつている場合はその期日)までに、徴収事務受託計算書(別記様式第25号)または収納事務受託計算書(別記様式第26号)を知事に提出するとともに、納付書により会計管理者または指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の収入事務に係る1会計年度の収納金の予定額が知事が別に定める金額以上である場合には、収入事務受託者は、毎日の収納金について即日またはその翌日に、当該収納金を会計管理者または指定金融機関等に払い込まなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・17年23号・29年26号・令和2年51号・4年1号・16号〕)

(県税等の収納事務の委託の基準)

第64条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 令第158条の2第1項各号に掲げる歳入(次条および第66条において「県税等」という。)の収納の事務またはこれに類する事務について相当の知識および経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によつて正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失およびき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な体制を有していること。

(追加〔平成17年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

(県税等の収納事務受託者の義務)

第64条の3 令第158条の2第1項の規定により県税等の収納事務の委託を受けた者は、別に定めるところにより、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、収納金を会計管理者または指定金融機関等に払い込まなければならない。

(追加〔平成17年規則23号〕、一部改正〔令和2年規則51号・4年1号・16号〕)

(収入事務委託の場合の準用規定)

第65条 第38条第1項本文第41条第1項第47条第1項から第3項まで、第48条第1項第51条ならびに第53条第1項および第3項の規定は、徴収事務を委託する場合に準用する。この場合において、第38条第1項本文第41条第1項第47条第1項および第3項第48条第1項ならびに第51条中「歳入徴収者」とあるのは「徴収事務の受託者」と、第53条第1項中「会計管理者または出納員」とあるのは「徴収事務の受託者」と、同条第3項中「を交付するとともに収納通知書を歳入徴収者に交付するか、または納入義務者に」とあるのは「または」と読み替えるものとする。

2 第57条第1項および第3項の規定は、歳入の収納事務を委託する場合に準用する。この場合において、第53条第1項中「会計管理者または出納員」とあるのは、「収納事務の受託者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔昭和57年規則20号・平成元年7号・6年9号・14年31号・19年29号〕)

(収納の整理)

第66条 歳入徴収者および会計管理者または出納員は、領収済通知書(令第158条の2第1項の規定により県税等の収納事務を委託した場合にあつては、当該領収済通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づき収納の整理をしなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則23号・19年29号・令和4年16号〕)

第67条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

第2節 支出

(支出負担行為の制限)

第68条 支出負担行為は、配当(再配当を含む。)または令達された歳出予算額、継続費および債務負担行為の金額の範囲を超えることができない。

(支出負担行為の決議)

第69条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決議しなければならない。

2 前項の場合において、支出負担行為の目的が同一で2以上の債権者または支出科目にわたるものに係る支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書に内訳書を添付し、一括して決議することができる。

3 第71条第1項または第2項の規定による支出決定のとき、または請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為は、支出負担行為兼支出命令決議書(別記様式第33号)により決議することができる。この場合において、2以上の債権者または支出科目があるときは、内訳書を添えなければならない。

4 前項の場合において、出納整理期間中に支出すべき経費に係る支出負担行為の決議については、当該支出の出納整理期間中において決議することができる。

5 支出負担行為担当者は、支出負担行為を決議したときは、会計管理者または出納員にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・4年13号・6年9号・19年29号・26年15号〕)

(支出負担行為の事前合議)

第70条 支出負担行為担当者は、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書により会計管理者または出納員に合議をしなければならない。ただし、第69条第3項の規定により決議できる支出負担行為については、合議を省略するものとする。

(1) 公有財産購入費

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 貸付金

(4) 補償、補填及び賠償金

(5) 投資及び出資金

(6) 寄附金

(7) その他の経費で契約書を作成するもの

2 会計管理者または出納員は、前項の規定による合議を受けたときは、当該支出負担行為が法令または予算に違反しないか等について審査しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(支出負担行為として整理する時期等)

第71条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲および支出負担行為の決議に必要な主な書類については、別表第2に定める区分によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第3の規定に該当するものは、その区分によるものとする。

3 前2項の規定によりがたい経費に係る支出負担行為の整理時期については、そのつど知事が定める。

(一部改正〔昭和57年規則20号・平成元年7号〕)

第72条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(支出負担行為の変更)

第73条 支出負担行為担当者は、支出負担行為の決議があつた後において、当該支出負担行為を取り消し、または支出負担行為額を変更する必要が生じたときは、当該取消し額、増加額または減少額に相当する金額について、支出負担行為変更決議書により第69条第1項および第2項ならびに第70条第1項の規定に準じて決議および合議をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第115条の規定により支出済みの金額(第69条第3項の規定により支出負担行為兼支出命令決議書により決議された支出負担行為に係る金額、支出負担行為兼支出命令決議書によらない支出負担行為に係る金額であって第106条第1項または第108条の規定に基づく会計管理者または出納員が確定した債権金額の確認を行っていないものその他会計管理者が定めるものに限る。)を返納させる場合における支出負担行為の変更については、返納金の戻入があつたときに決議および合議がなされたものとみなす。

(一部改正〔平成元年規則7号・27年30号〕)

(債務確定前に支出命令ができる経費)

第73条の2 令第160条の2第2号ハに規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 下水道の使用に係る契約

(2) 後納郵便に係る契約

(追加〔平成17年規則10号〕)

(支出命令)

第74条 支出命令者は、支出をしようとするときは、支出命令決議書(別記様式第32号)または支出負担行為兼支出命令決議書により会計管理者または出納員に対し、支出命令を発しなければならない。この場合において、第113条に規定する控除金があるときは、内訳書を添えなければならない。

2 前項の支出命令は、債権者から提出された請求書に基づいてしなければならない。ただし、次に掲げるものにあつては、明細書、支給額決定書等をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給与、児童手当等で、あらかじめ支出金額が決定されるもの

(2) 官公署、公社、公団、公庫等の発行した納入通知書等

(3) 法令の規定に基づきあらかじめ支出金額が決定される補助金、負担金および交付金

(4) 滋賀県補助金等交付規則(昭和48年滋賀県規則第9号)第2条第1項に規定する補助金等(前号に該当するものを除く。)

(5) 債権差押により県が第三債務者として受けた転付命令

(6) 県債の元利償還金および償還手数料

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費等

(8) 貸付金、出資金、出捐金および積立金

(9) 資金前渡職員(令第161条第1項の規定により資金を前渡する職員をいう。以下同じ。)に対して支出するもの

(10) その性質上、請求書を要しないものまたは請求書を徴しがたいもの

3 令第160条の2第2号に掲げる支出命令については、前項の規定にかかわらず、第1項の支出命令は、支出命令額の算出根拠となる計算書に基づいてしなければならない。

4 第1項の支出命令には、歳出予算執行伺い、第187条に規定する証拠書類等支出負担行為の確認に必要な書類を添えなければならない。

5 同一の債権者に対して2以上の支出科目にわたるものまたは同一の支出科目において2以上の債権者にわたるものに係る支出をしようとするときは、まとめて第1項の支出命令をすることができる。この場合においては、内訳書を添えなければならない。ただし、第69条第1項または第2項の規定により決議した支出負担行為決議書を2件以上まとめて支出命令をすることはできないものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・63年27号・平成元年7号・6年9号・10年1号・15年27号・17年10号・19年29号・令和2年51号・3年10号・4年16号〕)

(相殺の場合の支出)

第75条 支出命令者は、歳入徴収者から第50条第1項の規定による納入通知書の送付を受けたときは、当該納入通知書に記載された相殺額に相当する金額について支出をしなければならない。

2 前項の場合において支出すべき金額が相殺額を超過するときは、当該超過額について前条の規定により債権者に対し支出をしなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号〕)

(支出負担行為の確認)

第76条 会計管理者または出納員は、第74条の支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について、支出負担行為の内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分および予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額、予算配当額および予算令達額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 契約の締結方法が適法か。

(6) 債権者を誤つていないか。

(7) 支払方法および支払時期が適法か。

(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反していないか。

2 前項の確認をする場合において必要があるときは、実地にこれを行わなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(支払いの通知)

第77条 会計管理者または出納員は、前条の規定による確認の結果、支出を決定したときは、隔地払または口座振替の方法により支払いするものを除き、債権者に対し、口頭その他適宜の方法により支払いの通知をしなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

(支出命令の通知等)

第77条の2 出納員は、第76条の規定による支出負担行為の確認の結果、支出を決定したときは、当該決定に係る支出命令の内容を会計管理者に通知しなければならない。

(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・26年15号〕)

(支払の原則)

第78条 支払は、支出命令または前条の規定による出納員からの通知に基づく小切手(別記様式第24号(甲))の振出しまたは公金振替書(別記様式第42号または別記様式第42号の2)の交付の方法によらなければならない。ただし、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成元年規則7号・令和2年51号〕)

(印鑑届の送付)

第79条 会計管理者は、小切手の振出しおよび公金振替書の発行に使用する印を押印した印鑑届を指定金融機関に、出納員は、第96条の規定による支払証(別記様式第43号)の発行に使用する印を押印した印鑑届を指定金融機関にそれぞれ送付しなければならない。

2 前項の印は、会計管理者または出納員の公印ならびに出納員および経理員のうちから会計管理者または出納員が指定した職員(以下「指定職員」という。)の認印とする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・19年29号・令和2年51号〕)

(印の押印および保管の事務)

第80条 会計管理者または出納員は、指定職員をして小切手、送金通知書(別記様式第47号)または支払証に使用する印の押印および保管をさせることができる。この場合における押印については、相互けん制をしなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・19年29号〕)

(小切手帳の保管および小切手の作成)

第81条 会計管理者は、小切手帳の保管および小切手の作成を、指定職員以外の職員を指定して行わせることができる。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(保管の方法)

第82条 公印および小切手帳の保管は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に入れ、厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出し)

第83条 令第165条の4第1項の規定により振り出す小切手は、記名式および持参人払式とし、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 前項に規定する記名式小切手は、次に掲げる者を受取人とする場合に振り出すものとし、「指図禁止」の旨を表示しなければならない。

(1) 日本銀行

(2) 官公署

(3) 令第161条の規定に基づき資金の前渡を受ける者

(4) 指定金融機関

(5) 令第165条の3の規定に基づき支出の事務の委託を受けた者

3 前項の場合以外の場合は、持参人払式小切手によるものとする。

4 会計管理者は、第1項の小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記様式第24号(乙))により指定金融機関に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・19年29号・令和2年51号〕)

(小切手帳)

第84条 会計管理者は、小切手帳を必要の都度、指定金融機関に請求して交付を受け、領収書を当該指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前条第1項の規定による記名式および持参人払式の使用区分ごとに、常時各1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中は、当該年度分および新年度分の各2冊の小切手帳を使用するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・19年29号・令和2年51号〕)

(小切手の記載等)

第85条 小切手の記載および押印は、正確明瞭にしなければならない。

2 小切手の券面金額は、「チエツクライター」を用いて表示し、金額の頭に「¥」を、末尾に「※」の記号を付さなければならない。

3 特別の事情により「チエツクライター」を用いることができない場合は、前項の規定にかかわらず、漢数字を手書きすることにより小切手の券面金額を表示することができる。この場合においては、金額の頭に「金」を、末尾に「円也」と記載しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則16号〕)

(小切手の番号)

第86条 会計管理者は、第84条第2項に規定する小切手の使用区分ごとに、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通じて連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(小切手の記載事項)

第87条 会計管理者が振り出す小切手には、令第165条の4第1項に定めるもののほか、支払人である指定金融機関の名称および支払地、振出人および振出地ならびに振出年月日を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(記載事項の訂正)

第88条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 前項以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、会計管理者の公印を押さなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号・令和4年16号〕)

(書損小切手の処理)

第89条 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(振出年月日および押印の時期)

第90条 小切手の振出年月日の記載および押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 前項の場合における押印は、支出負担行為兼支出命令決議書もしくは支出命令決議書または支払金会計別内訳書(別記様式第45号)と小切手および小切手振出済通知書の記載内容とを照合した後、小切手および小切手振出済通知書の振出人署名箇所および割印箇所に公印を、券面金額の末尾に認印を押印するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号〕)

(小切手の交付)

第91条 会計管理者は、指定職員をして小切手を交付させることができる。この場合において、指定職員は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(小切手等の領収)

第92条 指定職員は、受取人に小切手を交付するときは、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 前項に規定する領収書に押印する領収印は、請求書、契約書等に押印したものでなければならない。ただし、代理受領による場合その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

3 指定金融機関に対し、小切手を交付するとき、または小切手振出済通知書を送付するときは、第1項の規定にかかわらず、小切手等送達簿(別記様式第71号)に金額等必要事項を記載し、受領印を徴さなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(小切手交付後の確認)

第93条 会計管理者は、振り出した小切手の原符(別記様式第24号(丙))と、第140条第3項の規定により指定金融機関から返還を受けた支払済みの小切手振出済通知書とを照合し、支払済みの確認をしなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号・令和2年51号〕)

(小切手用紙の受払い)

第94条 会計管理者は、小切手整理簿(別記様式第27号)を備え付け、当該小切手整理簿に小切手帳の区分により小切手帳の受入れ、小切手の振出し、廃棄、返戻および残枚数を記載しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(不用小切手用紙等の整理)

第95条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙を指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに5年間保存しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から返還された支払済みの小切手振出済通知書を整理し、保管しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・19年29号・令和2年51号〕)

(直接払)

第96条 会計管理者は、債権者から現金払いの申出があつたときは、指定金融機関に対し直接払・隔地払・口座振替払請求書(別記様式第46号)により支払の依頼をし、当該資金の合計額を指定金融機関に交付するものとする。この場合において、会計管理者または出納員は、当該債権者に対し支払証を受取書(別記様式第44号)と引換えに交付するものとする。

2 債権者は、前項の支払証を指定金融機関の窓口に提示して支払を受けるものとする。

3 第1項の支払証には通知年月日および通知番号を記載するとともに、当該支払証の記載事項を確認し、押印等については、第88条第90条および第91条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において、第88条第2項および第91条第1項中「会計管理者」とあるのは「会計管理者または出納員」と、第88条第1項および第91条第1項中「小切手」および第90条第2項中「小切手および小切手振出済通知書」とあるのは「支払証」と読み替えるものとする。

4 会計管理者または出納員は、前項の規定により第88条の規定に準じて記載事項の訂正をした場合において指定金融機関に通知する必要がある事項については、訂正依頼書(別記様式第50号)により通知しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・令和2年51号〕)

(隔地払)

第97条 会計管理者は、隔地の債権者に支払場所を指定して隔地払をしようとするときは、指定金融機関に対し直接払・隔地払・口座振替払請求書により送金を依頼するとともに、当該資金の合計額を指定金融機関に交付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関、指定金融機関と為替取引のある金融機関または郵便貯金銀行もしくは郵便局とする。ただし、郵便貯金銀行または郵便局にあつては、県税に係る資金に限る。

3 第1項の送金通知書には現金の受領方法等必要な事項を記載するとともに、当該送金通知書の記載事項を確認し、押印等については、第88条および第90条の規定に準じて処理しなければならない。この場合において、第88条第1項中「小切手」とあり、および第90条第2項中「小切手および小切手振出済通知書」とあるのは、「送金通知書」と読み替えるものとする。

4 支払場所として指定された金融機関が指定金融機関と為替取引のある金融機関または郵便貯金銀行もしくは郵便局であるときは、前項に定める手続のほか、送金通知書(その2)の余白に別途指定金融機関から送付される送金小切手または郵便貯金銀行もしくは郵便局から送付される払出証書により現金が受領できる旨の表示をしなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により第88条の規定に準じて記載事項の訂正をした場合において指定金融機関に通知する必要がある事項については、訂正依頼書により通知しなければならない。この場合において、第77条の2の規定による出納員からの通知に係るものについては、当該出納員から提出された訂正依頼書に基づき通知するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・55号・26年15号・令和2年51号・84号〕)

(口座振替の方法による支出)

第98条 会計管理者は、金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の申出があつたときは、指定金融機関に対し直接払・隔地払・口座振替払請求書により振替の依頼をするとともに、当該資金の合計額を指定金融機関に交付しなければならない。

2 令第165条の2に規定する知事が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

3 会計管理者は、指定金融機関から口座振替払ができない旨の通知を受けたときは、その内容を調査し、記載事項を訂正する必要があるときは、訂正依頼書により当該指定金融機関に通知しなければならない。この場合において、第77条の2の規定による出納員からの通知に係るものについては、当該出納員から提出された訂正依頼書に基づき通知するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・4年13号・17年10号・19年29号・令和2年51号〕)

