○滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

滋賀県人事委員会規則第14号

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則をここに公布する。

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和31年滋賀県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(県税事務手当の支給対象機関)

第1条の2 条例第4条第2項に規定する人事委員会規則で定めるものは、県税事務所および自動車税事務所とする。

2 条例第4条第4項に規定する人事委員会規則で定めるものは、本庁税政課とする。

(追加〔平成13年人委規則18号〕、一部改正〔平成17年人委規則25号・21年20号〕)

(消防訓練手当に係る教育訓練の範囲)

第1条の3 条例第6条第1項に規定する人事委員会規則で定める教育訓練は、滋賀県消防学校規則(昭和45年滋賀県規則第33号)第3条第1項各号に掲げる教育訓練(実験および検査を室内において行うものを除く。)とする。

(追加〔平成11年人委規則19号〕、一部改正〔平成13年人委規則18号〕)

(社会福祉業務手当の支給対象機関等)

第2条 条例第8条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、健康福祉事務所、精神保健福祉センターおよび子ども家庭相談センターとする。

2 条例第8条第1項第5号イに規定する人事委員会規則で定める者は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)または配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定に基づく保護等を要する者とする。

(一部改正〔昭和53年人委規則2号・59年8号・平成5年9号・9年12号・11年12号・19号・13年18号・17年25号・18年24号・21年20号・25年10号・19号・26年20号・令和2年21号〕)

(教務手当の支給対象機関等)

第2条の2 条例第8条の2第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める教育の機関は、総合保健専門学校、看護専門学校、高等技術専門校または農業技術振興センター農業大学校とする。

2 条例第8条の2第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 兼務職員

(2) 条例第9条または第10条に規定する特殊勤務手当の支給を受ける者

(全部改正〔平成11年人委規則19号〕、一部改正〔平成12年人委規則13号・17年25号・令和2年1号〕)

(職業訓練手当の支給対象外職員の範囲等)

第3条 条例第9条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、高等技術専門校の校長とし、同項に規定する人事委員会規則で定めるものは、総合実務科における教務とする。

(一部改正〔昭和52年人委規則2号・61年9号・平成3年9号・17年25号〕)

(農業実習指導手当の支給対象機関等)

第4条 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、農業技術振興センター農業大学校とする。

2 条例第10条第1項に規定する主として農業の実習指導の業務に従事するものとは、農業に関する科目の講義および農業の実習指導を行う教育専任職員で、講義および実習指導を担当する時間数とこれらの準備に要する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1以上であるものをいう。

(一部改正〔平成17年人委規則25号〕)

(家畜保健衛生等業務手当の支給対象職員)

第4条の2 条例第11条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は、畜産技術振興センターにおいて専ら技術指導業務を担当する職員とする。

(追加〔平成6年人委規則13号〕、一部改正〔平成12年人委規則13号・17年25号〕)

(公営競技開催業務手当に係る業務の範囲)

第5条 条例第12条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は、琵琶湖モーターボート競走場において開催するモーターボート競走の開催日における滋賀県モーターボート競走実施規則(昭和55年滋賀県規則第13号)第6条に規定する競走執行委員または係員の業務とする。

(追加〔昭和59年人委規則8号〕、一部改正〔平成3年人委規則9号・11年19号・18年24号・23年3号・30年12号〕)

(公害調査等業務手当の支給対象機関等)

第6条 条例第13条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、環境事務所、琵琶湖環境科学研究センターおよび次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。

(1) 条例第13条第1項各号に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。) 本庁環境政策課および本庁循環社会推進課

(2) 条例第13条第1項第3号イに掲げる業務 本庁循環社会推進課

(3) 条例第13条第1項第4号に掲げる業務 本庁建築課、甲賀土木事務所、湖東土木事務所、高島土木事務所および衛生科学センター

(4) 条例第13条第1項第5号に掲げる業務(酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第2条第8号に規定する第二種酸素欠乏危険作業に限る。) 下水道事務所

2 条例第13条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、エクマン・バージ採泥器等手動式採泥器を使用して行う作業とする。

3 条例第13条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める立入調査業務は、事業者もしくは産業廃棄物の収集、運搬もしくは処分を業とする者の事業場以外の場所または産業廃棄物処理施設のある土地以外の土地に投棄された次に掲げる産業廃棄物または廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物に関し、現地において行う立入調査業務とする。

