○滋賀県公有財産事務規則

昭和40年2月1日

滋賀県規則第1号

滋賀県公有財産事務規則をここに公布する。

滋賀県公有財産事務規則

滋賀県県有財産事務規則(昭和33年滋賀県規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 取得(第8条―第14条)

第3章 管理

第1節 管理の通則(第15条―第24条)

第2節 行政財産の使用の許可等(第25条―第31条)

第3節 普通財産の貸付け(第32条―第47条)

第4章 処分(第48条―第59条)

第5章 台帳(第60条―第67条)

第6章 報告(第68条―第69条)

第7章 雑則(第70条―第72条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 滋賀県公有財産の取得、管理および処分については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条に定めるところによる。

(1) 公有財産

(2) 行政財産

(3) 普通財産

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 滋賀県部等設置条例(昭和30年滋賀県条例第30号)に定める知事公室および部ならびに滋賀県行政組織規則(昭和51年滋賀県規則第16号)に定める会計管理局ならびに議会事務局、教育委員会事務局、人事委員会事務局および警察本部をいう。

(2) 地方機関 滋賀県行政組織規則に定める地方行政機関およびその他の機関ならびに警察署をいう。

(3) 管理 公有財産の維持、保存および運用をいう。

(4) 所属替え 部局の間または同一部局内において、公有財産に関する事務の分掌を他の本庁の主管課長もしくは主管局長または財産事務取扱者に変更することをいう。

(5) 移管 財産台帳に登載する財産から登載しない財産へ変更し、または財産台帳に登載しない財産から登載する財産へ変更することをいう。

(6) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

(一部改正〔昭和45年規則39号・51年24号・平成5年27号・19年21号・20年13号・27号・27年10号・28年61号・31年31号〕)

(財産の所管)

第3条 行政財産(教育財産を除く。以下同じ。)は、当該財産に係る事務または事業を所掌する部局の所管に属させる。ただし、同一の行政財産で2以上の部局にわたるものについては、知事が所管する部局を定める。

2 普通財産は、総務部の所管に属させる。ただし、総務部の所管に属させることが不適当と認められるものについては、知事が所管する部局を定める。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(財産事務の総括)

第4条 公有財産に関する事務の総括は、総務部長が行う。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、公有財産の管理の状況について報告を求め、実施について調査し、または用途の変更もしくは廃止、所属替えその他必要な措置を求めることができる。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(財産管理者)

第5条 公有財産は、当該財産を所管する部局の長(以下「財産管理者」という。)が管理しなければならない。

2 公有財産の取得に関する事務は、当該財産を所管することとなる財産管理者が処理するものとする。

3 普通財産の処分に関する事務は、総務部長が処理するものとする。ただし、総務部長において処理することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(公有財産審議会)

第5条の2 財産管理者および総務部長は、前条各項に定める事項のうち、滋賀県公有財産審議会に諮問すべきものについては、その答申を得なければならない。

(追加〔昭和50年規則54号〕)

(財産事務取扱者)

第6条 財産管理者は、所管する公有財産に関する事務の一部を分掌させるため、本庁の主管課長もしくは主管局長または地方機関の長を財産事務取扱者に定めなければならない。

(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成13年規則24号・17年31号・19年21号・21年23号〕)

(財産事務の合議)

第7条 財産管理者は、この規則の定めるところにより知事の承認を受けようとするときは、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和59年規則29号・平成15年43号・19年21号・30年7号〕)

第2章 取得

(取得前の措置)

第8条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産についてその境界および現況を確認するとともに、私権の設定または特殊の義務の有無を調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産について私権または特殊の義務を排除する必要があるときは、その所有者または権利者にこれを消滅させ、またはその他の必要な措置をさせなければならない。

(取得の手続)

第9条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類または取得の原因によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の名称、所在地および地番

(2) 取得しようとする理由

(3) 用途および利用計画ならびに当該用途に供しようとする予定年月日

(4) 取得しようとする財産の明細(土地にあつては現況、地目および地積、建物にあつては構造、種目および面積、その他の財産にあつては種類、数量等とする。以下同じ。)

(5) 取得の区分(購入、新築、新設、新造、寄附受納等の別)

(6) 取得予定価格および単価ならびに価格算定の根拠(寄附受納の場合にあつては、評価額および単価ならびに評価額算定の根拠)

(7) 相手方の住所および氏名(法人の場合は、その住所および名称ならびに代表者の氏名とする。以下同じ。)