(資金前渡のできる経費)

第99条 令第161条第1項第15号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 下水道の使用に係る契約

(2) 後納郵便に係る契約

2 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交際に要する経費

(2) 日本放送協会に対して支払う受信料

(3) 有料道路の通行料および有料施設の入場料または利用料

(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて職員に支給する児童手当

(5) 自動車損害賠償責任保険料その他の損害保険料

(6) 講習会その他これに類する会合において直接支払いを必要とする経費

(7) 現金をもつて即時支払いをしなければ調達困難な調査等のための物件および収入印紙類の経費

(8) 県税の賦課または徴収に関する調査または検査のため特に必要とする経費

(9) 法令に基づいて貸与する奨学資金およびこれに類する資金

(10) 交通事故等による損害の賠償金その他これに類する経費

(11) 供託に要する経費

(12) 外国の通貨により支払いをしなければならない経費

(13) 郵便貯金銀行または郵便局への払込みにより支払う経費および当該払込みに要する経費

(14) 使用済自動車の再資源化預託金等

(一部改正〔昭和56年規則8号・60年23号・平成6年9号・10年1号・14年31号・17年10号・23号・19年55号・26年15号・29年26号・令和2年51号〕)

(資金前渡の限度額)

第100条 令第161条第1項および第2項の規定により、前渡することができる資金の限度は、次の各号に定めるところによる。ただし、特別の事情により必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 常時の費用に係る経費については、毎1月分以内の予定金額

(2) 随時の費用に係る経費については、必要最少限度の予定金額

2 資金の前渡を受けた者が、第104条第1項の規定による精算を終えていないときは、緊急やむを得ない場合を除き、同一事由に係る支払いに充てるための資金の前渡を行うことができない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・61年25号〕)

(資金前渡職員)

第101条 令第161条第1項各号に掲げる経費について現金支払いをする必要がある課、事務局(課が置かれる事務局にあつては、課)および地方機関(以下この条において「課等」という。)に、資金前渡職員1名を置く。

2 資金前渡職員は、参事、総括補佐または課長補佐(参事、総括補佐または課長補佐が2名以上置かれる課にあつては、課等の長が指名する者に限る。)をもつて充てる。ただし、参事、総括補佐または課長補佐が置かれない課等にあつては、これらに相当する職員のうちから課等の長が指名する者をもつて充てる。

3 資金前渡職員は、知事が必要と認めた課等にあつては、2名以上置くことができる。この場合においては、資金前渡職員は、前項に定めるもののほか、職員のうちから課等の長が指名する者をもつて充てる。

4 令第161条第3項の規定により、他の普通地方公共団体の職員に対して、資金を前渡する必要があるときは、あらかじめ、当該職員の服務監督者の同意を得なければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年45号・9年40号・10年1号・12年139号・13年81号・17年31号・18年41号・19年29号・21年41号・26年15号・令和4年16号〕)

(資金前渡職員がする契約の制限)

第102条 資金前渡職員は、支払の原因となる契約および支払を、交付を受けた資金の目的および限度においてすることができる。

2 資金前渡職員が債権者から支払の請求を受けたときは、その請求が正当であるか、資金前渡の目的に適合しているか、その他必要な事項を調査して支払をし、領収書を徴するものとする。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号〕)

(前渡資金の保管および利息)

第103条 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金を指定金融機関その他確実な金融機関に預金し、保管の安全を図らなければならない。ただし、直ちに支払いをする場合または小口の支払いをする場合は、現金保管することができる。

2 資金前渡職員が手もとに保管する現金は、自己の責任において最も安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

3 第1項本文の規定により前渡資金を預金した場合において、当該預金から生ずる利息があるときは、速やかに、当該金融機関の利息計算書を添えて歳入徴収者に報告しなければならない。

4 歳入徴収者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに徴収の手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・19年29号〕)

(資金前渡の精算)

第104条 資金前渡職員は、交付を受けた前渡資金の支払が完了したとき、または前渡資金を保管する理由がなくなつたときは、7日以内に精算書(別記様式第34号)を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。ただし、知事が特別の理由により証拠書類の整理に時間を要すると認めるときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

2 前項の場合において、2以上の支出科目または債権者に係る精算を精算書によりしようとするときは、内訳書を添えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、給料、職員手当、児童手当、社会保険料および令第161条第1項第13号から第15号までに掲げる経費で交付を受けた前渡資金額と精算額とが同額であるときは、精算書の作成を省略することができる。この場合において、資金前渡職員は、支払の際に徴した領収書を証拠書類として保管しなければならない。

4 支出命令者は、第1項および第2項に規定する精算書等の関係書類を受理したときは、その内容を確認し、当該関係書類を会計管理者または出納員に提出して、その確認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・61年25号・平成元年7号・10年1号・16年37号・17年10号・19年29号・26年15号〕)

(概算払のできる場合)

第105条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 交通事故等に係る損害賠償金その他これに類する経費

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による保護措置費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づいて措置した児童、身体障害者および知的障害者に要する措置費

(4) 委託料

(一部改正〔昭和56年規則8号・59年28号・60年23号・平成元年7号・6年9号・9年80号・11年28号・26年15号〕)

(概算払の精算)

第106条 支出命令者は、令第162条各号の規定により概算払をした債権金額が確定したときは、速やかに、当該概算払を受けた者から債権金額の確定を証する書類を徴し、精算書を作成し、会計管理者または出納員に提出して、その確認を受けなければならない。

2 前項の場合において、2以上の債権者または支出科目があるときは、内訳書を添えなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、概算払に係る旅費については、精算書の作成を省略することができる。ただし、概算受領額と精算額が同額でない場合は、会計管理者または出納員の確認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・4年13号・17年10号・19年29号・26年15号〕)

(前金払のできる場合)

第107条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 外国から購入する図書類の代金

(2) 保険料

(3) 土地および家屋の買入れおよび借入れ代金または土地収用法に基づく収用もしくは使用による土地、家屋および物件の補償金

(4) テレビの受信料(日本放送協会の受信料を除く。)

(5) インターネット接続サービス料(定額制によるものに限る。)

2 前項第3号に規定する土地および家屋の買入れについては、10分の7を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・14年31号〕)

(前金払の確認)

第108条 支出命令者は、令第163条各号の規定による前金払が、その支出する金額の全額についてされた場合において、当該前金払を受けたものが債務を履行したときは、前金払に係る行為の履行を証する書類を徴し、第106条第1項の規定の手続に準じて確認をしなければならない。ただし、前条第1項各号(第3号を除く。)および令第163条第5号に規定する経費については、この限りでない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・14年31号〕)

(繰替払のできる経費)

第109条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の左欄に掲げるとおりとし、同号に規定する規則で定める収入金は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。

(1) 販売手数料 当該販売した生産物または物品販売代金

(2) 美術館観覧者あつ旋手数料 当該美術館観覧料

(3) 醒井養鱒場入場者あつ旋手数料 当該醒井養鱒場入場料

(4) 陶芸の森陶芸館観覧者あつ旋手数料 当該陶芸の森陶芸館観覧料

(5) 琵琶湖博物館観覧者あつ旋手数料 当該琵琶湖博物館観覧料

(6) 安土城考古博物館入館者あつ旋手数料 当該安土城考古博物館入館料

(一部改正〔昭和60年規則23号・平成元年45号・2年37号・8年77号・10年29号・23年24号・29年26号・令和3年20号〕)

(繰替払の整理)

第110条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、支出命令者は、当該支払いをした経費に係る領収書または繰替使用計算書(別記様式第75号)に基づき、その繰替使用額について、次条の規定による公金振替の手続をしなければならない。

(公金振替)

第111条 次に掲げる場合には、公金振替により処理することができる。

(1) 各会計間または同一会計内において歳入に収納するために歳出を支出する場合

(2) 各会計の歳入金または歳出金と歳入歳出外現金との間における収入および支出を行う場合

(3) 基金に繰り入れるため、各会計の歳出を支出する場合

(4) 基金から繰り出して各会計の歳入に収納する場合

(5) 県の債権と私人の債権とを相殺する場合

2 前項の場合においては、会計管理者は、公金振替書を指定金融機関に交付し、振替をさせなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・19年29号・26年15号〕)

第112条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(支出金からの控除)

第113条 会計管理者は、報酬、給料その他の給与、報酬費等の支出命令または第77条の2の規定による出納員からの通知を受けた場合において、次に掲げる法定控除金があるときは、これらの控除金を差し引いた残額について小切手を振り出さなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による源泉徴収所得税

(2) 地方税法の規定による特別徴収に係る道府県民税および市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による掛金その他の控除金

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による保険料

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)および厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による保険料

(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の規定による勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金額

(7) 民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定による債権の差押え

2 前項の支出命令または出納員からの通知を受けた場合には、同項各号に掲げる控除金(即日債権者に対し支払う必要があるものを除く。)については公金振替書を指定金融機関に交付し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。この場合において、前項の支出命令は、当該控除金を歳入歳出外現金に振り替える命令とみなす。

(一部改正〔昭和56年規則8号・60年23号・63年27号・平成元年7号・6年9号・19年29号・27年4号・令和2年51号〕)

(歳出科目等の更正)

第114条 支出命令者は、支出または振替をした歳出金について会計名、会計年度または歳出科目に誤りを発見したときは、更正決議書(別記様式第35号)により更正し、会計管理者または出納員に通知しなければならない。この場合において、更正後の会計名、会計年度または歳出科目が2以上にわたるものについては、更正内訳書を添えるものとする。

2 第61条第3項の規定は、会計管理者が行う歳出科目等の更正の手続について準用する。

(一部改正〔平成元年規則7号・19年29号・26年15号〕)

(過誤払金等の戻入)

第115条 誤払いまたは過渡しとなつた歳出金および資金前渡もしくは概算払または第120条の規定による支出事務の委託に係る精算残金は、戻入決議書(別記様式第36号)により決議し、収入の手続の例により、当該支出した歳出に戻入しなければならない。

2 前項の場合における納入義務者に対する返納の通知は、返納通知書(別記様式第49号または別記様式第49号の2)によらなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・26年15号〕)

(小切手等の支払停止)

第116条 会計管理者または出納員は、交付した小切手、送金通知書(その1)または支払証(以下「小切手等」という。)の所持人から当該小切手等を亡失した旨の届出を受けたときは、直ちに、指定金融機関に対し当該小切手または送金通知書(その1)の支払停止を通知しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(小切手の再発行)

第117条 小切手の所持人は振出日付から1年(その末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日または土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を含む。次条第1項第119条第1項第140条第1項第5号および第145条第2項から第4項までにおいて同じ。)を経過していない小切手を亡失し、または汚損したときは、次に掲げる書類を会計管理者に提出してその再発行を求めることができる。

(1) 小切手再発行申請書(別記様式第76号)

(2) 小切手。ただし、盗難、紛失等の理由により小切手を提出できないときは、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定に基づく除権判決の正本

(3) 指定金融機関の発行した支払未済証明書(別記様式第77号)

(4) その他必要と認める書類

2 会計管理者は、前項の書類を調査し、正当と認めたときは、小切手の再発行をするものとする。この場合において、既に指定金融機関に送付した小切手振出済通知書を回収しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・58年49号・61年51号・平成元年6号・7号・6年9号・13年1号・19年29号・令和2年51号〕)

(送金通知書等の再発行)

第118条 債権者は、会計管理者または出納員から送付または交付をされた指定金融機関を支払場所とする送金通知書(その1)または支払証を、その発行の日から1年以上に亡失し、または汚損したときは、送金通知書・支払証亡失(汚損)(別記様式第78号)にその理由を記載し、亡失に係るものにあつては指定金融機関の支払未済であることの証明を受け、汚損に係るものにあつては、その汚損が送金通知書(その1)である場合は汚損した当該送金通知書(その1)を添付して会計管理者に、支払証である場合は汚損した当該支払証を添付して会計管理者または出納員に提出し、その再発行を求めることができる。

2 前項の規定による提出を受けた会計管理者または出納員は、前項の書類を調査し、正当と認めたときは、送金通知書・支払証亡失(汚損)届に証明し、当該届書をもつて送金通知書(その1)または支払証の再発行に代えるものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(小切手等の償還)

第119条 会計管理者または出納員は、振出日付(送金通知書または支払証については、資金交付の日)から1年を経過した小切手、送金通知書または支払証の所持人から償還または支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を所持人から徴さなければならない。

(1) 小切手償還請求書(別記様式第79号)または未受領金請求書(別記様式第80号)

(2) 小切手(盗難、紛失等の理由により小切手を徴することができないときは、その小切手の除権判決の正本)または送金通知書もしくは支払証(亡失した場合を除く。)

2 会計管理者または出納員は、前項の請求の内容を同項各号に掲げる書類ならびに第145条第2項および第4項の規定により指定金融機関が提出した小切手支払未済報告書および直接払・隔地払支払未済金処理報告書により調査し、償還または支払をすべきものと認めたときは、支出命令者にその旨を通知しなければならない。

(全部改正〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(支出事務の委託)

第120条 支出命令者は、令第165条の3第1項の規定により支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ、委託する理由および次の事項を記載した書面により、会計管理者に協議しなければならない。ただし、次項の規定による契約を更新しようとする場合については、会計管理者への合議をもつて当該協議に代えることができる。

(1) 委託期間

(2) 委託事務の内容

(3) 委託経費の種類

(4) 委託しようとする私人の住所および氏名

(5) その他必要な事項

2 前項の規定による協議の後に支出事務の委託を決定したときは、前項各号に定める事項のほか、委託手数料の額および支払方法、危険負担、委託金額、支出の方法等を明らかにした委託契約書により契約しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号・令和4年16号〕)

(支出事務の受託者の義務)

第121条 支出事務の委託を受けた者は、当該月における支払いの完了後または受託した事務の完了後15日以内に、関係証拠書類を添えて受託金精算書(別記様式第83号)を知事に提出しなければならない。

(支出事務の委託の場合の準用規定)

第122条 第100条第102条第103条第104条第1項および第115条の規定は、支出事務の委託をする場合について準用する。この場合において、「前渡」とあるのは「委託」と、「資金前渡職員」とあるのは「支出事務の受託者」と、「前渡資金」とあるのは「支出事務の委託金」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項の場合において、前条の受託金精算書の提出期日と競合するときは、同条の規定に基づき処理しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

第123条 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

第3節 指定金融機関等

(指定金融機関等の告示)

第124条 知事は、指定金融機関等を指定したときは、当該指定金融機関等の名称および取扱店舗を告示するものとする。告示した事項を変更したときも、同様とする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・7年35号〕)

(収納代理金融機関の公金の取扱範囲)

第124条の2 収納代理金融機関は、第111条に規定する公金振替に係る収納金を除く収納金を取り扱うことができるものとする。

(全部改正〔令和2年規則51号〕)

(公金の収納および支払事務の取扱い)

第125条 指定金融機関等は、公金の収納または支払の事務を行うに当たつては、この規則に定めるもののほか、契約の定めるところによらなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号〕)

(公金事務の取扱時間)

第126条 指定金融機関等における公金の収納または支払いの取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、急を要するとき、その他特別の必要により会計管理者または出納員の請求がある場合には、この限りでない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

(印鑑届の送付)

第127条 指定金融機関は、あらかじめ、公金の出納事務に使用する印を押印した印鑑届を会計管理者または出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成19年29号・令和2年51号〕)

(公金の整理区分)

第128条 指定金融機関は、その取り扱う公金の出納を歳入金、歳出金、一時借入金、歳入歳出外現金、基金および支払未済繰越金に区分し、更に歳入金および歳出金にあつては年度別および会計別に、一時借入金、歳入歳出外現金、基金および支払未済繰越金にあつては年度別にそれぞれ区別して整理しなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・23年24号・29年26号・令和2年51号〕)

(事務取扱者の派遣等)

第129条 指定金融機関は、会計管理者または出納員から必要と認めて派遣の要請があつたときは、会計管理者または出納員が指示した場所に事務取扱者を派遣して公金の収納事務を取り扱わせなければならない。

2 前項の収納事務の取扱いに使用する印は、第127条の印を用いるものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(証拠書類等の整理保存)

第130条 指定金融機関等は、その取り扱う公金の出納に関する書類および帳票を整理して未払または振替未済を確認し、出納の完結したものについては、取扱いをした順に毎月分を取りまとめて5年間保存しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(指定金融機関の収納手続)