(1) 汚泥、廃油、廃酸または廃アルカリ

(2) 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物

(3) 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)

(4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

4 条例第13条第1項第3号アに規定する人事委員会規則で定める産業廃棄物は、前項各号に掲げる産業廃棄物とする。

5 条例第13条第1項第3号イ(ア)に規定する人事委員会規則で定める程度は、1日当たり20トンまたはこれに準ずる程度とする。

6 条例第13条第1項第3号イ(ア)に規定する人事委員会規則で定める立入検査業務は、焼却残さの熱しやく減量検査または放流水の水質検査を伴う立入検査業務とする。

7 条例第13条第1項第3号イ(イ)に規定する人事委員会規則で定める立入検査業務は、廃棄物処理法第8条の2第1項第1号、第8条の3、第15条の2第1項第1号および第15条の2の3第1項に規定する技術上の基準ならびに廃棄物処理法第8条の3および第15条の2の3第1項に規定する維持管理に関する計画の適合状況に関する立入検査業務(書類検査の業務を除く。)とする。

8 条例第13条第1項第3号イ(イ)に規定する人事委員会規則で定める困難な立入検査業務は、当該立入検査業務に従事した時間が1日につき3時間を超える立入検査業務とする。

9 条例第13条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第2条第2項に規定する特定施設もしくは同条第4項に規定するばい煙発生施設または第21条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設

(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17第1項に規定する届出に係る施設

(4) 石綿を含む建材を使用した施設であつて現に解体工事が実施されているもの

10 条例第13条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める業務は、粉じん、汚水、廃液またはばい煙を直接採取し、かつ、検査する作業を伴う立入検査業務または石綿の除去現場もしくは石綿を含む建材を使用した施設の解体現場における立入検査業務とする。

11 条例第13条第1項第5号に規定する人事委員会規則で定める業務は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項の規定による検査または廃棄物処理法第8条第1項に規定する許可に係る検査の業務とする。

(全部改正〔昭和55年人委規則8号〕、一部改正〔昭和57年人委規則4号・平成6年13号・8年12号・9年12号・10年11号・11年19号・12年13号・13年18号・15年12号・17年25号・18年24号・19年15号・20年12号・17号・21年20号・23年10号・24年15号・24号・25年10号・26年11号・令和3年5号〕)

(火薬類等災害調査業務手当の支給対象機関)

第7条 条例第14条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁防災危機管理局とする。

(一部改正〔昭和51年人委規則10号・平成9年12号・10年11号・13年18号・28号・15年12号・17年25号・19年15号・21年20号・24年15号〕)

(高熱等処理手当の支給対象機関)

第7条の2 条例第15条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める機関は、工業技術総合センターおよび東北部工業技術センターとする。

2 条例第15条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める機関は、畜産技術振興センターとする。

(追加〔平成17年人委規則25号〕)

(精神保健等業務手当の支給対象機関)

第8条 条例第16条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁障害福祉課、健康福祉事務所および精神保健福祉センターとする。

(一部改正〔昭和59年人委規則8号・63年28号・平成3年9号・4年23号・10年11号・13年18号・17年25号・18年24号・21年20号・24年15号〕)

(放射線取扱手当の支給対象機関等)

第9条 条例第17条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁医療政策課および健康福祉事務所とする。

2 条例第17条第1項第1号に規定する補助者とは、同号に掲げる作業に直接従事する者をいう。

3 条例第17条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める機関は、東北部工業技術センターおよび工業技術総合センターとする。

4 条例第17条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量当量が100マイクロシーベルト以上であつたことが電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第8条第2項および第3項に定める測定(同条第3項ただし書によるものを除く。)により認められた場合におけるその期間中の当該職員の従事した検査作業とする。

(一部改正〔昭和50年人委規則8号・52年2号・55年24号・59年8号・63年17号・34号・平成3年9号・4年10号・23号・6年13号・9年12号・10年11号・11年12号・13年18号・17年25号・18年24号・21年20号・24年15号・26年11号・29年9号〕)

(感染症防疫等作業手当の支給対象作業の範囲等)

第10条 条例第18条第1項に規定する人事委員会規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項および第3項に規定する感染症ならびに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症とし、条例第18条第1項第1号に規定する救護作業には、救護のための診断を含み、同項第2号に規定する処理作業には、病原体検索作業を含むものとする。