(8) 契約の方法および理由ならびにその根拠

(9) 契約書案

(10) 予算額および経費の支出科目

(11) 前条の規定による調査事項

(12) その他参考となる事項

2 前項の場合には、次の各号に掲げる書類のうち必要なものを添付しなければならない。

(1) 当該財産を処分することについての相手方の承諾書および相手方が法人である場合において、当該財産の処分について当該議決機関の議決または監督官庁の許認可を必要とするものにあつては、当該議決機関の議決書の写しまたは監督官庁の許認可書もしくは許認可書の写し

(2) 建物その他土地の定着物を取得しようとする場合において、その敷地が借地である場合にあつては、当該土地の面積、所有者の住所、氏名および借料を明らかにした書類ならびに当該土地使用についての承諾書(土地の所有者が法人であるときは、なお前号に掲げる書類を添付すること。)

(3) 寄附の受納の場合にあつては、寄附申出書

(4) 関係図面その他必要と認められる書類

(新築等による財産の取得)

第10条 建物、船舶等の新築、増築、新造等に関する工事が完成したときは、当該工事を主管した部局長は、当該財産の所属に従い、当該財産管理者に別記様式第1号による工事完了引継書に関係書類および図面を添えてこれを引き継がなければならない。

(法令による財産の取得)

第11条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)および道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、埋立地、廃川敷または廃道敷等を取得した場合において、当該工事または手続きを主管した財産管理者は、その工事および所定の手続きが完了したのち、すみやかに地番設定、保存登記を終え総務部長に関係書類および図面等を引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則39号〕)

(検査および確認)

第12条 財産管理者は、公有財産を取得するときは、当該財産について瑕疵または欠かんの有無その他契約条項に合致しているかどうかを検査し、これを確認したのちでなければ引渡しを受けてはならない。

(登記または登録)

第13条 財産管理者は、登記または登録の必要がある公有財産を取得したときは、遅滞なく登記または登録の手続をしなければならない。

(土地の境界の表示)

第14条 財産管理者は、新たに公有財産となつた土地について隣接地の所有者またはその代理人と立会のうえ、その境界線上の重要な箇所に境界杭または標識を設置しなければならない。

第3章 管理

第1節 管理の通則

(財産管理の一般原則)

第15条 財産管理者は、その所管に属する公有財産(教育財産を除く。以下この節および次節において同じ。)について次に掲げる事項について、随時調査するとともに必要があると認めるときは適切な措置を講じなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存および使用目的の適否

(2) 電気、ガス、給排水その他諸施設の良否

(3) 土地の境界の確認および無断使用の有無

(4) 財産台帳および附属図面と所管財産との照合

(5) 使用の許可をし、または貸し付けた公有財産の使用の状況

(6) その他公有財産の管理または取締り上必要な事項

(一部改正〔平成14年規則7号〕)

(所属替え等の手続)

第16条 財産管理者は、公有財産の所属替えまたは移管(以下「所属替え等」という。)をしようとするときは、関係財産管理者と協議の上、当該財産の財産台帳記載事項、所属替え等を必要とする理由、所属替え等の後の用途および利用計画その他必要な事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により所属替え等の承認を受けた財産管理者は、所属替え等により当該財産を所管することとなる財産管理者に別記様式第2号による公有財産所管替え等引継書により当該財産台帳の副本および関係書類を添えて引き継がなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

第17条 削除

(削除〔平成5年規則27号〕)

(県有土地の事業地区への編入の手続)

第18条 財産管理者は、土地改良法(昭和24年法律第195号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令により県有土地が土地改良事業施行地区、土地区画整理地区その他の事業地区に編入されることについて承認し、または同意しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 評価額およびその算定の根拠

(3) 関係法令の条項

(4) 編入される部分を明示する図面および当該事業地区

(5) 承認または同意することについての意見

(6) その他参考となる事項

(一部改正〔昭和45年規則39号〕)

(普通財産の分類替え)

第19条 財産管理者は、公有財産の分類を普通財産から行政財産に変更しようとするときは、当該財産の財産台帳記載事項その他必要な事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(行政財産の用途変更等)

第20条 財産管理者は、行政財産の用途または原状を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類または変更の程度によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 変更しようとする理由

(3) 変更後の用途および利用計画

(4) 予算額および経費の支出科目

(5) 変更前後の関係図面

(6) 移築または移設の場合にあつては、移築または移設先の所在地名および地番

2 移築または移設先が借地である場合には、前項各号に定めるもののほか、第9条第2項第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(教育財産の用途変更等の協議)

