○滋賀県企業庁職員の給与に関する規程

昭和47年10月16日

滋賀県企業庁規程第5号

滋賀県企業庁職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年滋賀県条例第24号。以下「企業職員給与条例」という。)に基づき、滋賀県企業庁職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単純労務に雇用される職員以外の職員の給与額等)

第2条 単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)以外の職員で常時勤務を要するものの給与は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第1条の2に規定する職員(以下「一般職員」という。)または滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年滋賀県条例第8号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「任期付職員」という。)の例による。

(一部改正〔昭和50年企業庁規程3号・平成4年7号・15年1号・18年1号・令和2年5号〕)

(技能労務職員の給与額等)

第3条 技能労務職員で常務勤務を要するものの給与の額、支給条件および支給方法等は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)の例による。

(一部改正〔平成4年企業庁規程7号〕)

(会計年度任用職員の給与額等)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、滋賀県職員等の給与等に関する条例の適用を受ける会計年度任用職員(以下「知事部局の会計年度任用職員」という。)の例による。

(追加〔令和2年企業庁規程5号〕)

(初任給、昇格および昇給等の基準)

第5条 第2条に規定する職員(滋賀県一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)の初任給、昇格および昇給等の基準は、一般職員の例による。

2 会計年度任用職員の初任給等の基準は、知事部局の会計年度任用職員の例による。

3 技能労務職員の初任給および昇給等は、滋賀県技能労務職員の初任給等に関する規則(昭和32年滋賀県規則第54号)の例による。

(一部改正〔平成4年企業庁規程7号・15年1号・令和2年5号〕)

(管理職手当)

第6条 第2条の規定にかかわらず、企業職員給与条例第2条第3項に規定する管理職手当の支給を受ける者の範囲および管理職手当額は、次のとおりとする。

支給範囲

管理職手当額

次長

94,000円

経営課長

79,700円

施設整備課長

79,700円

浄水課長

68,000円

参事

68,000円

計画管理室長

68,000円

浄水場耐震対策室長

68,000円

馬渕浄水場長

42,500円

水口浄水場長

42,500円

備考 この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると認められる職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級および当該職の区分を考慮して別に定める額とする。

(追加〔平成3年企業庁規程3号〕、一部改正〔平成4年企業庁規程4号・8年1号・19年4号・23年6号・24年5号・31年1号・令和2年5号・3年5号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 企業職員給与条例第2条第3項に規定する特殊勤務手当は、滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)第21条第26条第30条第34条および第36条に規定する特殊勤務手当ならびに深夜交替制勤務手当とする。

2 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例第36条に規定する特殊勤務手当は、同条第1項各号に掲げる作業に従事したときのほか次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 取水、浄水または送配水施設における各種設備の点検、修理または操作の作業

(2) 取水口および各槽池等における除じん作業または排泥作業

(3) 災害または事故に伴う復旧作業

3 前項各号に掲げる作業に従事した場合における手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

4 深夜交替制勤務手当は、浄水課に勤務する職員のうち、運転監視を担当する職員で交替制勤務に従事するものに対して支給する。

5 前項の手当の額は、勤務1回につき次に掲げる場合の区分に応じ、当該区分に掲げる額とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日午前5時までの時間をいう。以下同じ。)における勤務時間が4時間以上である場合 950円(深夜における勤務時間が深夜の全時間である場合は、1,800円)

(2) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 850円

(3) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 600円

(一部改正〔昭和50年企業庁規程5号・53年4号・54年4号・55年4号・57年3号・61年1号・63年1号・平成3年3号・4年1号・6年3号・7年1号・2号・8年1号・10年6号・11年7号・14年4号・17年1号・18年1号・22年4号・23年6号・令和2年5号・5年5号〕)

(給与の支給方法等)

第8条 この規程に定めるもののほか、給与の支給方法および支給条件等は、一般職員、任期付職員、知事部局の会計年度任用職員および滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の適用を受ける技能労務職員の例による。

(一部改正〔平成3年企業庁規程3号・4年7号・15年1号・令和2年5号〕)

1 この規程は、昭和47年10月16日から施行する。

(一部改正〔昭和55年企業庁規程4号〕)

2 次長および技監の平成11年1月1日から同年12月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、調整手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同条の規定により定められる額とする。

(追加〔平成10年企業庁規程6号〕、一部改正〔平成11年企業庁規程7号〕)

3 次の各号のいずれかに該当する職員の平成12年1月1日から同年12月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、調整手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同条の規定により定められる額とする。