第131条 指定金融機関は、納入通知書兼領収書その他納入または払込みに関する書類(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金(第52条第2項に規定する代用納付証券を含む。)の払込みを受けたときは、これを領収し、第127条の印による領収印を納入通知書等の各葉の所定欄(指定金融機関が設置する現金自動支払機等において収納した場合には、当該現金自動支払機等において発行された領収を証する書面ならびに領収済通知書および収納書の所定欄)に押印し、納入通知書兼領収書その他領収を証する書類(以下「領収書等」という。)を納入者に交付するとともに、領収済通知書その他収納に関する通知書類(以下「領収済通知書等」という。)を、速やかに、会計管理者または出納員に送付し、収納書(別記様式第4号または別記様式第4号の2)その他収納を依頼する書類(以下「収納書等」という。)を保管しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則20号・平成元年7号・6年9号・19年29号・26年15号・29年26号〕)

(収納代理金融機関の収納手続)

第132条 収納代理金融機関は、第124条の2に規定する収納金の払込みを受けたときは、前条の規定に準じて収納し、領収済通知書等、収納書等および収納金を指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・7年35号・令和2年51号・3年20号〕)

(預金口座への受入れおよび振替)

第133条 指定金融機関は、第131条の規定により収納した収納金または次項の規定により、振替えを受けた収納金を即日県の預金口座に受け入れなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納した収納金を、収納した日の翌営業日の指定金融機関が県と協議して定めた時刻までに、指定金融機関の県預金口座に振り替えなければならない。ただし、知事が、収納代理金融機関の県外の本店、支店等が取り扱う収納金について、特別の理由があると認めたときは、振替期限を延長することができる。

3 指定金融機関等は、第55条の2の規定による納付があつたときは、別に定める方法により収納し、県の預金口座に振り替えなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成7年35号・23年24号・30年35号・令和2年51号・3年20号〕)

(口座振替による収納)

第134条 指定金融機関等は、第55条第2項の規定による口座振替の表示をした納入通知書等の送付を受けたときは、第131条または第132条の規定に準じて処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座をもつ納入義務者から歳入金の納付について口座振替の請求があつたときは、納付の方法および領収書等の取扱いについて当該納入義務者と協議し定めておかなければならない。

3 指定金融機関等は、納入義務者の預金残高不足等の理由により口座振替による納付ができないときは、直ちに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

(過年度に属する歳入金等の取扱い)

第135条 指定金融機関等は、当該年度の出納閉鎖日後において、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書等により収納金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。

(歳出金の戻入)

第136条 指定金融機関は、納入義務者から返納通知書兼領収書を添付して第115条第1項の規定による歳出金または精算残金の戻入があつたときは、第131条または第132条の規定に準じて収納し、当該戻入は歳出として整理しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・令和2年51号〕)

(代用納付証券による収納)

第137条 指定金融機関等は、第52条第2項に規定する代用納付証券により払込みを受けたときは、第131条または第132条の規定に準じて収納し、領収済通知書等または収納書等の余白に証券の種類、記号および番号を付記しなければならない。

2 前項の規定により納付された代用納付証券について支払いの拒絶があつたときは、収納した日をもつて当該収納済額を取り消し、支払拒絶となつた代用納付証券を添えて証券支払拒絶報告書を会計管理者または出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

(公金振替手続)

第138条 指定金融機関は、会計管理者から第111条第2項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、直ちに、当該公金振替書に記載された指示により公金の受払いをし、公金振替済通知書(別記様式第86号)を会計管理者に送付しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(歳入歳出金の更正)

第139条 指定金融機関は、会計管理者または第8条第10号に掲げる出納員から第61条第3項(第114条第2項において準用する場合を含む。)の更正通知書の送付を受けたときは、直ちに当該更正通知書により更正をし、更正済通知書(別記様式第89号)により会計管理者または当該出納員に通知しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則81号・19年29号〕)

(小切手等による支払手続)

第140条 指定金融機関は、会計管理者または出納員が振り出した小切手等を支払のために提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、支払をしなければならない。

(1) 小切手等が法令に定める要件を具備していないとき。

(2) 小切手等に押された印影が第79条第1項の規定により送付を受けた会計管理者等の印鑑届に押された印影と異なるとき。

(3) 小切手等の金額が訂正または改ざんしてあるとき。

(4) 汚損等により小切手等の記載事項が不明瞭のとき。

(5) 小切手等の振出しまたは通知の日から1年を経過しているとき。

(6) 会計管理者または出納員から理由を付して支払停止の通知があつたとき。

2 支払のために提示された小切手等が前項各号のいずれかに該当するときは、当該提示された小切手等の所持人に理由を告げて支払を保留し、直ちに、当該小切手等を振り出し、または発行した会計管理者または出納員に通報してその指示を受けなければならない。

3 小切手の持参人に対して支払をするときは、当該小切手の裏面に債権者の署名および押印をさせたうえ支払をし、当該小切手および小切手振出済通知書に第127条の印による支払済印を押印してこれらを保管し、当日の支払を完了したときは、小切手振出済通知書を取りまとめて、これを当該小切手を振り出した会計管理者に返還しなければならない。

4 送金通知書(その1)または支払証の持参人に対して支払をするときは、当該送金通知書(その1)または支払証に債権者等の署名および押印をさせた上支払をし、当該送金通知書(その1)または支払証に第127条の印による支払済印を押印して、送金の依頼を受けた指定金融機関に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・令和2年51号〕)

(直接払の手続)

第141条 指定金融機関は、会計管理者から小切手に直接払・隔地払・口座振替払請求書を添えて直接払の請求を受けたときは、直ちに、支払場所として指定された指定金融機関に直接払の手続をしなければならない。

2 前項の場合において、前条第4項の規定による支払証の送付を受けた指定金融機関は、当該支払証に基づき支払済みの整理をしなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則29号・令和2年51号〕)

(隔地払の手続)

第142条 指定金融機関は、会計管理者から小切手に直接払・隔地払・口座振替払請求書を添えて隔地払の請求を受けたときは、直ちに、支払場所として指定された指定金融機関に隔地払の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、支払場所として指定された金融機関が当該指定金融機関と為替取引のある金融機関であるときは当該指定金融機関振出しの送金小切手を債権者に送付し、県税に係る資金について指定された支払場所が郵便貯金銀行または郵便局であるときは資金を交付し、所定の支払手続をとらなければならない。

3 第1項の場合において、第140条第4項に規定する送金通知書(その1)の送付を受けた指定金融機関は、送金通知書に基づき支払済みの整理をしなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・19年29号・55号・26年15号・令和2年51号〕)

(口座振替の手続)

第143条 指定金融機関は、会計管理者から小切手に直接払・隔地払・口座振替払請求書を添えて口座振替の請求を受けたときは、直ちに、債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。この場合において、預金口座の振替に必要な手続については、指定金融機関の所定の方法によるものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定により口座振替の手続をしたもののうち、記載事項の誤りにより口座振替払のできないものがあつたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 第98条第3項の規定により訂正依頼書による通知を受けた指定金融機関は、直ちに、当該訂正依頼書の内容のとおり変更処理を行い、当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・23年24号・令和2年51号〕)

(歳入金の戻出)

第144条 第59条第1項の歳入金の戻出に係る支払の請求を受けた指定金融機関は、第140条から前条までの規定に準じて支払をし、当該支払は歳入として整理しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・令和2年51号〕)

(支払未済資金の整理)

第145条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額については、小切手振出済通知書により算出して当該年度の歳出金(戻出にあつては、歳入金)から払い出し、支払未済繰越金として繰り越し整理しなければならない。ただし、歳入歳出外現金に属する資金の繰越整理時期については、当該年度の末日とする。

2 指定金融機関は、前項に規定する支払未済繰越金のうち小切手の振出日付から1年を経過し、かつ、支払を終わらないものがあるときは、当該1年を経過した日の属する年度の歳入金に組み入れ、速やかに、小切手振出済通知書を添えて小切手支払未済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の整理をした後、振出日付から1年を経過していない小切手を提示して支払の請求を受けたときは、第140条の規定に準じて支払をし、当該支払金額については、支払未済繰越金として整理しなければならない。

4 指定金融機関は、第96条第1項および第97条第1項の規定による小切手により交付を受けた資金のうち、資金の交付を受けた日から1年を経過し、かつ、支払を終わらないものがあるときは、当該1年を経過した日をもつて送金を取り消し、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付し、速やかに、直接払・隔地払支払未済金処理報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・7年35号・19年29号・令和2年51号〕)

(指定金融機関等の帳票)

第146条 指定金融機関は、第128条の規定により区分した収支金出納整理表(別記様式第84号)を備えて公金の出納を整理しなければならない。

2 収納代理金融機関は、第124条の2の規定により取り扱う収納金に関する帳票を備え、収納金の出納を整理しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・23年24号・29年26号・令和2年51号〕)

(帳票の訂正)

第147条 帳票の記載事項の誤りは、抹消、改ざんすることなく二線を引いて、当該訂正した者が訂正印を押印するとともに、その上部に正当事項を記載しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(計算表等の提出)

第148条 指定金融機関は、公金の出納を総括した次の各号に掲げる計算表を作成して、当該各号に定める期限までに会計管理者に提出しなければならない。

(1) 公金残高表(別記様式第85号) 当月分を当該月の末日から3営業日

(2) 預金現在高表(別記様式第87号) 当日分を翌営業日

(3) 収支金日表(別記様式第88号) 当日分を当該日から3営業日

(4) 月計表(歳入金)(別記様式第90号) 当月分を当該月の末日から3営業日

(5) 月計表(歳出金)(別記様式第91号) 当月分を当該月の末日から3営業日

(6) 月計表(歳入歳出外現金等)(別記様式第92号) 当月分を当該月の末日から3営業日

(7) 小切手未払報告書(別記様式第93号) 当月分を当該月の末日から3営業日

2 指定金融機関は、月計表(歳入金)を作成して、当月分を当該月の末日から3営業日以内にその取扱いをした第8条第10号に掲げる出納員に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者または第8条第10号に掲げる出納員から前2項の計算表について必要に応じ提出を求められたときは、速やかに、作成して提出しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号〕)

第4節 決算

(決算書類の提出)

第149条 次の各号に掲げる者は、毎会計年度末現在の決算に係る状況について、当該各号に定める書類を作成し、翌年度6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、第4号に定める書類にあつては、出納閉鎖日現在の決算に係る状況について作成するものとする。

(1) 総務部財政課長 公有財産に関する報告書(別記様式第95号)

(2) 重要物品を管理する課、事務局および地方機関の長 重要物品に関する調書(別記様式第96号)

(3) 債権または基金を管理する課および事務局の長 債権および基金に関する報告書(別記様式第97号)

(4) 予算の執行を主管する課および事務局の長 不納欠損処分調書、収入未済額に関する書類(別記様式第98号)、予算の執行に関する書類(別記様式第99号)および歳出不用額調(別記様式第99号の2)

2 課および事務局の長は、毎会計年度所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要施策の成果説明書(別記様式第102号)を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・59年28号・平成元年7号・6年9号・9年40号・13年81号・15年43号・17年31号・19年21号・29号・21年41号〕)

(決算剰余金の繰越)

第150条 会計管理者は、毎会計年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度の会計に繰り入れるため、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号・19年29号〕)

第4章 物品

第1節 通則

(物品)

第151条 この規則において物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

 公有財産に属するもの(総トン数20トン未満の船舶を除く。)

 基金に属するもの

(2) 県の所有に属さない動産で、使用のため保管するもの(令第170条に規定する国有財産および国有の物品を除く。以下「借入品」という。)

(一部改正〔昭和59年規則28号・平成6年9号〕)

(物品の分類)

第152条 物品は、次の各号に掲げるとおり分類するものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質または形状を変えることなく長期間継続して使用および保存をすることができる物品で、別に定めるものをいう。

(2) 消耗品 その性質および形状が通常の方法による1回限りまたは短期間の使用により消費されるもの、使用により消耗または損傷をしやすく比較的長期間の保存に耐えないもので別に定めるものおよび郵便切手の類をいう。

(3) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するものをいう。

(4) 材料品 ある物品を生産するための原料または工事、工作等のための材料として消費されるものをいう。

(5) 生産品 材料品を用いて労力または器具、機械等を使用し、新たに、加工または製作をしたものおよび産出されたものをいう。

2 前項各号に掲げる物品の分類は、別表第4に定めるところによる。この場合において、当該分類表に定めのない物品および明らかでない物品については、その性質または用途により類似する物品に分類し、動物にあつては別に定める区分により細分類しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・平成6年9号〕)

(物品の年度区分)

第153条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(物品の出納)

第154条 物品は、すべて物品出納命令者の命令により、会計管理者、出納員または物品出納員の出納に付さなければならない。

2 会計管理者、出納員または物品出納員は、前項の規定による出納命令を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、出納することができない。

(1) 出納命令の内容に誤りがあるとき。

(2) 出納命令が不要不急と思われるとき。

(3) 出納命令の内容が法令に違反しているとき、または違反のおそれがあるとき。

(一部改正〔平成13年規則81号・19年29号〕)

(出納の区分)

第155条 物品の出納は、会計管理者、出納員または物品出納員の保管から離れるときを「出」とし、会計管理者、出納員または物品出納員の保管に属するときを「納」とし、次の区分により整理しなければならない。

(1) 物品の納に属する場合

 購入 物品を購入し、同時に保管に付すとき。

 寄付 他より物品の寄付を受納し、保管に付すとき。

 借入れ 他より物品を借り入れ、保管に付すとき。

 生産 動物の出生もしくはふ化または生産のため消費払としたものが製品となつて保管に付すとき。

 管理換え 課、事務局または地方機関相互間ならびに事務局内の課相互間において物品を移し、保管に付すとき。

 返納 物品を使用する職員から返納させ、保管に付すとき。

 返還 貸付けまたは保管を寄託した物品を返還させ、保管に付すとき。

 編入 公有財産を物品に組み入れ、保管に付すとき。

 分類換え 物品を現に属する分類から異なる分類にし、保管に付すとき。

 その他 からまでに掲げる場合のほか、物品を受け入れ、保管に付すとき。

(2) 物品の出に属する場合

 消費 使用により原形を失うような物品を使用させるために払い出すとき。

 売却 生産品または第172条の規定により不用の決定をした物品(以下「不用物品」という。)を売却するため払い出すとき。

 亡失 天災地変、盗難等により物品の所在を失い、または滅失したとき。

 供用 物品をその用途に応じて職員に使用させるために払い出すとき。

 交換 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき払い出すとき。

 譲与 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき無償で払い出すとき。

 貸付け 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき払い出すとき。

 管理換え 課、事務局または地方機関相互間および事務局内の課相互間において物品を移すため払い出すとき。

 廃棄 不用物品で売却する価値のないものを廃棄するため払い出すとき。

 返還 他から借り受けた物品を返還のため払い出すとき。

 生産のための消費 生産を目的として消費するため原料または材料を払い出すとき。

 寄託 保管に属する物品を他に保管、寄託するため払い出すとき。

 編入 物品を公有財産の一部に組み入れるために払い出すとき。

 譲渡 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に基づき減額にして払い出すとき。

 分類換え 物品を現に属する分類から異なる分類にし、払い出すとき。

 その他 からまでに掲げる場合のほか、物品を払い出すとき。

(一部改正〔昭和54年規則15号・59年28号・平成6年9号・9年40号・13年81号・17年31号・19年29号・21年41号〕)

(重要物品)

第156条 備品のうち、購入価格または評価額が100万円以上のもの(借入品および不用物品を除く。)を重要物品とする。

2 前項に定めるもののほか、県の所有に属する購入価格または評価額が100万円未満の自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定めるものをいう。以下この章において同じ。)は、次に掲げるものを除くほか、重要物品とする。

(1) 二輪自動車

(2) 軽自動車(二輪自動車を除く。)

(3) 小型特殊自動車

(4) 前3号に掲げるもののほか、不用物品である自動車

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・13年81号〕)

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第157条 法第239条第2項に規定する職員が物品を譲り受ける場合において、令第170条の2の規定により制限を受けない物品で、同条第2号に規定する知事が指定するものは、次のとおりとする。

(1) 不用物品

(2) 教育機関の実習により生産される物品

(3) 職業訓練により生産される物品

(4) 各試験研究機関によつて生産される物品

2 前項に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 物品の出納保管の事務を直接取り扱う職員およびその補助職員

(2) 物品の処分に関する契約事務を担当する職員

(3) 前2号の職員を監督する職員

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

第2節 取得

(物品の取得)

第158条 物品出納命令者は、物品を取得しようとするときは、その所管に係る予算および事務または事業を勘案した需給計画に基づき、本節に定める関係書類を作成して会計管理者、出納員または物品出納員に受入れまたは払出しを命じなければならない。