第21条 教育委員会は、教育財産の用途または原状を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない。

2 前条の規定は、前項の協議について準用する。

(行政財産の用途廃止)

第22条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、当該財産の財産台帳記載事項および用途を廃止しようとする理由その他参考となる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(財産の引継)

第23条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止したときは、当該財産を別記様式第3号による公有財産用途廃止引継書により総務部長に引き継がなければならない。ただし、当該財産の管理および処分を総務部長においてすることが不適当と認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(教育財産の用途廃止に伴う引継)

第24条 前条本文の規定は、教育財産の用途廃止に伴う法第238条の2第3項の規定による引継について準用する。

第2節 行政財産の使用の許可等

(一部改正〔平成20年規則13号〕)

(使用期間)

第25条 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、特殊の用途に供する場合または特別の理由があるもので知事の承認を受けた場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和50年規則6号・平成19年6号〕)

(許可条件)

第26条 行政財産の使用の許可をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて使用許可を受けた財産(以下「使用財産」という。)の管理にあたること。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、使用財産の使用目的または原状を変更しないこと。

(3) 使用者は、使用財産を他の者に転貸し、またはその使用権を担保に供してはならないこと。

(4) 使用者が故意または過失により使用財産を荒廃させ、またはき損したときその他許可条件に違反したときは、原状に回復し、または県に生じた損害を賠償すること。

(5) 使用期間中に、公用もしくは公共用に供するため必要が生じたとき、または許可条件に違反する行為があると認められるときは、許可を取り消すことがあること。この場合において、当該取消しによつて生じた損失については県に対して補償を求めないこと。

(6) 使用者は、許可期間が満了し、または許可を取り消されたときは、許可前の原状に回復して返還すること。

(7) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対し請求することができないこと。

(8) 使用者は、使用財産の状況について県が調査を行うときは、これに協力しなければならないこと。

(9) 使用者は、財産の維持、保存等について県の指示を受けたときは、これに従わなければならないこと。

(10) その他必要と認める事項

(一部改正〔平成14年規則7号〕)

(使用許可の手続)

第27条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、別記様式第4号による行政財産使用許可申請書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出された場合においては、その内容を調査の上行政財産の使用の許可をしようとするときは、許可書案および次に掲げる事項を明らかにした書類を添えて知事の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 使用を許可しようとする理由

(3) 使用目的

(4) 使用数量および使用期間

(5) 使用料およびその算定の根拠

(6) 使用料を減免しようとするときは、その理由

(7) 現に使用の許可を受けている者に係るものにあつては、現在の財産の使用の状況

(8) その他参考となる事項

(一部改正〔昭和58年規則53号・平成7年21号・13年24号・14年7号・16年54号・17年88号〕)

(使用許可書)

第28条 前条第2項の許可書案には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 相手方の住所および氏名

(2) 使用許可財産の所在地名および名称ならびに数量

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料ならびに納入の期限および方法

(6) 使用許可の条件

(7) その他必要な事項

(一部改正〔平成17年規則88号〕)

(普通財産の規定の準用)

第29条 次節の規定は、行政財産の貸付けの場合に準用する。

2 第37条第41条および第43条から第46条までの規定は、行政財産の使用の場合に準用する。

(一部改正〔昭和58年規則53号・平成7年21号・13年24号・16年54号・17年88号・20年13号〕)

(使用の許可等の事務の委任)

第30条 行政財産の使用の許可および貸付けに関する事務は、当該行政財産を所管する議会事務局長、教育長、人事委員会事務局長および警察本部長に委任する。

(一部改正〔平成16年規則54号・17年88号・20年13号〕)

(教育財産の使用の許可等の協議)

第31条 教育委員会は、教育財産の使用を許可する場合および教育財産を貸し付ける場合において、当該許可および貸付けの期間が1月を超えるときは、第27条第2項各号または第38条第2項各号に掲げる事項を明らかにしてあらかじめ知事に協議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成16年規則54号・20年13号・30年7号〕)

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第32条 普通財産は、次の各号に掲げる期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地およびその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付けで、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項の適用を受けるもの 50年

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とするための土地およびその定着物の貸付けで、借地借家法第23条の適用を受けるもの 50年に満たない期間

(3) 前2号に掲げる貸付を除くほか、建物の所有を目的とするための土地およびその定着物の貸付け 30年

(4) 植樹を目的とするための土地およびその定着物の貸付け 20年

(5) 前各号以外の目的のための土地およびその定着物の貸付け 10年

(6) 建物その他の財産(土地を除く。)の貸付け 5年

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる貸付けについては、特に必要があると認めるときは、同号に掲げる期間を超えて貸し付けることができる。