2 条例第18条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は、口てい疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザとする。

3 条例第18条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める著しく危険な作業は、牛または豚のと殺その他人事委員会が認める作業とする。

(一部改正〔平成11年人委規則12号・令和5年2号〕)

第11条 削除

(削除〔平成18年人委規則24号〕)

(深夜緊急業務手当の支給対象作業)

第12条 条例第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める作業は、深夜において緊急に対処する必要がある作業ならびに災害等の発生に備えるために行う待機および情報収集の作業とする。

2 条例第21条第1項に規定する登庁とは、勤務公署への参集および命により災害等の発生した現場等へ参集することをいう。

(全部改正〔平成18年人委規則24号〕、一部改正〔平成24年人委規則15号〕)

第13条および第14条 削除

(削除〔平成18年人委規則24号〕)

(狂犬病予防等作業手当の支給対象機関等)

第15条 条例第23条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁生活衛生課、健康福祉事務所および動物保護管理センターとする。

2 条例第23条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める犬または猫の引取り作業は、生後2月以後の犬または猫の引取り作業とする。

3 条例第23条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)第9条の規定に基づく野犬等の薬物掃討作業とする。

(全部改正〔昭和55年人委規則8号〕、一部改正〔昭和57年人委規則4号・61年9号・平成2年14号・6年13号・9年12号・10年11号・13年18号・17年25号・18年35号・20年12号・21年20号・25年19号〕)

第16条および第17条 削除

(削除〔平成11年人委規則19号〕)

(毒物および劇物取扱手当の支給対象機関等)

第18条 条例第26条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁文化財保護課、本庁環境政策課、本庁びわ湖材流通推進課、本庁薬務課、本庁みらいの農業振興課、本庁畜産課、県税事務所、環境事務所、森林整備事務所、健康福祉事務所、計量検定所、農業農村振興事務所農産普及課、病害虫防除所、家畜保健衛生所、琵琶湖環境科学研究センター、衛生科学センター、工業技術総合センター、東北部工業技術センター、農業技術振興センター、畜産技術振興センターおよび水産試験場とする。

2 条例第26条第1項に規定する有害ガスの発生を伴うものは、次の各号のいずれかに該当する作業とする。

(1) 常温かつ常圧の環境下において人体に有害なガスまたは蒸気の発生を伴う毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物(以下「毒劇物」という。)を取り扱う作業

(2) 毒劇物の加熱または加圧もしくは化学反応により、人体に有害なガスの発生を伴う作業

(3) 液体である毒劇物または毒劇物の水溶液を霧状にして使用する作業

3 条例第26条第1項に規定する人事委員会規則で定める作業は、農薬の散布および有害物質の流出事故等の緊急対応の業務とする。

(一部改正〔昭和50年人委規則8号・51年10号・52年2号・56年6号・57年4号・58年5号・10号・59年8号・60年6号・61年9号・63年17号・34号・平成元年9号・4年10号・23号・6年13号・25号・9年12号・10年11号・12年13号・13年18号・15年12号・17年25号・18年24号・19年15号・20年12号・21年20号・23年10号・24年15号・26年11号・28年27号・令和2年11号・19号・4年8号・5年2号〕)

(麻薬取締等手当の支給対象業務)

第19条 条例第29条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める麻薬取締りの業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、あへん法(昭和29年法律第71号)、覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)ならびに大麻取締法(昭和23年法律第124号)その他の法令に規定する麻薬取締員の業務で司法警察員として行う捜査以外の業務(許可を受けた者への立入検査の業務を除く。)

(2) 麻薬中毒者との面会、観察指導および診察の立会の業務

(3) 司法警察員の職務の一環として行う拳銃の発射訓練の業務

2 条例第29条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める漁業取締りの業務は、漁業法(昭和24年法律第267号)第128条に規定する漁業監督吏員が河川または湖沼において行う漁業取締りの業務とする。

3 条例第29条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める業務は、麻薬取締員の業務で司法警察員として行う捜査の業務および第1項第2号に掲げる業務とする。

(全部改正〔昭和63年人委規則17号〕、一部改正〔平成5年人委規則9号・11年19号・18年24号・令和2年11号・23号〕)

(潜水等作業手当の支給対象機関等)