2 前項の命令を受けた会計管理者、出納員または物品出納員は、第154条第2項各号に定める事項について内容を審査して受入れまたは払出しを決定し、当該関係書類を物品出納命令者に送付しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則81号・19年29号〕)

(購入)

第159条 物品出納命令者は、必要な物品を購入し、または修繕しようとするときは、物品購入(修繕)伺書を作成しなければならない。ただし、伺いの内容が物品購入(修繕)伺書によりがたいものであるときは、回議書によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、用品調達事業特別会計を通じて行う購入については、物品請求書を作成しなければならない。ただし、直ちに交付できる物品で別に定めるものを購入する場合においては、物品請求書の作成を要しない。

3 物品出納命令者は、前条第2項の規定により会計管理者、出納員または物品出納員から送付された関係書類に基づき、支出負担行為担当者にその措置を請求しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・平成元年7号・6年9号・12年139号・13年81号・19年29号〕)

(寄付等)

第160条 物品出納命令者は、寄付その他購入、生産および再使用以外の原因による物品の取得をしようとするときは、回議書を作成しなければならない。

2 前項の回議書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 取得の原因となつた事実および根拠となる法令等

(2) 取得の相手方の住所および氏名

(3) 品名、数量および評価額

(4) 当該物品に要する維持費等の見込額

(5) 受入れについての意見等

(全部改正〔昭和59年規則28号〕)

(生産)

第161条 物品出納命令者は、生産(動物の出生およびふ化を含む。)、製作および加工により物品が生産されたときは、生産品調書(別記様式第106号)または生産品報告および処分調書(別記様式第107号)を作成しなければならない。

2 前項の場合における生産品報告および処分調書は、次の各号に掲げる生産品に限り作成するものとする。

(1) 第152条第1項第3号に定める動物で出納員または物品出納員の保管に適しないもの

(2) 教育機関または試験研究機関における生産品で、生産後、速やかに、全量を消費し、または処分するもの

(一部改正〔平成13年規則81号〕)

(再使用)

第162条 物品出納命令者は、不用物品を解体その他の方法により他の目的として再使用するときは、物品処分調書(別記様式第116号)を作成するとともに、生産品調書を作成しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

第3節 管理

(管理の原則)

第163条 職員は、善良な管理者の注意をもつて物品を管理し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。

2 物品は、県の施設において良好な状態で常に使用または処分することができるように保管しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、県以外の者の施設で保管することができる。

(保管責任等)

第164条 供用物品については使用者、在庫として保管する物品(以下「保管物品」という。)については次の各号に掲げる保管物品の区分に応じ、当該各号に定める者がそれぞれ保管の責に任じなければならない。

(1) 滋賀県収入証紙規則の規定の適用を受ける収入証紙 会計管理者

(2) 用品調達事業特別会計に属する保管物品 当該物品の調達保管を所掌する出納員(以下「用品を調達保管する出納員」という。)

(3) その他の保管物品 出納員および物品出納員

2 前項の供用物品の使用者は、1人の職員が専ら使用する物品については当該職員とし、特定の2人以上の職員が共に使用する物品については当該使用する職員のうち上席者とし、不特定の職員等が使用する物品については物品出納命令者が定めた職員とする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・13年81号・19年29号〕)

(物品の表示)

第165条 物品出納命令者は、県の管理に属する備品については、備品標示票(別記様式第108号)を別に定めるところによりはり付けなければならない。ただし、備品の形状等により備品標示票をはり付けることが困難なときは、県の備品である旨および物品番号を記載した標示票をはり付けることをもつてこれに代えることができる。

(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(重要物品の管理)

第165条の2 物品出納命令者は、第156条に規定する重要物品については、重要物品管理簿(別記様式第108号の2)を作成しなければならない。

(追加〔平成13年規則81号〕)

(交付)

第166条 職員は、供用または消費するために物品の交付を受けようとするときは、物品出納命令者に申し出なければならない。

2 出納員または物品出納員は、第154条第1項の規定により物品出納命令者から物品の払出命令を受けたときは、供用または消費する職員に交付するものとする。

3 出納員または物品出納員は、物品を交付するときは、関係出納簿に前項の職員の受領印を徴さなければならない。ただし、重要物品の交付にあつては重要物品管理簿に受領印を徴することをもつて代えるものとし、備品(重要物品を除く。)および第193条の規定により帳簿の記載を省略した物品(同条第1号および第3号に掲げる物品を除く。)の交付にあつては物品購入(修繕)伺書、用品交付書(別記様式第105号(その2)付属書)、回議書、物品分類換調書(別記様式第109号)または物品管理換通知書(別記様式第110号(乙))に受領印を徴するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・59年28号・平成元年7号・6年9号・12年139号・13年1号・81号・14年31号〕)

(分類換え)

第167条 物品出納命令者は、物品の効率的な供用または管理のため必要があると認めるときは、その管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換えることができる。

2 物品出納命令者は、前項の移換えをしようとするときは、次に定めるところにより会計管理者または出納員に通知しなければならない。

(1) 第161条第2項第2号に規定する生産品については、生産品報告および処分調書により行うこと。

(2) 前号に定める物品以外の物品(その成長により、その現に属する細分類から他の細分類に移し換える飼育中の動物を含む。)については、物品分類換調書に関係簿票を添付して行うこと。

(全部改正〔昭和59年規則23号〕、一部改正〔平成6年規則9号・19年29号〕)

(管理換え)

第168条 物品を効率的に供用させるために管理換えを受けようとする物品出納命令者は、当該物品を管理する物品出納命令者と協議してその物品の管理換えを受けることができる。ただし、借入品については、管理換えをすることができない。

2 前項の規定により管理換えを決定し、物品出納命令者相互間において物品の管理換えをするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 物品(第164条第1項第2号に掲げる保管物品を除く。)の管理換えをする物品出納命令者は、物品管理換決定書(別記様式第110号(甲))および物品管理換通知書(別記様式第110号(乙))を作成し、当該管理換決定書により、出納員または物品出納員に払出しを命ずるとともに、管理換えをする物品および当該管理換通知書を管理換え先の物品出納命令者に送付するものとする。この場合において、管理換えをする物品が供用中であるときは、当該管理換決定書によつて次条の規定による受入れの命令を行つたものとみなす。

(2) 前号の規定により管理換えをする物品が重要物品であるときは、重要物品管理簿も併せて送付するものとする。

(3) 物品管理換通知書の送付を受けた物品出納命令者は、内容を確認の上、出納員または物品出納員に対し当該物品管理換通知書により管理換え物品の受入れを命ずるとともに、管理換えを受けた物品に係る備品標示票(重要物品にあつては、備品標示票および重要物品管理簿)を作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず地方機関が使用することを目的とし、直ちに、地方機関が受け入れる物品で、課および事務局が購入したものについては、管理換えの手続を省略することができる。この場合において、管理換えをする課および事務局の物品出納命令者は、管理換えをする物品の品名、購入業者名、金額等関係出納簿等の整備に必要な事項を管理換えを受ける地方機関の物品出納命令者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・59年28号・平成6年9号・9年40号・13年81号〕)

(返納)

第169条 職員は、供用する備品を使用する必要がなくなつた場合もしくは使用に耐えなくなつた場合または消耗品で取得時の性能を有するものを使用する必要がなくなつた場合には、物品出納命令者に報告しなければならない。

2 物品出納命令者は、前項の報告を受けた物品(借入品を除く。)について他の職員にも供用させる必要がないと認めるとき、または管理換えをすることができないと認めるときは、物品返納書(別記様式第113号)を作成し、出納員または物品出納員に受入れを命じなければならない。この場合において、当該物品が重要物品であるときは、当該物品返納書に重要物品管理簿を添えるものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・59年28号・平成元年7号・6年9号・13年81号〕)

(返納物品の払出し)

第169条の2 物品を効率的に供用させるために返納物品の払出しを受けようとする物品出納命令者は、当該物品を管理する出納員または物品出納員にその物品の払出しを命ずるものとする。

2 前項の命令を受けた出納員または物品出納員は、払出しを受けようとする物品出納命令者に当該物品を払い出すとともに、返納物品交付通知書(別記様式第114号)により払出先の物品出納命令者に通知するものとし、当該通知を受けた物品出納命令者は、当該機関の出納員または物品出納員に対し、当該通知書により、払出しを受けた物品の受け入れを命ずるものとする。

(全部改正〔平成13年規則81号〕)

(自動車に関する特例)

第169条の3 前2条の規定にかかわらず、管理換えまたは返納をしようとする物品が警察本部または警察署の自動車以外の自動車(二輪自動車および特殊自動車を除く。)であるときは会計管理局管理課長に、警察本部または警察署の自動車(二輪自動車を除く。)であるときは警務部会計課長に、管理換えを行うものとする。ただし、当該物品が会計管理局管理課長または警務部会計課長に管理換えを行うことが困難または不適当な自動車である場合については、この限りでない。

(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・20年31号〕)

(亡失に係る物品の処理)

第170条 第277条に規定する事故が発生した場合において、物品の亡失により物品の現数に変動を生じたときは、当該職員の所属する機関の物品出納命令者は、当該機関の出納員に通知しなければならない。亡失に係る物品が発見されたときも、同様とする。

(全部改正〔昭和59年規則28号〕)

第4節 処分

(処分の原則)

第171条 県の所有に属する物品は、常に善良な管理のもとに効率的に運用するものとし、売払いを目的とした生産品を除くほか、修理、管理換え等による使用または飼育を図つた後、県における一切の用途を廃止した物品に限り、不用の決定をして、売却、譲渡、譲与、交換および廃棄をすることができる。

(不用の決定)

第172条 物品出納命令者は、使用の見込みのない物品または使用に耐えない物品について不用の決定をするときは、会計管理者、出納員または物品出納員に通知するものとする。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号〕)

(物品の売却等)

第173条 物品出納命令者は、不用物品については、第162条により再使用する場合を除き、適正な価格で売却しなければならない。ただし、買受人がないとき、または売り払うことが不利もしくは不適当と認めるときは、廃棄することができる。

2 前項の規定により売却または廃棄をする物品出納命令者は、処分方法および処分の相手方を定め、物品処分調書により、会計管理者、出納員または物品出納員に払出しを命ずるものとする。この場合において、売却をするときは歳入徴収者に、有償による廃棄をするときは支出負担行為担当者にその措置を請求しなければならない。

3 物品出納命令者は、売却物品を契約の相手方に引き渡すときは、当該相手方たる買受人から受領書を徴さなければならない。ただし、当該売却について契約書を作成するとき、または買受人が代金納付と同時に物品を引き取るときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号〕)

(生産品の売払い)

第174条 物品出納命令者は、生産品を売却しようとするときは、前条の規定によらなければならない。この場合において、同条第1項中「不用物品」とあるのは「売払いを目的とした生産品」と、「第162条により再使用」とあるのは「生産品を材料品として使用」と、同条第2項中「物品処分調書」とあるのは「物品処分調書(第161条第2項に規定する生産品にあつては、生産品報告および処分調書)」とする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(物品の貸付、交換、譲与および譲渡)

第175条 物品の貸付け、交換、譲与および譲渡をする場合には、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に定めるもののほか、本節の定めるところによらなければならない。

(全部改正〔昭和56年規則8号〕)

(貸付け)

第176条 物品出納命令者は、貸付けを目的とした物品または貸し付けても事務事業に支障がないと認める物品については、あらかじめ、会計管理者の協議を得て物品貸付調書(別記様式第117号)により貸付けを決定し、出納員または物品出納員に払出しを命ずるとともに当該貸付けが有償の場合は、歳入徴収者にその措置を請求しなければならない。

2 前項の場合において、貸付物品が供用中の物品であるときは、物品貸付調書の送付によつて第169条の規定による受入れの命令を行つたものとみなす。

3 物品出納命令者は、借受者に物品を引き渡すときは、当該借受者から借用書等を徴するとともに、借用期間中の維持費および危険負担を明確にしておかなければならない。

4 借受者から貸し付けた物品の返還を受けた物品出納命令者は、物品返納書(貸付・寄託返還)(別記様式第115号)を作成し、出納員または物品出納員に受入れを命ずるとともに、借用書等を借受者に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和59年規則28号・平成13年81号・19年29号〕)

(交換、譲与または譲渡)

第177条 物品出納命令者は、物品を交換し、譲与し、または譲渡しようとするときは、処分をすべき理由等を記載した書面により、会計管理者に協議し、当該処分を決定しなければならない。

2 交換、譲与または譲渡を決定した物品出納命令者は、物品交換調書(別記様式第118号)または物品譲与・譲渡調書(別記様式第118号の2)により出納員または物品出納員に受入れおよび払出しを命ずるとともに、交換または有償譲渡のときは、支出負担行為担当者および歳入徴収者にその措置を請求しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号・令和4年16号〕)

(公有財産への編入)

第177条の2 物品出納命令者は、物品を公有財産に編入しようとするときは、編入する物品の品名、数量、取得年月日、取得金額、理由等を記載した回議書を作成し、出納員または物品出納員に受入れおよび払出しを命じなければならない。

(追加〔昭和59年規則28号〕、一部改正〔平成13年規則81号〕)

第5節 雑則

(借入品の取扱い)

第178条 物品出納命令者は、借入品を受け入れるときは物品借入・受託調書(別記様式第119号)により、借入品を払い出すときは物品借入・受託返還調書(別記様式第119号の2)により会計管理者、出納員または物品出納員に通知しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号〕)

第179条および第180条 削除

(削除〔平成13年規則81号〕)

(占用動産の取扱い)

第181条 令第170条の5第1項の規定により保管する動産(遺失物法(平成18年法律第73号)第2条に規定する動産を除く。以下「占有動産」という。)の出納は、出納員または物品出納員が行うものとする。

2 占有動産の出納は、受託(動産の寄託を受け保管することをいう。)したとき、その他占有し保管したときを「納」とし、返還または処分のため払い出すときを「出」として整理しなければならない。

3 第152条第153条第154条第2項第163条第165条第167条第170条および第178条の規定は、占有動産の保管管理について準用する。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年81号・19年29号〕)

(保管寄託の取扱い)

第182条 第163条第2項ただし書の規定による物品の保管寄託ができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保管に必要な特別な技術および知識を要する場合

(2) 保管に必要な特別な施設および設備を要する場合

2 物品出納命令者は、前項の物品の保管を寄託しようとするときは、委託契約または預り証等により保管寄託であることを明確にするとともに、物品寄託調書(別記様式第120号)により出納員または物品出納員に通知するものとする。この場合において当該保管寄託が有償の場合は、その措置を支出負担行為担当者に請求しなければならない。

3 保管を寄託した相手方から物品の返還を受けた物品出納命令者は、物品返納書(貸付・寄託返還)を作成し、出納員または物品出納員へ通知しなければならない。

4 物品の保管寄託は、出納員または物品出納員が備える出納簿にその受払いを記載しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号・13年81号〕)

(物品等の記載整理)

第183条 物品の出納保管は、第152条第1項各号に掲げる物品の分類に従い、第189条または第190条に規定する出納簿等に記載して整理しなければならない。ただし、借入品および占有動産の保管状況は借入品または受託品整理簿(別記様式第121号)に記載し、第8条第2号に規定する物品の出納保管のうち、地方機関として新設される予定の機関で使用することを目的として取得を行う物品の出納保管の状況は別に定める様式による書類に記載するものとする。

2 前項に規定する帳簿以外の帳簿を備える場合において、会計管理者の承認を得たときは、前項の規定にかかわらず、当該他の帳簿への記載をもつて代えることができる。この場合において、当該他の帳簿が法令の規定により備えなければならない帳簿であるときは、承認を要しない。

3 出納が頻繁に行われ、かつ、出納の内容が明確に把握できる生産品のうち鶏卵、牛乳、果実、野菜、花き等で、その出納が生産品報告および処分調書によるものにあつては、週または月ごとに精算整理し、生産品管理簿(別記様式第122号)に記載することができる。

(一部改正〔昭和57年規則20号・59年28号・平成6年9号・13年81号・19年29号〕)

(適用除外)

第183条の2 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第105条第1項の規定によりその所有権が県に帰属した文化財の取扱いについては、本章の規定は、適用しない。

(追加〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成17年規則23号〕)

第5章 計算証明および証拠書類

(計算書の作成等)

第184条 会計管理者は、その取扱いに係る歳入金、歳出金、歳入歳出外現金(支払未済繰越金を含む。)、基金および一時借入金について、それぞれの区分に応じ、月計計算書(別記様式第124号から別記様式第126号まで)および一時借入金計算書(別記様式第127号)を毎月作成し、第148条第1項の規定により指定金融機関から提出された同項第4号から第6号までに掲げる月計表と照合しなければならない。