3 第1項に掲げる期間は、同項第1号および第2号の規定による貸付けを除くほか、更新することができる。この場合において、更新の貸付期間は、同項に掲げる期間を超えることができない。

(一部改正〔平成29年規則24号・令和4年14号〕)

(貸付条件)

第33条 普通財産を貸付ける場合には、次の各号に掲げる条件を附するものとする。ただし、特別の理由があるときは、これらの条件を省略し、または変更することができる。

(1) 普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸付けを受けた財産(以下「借受財産」という。)の管理にあたること。

(2) あらかじめ承認を受けた場合のほか、借受財産の使用目的または原状を変更しないこと。

(3) 借受人が故意または過失により借受財産を荒廃させ、またはき損したときは、原状に回復し、または県に生じた損害を賠償すること。

(4) 貸付期間中に県または国もしくは他の地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため必要を生じたときは、催告の手続を要しないで契約を解除することができること。

(5) 借受人が契約に定める条項に違反したときは、催告の手続きを要しないで契約を解除し、かつ、違約金を要求することができること。

(6) 借受人は、借受期間が満了し、または契約の解除があつたときは、借受財産を知事が指定する期日までに貸付前の原状に回復して返還すること。

(7) 借受人が、借受財産を返還する場合において、当該借受財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用は、県に対して請求することができないこと。

(8) その他必要と認める事項

(貸付料)

第34条 普通財産の貸付けに対しては、適正な時価により評定した額をもつて定めた貸付料を徴収する。ただし、一般競争入札または指名競争入札により貸し付ける場合は落札価額を、公募型プロポーザル方式(プロポーザル(契約の性質または目的から相手方を決定する条件が価格のみによつてはその目的の達成が困難であると認められるものであつて、価格に加えて、当該契約を履行する上で必要となる企画力、技術力、実行能力その他の契約の性質または目的に応じてその目的を達成するために必要となる事項をその条件に付加する場合の手続をいう。)を公告し、一定の資格を有する者を広く募つて実施する方式をいう。以下同じ。)による随意契約により貸し付ける場合は公募により決定した額もつて貸付料とする。

2 貸付料は、そのつどまたは毎月もしくは毎年定期に納入させなければならない。ただし、数月分を前納させることを妨げない。

3 年度の中途において貸し付けるときは、その年度分の貸付料は、貸し付けた月から月割をもつて徴収し、年度の中途において契約を解除したときは、その翌月から月割をもつて既納貸付料を還付する。ただし、契約の解除が借受人の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則24号〕)

(敷金)

第35条 普通財産のうち、不動産およびその従物の貸付けで貸付料を徴収する場合にあつては、契約と同時に次の各号の区分によつて敷金を納入させなければならない。ただし、特別の理由により知事が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年以上5年未満の場合は、貸付料の3月分に相当する額

(2) 貸付期間が5年をこえる場合は、貸付料の1年分に相当する額

2 前項各号の敷金の額で100円未満の端数を生じた場合は、その端数は100円に切り上げて計算する。

3 前2項の規定により納入させた敷金で貸付料の変更により当該敷金に過不足を生じたときは、追加納入させ、または還付しなければならない。

4 貸付財産の返還または貸付料の変更によつて過納となつた場合に還付する敷金には、利息を附さない。

(連帯保証人等)

第36条 普通財産を貸し付けようとするときは、連帯保証人2人を立てさせるか相当の担保を提供させるものとする。ただし、知事が必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の連帯保証人は、県内に居住し、独立の生計を営み、かつ、借受人と同程度以上の収入を有するもので知事が適当と認めるものでなければならない。

3 第55条から第58条までの規定は、第1項本文の担保について準用する。

(用途指定)

第37条 普通財産を無償で、または貸付料を減額して貸し付ける場合その他必要があると認める場合は、一定の用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間を指定して貸し付けなければならない。

(貸付けの手続)

第38条 普通財産の貸付けを受けようとする者(一般競争入札もしくは指名競争入札または公募型プロポーザル方式による随意契約により貸付けを受けようとする者を除く。)は、別記様式第5号による普通財産借受申請書を知事に提出しなければならない。

2 財産管理者は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書案および次に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 貸し付けようとする理由