第20条 条例第30条第1項に規定する人事委員会規則で定める機関は、本庁文化財保護課、本庁水産課、琵琶湖環境科学研究センター、琵琶湖博物館および水産試験場とする。ただし、本庁文化財保護課、琵琶湖環境科学研究センターおよび琵琶湖博物館の職員にあつては、条例第30条第1項第1号に掲げる作業に従事した場合に限る。

2 条例第30条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、魚類の捕獲装置、産卵床等の工作物の設置、修繕または撤去の作業とする。

(全部改正〔平成18年人委規則24号〕、一部改正〔平成19年人委規則15号・23年10号・令和2年11号・5年2号〕)

(航空手当の支給対象業務)

第21条 条例第33条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 救急業務、救助業務、火災防御業務、災害予防対策業務、広域航空消防防災応援業務またはこれらの業務のための教育訓練

(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会がこれらに準ずるものとして適当と認める業務

2 条例第33条第2項に規定する人事委員会規則で定める危険な業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 山岳または湖上における捜索または救助のための飛行業務

(2) 飛行中における人または物の降下業務またはつり上げ業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会がこれらに準ずるものとして適当と認める業務

(追加〔昭和63年人委規則17号〕、一部改正〔平成8年人委規則12号・11年19号・18年24号〕)

(用地交渉等手当の支給対象機関等)

第22条 条例第34条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、本庁監理課その他同項に規定する公共用地の取得および配置等に係る交渉を行う機関とする。

2 条例第34条第1項に規定する公共用地の取得等とは、土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件または土地に属する土石砂れきの収用または使用をいう。

3 条例第34条第1項に規定する人事委員会規則で定める期間は、公共用地の取得、ほ場整備事業における公共用地の配置および換地に関する計画または損失の補償案について、当該権利者、被補償者等に対して最初の説明を行つた日から起算して1月を経過した日以後交渉を終了する日までの期間とする。

(一部改正〔昭和57年人委規則10号・52年2号・55年8号・56年6号・18号・57年4号・58年5号・59年8号・61年9号・62年10号・63年17号・平成元年17号・2年14号・6年13号・33号・7年17号・8年12号・9年12号・11年12号・12年13号・13年18号・16年24号・17年25号・18年24号〕)

(災害応急等作業手当の支給対象機関等)

第23条 条例第35条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する機関(第2号および第3号に掲げる機関にあっては、同項第1号ウの作業に限る。)とする。

(1) 本庁耕地課、本庁農村振興課、農業農村振興事務所田園振興課、東近江農業農村振興事務所農産普及課および永源寺ダム管理支所、土木事務所、下水道事務所ならびに北川水源地域振興事務所

(2) 本庁総務事務・厚生課、本庁会計課、県税事務所(西部県税事務所(高島納税課を除く。)を除く。)、環境事務所、森林整備事務所(西部・南部森林整備事務所(高島支所を除く。)を除く。)、健康福祉事務所(湖東健康福祉事務所を除く。)および農業農村振興事務所農産普及課(東近江農業農村振興事務所農産普及課および永源寺ダム管理支所を除く。)

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき滋賀県災害対策本部が設置された場合にあっては、滋賀県災害対策本部を構成する機関(前2号に掲げる機関を除く。)

2 条例第35条第1項第1号アおよびに規定する重大な災害が発生し、もしくは発生するおそれがある道路または河川の堤防等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 滋賀県地域防災計画において定める異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があつた場合に通行が禁止されている当該異常気象時通行規制区間の道路

(2) 災害が発生し、または発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合の道路

(3) 前2号に掲げる道路の周辺

(4) 河川ごとにあらかじめ定められている警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防、せき、水門または護岸等

3 条例第35条第1項第1号アに規定する人事委員会規則で定める作業は、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害が発生し、または発生するおそれがある場合における次に掲げる作業とする。

(1) 災害を防止し、または災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道、仮橋、仮締切工、決壊防止工等の工事の施行またはその監督作業

(2) 前号の作業のために行う災害状況調査の作業

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会がこれらに相当すると認める作業

4 条例第35条第1項第1号イに規定する人事委員会規則で定める作業は、大規模な土砂崩壊、決壊、冠水、雪崩、落石、盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害が発生し、または発生するおそれがある場合における巡回監視の作業とする。

5 条例第35条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるダム等を管理する機関は、東近江農業農村振興事務所および土木事務所河川砂防課とする。