2 第8条第10号に掲げる出納員は、その取扱いに係る歳入金について、月計計算書を毎月作成し、第148条第2項の規定により指定金融機関から提出された月計表と照合しなければならない。

3 前項の出納員は、月計計算書に月計表を添えて翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

4 会計管理者は、第1項または第2項の規定により作成された月計計算書等の金額を集計し、第148条第1項の規定により指定金融機関から提出された公金残高表と照合の上、計算書(別記様式第128号から別記様式第128号の3まで)を作成しなければならない。

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年81号・19年29号〕)

(証拠書類の原則)

第185条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本によりがたいときにあつては当該事務を所掌する課、事務局(課が置かれる事務局にあつては、課)または地方機関の長が原本と相違ない旨を証明した謄本をもつて、第280条第1項の規定により財務会計システムを使用して証拠書類を作成するときにあつては財務会計システムに係る電磁的記録をもつて、それぞれこれに代えることができる。

(一部改正〔平成6年規則9号・9年40号・13年81号・17年31号・18年41号・21年41号・26年15号・令和4年16号〕)

(収入の証拠書類)

第186条 収入に関する証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の内容を明らかにした調定決議書、調定減額兼戻出命令決議書、更正決議書、戻出命令決議書、内訳書および更正内訳書

(2) 収入の原因となる債権の発生、変更および消滅を明らかにした契約書、決定通知書、報告書および領収済通知書等

(3) 更正、過誤納金の戻出または充当および不納欠損の内容を明らかにした通知書、請求書および理由書

(4) その他収入の事実および基礎を明らかにした書類

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・11年17号・26年15号〕)

(支出の証拠書類)

第187条 支出に関する証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出の内容を明らかにした支出命令決議書、支出負担行為兼支出命令決議書、精算書、更正決議書、戻入決議書、内訳書および更正内訳書

(2) 請求書、領収書、納入に関する通知書、支給明細書、出役証明書および小切手振出済通知書

(3) 代理人の請求または受領によるときは、委任状

(4) 支出の原因となる契約その他の行為により、債務の発生、変更および消滅を明らかにした契約書、工事完了届書(別記様式第130号)、工事出来形届書(別記様式第131号)、検査調書(別記様式第132号別記様式第132号の2または別記様式第132号の3)、交付決定書および確認書

(5) 登記を要する財産の買入れに関する登記事項証明書

(6) 更正および過誤払金の戻入を明らかにした仕訳書または理由書

(7) その他支出の事実および基礎を明らかにした書類

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・11年17号・17年24号・26年15号〕)

(証拠書類の編集および保管)

第188条 証拠書類は、別に定めるところにより、編集し、および保管しなければならない。

2 前項の規定による編集および保管は、第280条第1項の規定により財務会計システムを使用して証拠書類を作成するときは、財務会計システムに係る電磁的記録の備付けをもつて、当該編集および保管に代えることができる。知事が指定する財務会計システム以外の電子計算組織により証拠書類を作成するときについても、同様とする。

(全部改正〔昭和63年規則27号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕)

第6章 帳票

(課、事務局および地方機関の帳票)

第189条 課、事務局および地方機関の長は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 重要物品管理簿

(2) 図書供用簿(別記様式第137号)

(3) 供用物品一覧表(別記様式第111号の3)

(4) 物品異動一覧表(別記様式第111号の4または別記様式第111号の5)

2 前項に規定する帳票のほか、その管理の状況を記載するため、必要のある課、事務局および地方機関の長は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 動物管理簿(別記様式第138号)

(2) 生産品管理簿

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成元年7号・6年9号・9年40号・13年81号・26年15号〕)

(会計管理者、出納員および物品出納員の帳票)

第190条 会計管理者は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 計算書

(2) 歳入予算調定収入整理表(別記様式第133号)

(3) 歳出予算差引整理表(別記様式第134号)

(4) 歳出予算差引整理表(再配当分)(別記様式第135号)

(5) 歳入歳出外現金・基金個別表(別記様式第136号)

(6) 有価証券整理簿(別記様式第139号)

(7) 収入証紙出納簿(別記様式第140号)

2 出納員は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 歳入予算調定収入整理表

(2) 歳出予算差引整理表(令達分)(別記様式第135号)

(3) 歳入歳出外現金・基金個別表

(4) 現金出納簿(別記様式第129号)

(5) 備品出納簿(別記様式第141号)

(6) 用品を調達保管する出納員にあつては、在庫品整理簿(別記様式第142号別記様式第142号の2または別記様式第142号の3)

(7) 借入品または受託品整理簿

(8) 消耗品出納簿(別記様式第123号)

(9) 郵便切手類出納簿(別記様式第143号)

(10) 材料品出納簿(別記様式第144号)

(11) 物品異動一覧表

3 前項の規定にかかわらず、第4条および第5条の規定により物品出納員が設置される課、事務局および地方機関にあつては、同項に規定する帳簿のうち、次に掲げる帳簿は、当該物品出納員が備え付けなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 借入品または受託品整理簿

(3) 消耗品出納簿

(4) 郵便切手類出納簿

(5) 材料品出納簿

(6) 物品異動一覧表

(一部改正〔昭和54年規則15号・57年20号・平成元年7号・6年9号・9年40号・13年81号・19年29号・26年15号〕)

(適用除外)

第191条 前2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に掲げる帳票の整備を要しない。

(1) 第8条第1号に掲げる出納員 前条第2項第1号から第3号までおよび第5号から第11号までに掲げる帳票

(2) 地方機関(単独機関を除く。)の出納員 前条第2項第1号から第3号までに掲げる帳票

(3) 用品を調達保管する出納員 前条第2項第3号から第5号までおよび第9号に掲げる帳票

(4) 第8条第10号に掲げる出納員 前条第2項第5号第6号および第8号から第11号までに掲げる帳票

(一部改正〔昭和56年規則8号・50号・59年28号・63年27号・平成元年7号・6年9号・13年81号・17年31号・20年31号・21年41号・24年35号・26年15号〕)

(財務会計システムの電磁的記録等による保存)

第192条 第189条から前条までの規定による帳票および帳簿の備付けは、第280条第1項の規定により財務会計システムを使用して当該帳票および帳簿を作成するときは、財務会計システムに係る電磁的記録の備付けをもつて、当該帳票および帳簿の備付けに代えることができる。知事が指定する財務会計システム以外の電子計算組織により当該帳票および帳簿を作成するときについても、同様とする。

(追加〔平成26年規則15号〕)

(記帳の特例)

第193条 出納員および物品出納員は、次の各号に掲げる物品について、それぞれ当該各号に掲げる帳簿の記載を省略することができる。

(1) 新聞、官報、公報、雑誌、追録、職員録、統計書等の定期刊行物の類または配布を目的として購入した印刷物の類 消耗品出納簿

(2) 接待用、宣伝用、贈呈用等として、取得後、直ちに、消費または使用するもの 消耗品出納簿

(3) 法令の規定により、現物を給付し、または供給を受ける物品等で取得後、直ちに、交付または使用するもの 消耗品出納簿

(4) 給食用、調理講習用等として必要量を日々購入し、かつ、全量を消費する食糧品 消耗品出納簿、材料品出納簿

(5) 資金前渡を受けた者が購入後、直ちに、その全量を消費する物品 消耗品出納簿

(6) 飼育、製造または売却を目的として取得した動物、原料、材料および生産品で出納員の保管に適しないものまたは取得後、直ちに、全量を消費もしくは処分するもの 消耗品出納簿、材料品出納簿、備品出納簿

(7) 式典、催物、協議会等において購入後、直ちに、消費するもの 消耗品出納簿

(8) 前各号に掲げるもののほか、取得または分類換えの後、直ちに、全量を使用するため交付するもの 消耗品出納簿、材料品出納簿

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・59年28号・平成6年9号・13年81号〕)

(帳簿記載の価格)

第194条 物品を受け入れた場合において、帳簿に記載する価格は、次のとおりとする。

(1) 購入した物品にあつては、その購入価格

(2) 管理換えによるものにあつては、物品管理換通知書に記載された金額

(3) 生産によるものにあつては、材料価格に生産費を加えた価格

(4) 前各号に規定する以外にあつては、その評価額

(帳票の訂正)

第195条 帳票の記載事項の誤りは、抹消、改ざんすることなく二線を引いて、当該訂正をした者が訂正印を押印するとともに、その上部に正当事項を記載しなければならない。ただし、財務会計システムに登録した内容(会計管理者において変更の登録をすることができる内容および別に指定する軽微な変更に係る内容を除く。)については、訂正をすることができない。

(一部改正〔平成26年規則15号〕)

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(追加〔平成6年規則9号〕)

(一般競争入札参加の資格)

第195条の2 知事は、令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者のほか、特別の理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争入札に参加させることができない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「防止法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(同法第9条に規定する指定暴力団員を除く。)

(3) 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者(防止法第32条第1項第2号に該当する者を除く。)

(4) 役員等(入札に参加する者の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)に暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がいる法人(防止法第32条第1項第3号に該当する者を除く。)

(5) 入札に参加する個人から県との取引上の一切の権限を委任された代理人が暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合における当該個人

(6) 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者がその経営に実質的に関与している個人または法人(防止法第32条第1項第4号に該当する者を除く。)

(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔平成27年規則4号〕)

(入札参加者の資格の公示)

第196条 知事は、令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準ならびに登録に必要な申請の時期および方法を県公報、新聞、掲示その他の方法により公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところに従い、定期または臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 知事は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(追加〔平成6年規則9号〕)

(入札の公告)

第197条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に県公報、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

(入札の公告事項)

第198条 前条の公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所および日時

(4) 入札執行の場所および日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 郵便等による入札の可否

(8) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を認める場合にあつては、その旨

(9) 総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとする場合にあつては、その旨および落札者決定基準(同項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(10) 前金払および部分払をする場合または最低制限価格を定める場合にあつては、その旨

(11) 契約書作成の要否

(12) その他必要な事項

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則94号・18年41号〕)

(入札の無効)

第199条 一般競争入札における次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札

(4) 談合その他の不正の行為があつたと認められる入札

(5) 第201条の入札保証金を納めない者または納めた入札保証金の額が不足する者のした入札

(6) 入札書記載の金額および氏名ならびに押印(電子入札にあつては、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)および当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者または県の機関が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。))その他入札要件の記載が確認できない入札

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則94号・令和4年16号〕)

(入札の執行者)

第200条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札を執行しようとする課、事務局または地方機関の職員のうちから入札執行者を指定しなければならない。

2 入札執行者は、入札を終了したときは、直ちに、その結果を契約担当者に報告しなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成9年規則40号〕)

(入札保証金)

第201条 令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、一般競争入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をしようとする場合における前項の入札金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する入札保証金の納付は、令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(2) 知事が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証をした小切手

(3) 知事が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 知事が確実と認める金融機関の保証

4 契約担当者は、前項第3号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書および当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第3項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

6 第3項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債権にあつては額面金額または券面金額、その他の債券にあつては額面金額または登録金額(発行価額が額面金額または登録金額と異なるときは発行価額)の10分の8に相当する金額、金融機関の保証にあつてはその保証する金額によるものとする。

7 入札執行者は、一般競争入札に参加した者の資格を確認し、入札前に第1項に規定する入札保証金(第3項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を納付させるものとする。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則92号・19年29号・令和4年16号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第202条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、知事が確実と認める金融機関または公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。

(3) 入札に付す場合において、令第167条の5第1項の規定により知事が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 入札に参加しようとする者が、国(公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体であるとき。

(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る入札を行おうとするとき。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則92号・13年114号・17年10号・94号・20年64号〕)

(入札保証金の取扱い)

第203条 入札保証金の納付を条件とする一般競争入札をしようとする契約担当者は、第201条第4項の規定により入札参加者が納付する入札保証金の出納および保管を、第8条第4号に規定する出納員に命じなければならない。

2 前項の出納員は、入札参加者が納付する入札保証金を納付し、保管書(別記様式第145号)を交付するとともに、入札保証金調書(別記様式第146号)を作成して入札執行者に回付し、収納した入札保証金を、入札が終了するまで施錠できる場所に確実に保管しなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(入札保証金の還付)

第204条 前条の出納員は、入札が終了したときは、保管する入札保証金を保管書と引換えに納付者に還付しなければならない。ただし、落札者にあつては、契約保証金を納付するとき(第230条の規定により、契約保証金の納付を免除された者にあつては、契約が確定したとき。)に還付するものとする。

2 契約担当者は、落札者からの申出があつたときは、入札保証金を保証金充当調書(別記様式第147号)により契約保証金に充当することができる。

(追加〔平成6年規則9号〕)

(予定価格の作成)

第205条 契約担当者は、一般競争入札をするに当たつては、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表するときは、予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成14年規則59号〕)

(電磁的記録による予定価格の作成)

第205条の2 電子入札を認める一般競争入札において、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第6条第1項の規定に基づき電磁的記録により前条第1項の規定に基づく予定価格の作成を行おうとする者は、当該作成に係る情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、データの漏えい、滅失またはき損を防止するために必要な措置を講じて記録する方法により作成を行うものとする。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない」とあるのは、「作成しなければならない」とする。

(追加〔平成17年規則94号〕)

(予定価格の決定方法)

第206条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給または使用に係るものにおいては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件または役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。ただし、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定による統制額がある場合は、当該統制額を超えない価格内で定めなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第207条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約を一般競争入札に付した場合において契約の相手方となるべき者について令第167条の10第1項または第167条の10の2第2項の規定を適用する必要があると認められるときは、当該相手方となるべき者が申込みをした額の積算内訳を調査した結果に契約担当者の意見を付し、または当該相手方となるべき者が不適当であると認められる理由に契約担当者の意見を付して、書面により知事の承認を求めなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成14年規則42号・18年41号〕)

(最低制限価格の作成)

第208条 契約担当者は、工事または製造その他についての請負契約の内容により必要を認めて令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、請負契約ごとに最低制限価格を定めなければならない。

2 最低制限価格は、第206条の規定に準じ、契約の内容に適合した履行の確保ができると認められる適正な価格でなければならない。

3 前項の規定により、最低制限価格を定めたときは、これを第205条に定める予定価格を記載した書面に併記しなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成14年規則42号〕)

(入札の方法)

第209条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(別記様式第148号または別記様式第148号の2)を作成し、これを指定の日時に、指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、引き換え、または撤回することができない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成23年規則24号〕)

(郵便による入札)

第210条 郵便による入札を認める一般競争入札において、入札者から郵送により前条第1項の規定による入札書の提出があつたときは、入札執行者は、入札書受領期限までに到着したものに限りこれを受理するものとする。

2 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名および件名番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵送料に相当する金額の現金または郵便為替を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成24年規則35号〕)

(電子入札)

第210条の2 電子入札を認める一般競争入札において、滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例第3条第1項の規定に基づき電子情報処理組織を使用して第209条第1項の規定に基づく入札または同条第2項の規定に基づく委任状の提出(以下「入札等」という。)を行おうとする者(以下「電子入札者等」という。)は、当該電子入札者等の使用に係る電子計算機であつて知事が定める技術的基準に適合するものから、入札書に記載すべき事項または委任状に記載すべき事項についての情報を入力して、契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより入札等を行わなければならない。この場合において、同条第1項の規定の適用については、同項中「これを指定の日時に、指定の場所に」とあるのは、「これを指定の日時までに」とする。

2 電子入札者等は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であつて知事が定めるものと併せてこれを送信しなければならない。

(追加〔平成17年規則94号〕、一部改正〔平成24年規則57号〕)

(再度入札の参加者)

第211条 一般競争入札において入札をしなかつた者および無効の入札をした者については、令第167条の8第4項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成24年規則35号〕)

(再度公告入札の期間)

第212条 契約担当者は、一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合もしくは落札者がない場合または落札者が契約を締結しない場合で、更に公告して入札に付そうとするときは、第197条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(追加〔平成6年規則9号〕)

(落札者の決定および通知)

第213条 契約担当者は、一般競争入札について落札者を決定したときは、速やかに、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 契約担当者は、前項の落札者を令第167条の9の規定によりくじによつて決定したときは、当該落札者となつた者の入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わつてくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。ただし、当該入札書への記名および押印は、くじに使用した書面でくじを引いた者が署名をし、かつ、当該くじの結果が明らかにされたものの添付をもつて代えることができる。

3 電子計算機によるくじで落札者を決定したときは、前項の規定は、適用しない。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則94号・18年41号〕)