(3) 貸付目的

(4) 貸付数量および貸付期間

(5) 貸付料およびその算定の根拠

(6) 貸付料を減免しようとするときは、その理由

(7) 現に貸付けを受けている者に係るものにあつては、現在の財産の使用の状況

(8) その他参考となる事項

(一部改正〔平成17年規則88号・29年24号〕)

(貸付契約書)

第39条 前条第2項の契約書案には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 相手方の住所および氏名

(2) 貸付財産の所在地名および名称ならびに数量

(3) 貸付目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料ならびに納入の期限および納入方法

(6) 貸付財産の修理、維持、管理およびその費用負担の方法

(7) その他必要な事項

(一部改正〔平成29年規則24号〕)

(貸付期間の更新等)

第40条 借受人は、借受期間の更新または第32条第1項各号に規定する期間の範囲内で借受期間の延長を希望するときは、借受期間満了前60日までに別記様式第6号による公有財産借受期間更新(延長)申請書を知事に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書が提出された場合においては、その内容を調査の上普通財産の貸付期間の更新または延長をしようとするときは、意見を付して知事の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則88号〕)

(原状変更等の承認)

第41条 借受人は、借受財産の原状または使用目的を変更しようとするときは、別記様式第7号による公有財産原状(使用目的)変更承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。

(連帯保証人変更の承認)

第42条 借受人は、連帯保証人が第36条第2項に規定する資格を欠くこととなつたときは、直ちに別記様式第8号による公有財産借受保証人変更承認申請書を提出して知事の承認を受けなければならない。連帯保証人が死亡したときも、同様とする。

(承認の手続)

第43条 第40条第2項の規定は、前2条の承認の手続に準用する。

(住所または氏名の変更届)

第44条 借受人は、その住所もしくは氏名を変更し、または連帯保証人の住所もしくは氏名の変更があつたときは、直ちに別記様式第9号による住所(氏名)変更届を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(異状が生じたときの届出)

第45条 借受人は、天災その他の事故により借受財産に異状が生じたときは、直ちにその旨を記載した書面に証拠となる書類を添えて知事に届け出なければならない。

(借受財産の返還)

第46条 借受人は、借受期間が満了し、または貸付契約の解除があつたときは、別記様式第10号による公有財産返還届を知事に提出しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により返還届の提出があつたときは、借受人の立会を求め、その内容および貸付財産の現状を調査し、当該財産の引き渡しを受けなければならない。

(一部改正〔平成17年規則88号〕)

(貸付以外の方法による財産の使用)

第47条 第32条から第36条までおよび第38条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(随意契約による譲渡)

第48条 随意契約により普通財産の譲渡(滋賀県財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年滋賀県条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定による譲与または減額譲渡を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、別記様式第11号による公有財産譲渡申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 申請人が個人である場合は、印鑑証明書および誓約書(別記様式第12号)

(2) 申請人が法人である場合は、当該法人の名称、住所および代表者等を記載した登記事項証明書または資格証明書、最近2事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書または事業報告書および印鑑証明書ならびに申請人が国、地方公共団体その他公共団体以外のものであるときにあつては誓約書および役員等一覧表

(3) 利害関係人の同意を必要とするものにあつては、その同意書および印鑑証明書

(4) 代金の延納を申請する場合にあつては、支払代金延納申請書および担保提供申込書

2 総務部長は、特別の理由がある場合を除くほか、自己または自社もしくは自社の役員等(その経営に実質的に関与している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(以下これらを「暴力団等」という。)であるものまたは次の各号のいずれかに該当する者を随意契約による普通財産の譲渡の相手方とすることができない。

(1) 暴力団でなくなつた日から5年を経過していない者

(2) 譲渡を受けようとする普通財産を暴力団の事務所またはその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加えることを目的として暴力団等を利用している者

(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している者

(5) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者

(6) 暴力団等であることを知りながらこれを不当に利用している者

(7) 暴力団等または前各号のいずれかに該当する者の依頼を受けて県有地等の譲渡を受けようとする者

(一部改正〔昭和58年規則17号・平成10年61号・17年24号・18年59号・26年16号〕)

(譲渡の手続)

第49条 総務部長は、普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の種類または譲渡の方法によりその一部を省略することができる。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 譲渡しようとする理由

(3) 譲渡予定価額およびその単価ならびに価額算定の根拠

(4) 代金納付方法およびその時期

(5) 代金の延納を認めようとするときは、その内容および理由

(6) 契約の方法および理由ならびにその根拠

(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書および入札条件案

(8) 指名競争入札または随意契約によるときは、相手方の住所および氏名

(9) 契約書案

(10) 用途を指定して普通財産を譲渡する場合は、その用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間

