○滋賀県モーターボート競走条例

昭和27年5月31日

滋賀県条例第18号

県議会の議決を経て滋賀県モーターボート競走条例をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走条例

第1条 滋賀県(以下「県」という。)において実施するモーターボート競走(以下「競走」という。)は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)およびモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年条例29号〕)

第2条 法第3条第1号に掲げる事務は、法第32条第1項に規定する競走実施機関に委託する。

(全部改正〔平成20年条例29号〕)

第3条 競走開催の日時は、知事が定める。

第4条 入場料の金額は、1人につき100円とする。

2 入場料は、いかなる理由があつても返還しない。

(一部改正〔昭和29年条例23号・37年43号・50年45号・平成9年22号・20年29号〕)

第5条 入場者が特別席へ入場するときは、入場料とは別に、特別席料として1人につき1,000円を徴収する。ただし、知事が必要があると認めるときは、これを減額し、または徴収しないことができる。

(全部改正〔平成20年条例29号〕)

第6条 県は、券面金額10円の勝舟投票券10枚分から10枚ごとに1万枚分までをそれぞれ1枚で代表する勝舟投票券を発売する。

(全部改正〔昭和56年条例32号〕、一部改正〔平成3年条例50号〕)

第7条 この条例に定めるものの外、競走実施についての細則その他必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第51号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第49号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和50年条例第45号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和56年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第50号)

この条例は、平成4年2月19日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

滋賀県モーターボート競走条例

昭和27年5月31日 条例第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
昭和27年5月31日 条例第18号
昭和29年6月11日 条例第23号
昭和33年12月15日 条例第51号
昭和37年10月1日 条例第43号
昭和43年3月29日 条例第20号
昭和47年10月11日 条例第49号
昭和50年12月19日 条例第45号
昭和56年10月7日 条例第32号
平成3年3月15日 条例第21号
平成3年12月18日 条例第50号
平成9年3月31日 条例第22号
平成11年3月18日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第29号