第2節 指名競争入札

(追加〔平成6年規則9号〕)

(入札参加者の資格等)

第214条 第196条の規定は、令第167条の11第2項の規定により知事が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合について準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第196条第1項の一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じであるときは、前項において準用する第196条第2項および第3項の規定による資格の審査および名簿の作成をもつて当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査および名簿の作成に代えることがきる。

(追加〔平成6年規則9号〕)

(入札者の指名)

第215条 契約担当者は、令第167条各号に定める要件に該当し、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、指名する者の数を5人未満とすることができる。

2 前項の場合において、契約担当者は、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(1) 第198条各号(第2号および第9号を除く。)に掲げる事項

(2) 総合評価指名競争入札(令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。)を行おうとする場合にあつては、その旨および落札者決定基準

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則92号・17年94号・18年41号〕)

(入札保証金の納付の免除)

第216条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指名競争入札に係る入札保証金の全部または一部の納付を免除することができる。

(1) 第202条第1号第2号第4号または第5号に該当するとき。

(2) 入札に付す場合において、令第167条の11第2項の規定により知事が定めた資格を有する者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則114号・17年10号・94号・20年64号〕)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第217条 第195条の2第199条から第201条まで、第203条から第211条までおよび第213条の規定は、指名競争入札について準用する。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕)

第3節 せり売り

(追加〔平成6年規則9号〕)

(せり売り)

第218条 第195条の2第197条第198条第200条第201条および第203条から第206条までの規定は、令第167条の3に定める要件に該当し、せり売りに付そうとする場合について準用する。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成26年規則15号〕)

第4節 随意契約

(追加〔平成6年規則9号〕)

(随意契約による場合の限度額等)

第219条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事または製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

2 令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項を見積書提出期限の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公表すること。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約の相手方の選定基準

 契約の相手方の決定方法

 見積書提出の場所および期限

 その他必要な事項

(2) 契約の相手方の決定後、速やかに、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称および内容

 契約に係る事務を担当する課、事務局または地方機関の名称および所在地

 契約の相手方を決定した日

 契約の相手方の住所および氏名

 契約金額

 契約の相手方とした理由

 その他必要な事項

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則10号・26年15号〕)

(随意契約による場合の予定価格の作成)

第219条の2 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第205条から第206条までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格(単価を定める契約にあつては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が100万円を超えないとき。

(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。

(3) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。

(4) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(5) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕に係る契約をするとき。

(6) その他特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると知事が認めるとき。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成7年規則92号・14年31号・17年94号〕)

(見積書の徴取)

第220条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積りに必要な事項を示して2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的物が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格および品質の物品で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において当該入札で最高または最低の価格をもつて申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 緊急の必要により、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

2 前項の規定により徴された見積書は、書換え、引換えまたは撤回をすることができない。

(追加〔平成6年規則9号〕)

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第221条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(2) 商取引の慣習上見積書を徴取しがたいとき。

(3) 第219条の2第2項第6号の規定により予定価格を記載した書面の作成を省略したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、予定価格が5万円を超えない契約をするとき。

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成12年規則139号・14年31号〕)

第5節 契約の締結および履行

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(契約書の作成)

第222条 契約担当者は、契約しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書または仕様書を要するものについては、これを添付しなければならない。ただし、契約の性質または目的により、次の各号に掲げる事項で該当のないものについては、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してする物または役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 契約の履行期限または期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払いまたは受領の時期および方法

(7) 前金払または既済部分および既納部分に対する代価たる部分払の割合および方法

(8) 監督および検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額および契約の解除

(10) 危険負担

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 前項第3号に規定する契約の履行期限または期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮し、その検査が年度内に完了するように定めなければならない。

3 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、同法第19条の規定によらなければならない。

4 標準となるべき契約書の書式については、別に定める。

(一部改正〔平成6年規則9号・令和2年51号〕)

(契約書の省略)

第223条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。ただし、収入または支出の原因となる契約の性質または目的により契約書の作成を要すると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約金額(単価を定める契約にあつては、購入等の予定数量に契約しようとする単価を乗じて得た金額)が100万円を超えない物件の購入その他の契約をするとき。

(2) 単価を定める契約書により定められた単価に基づき契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売却する場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第149条第1項から第4項までの規定による新聞広告をする場合における当該新聞広告に係る契約をするとき。

(6) 国または他の地方公共団体と契約をするとき。

(7) 不動産の鑑定に係る契約をするとき。

(8) 民法第548条の2第1項に規定する定型約款を用いて契約をするとき。

(9) その他契約担当者が特別の理由があると認めたとき。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・58年32号・平成6年9号・73号・13年81号・29年26号・令和2年51号・4年16号〕)

(資金前渡職員が契約する場合の準用)

第224条 資金前渡職員がする支払いの原因となる契約に関し必要な事項については、この章に定める規定を準用する。

(一部改正〔平成6年規則9号・19年29号〕)

(契約の締結)

第225条 契約担当者は、一般競争入札もしくは指名競争入札による契約または随意契約の相手方を決定したときは、契約書の作成を要しない場合を除くほか、原則として、第222条の規定に基づき契約担当者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の締結は、契約の相手方を決定した日から7日以内にしなければならない。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、その期限を30日の範囲内で延長することができる。

3 契約の相手方が、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

4 前2項の規定は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業に係る契約の締結については、適用しない。

(一部改正〔平成6年規則9号・13年114号〕)

(契約書を省略したときの契約確定の日)

第226条 第223条の規定により契約書の作成を省略した場合における契約確定の日は、契約の相手方に、契約の相手方として決定した旨の通知が到達した日とする。

(一部改正〔平成6年規則9号・令和2年51号〕)

(履行期限または期間の起算日)

第227条 契約の履行期限または期間の起算日は、法第234条第5項または前条の規定により契約が確定した日とする。ただし、第197条に規定する入札の公告または第215条第2項に規定する指名競争入札に付す場合の指名通知において、履行期限または期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。

(一部改正〔平成6年規則9号・7年92号〕)

(契約保証金)

第228条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の金額とする。

2 一定期間継続してする物または役務の給付について単価を定める契約をした場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金の納付は、令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、国債、地方債および次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 第201条第3項各号に掲げる担保

(2) 保証事業会社の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を契約の確定と同時に納付させるものとする。

(一部改正〔昭和56年規則50号・平成元年7号・6年9号・7年92号・13年81号・19年29号・20年64号〕)

(入札保証金に関する規定の準用)

第229条 第201条第4項から第6項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に代わる担保について準用する。この場合において、第201条第5項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関または保証事業会社との間」と、同条第6項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証および保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成7年規則92号〕、一部改正〔平成19年規則29号〕)

(契約保証金の納付の免除)

第230条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他知事の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項の規定により知事が定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、もしくは令第167条の11第2項の規定により知事が定めた資格を有する者による指名競争入札に付し、または随意契約による場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) (公社、公団および独立行政法人を含む。)または他の地方公共団体と契約するとき。

(7) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(8) 放送、広告、調査、試験、研究、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(9) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業を実施するために新たに設立された法人と当該事業の実施に係る契約を締結する場合において、当該法人がその出資者を当該契約の履行を保証する保証人に立てたとき。

(一部改正〔昭和57年規則53号・平成6年9号・7年92号・12年162号・13年114号・17年10号・19年56号〕)

(契約保証金の還付)

第231条 契約保証金は、契約の履行を確認した後、契約の相手方に還付する。

2 契約の相手方は、契約保証金の還付を受けようとするときは、契約保証金還付請求書(別記様式第149号)により契約担当者に請求しなければならない。

3 契約担当者は、前項の請求に基づき契約保証金を契約の相手方に直接還付するときは、契約保証金還付請求書に、受領年月日の記載および契約の相手方の署名または記名押印を求めなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則59号・平成元年7号・6年9号・9年40号・令和4年16号〕)

第232条 削除

(削除〔平成7年規則92号〕)

(契約の変更)

第233条 契約担当者は、契約の締結後において必要があると認めるときは、金額の増減、契約期限の変更、履行の一時中止その他の給付の内容の変更をすることができる。

2 契約担当者は、前項の規定による契約内容の変更について協議が整つたときは、第222条の規定に準じて変更契約書を作成しなければならない。

3 第223条の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年53号・58年32号・平成6年9号〕)

(履行期限の延長)

第234条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責に帰することができない理由により、履行期限または履行期間内に義務を履行することができないことについて、事由を明らかにして期限または期間の延長の願い出があつたときは、相当の期間に限りその延長を認めることができる。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(延滞違約金の率)

第235条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に対し遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(金銭の給付を目的とする債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権に限る。次条第2項において同じ。)の場合は、当該債権に対し滋賀県督促手数料および延滞金徴収等に関する条例第4条第1項に規定する割合)を乗じて計算した金額を延滞違約金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の契約金額は、契約期限(履行期限または履行期間の末日をいう。以下同じ。)における未済部分(工事または製造にあつては未済部分、物件および金銭債権にあつては未納部分)に相当する金額とする。

4 第1項の延滞違約金は、契約の相手方に支払う代金または返還すべき契約保証金があるときは、当該代金または返還金から控除し、なお不足するときは、これを追徴する。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年7号・13年81号・15年27号・18年41号・20年64号・22年26号・23年24号・25年33号・26年15号・28年65号・29年26号・令和2年51号・3年20号・5年26号〕)

(延滞違約金の期間計算表)

第236条 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事もしくは製造その他についての請負契約または物件の買入れその他の契約について検査の結果、契約の内容に適合せず、期間を定めて手直しし、補強、引換え等を命じたときは、当該指定日数についても、また同様とする。

2 前条第3項の規定による契約金額(金銭の給付を目的とする債権の場合は滞納金額)が1,000円未満のときは、延滞違約金を徴収しない。

3 前条第1項の規定により算出した延滞違約金の金額が100円未満のときは、当該延滞違約金の額に相当する金額を徴収しない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・13年81号〕)

(契約の解除)

第237条 契約担当者は、契約の相手方が契約の解除を申し出たとき、または次の各号のいずれかに該当するときには、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約期限内または契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。

(2) 正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。

(3) 正当な理由がなく法第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。

(4) 契約の相手方が建設業法の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方またはその代理人が、この規則または契約条項に違反したとき。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則7号〕)

(契約不履行による損害賠償)

第238条 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによつて生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責に帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約の相手方が収めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもつて、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもつて損害の額とし、契約の相手方の有する債務と県の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無または額を決定したときは、当該契約保証金を保証金帰属調書(別記様式第150号)により県に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が契約保証金の額を超えるときは、当該超える額については歳入徴収者にその措置を請求するものとする。

(一部改正〔昭和56年規則50号・平成元年7号・6年9号〕)

(談合その他の入札不正行為による契約解除等)

第238条の2 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札(随意契約による場合の見積書の徴取を含む。以下この条において同じ。)第199条第4号に該当する入札であつたことが明らかになつたときは、契約を解除することができる。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により通知しなければならない。

3 契約担当者は、契約の相手方がした当該契約に係る入札が第199条第4号に該当する入札であつたことが明らかになつたときは、当該入札に関する談合その他の不正行為によつて生じた損害について契約の相手方にその賠償を請求しなければならない。

4 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が契約金額の100分の10に相当する額以下のときは契約金額の100分の10に相当する額をもつて、契約金額の100分の10に相当する額を超えるときは当該契約金額の100分の10に相当する額と当該超える額とを合算した額をもつて損害の額とし、契約の相手方の有する債務と県の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

(追加〔平成15年規則27号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

(契約解除による精算)

第239条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第243条の規定による検査をし、県の所有とすることができる。この場合において、契約担当者は、当該部分に相当する代価の支払いについて、支出命令者にその措置を請求しなければならない。

2 前払金を受けた契約の相手方は、第237条第1項の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

4 前2項の規定は、第105条の規定による概算払について準用する。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(契約履行の届出)

第240条 契約の相手方は、工事もしくは製造の請負または物件の買入れその他の契約について、契約を履行したときは、遅滞なく契約担当者に通知しなければならない。この場合における工事または製造の請負契約に係る履行の通知は、工事完了届書または工事出来形届書によるものとする。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(監督および検査)

第241条 法第234条の2第1項に規定する監督または検査は、契約担当者が自らまたは職員に命じて行うものとする。

2 前項の監督をする職員と検査をする職員とは、特別の必要がある場合を除き、同一の工事または製造の請負契約について、互いにその職務を兼ねることができない。

(一部改正〔昭和60年規則23号・平成6年9号〕)

(監督職員の一般的職務)

第242条 契約担当者または契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、請負契約の履行について、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における使用材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(検査職員の一般的職務)

第243条 契約担当者または契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認および第239条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じ当該契約に係る契約担当者または監督職員の立合いを求めて、当該給付の内容について検査をしなければならない。

2 契約担当者または検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認および第239条の規定による確認を含む。)をする場合には、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容および数量について検査をしなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊し、もしくは分解し、または試験して検査を行うことができる。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(検査の時期)

第244条 契約担当者または検査職員は、契約の相手方から契約に係る給付を完了した旨の通知を受けた日から、工事に係る給付については14日以内に、その他の給付については10日以内に検査をしなければならない。ただし、契約の性質が特殊な内容を有するときは、それぞれの最長期間に1.5を乗じた日数以内の期間に延長することができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合せず、手直し、補強、引換え等を命じた場合は、当該手直し、補強、引換え等の給付を完了した旨の通知を受けた日から、前項の期間内に検査をしなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(検査に要する費用の負担)

第245条 契約の相手方は、第243条第3項の規定による破壊もしくは分解または試験に要する経費およびこれらの復旧に要する経費を負担しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(検査調書の作成)

第246条 契約担当者または検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、検査職員にあつては契約担当者に報告しなければならない。ただし、契約金額が100万円を超えない契約に係る検査については、請求書またはこれに代わる書類に履行を確認した旨ならびに年月日、職名および氏名を記載し、押印することにより検査調書の作成に代えることができる。

2 検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないと認められるときは、その旨およびこれに必要な措置を検査調書に記載しなければならない。

3 第1項本文の規定は、第248条の規定による部分払をする場合に準用する。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(監督または検査の委託)

第247条 令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に監督又は検査を委託した場合には、第241条第2項および第242条から前条までの規定を準用する。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(部分払の限度額)

第248条 工事もしくは製造その他の請負契約に係る既済部分または、物件の買入れその他についての契約に係る既納部分について、その給付の完済前または完納前に部分払いを行う特約がある場合にはこれを行うことができる。この場合において、その部分払いの額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する額、物件の買入れその他についての契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係るものにあつては、その既納部分の代価の全額まで支払うことができる。

2 前金払をした請負契約に係る部分払いの額は、前項の規定により部分払いをしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

第249条および第250条 削除

(削除〔令和2年規則51号〕)

第8章 現金および有価証券

(現金の整理区分)

第251条 現金は、次の各号に定める区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金に属する現金

(歳計現金の一時繰替使用)

第252条 会計管理者は、歳計現金をその属する会計以外の会計またはその属する会計年度以外の会計年度の経費の支出に繰り替えて使用(以下この条において「一時繰替使用」という。)をすることができる。

2 前項の規定により一時繰替使用をした歳計現金は、出納閉鎖日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の規定による一時繰替使用をしようとするときは一時繰替使用(繰入)決定調書(別記様式第151号)により、前項の規定による繰戻しをしようとするときは一時繰替使用(繰戻)決定調書(別記様式第152号)によりそれぞれ行うものとする。

(一部改正〔平成12年規則139号・19年29号・令和3年20号〕)

(一時借入金)

第253条 法第235条の3第1項の規定による一時借入金の借入れは、あらかじめ、会計管理者と協議して決定するものとする。

2 前項の規定による一時借入金の出納及び保管は、第3章に定める収入支出の例により行わなければならない。

3 一時借入金の償還は、その属する会計年度の出納閉鎖期日までに行わなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

(歳入歳出外現金の年度区分)

第254条 歳入歳出外現金の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現に出納を行つた日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第255条 会計管理者または出納員が出納し、および保管する歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 源泉徴収した所得税

(2) 特別徴収した道府県民税および市町村民税

(3) 入札保証金

(4) 契約保証金

(5) 被保険者が負担する健康保険料(厚生年金保険料を含む。)

(6) 被保険者が負担する雇用保険料

(7) 県営住宅敷金

(8) 法令の規定により担保として提供された現金

(9) 地方税法の規定による受託徴収金、差押物件公売代金、軽自動車税環境性能割その他の一時取扱金

(10) 被災者に対する見舞金

(11) その他の現金

2 前項各号に掲げる歳入歳出外現金で、現金に代えて有価証券等で保管することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 法令の規定により提供する担保金