(11) 予算額および収入科目

(12) 関係図面その他参考となる事項

(財産の引渡し)

第50条 普通財産を譲渡したときは、実地において確認のうえこれを引き渡し、当該譲渡の相手方から受領書を徴しなければならない。

(用途指定の区分)

第51条 第37条の規定は、普通財産を特定の用途に供させる目的をもつて譲渡する場合に準用する。

2 前項の場合の期間は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 譲与の場合 10年

(2) 減額譲渡の場合 7年

(3) その他の場合 5年

(交換の手続)

第52条 財産管理者は、条例第2条の規定により財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして総務部長に提出しなければならない。ただし、当該財産の種類によりその一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする財産の所在地名および地番

(2) 交換しようとする理由

(3) 用途および利用計画

(4) 交換に供する公有財産の台帳記載事項

(5) 交換しようとする両財産の明細

(6) 交換しようとする両財産の見積価格およびその算定の根拠

(7) 相手方の住所および氏名

(8) 交換差金があるときは、その額および納入または支払についての具体的事項ならびに予算額および収入支出科目

(9) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときは、その申出書

(10) 契約書案

(11) 第9条第2項各号に掲げる事項

(12) 交換しようとする両財産の関係図面その他参考となる事項

2 条例第2条第1項第2号の規定による交換の場合にあつては、前項各号に定めるもののほか、普通財産を必要とする理由を記載した相手方の書類を添付しなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定による書類の提出があつたときは、意見を附して知事の承認を受けなければならない。

(建物等の取りこわし)

第53条 財産管理者は、その管理する建物等を取りこわそうとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして知事の承認を受けなければならない。

(1) 当該財産の財産台帳記載事項

(2) 取りこわしの理由

(3) 取りこわし工事費の予定価額

(4) 取りこわし後の保管または処分の方法

(5) 予算額および収入科目または支出科目

(6) その他参考となる事項

(延納利息)

第54条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により売払代金または交換差金の延納を特約しようとする場合に徴する延納利息は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 財産の譲渡または交換を受ける者が、当該財産を営利を目的とせず、または利益をあげない用途に供する場合にあつては、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合にあつては、年7.5パーセント

(一部改正〔昭和45年規則39号・平成5年27号・19年6号〕)

(担保の種類)

第55条 総務部長は、前条の場合においては、次の各号に掲げる財産を担保として提供させなければならない。ただし、当該売払財産または交換財産について、民法(明治29年法律第89号)第325条の規定により取得すべき先取特権で足りると認められるときは、この限りでない。

(1) 国債、地方債または知事が確実と認める社債もしくはその他の有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(5) 登記した船舶

(6) 知事が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が確実と認めるもの

2 前項の場合において、第1号に掲げる財産については質権を、第2号から第5号までに掲げる財産については抵当権を設定させるものとする。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

(増担保等)

第56条 総務部長は、担保物の価額が減少したと認めるときは、増担保を提供させ、担保物が滅失した場合において保険者が責めに任じないときは、代りの担保を提供させなければならない。

(担保物の附保等)

第57条 総務部長は、第55条第1項第3号から第5号までに掲げる財産を担保として提供させるときは、相手方にあらかじめ延納に係る売払代金または交換差金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、県を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させなければならない。前条の規定により増担保または代りの担保を提供させたときも、同様とする。

2 前項の場合において、当該財産について既に保険が附されているときは、相手方の有する保険金請求権について質権を設定させるものとし、保険者にその旨を通知させるとともに、その保険証書を提出させなければならない。ただし、その保険金額が売払代金または交換差金を満たないときは、その差額について前項の規定を適用する。

3 総務部長は、第55条第1項ただし書の規定により担保を提供させないで当該財産の売払代金の延納の特約をしようとする場合において、当該売払財産が同項第3号から第5号までに掲げる財産に該当するときは、当該財産に保険を附させなければならない。

4 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

5 総務部長は、第1項第2項ただし書または第3項の規定による保険契約が満期になつたときは、これを更新させ、第2項本文の規定による保険契約が満期になつたときは、第1項の規定により保険に附させなければならない。

(担保の解除)

第58条 総務部長は、延納に係る売払代金または交換差金(以下次項および次条において「延納代金等」という。)の一部の納付があつたときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等およびその利息が完納されたときは、総務部長は、遅滞なく担保解除の手続きをしなければならない。

