○滋賀県技能労務職員の初任給等に関する規則

昭和32年11月15日

滋賀県規則第54号

〔滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則〕を次のように制定する。

滋賀県技能労務職員の初任給等に関する規則

(一部改正〔平成4年規則94号・18年21号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号。以下「給与規則」という。)に基づき、給与規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の初任給等に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成4年規則94号・18年21号〕)

(初任給)

第2条 新たに職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第1に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務について有用な経験年数を有する場合は、その者の経験年数が、決定しようとする号給について、別表第2に定める資格基準表を適用した場合において同表に掲げる必要経験年数(職員の号給を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。以下同じ。)に達しているときは、その決定しようとする号給をもつてその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 前項において資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年8月滋賀県条例第27号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について、職員等の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年滋賀県人事委員会規則第18号。以下「一般職初任給等の規則」という。)に規定する級別資格基準表を適用する場合において一般職員の経験年数を定めるときの例による。

(一部改正〔昭和34年規則36号・46年74号・平成4年27号・令和元年28号・2年46号〕)

第3条 初任給基準表は、職種欄の区分および学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。

第4条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、一般職初任給等の規則において定める修学年数調整表を適用した場合、同表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同表の初任給欄の号給とする。

(全部改正〔昭和35年規則83号〕、一部改正〔昭和46年規則74号・平成18年21号〕)

第5条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格もしくは同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数または職員に適用される資格基準表に掲げる決定しようとする号給の必要経験年数を超える経験年数(以下「超過経験年数」という。)を有する職員については、第2条(前条の規定による場合を含む。)の規定による号給の号数に超過経験年数の月数を18月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えた数を号数とする号給をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。ただし、その者が給与規則第2条第2号および第6号から第8号までに規定する者であるときは84号給を、同条第15号に規定する者であるときは48号給を超えることができない。

(全部改正〔昭和35年規則83号〕、一部改正〔昭和40年規則12号・42年3号・46年7号・74号・50年64号・61年12号・平成2年74号・4年21号・94号・6年25号・14年8号・18年21号・21年26号・28年14号・令和元年28号〕)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の滋賀県職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(5) その他知事が前各号に準ずると認める者

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第7条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第5条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

第8条 初任給基準表の学歴免許欄に学歴免許等の資格の定がない職種欄の適用を受ける職員については、第4条の規定は適用しない。ただし、第6条または前条の規定に該当する事情がある者については、別にその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(初任給基準を異にする異動の場合の号給)

第9条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合における職員の異動後の号給の決定については、一般職員の例による。

(全部改正〔昭和47年規則87号〕、一部改正〔平成18年規則21号〕)

(初任給の決定に関し必要な事項)

第10条 職員の初任給の決定については、この規則に定めるもののほか一般職員の例による。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

(この規則の施行に関し必要な事項)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則21号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和37年12月31日までの読み替え)

2 この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則別表第1中「9,100~14,700」とあるのは、昭和37年12月31日までの間は「9,100~12,900」と読み替えるものとする。

(昭和38年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年規則第12号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第70号)

この規則は、昭和43年1月1日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第80号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から知事の定める日までの間(以下「切替期間」という。)に新たに職員となつた者のうち、この規則による改正後の滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則第2条から第5条までの規定を適用した場合に得られる号給が滋賀県単純労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(昭和46年滋賀県規則第73号)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給またはこれらの号給をこえる号給となる職員で知事の定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については職員となつた後の最初の昇給に係る昇給期間を知事の定める期間短縮するものとする。

3 切替期間における初任給の決定および昇給については、前項に定めるもののほか、滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第87号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県単純労務職員の初任給、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第94号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第126号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和32年滋賀県規則第37号)第2条第2号に規定する者または同条第8号に規定する者(同号の道路管理技術員に限る。)に該当する職員で、その就業に道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許を必要とするもののうち、この規則の施行の際現に在職する職員(知事が別に定める職員に限る。)の平成12年4月1日における号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、改正後の別表第1備考3および別表第2備考5の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(平成14年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別表第1初任給基準表の技能労務職員(2)の区分または技能労務職員(3)の区分の適用を受けて初任給を決定された職員のうち、平成14年4月1日に現に在職する職員(知事が別に定める職員に限る。)の同日における号給または給料月額および当該号給または当該給料月額を受けることとなる期間については、改正後の第5条または別表第1の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第87号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与(滋賀県技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成26年滋賀県規則第65号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新規則の規定による給与(平成26年改正規則付則第4項および第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和元年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和34年規則36号・51号・35年68号・83号・36年60号・37年66号・38年8号・74号・39年48号・40年12号・41年3号・42年3号・27号・70号・43年21号・44年2号・11号・73号・45年80号・46年7号・74号・47年20号・87号・50年64号・60年10号・61年12号・平成2年74号・4年27号・94号・6年25号・12年126号・14年8号・18年21号・19年87号・21年26号・28年14号・令和元年28号〕)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員(1)