(4) 被災者に対する見舞金

(一部改正〔昭和57年規則53号・60年23号・平成6年9号・13年1号・18年41号・19年29号・30年35号・31年36号〕)

(歳入歳出外現金の出納)

第256条 歳入歳出外現金の受入れおよび払出しについては、第3章に定める収入支出の手続の例によらなければならない。ただし、第113条第2項の規定による歳入歳出外現金への振替命令があつた控除金については、歳入歳出外現金に受け入れる決議があつたものとみなす。

2 歳入歳出外現金は、前項の規定にかかわらず、当該歳入歳出外現金を出納および保管する会計管理局会計課長および地方機関(単独機関に限る。)の長の命令により、受入れまたは払出しをすることができる。

(一部改正〔昭和57年規則50号・平成6年7号・13年81号・17年31号・20年31号・21年41号・24年35号〕)

第257条 削除

(削除〔平成14年規則31号〕)

(基金に属する現金の出納)

第257条の2 基金に属する現金の出納については、第3章に定める収入支出の手続の例による。

(追加〔平成元年規則7号〕)

(有価証券等の出納)

第258条 有価証券等の受入れまたは払出しをしようとするときは、有価証券受入調書(別記様式第153号)および有価証券払出調書(別記様式第154号)によるものとし、その手続は、第256条第2項の規定に準じなければならない。

2 前項に規定する有価証券等は、第255条第2項に規定する有価証券等または公有財産もしくは基金に属する有価証券とする。

3 有価証券等の出納に係る年度区分については、第254条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号〕)

(保管証の交付または返還)

第259条 会計管理者または歳入歳出外現金を出納および保管する出納員(次条において「出納員」という。)は、有価証券等を受け入れ、または払い出すときは、保管証(別記様式第155号)を作成し、当該有価証券等と引換えに保管証を交付し、または返還させなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成19年29号〕)

(保管有価証券等の報告)

第260条 前条に規定する出納員は、保管する有価証券等について、毎月の保管状況を保管有価証券報告書(別記様式第156号)により翌月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

第9章 事務引継ぎ

(出納員および物品出納員の事務引継ぎ)

第261条 出納員または物品出納員の交替があつた場合において、前任の出納員または物品出納員(以下「前任者」という。)は、異動の日から10日以内に、第8条の規定により委任された事務(以下「担任事務」という。)について、後任の出納員または物品出納員(以下「後任者」という。)に引継ぎをしなければならない。

2 前任者の死亡その他の事故のためまたは後任者の未定等のため、担任事務について引継ぎをすることができないときは、当該引継ぎに係る課、事務局および地方機関の長は、前任者に代わつて担任事務の引継ぎをする職員または前任者から担任事務の引継ぎを受ける職員を指定し、前項の引継ぎをさせなければならない。この場合において、指定されて担任事務の引継ぎを受けた職員は、後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、速やかに引継ぎをしなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・56年8号・59年28号・平成6年9号・9年40号・13年81号〕)

(立会人)

第262条 前条の事務引継ぎには、当該引継ぎに係る課、事務局および地方機関の長が指定する職員を立ち会わせなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成6年9号・9年40号〕)

(事務引継ぎの手続)

第263条 第261条の規定により担任事務の引継ぎをしようとする前任者(同条第2項の前任者に代わつて担任事務の引継ぎをする職員を含む。以下この条において同じ。)は、その担任事務に係る現金、有価証券、支払証、物品、証拠書類、帳票その他の物件について、引継目録(別記様式第157号)を2部作成し、後任者(同項の前任者から担任事務の引継ぎを受ける職員を含む。以下この条において同じ。)および前条に規定する立会人とともに記名押印しなければならない。

2 前項の引継目録は、前任者および後任者が各1通を保管するものとする。

3 前項の場合において、後任者は、現金、有価証券、支払証および物品について異動の日の前日における現在数を、帳票、証拠書類および引継目録と照合確認しなければならない。

4 前項の確認を終わつたときは、前任者は、物品に関する帳簿の日の前日の最終記帳に朱線を引き、合計高を記入し、かつ、帳簿の余白に引継年月日および引継ぎを終わつた旨を記入し、後任者および立会人とともに記名押印しなければならない。

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・14年31号〕)

第264条 削除

(削除〔平成14年規則31号〕)

第10章 会計検査

(財務事務の検査)

第265条 知事は、予算の執行および会計事務の適正を期するため、次に掲げる者が所管する事務について、会計検査を行う。

(1) 課または事務局の長

(2) 地方機関の長

(3) 出納員その他の会計職員

(4) 資金前渡を受けた職員

2 知事は、必要があると認めるときは、次に掲げる会計経理事務について検査を行うものとする。

(1) 県が補助金等を交付し、または貸付金を貸し付けている者が行う当該補助金等または貸付金に係る会計経理

(2) その他特に必要と認めた者に係る会計経理

(一部改正〔昭和54年規則15号・平成6年9号・9年40号〕)

(検査員)

第266条 知事は、次の各号に掲げる職員のうちから検査を命じ、当該各号に掲げる検査を行わせるものとする。

(1) 会計管理局に勤務する職員 第265条第1項または第2項の検査

(2) その他必要と認める職員 第265条第2項の検査

2 会計管理者は、出納員その他の会計職員のうちから検査員を命じ、令第158条第4項(令第165条の3第3項において準用する場合を含む。)、令第158条の2第3項または令第168条の4第1項に規定する検査を行わせるものとする。

3 知事または会計管理者は、前2項の規定により検査員を命じたときは、当該検査員に会計検査員証(別記様式第158号)を交付するものとする。

4 検査員は、検査の際、会計検査員証を携帯し、検査を受ける者の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年81号・17年31号・19年29号・20年31号・21年41号・24年35号・令和4年1号〕)

(検査の方法および時期)

第267条 第265条第1項の検査は、書面検査または実地検査の方法により行うものとする。

2 前項の書面検査は、知事が必要と認めるときに、第184条第186条第187条第189条および第190条に規定する計算書等について行うものとする。

3 第1項の実地検査は、原則として毎会計年度1回、検査員を現地に派遣して行うものとする。

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号〕)

第268条 令第168条の4第1項の検査のうち定期に行うものは、原則として毎年9月に検査員を現地に派遣して実地検査の方法により行うものとする。ただし、指定金融機関以外の金融機関または令第158条の2に規定する受託者で公金の収納または支払いの事務を取り扱うものについては、別に定める時期に行うものとする。

(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成19年規則29号・令和4年1号〕)

(実地検査事項)

第269条 実地検査の方法による第265条第1項の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収および収納に関する事項

(2) 歳出予算の執行に関する事項

(3) 現金、有価証券等の出納および保管に関する事項

(4) 公有財産の管理ならびに物品の出納および保管に関する事項

(5) 帳票および関係書類の整理に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

(提出書類)

第270条 前条の検査においては、検査を受ける者は、検査員が必要と認める関係書類を検査員に提出しなければならない。

(全部改正〔平成6年規則9号〕)

第271条および第272条 削除

(削除〔平成6年規則19号〕)

(検査員の権限)

第273条 検査員は、必要に応じ、検査を受ける者に対し、検査する事項について口頭または書面により説明を求めることができる。

(検査の通知)

第274条 知事または会計管理者は、実地検査の方法による第265条第1項または令第168条の4第1項の検査を行おうとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめ、その日時、検査対象年度、提出すべき書類等必要な事項を通知するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・令和4年1号〕)

(検査の報告等)

第275条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、検査報告書を作成し、検査提出書類を添えて、第265条の検査の報告にあつては会計管理者を経て知事に、第266条第2項の検査の報告にあつては会計管理者に提出しなければならない。

2 知事または会計管理者は、検査員の報告に基づき、改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し通知するものとする。

(一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・令和4年1号〕)

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員)

第276条 法第243条の2の2第1項後段の規定により、賠償責任の責めを負う職員の範囲は、次の各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為および法第232条の4第1項の命令 支出負担行為および支出命令を行う権限を有する者(専決権を有する者を含む。)ならびに代決する権限を有する者

(2) 法第232条の4第2項の確認 支出負担行為に係る債務の確定について確認する権限を有する者またはその権限に属する事務を直接補助する者

(3) 支出または支払い 支出または支払いの事務に直接従事する者

(4) 法第234条の2第1項の監督または検査 第241条第1項の規定により監督または検査を行う者

(一部改正〔平成6年規則9号・令和2年84号〕)

(事故の報告)

第277条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品もしくは占有動産またはその使用に係る物品を亡失し、または損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書に、所属長の意見を添え、知事および会計管理者に報告しなければならない。

(1) 当該職員の職名および氏名

(2) 亡失または損傷の日時および場所

(3) 事実発見の動機および事後の措置

(4) 原因となつた事実の詳細

(5) 日常の保管または管理状況

(6) 損傷の程度および損傷の額

(7) 物品の場合は、品名、数量、取得年月日および取得価格(不明のときは評価額)

(8) その他参考となる事項

2 前条各号に掲げる行為についてそれぞれ当該各号に掲げる職員が、法令の規定に違反し、又は怠つたことにより、県に損害を与えたときは、所属長は、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該職員の職名および氏名

(2) 損害を与えることとなつた行為の発生日時および場所

(3) 事実発見の動機および事後の措置

(4) 損害を与えることとなつた行為およびその内容

(5) 損害の額および算定基礎資料

(6) 日常における前条各号に掲げる行為の処理方法

(一部改正〔昭和60年規則23号・平成19年29号・令和2年84号〕)

第12章 雑則

(県税)

第278条 この規則で定めるもののほか、県税に関する会計事務に関し、必要な事項については、別に定める。

(会計事務のために用いる印)

第279条 知事または会計管理者もしくは出納員が、会計事務のために用いる印章の寸法および字体は、別記様式第160号のとおりとする。

(一部改正〔平成19年規則29号〕)

(財務会計システムの特例)

第280条 知事、課および事務局の長、地方機関の長、会計管理者ならびに出納員がこの規則に基づき行う作成および通知、送付その他の手続で別に指定するもの(以下この項において「作成等」という。)については、財務会計システムを使用して行うことができる。この場合において、財務会計システムを使用して行われた行為は、この規則の相当の規定による作成等とみなす。

2 この規則において定める様式については、財務会計システムまたは知事が別に指定する電子計算組織を使用して、当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成が行われるときは、当該電磁的記録または当該電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものをもつて、当該様式に代えることができる。

(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

(補則)

第281条 この規則に定める様式による用紙は、事務の合理的な取扱いを図るため必要があるときは、所要の調整を加えて使用することができる。

2 この規則に定めのあるもののほか、財務に関し、必要な事項については、別に定める。

(一部改正〔平成26年規則15号〕)

1 この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の滋賀県財務規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により任命されている出納員については別に辞令が発せられるまで、旧規則第5条の規定により現金取扱員または物品取扱員を命ぜられている吏員その他の職員については昭和52年3月31日までの間は、この規則に基づきそれぞれ出納員に任命され、または現金取扱員もしくは物品取扱員に命ぜられたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によつてなされた会計事務は、その処理が完了するまでは、なお従前の例による。

4 この規則の適用については、当分の間、第2条第3号中「県議会の各事務局ならびに警察本部」とあるのは、「県議会の各事務局、警察本部ならびに企業庁」とする。

5 当分の間、第15条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項」とあるのは、「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成31年総務省令第37号)による改正前の地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項」とする。

(追加〔令和2年規則51号〕)

(昭和54年規則第15号抄)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第8号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の滋賀県財務規則(以下「旧規則」という。)の規定によつてなされた会計事務については、その処理が完了するまでは、なお、従前の例による。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第32号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第28号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第51号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県財務規則の規定は、平成元年度の会計事務から適用し、昭和63年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成元年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第109条に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)は、平成2年6月2日から施行する。

(平成4年規則第13号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県財務規則の規定は、平成4年度の会計事務から適用し、平成3年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の滋賀県財務規則(以下「旧規則」という。)第152条第1項の規定により備品に分類されている物品で、改正後の滋賀県財務規則(以下「新規則」という。)第152条第1項の規定により消耗品に分類されることとなるものについては、この規則の施行の日において、新規則第167条第1項の規定による分類換えおよび同条第2項の規定による通知がなされたものとみなす。

3 新規則の規定は、平成6年度の会計事務から適用し、平成5年度の会計事務については、なお従前の例による。

4 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第58号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年規則第73号)

この規則は、平成6年12月25日から施行する。

(平成7年規則第35号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第92号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第77号)

この規則は、平成8年10月20日から施行する。

(平成9年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の滋賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成9年規則第80号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成10年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第139号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県財務規則の規定は、平成12年度の会計事務から適用し、平成11年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成12年規則第162号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第199号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第1号)

1 この規則は、平成13年1月10日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の滋賀県財務規則の規定は、平成13年度の会計事務から適用し、平成12年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年規則第114号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県建設工事執行規則(昭和58年滋賀県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第27号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第235条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第94号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第181条第1項の改正規定は、平成19年12月10日から施行する。

(平成19年規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県建設工事執行規則(昭和58年滋賀県規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成20年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県財務規則の規定は、平成26年度の会計事務から適用し、平成25年度の会計事務については、なお従前の例による。

(平成26年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第30号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第23号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成28年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第26号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成28年滋賀県条例第63号)付則第2項の規定による廃止前の滋賀県公営競技事業特別会計条例(昭和39年滋賀県条例第16号)第1条の規定により設置された滋賀県公営競技事業特別会計の平成28年度の決算に係る状況について作成する書類については、なお従前の例による。

(平成30年規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第255条第1項第9号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

2 滋賀県琵琶湖流域下水道事業の設置等に関する条例(平成30年滋賀県条例第43号)付則第7項第2号の規定による廃止前の滋賀県流域下水道事業特別会計条例(昭和46年滋賀県条例第16号)第1条の規定により設置された滋賀県流域下水道事業特別会計の平成30年度の決算に係る状況について作成する書類については、なお従前の例による。

(令和2年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の滋賀県財務規則の規定(第249条および第250条の改正規定を除く。)は、令和2年度の会計事務から適用し、令和元年度の会計事務については、なお従前の例による。

3 改正後の第7章第5節の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和2年規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の予算に係る滋賀県補助金等交付規則第2条第1項に規定する補助金等から適用する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第50号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

別表第1(第4条、第5条関係)

(全部改正〔平成13年規則81号〕、一部改正〔平成14年規則31号・15年43号・17年2号・31号・18年41号・19年21号・29号・20年31号・21年41号・22年26号・23年24号・24年35号・25年33号・26年15号・63号・27年30号・28年65号・29年26号・30年35号・31年36号・令和2年51号・80号・3年20号・4年16号・5年26号〕)

出納員

課等の区分

職務または職

第2条第2号に規定する課

企画調整課、県民活動生活課、総務課、私学・県立大学振興課、人事課、税政課、市町振興課、文化芸術振興課、文化財保護課、スポーツ課、環境政策課、琵琶湖保全再生課、森林政策課、農村振興課および住宅課

当該課の課長

総務事務・厚生課

南部総務経理係長、甲賀総務経理係長、東近江総務経理係長、湖東総務経理係長、湖北総務経理係長および高島総務経理係長

びわ湖材流通推進課

普及指導係長

薬務課

薬業振興係長

防災危機管理局および子ども・青少年局

当該局の局長

管理課および会計課

当該課の課長、参事ならびに審査および出納事務を担当する職員

第2条第3号に規定する事務局

議会事務局

総務課長

教育委員会事務局

教育総務課長

警察本部

会計課長

第2条第4号に規定する地方機関

西部県税事務所

所長および高島納税課長

中部県税事務所

所長および甲賀納税課長

東北部県税事務所

所長および湖東納税課長

南部県税事務所および自動車税事務所

当該地方機関の所長

各環境事務所、各森林整備事務所、各健康福祉事務所、各農業農村振興事務所、政策研修センター、リハビリテーションセンター、総合保健専門学校、看護専門学校、衛生科学センター、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、男女共同参画センター、農業技術振興センターおよび畜産技術振興センター

当該地方機関の次長(西部・南部森林整備事務所にあつては、高島支所長を含む。)

消防学校

教頭

東京本部

副本部長

美術館および琵琶湖博物館

当該地方機関の総務課長

琵琶湖環境科学研究センター

次長

精神保健福祉センターおよびここ滋賀

副所長

平和祈念館

副館長

各土木事務所

副所長または次長

長浜土木事務所木之本支所

管理課長

その他の地方機関(各保健所を除く。)

当該地方機関の長(高等技術専門校にあつては、校長代理を含む。)