(延納の取消し等)

第59条 総務部長は、延納の許可を受けた者が第56条および第57条第4項に規定する措置に従わない場合には、延納の許可を取り消し、納付期日までに納付すべき延納代金等および利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第235条第1項の規定に準じ延滞金を徴するほか、延納の許可を取り消さなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により延納の許可を取り消したときは、遅滞なく、未納の延納代金等およびその利息を一時に支払わせなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号・16年54号〕)

第5章 台帳

(財産台帳)

第60条 総務部長は、公有財産の状況を明らかにするため別記様式第13号から別記様式第26号までに定める財産台帳(以下「台帳」という。)を調製しなければならない。

2 台帳は、当該台帳に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該台帳に代えることができる。

3 財産管理者は、電磁的記録により調整されない場合にあつては、その所管に属する公有財産について前項の台帳の副本を備え、財産の価格、数量等について変動を生じたときは、台帳の副本を修正しなければならない。

4 総務部長および財産管理者は、台帳に附属すべき実測図、配置図、平面図、その他関係図面を備え置かなければならない。

(一部改正〔平成26年規則16号〕)

(台帳の修正等)

第61条 財産管理者は、台帳記載事項の変更を生じたときは、関係図面を添えてそのつど、総務部長に台帳の修正を求めなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の変動について台帳に記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(土地の地積修正)

第62条 台帳に記載すべき土地の公簿面積と実測面積とが異なるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第37条の規定により地積修正による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(全部改正〔平成26年規則16号〕)

(地目または地番の整理)

第63条 台帳に記載する土地の地目および地番は、登記簿に記録された地目および地番とする。この場合において、建物の敷地である土地で地目が現況と相違するものまたは2以上の地番を有するものについては、不動産登記法第37条の規定により地目変更または同法第39条の規定により分筆合筆による土地表示変更の登記を嘱託しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則24号〕)

(台帳価格)

第64条 台帳に記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償価格、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額により、その他のものは、次の各号に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

(1) 土地については類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物および工作物、船舶その他の動産については、建築費または製造費。ただし、これらによることの困難なものに、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号および第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、これによることの困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、払込金額、その他のものについては、額面金額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日現在において総務部長の定めるところによりこれを評価し、その評価額により台帳価格を改定するものとする。ただし、前項第5号および第6号に掲げるものその他価格を改定することが不適当なものとして総務部長が指定するものについては、この限りでない。

(証拠書類による台帳の記載)

第65条 公有財産に関する権利の得喪、変更その他財産の異動を台帳に記載する場合においては、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、譲渡、譲与または交換に係るものについては、その決裁書、契約書および登記完了証または登記識別情報通知

(2) 寄附受納に係るものについては、その決裁書、寄附申出書および登記完了証または登記識別情報通知

(3) 所属替え等に係るものについては、その決裁書および引継書

(4) 工事に係るものについては、工事関係書類および引継書

(5) 財産の滅失、き損その他前各号に掲げる理由以外の理由による異動に係るものについては、その関係書類

(一部改正〔平成5年規則27号・17年24号・26年16号〕)

(証拠書類の整理)

第66条 財産管理者は、前条各号に掲げる証拠書類ならびに関係図面および登記または登録済を証する書類に目録を付して整理編てつし、総務部長に引き継がなければならない。

(使用許可、貸付台帳)

第67条 財産管理者は、行政財産の使用許可もしくは貸付けまたは普通財産の貸付けの状況を明らかにするため、別記様式第27号および別記様式第28号による台帳を作製し、その記載事項に変更を生じたときは、そのつど整理しなければならない。

2 前項の台帳には、関係図面を添付しておかなければならない。ただし、使用許可または貸付けの期間が短時日のため台帳を作製する必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 財産管理者は、第1項の台帳の記載事項を確認するため、毎年1回、使用の許可をし、または貸し付けた公有財産の使用の状況について実地に調査を行い、その結果を当該台帳に記録しておかなければならない。

(一部改正〔平成14年規則7号・20年13号・26年16号〕)

第6章 報告

第68条 削除

(削除〔平成26年規則16号〕)

(損害報告)

第69条 財産事務取扱者は、天災その他の理由によりその分掌に係る公有財産について滅失またはき損等の事故(以下「事故」という。)が発生したときは、直ちに必要な措置をとり財産管理者および総務部長にその旨を報告し、かつ次の各号に掲げる事項を記載した調書により詳細に報告しなければならない。