(1) 次長または技監 100分の10

(2) 課長、参事または所長 100分の5

(追加〔平成11年企業庁規程8号〕)

4 次長及び技監の平成13年1月1日から同年12月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、調整手当の額の算出の基礎となる管理職手当の月額は、同条の規定により定められる額とする。

(追加〔平成12年企業庁規程6号〕)

5 職員の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(追加〔平成14年企業庁規程4号〕)

6 職員の平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(追加〔平成23年企業庁規程6号〕、一部改正〔平成24年企業庁規程5号・25年1号〕)

(昭和50年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年企業庁規程第5号)

この規程は、昭和50年6月13日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年企業庁規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年企業庁規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年企業庁規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年企業庁規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年企業庁規程第3号)

この規程は、平成3年5月31日から施行する。

(平成4年企業庁規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企業庁規程第4号)

この規程は、平成4年6月5日から施行する。

(平成4年企業庁規程第7号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年企業庁規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年企業庁規程第1号)

この規程は、平成7年2月24日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、同年1月17日から適用する。

(平成7年企業庁規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年企業庁規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年企業庁規程第6号)

この規程は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年企業庁規程第7号)

この規程は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年企業庁規程第8号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年企業庁規程第6号)

この規程は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年企業庁規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企業庁規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年企業庁規程第1号)

この規程は、平成17年1月12日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成16年10月23日から適用する。

(平成18年企業庁規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年企業庁規程第4号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、同条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 平成19年3月31日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員(以下「下位職員」という。)以外の職員のうち、下位区分相当職員(同日において占めていた改正前の第5条の表に掲げる職に係る同表の支給月額欄に掲げる割合に応じて付則別表の管理職手当額欄に定める額(以下「旧手当額」という。)より低い額に相当する改正後の第5条の管理職手当額欄に定める額に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。)以外のもの 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 下位職員以外の職員のうち下位区分相当職員である職員または下位職員 一般職員の例により企業庁長が別に定める額

(3) 平成19年4月1日以後に一般職員その他企業庁長の認めるこれに準ずる者から引き続き新たに職員となった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして企業庁長が定める職員 前2号の規定に準じて企業庁長が別に定める額

付則別表

支給割合

管理職手当額

100分の20

94,000円

100分の18

79,700円

100分の16

68,000円

(平成22年企業庁規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企業庁規程第6号)

この規程は、平成23年4月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年企業庁規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企業庁規程第1号)

この規程は、平成25年7月1日から施行し、改正後の滋賀県企業庁職員の給与に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成31年企業庁規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企業庁規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年企業庁規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企業庁規程第5号)

この規程は、令和5年5月26日から施行する。

滋賀県企業庁職員の給与に関する規程

昭和47年10月16日 企業庁規程第5号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和47年10月16日 企業庁規程第5号
昭和50年3月31日 企業庁規程第3号
昭和50年6月13日 企業庁規程第5号
昭和53年4月1日 企業庁規程第4号
昭和54年3月31日 企業庁規程第4号
昭和55年4月1日 企業庁規程第4号
昭和57年3月30日 企業庁規程第3号
昭和61年4月1日 企業庁規程第1号
昭和63年4月1日 企業庁規程第1号
平成3年5月31日 企業庁規程第3号
平成4年3月30日 企業庁規程第1号
平成4年6月5日 企業庁規程第4号
平成4年12月28日 企業庁規程第7号
平成6年4月1日 企業庁規程第3号
平成7年2月24日 企業庁規程第1号
平成7年3月31日 企業庁規程第2号
平成8年3月29日 企業庁規程第1号
平成10年12月24日 企業庁規程第6号
平成11年7月19日 企業庁規程第7号
平成11年12月24日 企業庁規程第8号
平成12年12月26日 企業庁規程第6号
平成14年4月1日 企業庁規程第4号
平成15年4月1日 企業庁規程第1号
平成17年1月12日 企業庁規程第1号
平成18年4月1日 企業庁規程第1号
平成19年4月1日 企業庁規程第4号
平成22年4月1日 企業庁規程第4号
平成23年4月1日 企業庁規程第6号
平成24年4月1日 企業庁規程第5号
平成25年6月28日 企業庁規程第1号
平成31年4月1日 企業庁規程第1号
令和2年3月31日 企業庁規程第5号
令和3年3月31日 企業庁規程第5号
令和5年5月26日 企業庁規程第5号