各県立学校

事務長

各県立学校以外の教育機関

当該地方機関の長(総合教育センターにあつては次長、図書館にあつては副館長)

各警察署

当該警察署の次長(会計課が設置される署にあつては、会計課長)

物品出納員

課等の区分

職務または職

第2条第2号に規定する課


当該課の物品の管理を所掌する係の長(係を置かない課にあつては、課長が指定する職員)

第2条第3号に規定する事務局

議会事務局

滋賀県議会事務局規程(昭和47年滋賀県議会訓令第1号)第2条に規定する総務課の物品の管理を所掌する係の長

教育委員会事務局

滋賀県教育委員会事務局組織規程第2条に規定する各課の物品の管理を所掌する係の長

警察本部

滋賀県警察の組織に関する規則第2章第3章および第4章に規定する課、隊および警察学校の庶務を担当する係の長

人事委員会事務局

当該事務局における物品の管理を所掌する係の長

第2条第4号に規定する地方機関

単独機関を除く地方機関

物品の管理を所掌する係の長(係を置かない地方機関にあつては、出納員)

西部・南部森林整備事務所高島支所

支所長

現金取扱員

課等の区分

職務または職

第2条第2号に規定する課

税政課

徴税吏員

住宅課

県営住宅家賃の収納を担当する職員および滋賀県営住宅家賃納付等指導嘱託員

管理課

証紙の売りさばきを担当する職員

第2条第4号に規定する地方機関

各県税事務所(納税課を含む。)および自動車税事務所

徴税吏員

各健康福祉事務所

健康福祉事務所の収納金に係る事務を所掌する係の長

各土木事務所

経理用地課の収納金に係る事務を所掌する係の長

各県立学校

庶務を担当する事務職員

各警察署

違法駐車車両排除弁償金および保管料に限り交通を担当する課または係の長(執務時間外にあつては、滋賀県警察における処務に関する訓令(昭和34年滋賀県警察本部訓令第2号)第97条第1項に規定する当直責任者)

別表第2(第71条関係)

(一部改正〔昭和56年規則8号・57年20号・59年28号・60年23号・平成元年7号・6年9号・12年139号・17年24号・18年41号・27年4号・30号・令和2年51号〕)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書、委嘱書


2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与支給明細書


3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

明細書、納入通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

補償を要する額

請求書、被災状況調書、説明書等


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給明細書(支出の原因となる書類)、仕訳書


7 削除





8 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

相手方および報償内容を示す書類

契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

物品の購入に係るものについては、契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

物品の購入に係るものについては、契約しようとする額(請求のあつた額)

物品の購入に係るものについては、需用費に準ずる書類

9 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)簿、請求書(旅費支給条例施行規則に定める書類を添付)


10 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書および支出の原因となる書類


11 需用費

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額)

見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書または請求書および支出の原因となる書類

1 用品調達事業特別会計で執行するもの、契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

2 電子入札による場合は見積書および入札書を省略することができる。

12 役務費

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額)

見積書、仕様書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類

契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

13 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき、または支出決定のとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額または支出しようとする額)

見積書、入札書、入札結果調書予定価格書、契約書(案)、設計図書、仕様書、支出の原因となる書類

1 契約書の作成を省略するもの、単価契約によるものまたは措置費に係るものは( )書によることができる。

2 電子入札による場合は見積書および入札書を省略することができる。

14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類

契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

15 工事請負費

契約を締結するとき。

契約しようとする額

見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)、指名競争入札および随意契約の場合における参加者または相手方の決定に係る書類、設計図書、仕様書

電子入札による場合は見積書および入札書を省略することができる。

16 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額)

見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、契約書(案)

1 契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

2 電子入札による場合は見積書および入札書を省略することができる。

17 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約しようとする額

権利書の写し、登記事項証明書、売渡承諾書、地籍測量図、家屋平面図、契約書(案)、取得調書


18 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあつたとき。)

契約しようとする額(請求のあつた額)

見積書、入札書、入札結果調書、予定価格書、仕様書、設計図書、契約書(案)または請求書および支出の原因となる書類

1 用品調達事業特別会計で執行するもの、契約書の作成を省略するものまたは単価契約によるものは( )書によることができる。

2 電子入札による場合は見積書および入札書を省略することができる。

19 負担金補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあつたとき。)。工事に係るものについては、当該工事費の負担の契約を締結するとき。

交付しようとする額(請求のあつた額)工事に係るものについては、契約しようとする額

申請書、交付要綱または請求書および支出の原因となる書類

負担金および交付金で、交付決定の通知を要しないもの(契約に係るものにあつては、契約書の作成を省略するものに限る。)( )書によることができる。

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定の決議書、請求書および支出の原因となる書類


21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書(借入申込書)、貸付要綱、契約書(案)


22 補償、補填及び賠償金

支出決定のときまたは契約を締結するとき。

支出しようとする額または契約しようとする額

補償調書、判決書謄本、契約書(案)、示談書または請求書および支出の原因となる書類


23 償還金利子及び割引料

償還決定のときまたは支出決定のとき。

償還を要する額または利息相当額、支出しようとする額

借入に係る書類の写し、償還方法および金額を示す書類または請求書および支出の原因となる書類


24 投資及び出資金

投資または出資を決定するとき。

投資または出資しようとする額

申請書および理由、金額等を示す書類


25 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

理由、金額等を示す書類


26 寄附金

寄付を決定するとき。

寄付しようとする額

理由、金額等を示す書類、申込書


27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出の原因となる書類


28 繰出金

支出決定のとき。

繰出しようとする額

理由、金額を示す書類


別表第3(第71条関係)

(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

2 支出事務委託

資金を交付するとき。

交付を要する額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

3 繰替払

繰替払の命令をするとき。

繰替払しようとする額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

4 債務負担行為

債務負担行為を行うときまたは支出決定のとき。

債務負担行為の額または支出しようとする額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

5 繰越し

繰越しをするときまたは当該繰越しに係る契約を締結するとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

6 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出に要する額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

7 返納金の戻入

現金の戻入があつたとき。

戻入のあつた額

戻入の決定に必要な書類

8 公金振替

支出決定のとき。

支出しようとする額

別表第2に定めるそれぞれの区分に該当する書類

別表第4(第152条関係)

(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則81号〕)

物品分類表

大分類 1 備品

中分類

小分類

1 庁用

2 事業用

ア 机・台類

イ 椅子類

ウ 棚・箱類

エ 室内装飾用具類

オ 事務用機器類

カ 印章類

キ 被服・寝具類

ク 冷暖房器具類

ケ 電気情報通信機器類

コ 計測表示機器類

サ 試験・研究機器類

シ 医療機器類

ス 写真・光学機器類

セ 農林水産機器類

ソ 土木・建築機械類

タ 印刷機械類

チ 厨房機器類

ツ その他の機器類

テ 警察・消防器具類

ト 車両類

ナ 船舶・用品類

ニ 図書類

ヌ 標本・美術品類

ネ 厚生・体育用品類

ノ 楽器類

ハ その他の工具・器具類

3 教学用

ア 一般教学器具類

イ 数学科用器具類

ウ 理化学科用器具類

エ 看護科用器具類

オ 保健体育科用器具類

カ 土木建築工業科器具類

キ 商業科用器具類

ク 社会科用器具類

ケ 美術科用器具類

コ 家庭科用器具類

サ 視聴覚科用器具類

シ 農業科用器具類

ス 工業科用器具類

セ 音楽科用器具類

ソ 図書類

タ その他の工具・器具類

チ 国語科用器具類

ツ 外国語科用器具類

テ 書道科用器具類

ト 幼稚部用器具類

ナ 小学部用器具類

ニ 中学部用器具類

ヌ 高等部用器具類

ネ 情報科用器具類

上記にかかわらず、1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書(ビデオテープ、コンパクトディスク等を含む。以下この表において同じ。)を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものを除く。ただし、次に掲げるものは、備品とする。

(1) 公印

(2) 追録式法令集台本

(3) 図書であつて、貸出の用または一般の閲覧の用に供するもの

2 消耗品類

1 用紙

ア 白紙類

イ 複写・謄写紙類

ウ 封筒類

エ 諸様式紙類

オ その他の用紙類

2 郵券類

ア 収入印紙

イ 収入証紙

ウ 切手・はがき類

3 文具・図書類

ア 文具・事務機器類

イ 図書・印刷物類

ウ その他

4 油脂・燃料

ア 油脂類

イ 燃料類

5 被服・寝具

ア 被服・属具類

イ 寝具類

6 材料品

ア 農業用資材類

イ 医療衛生用資材類

ウ 試験・研究用資材類

エ 薬品類

オ その他の材料品

7 その他の消耗品

ア 食糧品類

イ 厨房用品類

ウ 掃除用品類

エ 電気器具類

オ 什器類

カ 写真用品類

キ 厚生・体育用品類

ク 警察装備用品類

ケ 車両用品類

コ 工具器具類

サ その他の消耗品

1品の取得価格または評価額が30,000円未満のもの(図書を除く。)および図書のうち、1品の取得価格もしくは評価額が30,000円未満のもの、年度版等毎年度内容が変更するものまたは保存価値もしくは資料価値のないものは、消耗品とする。

3 動物

1 獣類

ア 乳牛・和牛

イ 豚

ウ その他の獣類

2 鳥類

ア 鶏

イ その他の鳥類

3 魚類

ア ます

イ その他の魚類

4 材料品

1 工事用材料

ア 土木・建築材料類

2 生産加工用材料

ア 農林水産用材料類

イ 工業関係材料類

ウ その他の生産加工用材料

5 生産品

1 生産品

ア 農産物類

イ 畜産物類

ウ 林産物類

エ その他の生産品

2 製作品

ア 製作・加工物類

イ その他の生産物・加工物

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(追加〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・19年29号・令和2年51号〕)

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(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・令和2年51号〕)

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(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・令和2年51号〕)

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(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・19年29号・令和4年16号〕)

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(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・19年29号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号〕)

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様式第14号 削除

(削除〔平成26年規則15号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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様式第16号から様式第18号まで 削除

(削除〔平成11年規則17号〕)

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

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様式第20号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・17年23号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号・平成13年1号・17年23号・19年29号〕)

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(全部改正〔平成27年規則30号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号・平成6年9号・13年1号・令和2年51号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号・令和2年51号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号・令和2年51号〕)

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(一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・令和4年16号〕)

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(一部改正〔平成元年規則7号・13年1号・17年23号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕)

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様式第28号および様式第29号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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様式第37号から様式第41号まで 削除

(削除〔平成26年規則15号〕)

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号〕)

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(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・令和2年51号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号・55号・令和2年51号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号・令和2年51号〕)

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様式第48号 削除

(削除〔平成17年規則10号〕)

(追加〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・令和2年51号〕)

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(追加〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号・20年31号・令和2年51号・5年26号〕)

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様式第51号から様式第55号まで 削除

(削除〔平成26年規則15号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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様式第60号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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画像

画像

画像画像

画像

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様式第67号および様式第68号 削除

(削除〔平成26年規則15号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕、一部改正〔令和4年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

様式第70号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

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様式第72号から様式第74号まで 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(一部改正〔平成13年規則1号・19年29号〕)

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(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年1号・17年23号・19年29号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・13年1号・17年23号・19年29号・令和2年51号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・令和2年51号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年1号・17年23号・19年29号〕)

画像

(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年1号・17年23号・19年29号〕)

画像

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・13年1号・17年23号・19年29号〕)

画像

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成元年7号・6年9号・13年1号・17年23号・19年29号・令和2年51号〕)

画像

(一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号〕)

画像

(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・30年35号・令和2年51号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成13年規則1号・17年23号・19年29号・令和4年16号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・17年23号・19年29号〕)

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様式第94号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(全部改正〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕)

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(一部改正〔平成元年規則7号・6年9号・13年81号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成27年規則30号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕)

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様式第100号および様式第101号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成12年規則139号〕、一部改正〔平成13年規則1号・81号・14年31号・19年29号〕)

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様式第104号 削除

(削除〔平成12年規則139号〕)

(全部改正〔平成19年規則29号〕、一部改正〔平成20年規則31号〕)

画像画像画像

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(一部改正〔令和2年規則51号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則57号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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様式第111号および第111号の2 削除

(削除〔平成13年規則81号〕)

(全部改正〔平成24年規則57号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成10年規則1号〕)

画像

(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成10年規則1号〕)

画像

様式第112号 削除

(削除〔平成13年規則81号〕)

(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕、一部改正〔平成25年規則33号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕)

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(一部改正〔昭和57年規則20号・平成13年81号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(一部改正〔平成6年規則9号・19年29号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成26年規則15号〕)

画像

(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・17年23号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔昭和56年規則8号〕、一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・17年23号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔昭和59年規則64号〕、一部改正〔平成6年規則9号〕)

画像

(一部改正〔平成6年規則9号〕)

画像

(追加〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成26年規則15号〕)

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(全部改正〔平成元年規則45号〕)

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(全部改正〔平成24年規則57号〕)

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(一部改正〔昭和56年規則8号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成18年規則41号〕)

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(全部改正〔平成9年規則40号〕、一部改正〔平成13年規則1号〕)

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(一部改正〔平成6年規則9号・9年40号〕)

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(全部改正〔平成元年規則7号〕、一部改正〔平成6年規則9号・令和4年16号〕)

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(一部改正〔平成17年規則23号・94号〕)

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(一部改正〔平成17年規則23号・94号・27年30号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成9年規則40号・13年1号・17年23号・令和4年16号〕)

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(追加〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔令和3年規則20号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成13年規則1号・19年29号・令和4年16号〕)

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(一部改正〔平成6年規則9号・13年1号・19年29号・令和4年16号〕)

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(全部改正〔平成6年規則9号〕、一部改正〔平成10年規則29号・13年81号・14年31号〕)

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(一部改正〔平成29年規則26号〕)

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様式第159号 削除

(削除〔平成元年規則7号〕)

(一部改正〔昭和56年規則8号・平成13年81号・19年29号〕)

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滋賀県財務規則

昭和51年11月13日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第4節
沿革情報
昭和51年11月13日 規則第56号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和56年3月25日 規則第8号
昭和56年11月16日 規則第50号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和57年10月1日 規則第53号
昭和58年4月30日 規則第32号
昭和58年8月1日 規則第49号
昭和59年3月31日 規則第28号
昭和59年10月1日 規則第64号
昭和60年4月1日 規則第23号
昭和61年4月1日 規則第25号
昭和61年7月30日 規則第51号
昭和61年11月1日 規則第66号
昭和62年4月1日 規則第28号
昭和63年1月8日 規則第1号
昭和63年4月1日 規則第27号
昭和63年7月14日 規則第48号
平成元年2月1日 規則第6号
平成元年2月1日 規則第7号
平成元年4月1日 規則第45号
平成元年11月8日 規則第71号
平成2年3月31日 規則第37号
平成4年3月30日 規則第13号
平成4年4月1日 規則第28号
平成6年3月25日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第26号
平成6年10月14日 規則第58号
平成6年12月21日 規則第73号
平成7年3月31日 規則第35号
平成7年12月27日 規則第92号
平成8年4月1日 規則第31号
平成8年10月16日 規則第77号
平成9年4月1日 規則第40号
平成9年12月24日 規則第80号
平成10年1月20日 規則第1号
平成10年4月1日 規則第29号
平成11年3月26日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第28号
平成11年4月1日 規則第43号
平成12年4月1日 規則第139号
平成12年6月7日 規則第162号
平成12年12月27日 規則第199号
平成13年1月9日 規則第1号
平成13年4月1日 規則第81号
平成13年12月19日 規則第114号
平成14年4月1日 規則第31号
平成14年6月7日 規則第42号
平成14年9月25日 規則第59号
平成15年3月28日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年4月23日 規則第37号
平成17年1月1日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年12月28日 規則第94号
平成18年4月1日 規則第41号
平成19年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第29号
平成19年9月26日 規則第55号
平成19年9月26日 規則第56号
平成20年4月1日 規則第31号
平成20年10月1日 規則第64号
平成21年4月1日 規則第41号
平成22年4月1日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第24号
平成24年4月1日 規則第35号
平成24年9月3日 規則第57号
平成25年4月1日 規則第33号
平成26年3月28日 規則第15号
平成26年12月3日 規則第63号
平成27年2月16日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年4月1日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第35号
平成31年4月1日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第51号
令和2年6月23日 規則第80号
令和2年7月31日 規則第84号
令和3年3月16日 規則第10号
令和3年3月30日 規則第20号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第16号
令和4年11月4日 規則第57号
令和5年3月31日 規則第26号