高校卒

(1)25号給

中学卒

(1)13号給

技能労務職員(2)


(1)25号給~(1)84号給

技能労務職員(3)


(1)5号給~(1)80号給

技能労務職員(4)


(1)1号給~特(1)42号給

技能労務職員(5)

中学卒

(1) 1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能労務職員(1)

給与規則第2条第2号および第6号から第8号までに規定する者

(2) 技能労務職員(2)

給与規則第2条第11号に規定する者

(3) 技能労務職員(3)

給与規則第2条第12号および第13号に規定する者

(4) 技能労務職員(4)

給与規則第2条第14号に規定する者

(5) 技能労務職員(5)

給与規則第2条第15号に規定する者

2 備考1(1)に規定する職員のうち、給与規則第2条第2号に規定する者に該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

3 備考1(1)に規定する職員のうち、給与規則第2条第2号に規定する者または同条第8号に規定する者(同号の道路管理技術員に限る。)に該当し、その就業に道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する大型自動車免許(以下「大型免許」という。)を必要とする者の初任給として受けるべき号給は、この表の規定にかかわらず、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において(1)36号給を超えない号給とすることができる。

4 この表中「(1)25号給~(1)84号給」等とあるのは「(1)25号給から(1)84号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその額の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔昭和35年規則83号・46年74号・50年64号・61年12号・平成4年27号・94号・12年126号・18年21号〕)

資格基準表

職種

号給

学歴免許

13号給

25号給

37号給

49号給

技能労務職員(1)

高校卒


0

3

6

中学卒

0

3

6

9

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、初任給基準表の備考1に定めるところによる。

2 号給欄に掲げる号給は決定しようとする号給を示し、同欄に掲げる数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該号給に決定されるための必要経験年数を示す。

3 初任給基準表の備考2に該当する者に適用される学歴免許欄の区分は、初任給基準表の備考に定めるところによる。

4 前項の適用を受ける技能労務職員(1)の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。

5 初任給基準表の備考3の規定の適用を受ける者の経験年数は、大型免許を受けた日以後のものとする。

滋賀県技能労務職員の初任給等に関する規則

昭和32年11月15日 規則第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和32年11月15日 規則第54号
昭和34年7月15日 規則第36号
昭和34年10月14日 規則第51号
昭和35年10月8日 規則第68号
昭和35年12月24日 規則第83号
昭和36年12月14日 規則第60号
昭和37年12月24日 規則第66号
昭和38年3月15日 規則第8号
昭和38年12月23日 規則第74号
昭和39年12月21日 規則第48号
昭和40年3月31日 規則第12号
昭和41年1月13日 規則第3号
昭和42年1月4日 規則第3号
昭和42年4月1日 規則第27号
昭和42年12月27日 規則第70号
昭和43年3月30日 規則第21号
昭和44年1月4日 規則第2号
昭和44年3月31日 規則第11号
昭和44年12月15日 規則第73号
昭和45年12月23日 規則第80号
昭和46年2月20日 規則第7号
昭和46年12月20日 規則第74号
昭和47年4月1日 規則第20号
昭和47年12月22日 規則第87号
昭和50年12月19日 規則第64号
昭和60年3月29日 規則第10号
昭和61年3月28日 規則第12号
平成2年12月26日 規則第74号
平成4年4月1日 規則第27号
平成4年12月21日 規則第94号
平成6年4月1日 規則第25号
平成12年4月1日 規則第126号
平成14年3月1日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第21号
平成19年12月27日 規則第87号
平成21年4月1日 規則第26号
平成28年3月18日 規則第14号
令和元年12月27日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第46号