(1) 被害財産の名称、所在地および地番

(2) 事故の原因および発生の日時

(3) 被害の状況

(4) 被害財産の保全または復旧のためにとつた応急措置

(5) 損害見積額および復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(6) 貸付財産にあつては、事故に対する借受人の責任の有無および借受人に責任がある場合は、その損害賠償負担能力

(7) その他参考となる事項

2 教育委員会は、その管理に係る教育財産について事故が発生したときは、前項の規定に準じて知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

第7章 雑則

(書類および手続の経由)

第70条 この規則の定めるところにより、知事に提出する申請書および届出書は、すべて正副2通とし、財産事務取扱者を経由しなければならない。

2 地方機関の長である財産事務取扱者がその分掌に係る公有財産について、この規則の定めるところにより報告その他の手続をする場合には、すべて本庁の主管課長または主管局長を経由するものとする。

(一部改正〔平成5年規則27号・19年21号〕)

(物件の借入れ、使用、受託その他管理)

第71条 物件の借入れ、使用、受託その他管理に関しては、公有財産の取得、管理および処分の例による。

(適用除外)

第72条 第5章および第6章の規定は、道路、橋りよう、河川、港湾または漁港として公共の用に供し、または供するものと決定した財産および土地改良財産については、適用しない。

(一部改正〔平成16年規則54号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸付けている普通財産については、法令に特別の定めがあるものを除くほか当該貸付期間中に限り、なお従前の例による。

(昭和45年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に滋賀県公有財産事務規則第3条の規定に基づき各部局の所管に属していた財産で、改正後の付則第3項の規定により部局とみなされる課の所管に属することとなるものについては、この規則の施行の日に、当該課へ所管換えの手続がなされたものとみなす。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の滋賀県公有財産事務規則第3条の規定に基づき各部局の所管に属していた財産で、改正後の付則第3項の規定により部局とみなされる課または室の所管に属することとなるものについては、この規則の施行の日に、当該課または室へ所属替えの手続がなされたものとみなす。

(平成7年規則第21号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第27条および第29条の規定は、平成7年4月1日以後における行政財産の使用の許可について適用し、同日前における行政財産の使用の許可については、なお従前の例による。

(平成9年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成13年規則第24号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公有財産事務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成14年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(滋賀県公有財産事務規則の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定の施行前に同項の規定による改正前の滋賀県公有財産事務規則付則第3項の規定により部局とみなされる課の所管に属していた財産については、前項の規定の施行の日に、当該課が置かれる部局へ所属替えの手続がなされたものとみなす。

(平成16年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第1号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第25号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県公有財産事務規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成17年規則第31号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第27条から第30条までの規定は、平成18年4月1日以後における行政財産の使用について適用し、同日前における行政財産の使用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第59号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成21年規則第23号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の別記様式第7号および別記様式第12号による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第4号に掲げる規定(同法第35条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年5月18日)

(一部改正〔平成5年規則27号〕)

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(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則24号・19年21号〕)

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(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則24号・19年21号〕)

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(全部改正〔平成14年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則25号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔昭和58年規則17号・平成5年27号・10年61号・13年24号・17年25号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成5年規則27号・10年61号・13年24号・17年25号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年24号・17年25号・令和元年4号・3年8号〕)

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(一部改正〔平成5年規則27号・10年61号・13年24号・17年25号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年24号・17年25号・令和元年4号〕)

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(全部改正〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成10年規則61号・13年24号・17年25号・令和元年4号〕)

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(一部改正〔平成5年規則27号・13年24号・17年25号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕、一部改正〔令和元年規則4号・3年8号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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滋賀県公有財産事務規則

昭和40年2月1日 規則第1号

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第1節 財産および営造物
沿革情報
昭和40年2月1日 規則第1号
昭和45年6月12日 規則第39号
昭和50年3月22日 規則第6号
昭和50年10月17日 規則第54号
昭和51年4月1日 規則第24号
昭和58年3月31日 規則第17号
昭和58年8月15日 規則第53号
昭和59年3月31日 規則第29号
平成元年6月2日 規則第57号
平成5年4月1日 規則第27号
平成7年3月24日 規則第21号
平成9年4月1日 規則第45号
平成10年10月1日 規則第61号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年2月27日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第43号
平成16年9月1日 規則第54号
平成17年1月1日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第31号
平成17年10月14日 規則第88号
平成18年5月1日 規則第59号
平成19年3月1日 規則第6号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年3月6日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第61号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月19日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第31号
令和元年6月28日 規則第4号
令和3年3月9日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第14号