6 条例第35条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に定める作業とする。

(1) ダム貯水の放流時における下流の流域周辺の異常増水に係る警戒作業

(2) ダム貯水の放流時における下流の流域周辺の住民等に対する異常増水に係る警告作業

(一部改正〔昭和55年人委規則8号・56年6号・18号・57年4号・61年9号・63年17号・25号・平成2年14号・3年9号・29号・9年12号・12年13号・13年18号・16年24号・17年25号・18年24号・21年5号・20号・24年15号・26年11号・27年19号・29年9号・30年12号〕)

(特殊現場作業手当の支給対象機関等)

第24条 条例第36条第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは、土木事務所(同項第7号に規定する作業については土木事務所河川砂防課に限る。)および次の各号に掲げる作業に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 条例第36条第1項第1号に規定する作業 本庁文化財保護課、本庁下水道課、本庁森林政策課、本庁びわ湖材流通推進課、本庁森林保全課、本庁耕地課、本庁農村振興課、本庁砂防課、本庁住宅課、本庁建築課、本庁流域政策局、本庁工事検査課、森林整備事務所、農業農村振興事務所田園振興課、東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所、下水道事務所および北川水源地域振興事務所

(2) 条例第36条第1項第2号に規定する作業 本庁下水道課、本庁耕地課、本庁農村振興課、本庁道路整備課、本庁道路保全課、本庁流域政策局、本庁工事検査課、中部森林整備事務所、農業農村振興事務所田園振興課、東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所、下水道事務所および北川水源地域振興事務所

(3) 条例第36条第1項第3号に規定する作業 本庁下水道課、本庁森林政策課、本庁びわ湖材流通推進課、本庁森林保全課、本庁耕地課、本庁農村振興課、本庁砂防課、本庁流域政策局、本庁工事検査課、森林整備事務所、農業農村振興事務所田園振興課、東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所、下水道事務所および北川水源地域振興事務所

(4) 条例第36条第1項第4号アに規定する作業 下水道事務所および北川水源地域振興事務所

(5) 条例第36条第1項第4号イに規定する作業 本庁自然環境保全課、森林整備事務所および北川水源地域振興事務所

(6) 条例第36条第1項第5号に規定する作業 本庁下水道課、本庁工事検査課および下水道事務所

(7) 条例第36条第1項第6号に規定する作業 北川水源地域振興事務所

(8) 条例第36条第1項第7号に規定する作業 東近江農業農村振興事務所永源寺ダム管理支所

2 条例第36条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは、地下に埋設された部分の内部の直径が150センチメートル以下で当該部分の全長が300メートル以上のものまたは下水道管渠で使用中のものとする。

3 条例第36条第1項第4号アに規定する人事委員会規則で定める道路は、午前7時から同日の午後7時までにおける1日の車両(自転車類を除く。)の交通量が、土木交通部において行う交通情勢調査に基づき、2,000台以上であると認められる道路またはこれに準ずると人事委員会が認めるものとする。

4 条例第36条第1項第4号アに規定する人事委員会規則で定める作業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 舗装の打換、カバーリング、パッチングまたは路面整正の作業

(2) 橋、トンネル、歩道、歩道橋、排水溝、共同溝、防護柵、分離帯、区画線または道路標識の新設、改築、維持または修繕の作業

(3) 道路上にある屋外公告物の撤去の作業

(4) 道路占用許可または官民境界確定に係る測量等の作業

(5) 道路の地下埋設物の調査の作業

5 条例第36条第1項第4号イに規定する人事委員会規則で定める道路は、県が管理する国道とする。

6 条例第36条第1項第4号イに規定する人事委員会規則で定める動物の死体は、ほ乳類に属する動物(犬または猫と同等以上の大きさのものに限る。)もしくは鳥類に属する動物(トビと同等以上の大きさのものに限る。)の死体またはその大きさがこれらに準ずる動物の死体とする。

7 条例第36条第1項第6号に規定する人事委員会規則で定めるダム建設現場は、北川水源地域振興事務所に係る高島市(平成16年12月31日現在における朽木村の区域に限る。)におけるダム建設現場(ダム建設に係る諸施設の建設を行い、もしくは採石等を行う現場またはその周辺地域をいう。)とする。

8 条例第36条第1項第6号に規定する人事委員会規則で定める作業は、ダム建設に係る検査その他同号に規定する作業に準ずるものとして人事委員会が認める作業とする。

9 条例第36条第1項第7号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に定める業務とする。

(1) ダムのゲート操作業務(遠隔操作によるものを除く。)

(2) 雨量観測施設、下流警報施設または水位観測施設の保守点検業務(当該施設における業務の危険性の程度が相当であるとして人事委員会が認める場合において行われるものに限る。)

(3) ダム湖における流木等の清掃業務または採水業務(遠隔操作によるものを除く。)

(4) ダム堤体監査廊内または余呉湖の放水ずい道内での業務

(5) フィルダムの堤体の斜面における足場の不安定な箇所での業務

(6) 除雪車を運転して道路の除雪をする業務

(一部改正〔昭和50年人委規則8号・51年10号・52年2号・53年2号・55年8号・56年6号・18号・57年4号・58年5号・59年8号・61年9号・63年17号・25号・平成3年9号・4年10号・5年9号・7年17号・9年12号・11年19号・12年13号・13年18号・14年17号・15年12号・16年24号・17年1号・25号・18年24号・19年15号・21年5号・20号・23年10号・24年15号・26年11号・29年9号・30年12号・令和2年11号・4年8号・5年2号〕)

(特殊自動車運転等作業手当の支給対象機関等)

第25条 条例第37条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定めるものは、土木事務所とする。

2 条例第37条第1項第2号イ(ア)に規定する補助する作業とは、除雪車の運転者と一体となつて行う除雪車の運転の補助および誘導の作業をいう。

3 条例第37条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型特殊自動車の運転作業で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) モーターグレーダ、ショベルローダ、ブルドーザ等の土木機械による現場作業

(2) ロータリー除雪車、除雪用グレーダ、除雪ドーザ、スノーローダ、除雪用トラック等の除雪用機械による除雪作業

(3) ダンプトラックによる土木資材の運搬その他の現場作業

(全部改正〔平成18年人委規則24号〕、一部改正〔平成21年人委規則20号〕)

(特殊勤務実績簿等)

第26条 任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式第1号)および特殊勤務手当整理簿(別記様式第2号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、保管しなければならない。

(作業日数等の計算方法)

第27条 作業日数は、暦日によつて計算する。

2 一の月の条例第33条に規定する航空手当の額の算定をする場合において、その月における同条第2項に規定する手当の額の基礎となる合計時間に1分に満たない端数があるときは、当該端数時間を切り捨てる。

3 一の月の条例第36条に規定する特殊現場作業手当(同条第1項第5号に該当する場合に限る。)の額の算定をする場合において、その月における同条第2項に規定する手当の額の基礎となる合計時間に10分に満たない端数があるとき、または当該合計時間が10分に満たないときは、当該端数時間または当該合計時間を10分に切り上げる。

(追加〔昭和63年人委規則17号〕、一部改正〔平成18年人委規則24号〕)

(短時間勤務職員等の支給額の日割計算)

第28条 条例第39条第3項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 1週間ごとの勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)の日数が同一とされている職員における1週間の勤務日の日数(以下この条において「要勤務日数」という。)が5日である職員 16日

(2) 要勤務日数が4日である職員 12日

(3) 要勤務日数が3日である職員 9日

(4) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員その他前3号のいずれにも該当しない職員 人事委員会が別に定める日数

(追加〔平成13年人委規則18号〕、一部改正〔平成17年人委規則13号・19年28号〕)

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(一部改正〔昭和63年人委規則17号・平成13年18号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第24号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和63年5月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第18号)付則第3項の規定により滋賀県立営農大学校が存続する間は、改正後の第2条の2および第18条中「農業大学校」とあるのは、「農業大学校または営農大学校」と読み替えるものとする。

(平成元年人委規則第17号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成2年人委規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第29号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成4年6月1日から同年8月31日までの間に改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定の適用については、第5条の2第1項中「精神保健総合センター」とあるのは、「精神保健総合センター(同センターに勤務する職員が、精神保健医療業務の開始に備えるため、国公立病院等において看護等の業務に従事する場合に限る。)」とし、第12条の2中「精神保健総合センターの病棟に勤務する職員」とあるのは、「精神保健総合センターに勤務し、精神保健医療業務の開始に備えるため国公立病院等において看護等の業務に従事する職員」とする。

(平成5年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年人委規則第25号)

この規則は、平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第33号)

この規則は、平成6年12月28日から施行する。

(平成7年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成7年1月17日から適用する。

(平成7年人委規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第20号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第19号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成13年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成16年10月23日から適用する。

(平成17年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成20年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第17号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年人委規則第5号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第25条の2の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(平成25年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第19号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年人委規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の第25条の2の規定 令和2年2月1日

(2) 改正後の第2条第2項の規定 令和2年4月1日

(令和2年人委規則第23号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第2号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第9項第3号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第25条の2の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和4年人委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項、第20条第1項ならびに第24条第1項第1号および第3号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、令和5年1月19日から適用する。

(令和5年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔昭和51年人委規則10号・54年5号・平成元年9号・11年12号・13年18号・23年10号・24年20号・令和3年2号〕)

画像画像

(一部改正〔昭和51年人委規則10号・61年9号・平成元年9号・13年18号〕)

画像

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 人事委員会規則第14号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和49年4月1日 人事委員会規則第14号
昭和50年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和52年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第2号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和55年4月1日 人事委員会規則第8号
昭和55年10月13日 人事委員会規則第24号
昭和56年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和56年11月16日 人事委員会規則第18号
昭和57年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和58年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和58年8月26日 人事委員会規則第10号
昭和59年1月30日 人事委員会規則第1号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第8号
昭和60年4月1日 人事委員会規則第6号
昭和60年10月1日 人事委員会規則第7号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和62年4月1日 人事委員会規則第10号
昭和62年12月28日 人事委員会規則第24号
昭和63年4月1日 人事委員会規則第17号
昭和63年6月20日 人事委員会規則第25号
昭和63年7月18日 人事委員会規則第28号
昭和63年10月1日 人事委員会規則第34号
平成元年4月1日 人事委員会規則第9号
平成元年4月15日 人事委員会規則第17号
平成2年3月31日 人事委員会規則第14号
平成3年4月1日 人事委員会規則第9号
平成3年12月25日 人事委員会規則第29号
平成4年4月1日 人事委員会規則第10号
平成4年6月1日 人事委員会規則第23号
平成5年4月1日 人事委員会規則第9号
平成6年4月1日 人事委員会規則第13号
平成6年10月14日 人事委員会規則第25号
平成6年12月19日 人事委員会規則第33号
平成7年2月7日 人事委員会規則第1号
平成7年3月31日 人事委員会規則第17号
平成7年6月26日 人事委員会規則第20号
平成8年4月1日 人事委員会規則第12号
平成9年4月1日 人事委員会規則第12号
平成10年4月1日 人事委員会規則第11号
平成11年4月1日 人事委員会規則第12号
平成11年7月30日 人事委員会規則第19号
平成12年4月1日 人事委員会規則第13号
平成13年4月1日 人事委員会規則第18号
平成13年10月10日 人事委員会規則第28号
平成13年11月19日 人事委員会規則第30号
平成14年4月1日 人事委員会規則第17号
平成15年4月1日 人事委員会規則第12号
平成15年12月26日 人事委員会規則第26号
平成16年4月1日 人事委員会規則第24号
平成16年12月8日 人事委員会規則第40号
平成17年1月1日 人事委員会規則第1号
平成17年1月1日 人事委員会規則第5号
平成17年4月1日 人事委員会規則第13号
平成17年4月1日 人事委員会規則第25号
平成17年5月9日 人事委員会規則第36号
平成18年4月1日 人事委員会規則第24号
平成18年6月19日 人事委員会規則第35号
平成19年4月1日 人事委員会規則第15号
平成19年12月27日 人事委員会規則第28号
平成20年4月1日 人事委員会規則第12号
平成20年6月6日 人事委員会規則第17号
平成21年1月30日 人事委員会規則第5号
平成21年4月1日 人事委員会規則第20号
平成23年3月22日 人事委員会規則第3号
平成23年4月1日 人事委員会規則第10号
平成24年4月1日 人事委員会規則第15号
平成24年5月11日 人事委員会規則第20号
平成24年10月31日 人事委員会規則第24号
平成25年4月1日 人事委員会規則第10号
平成25年12月27日 人事委員会規則第19号
平成26年4月1日 人事委員会規則第11号
平成26年9月19日 人事委員会規則第20号
平成27年4月1日 人事委員会規則第19号
平成28年4月1日 人事委員会規則第27号
平成28年5月13日 人事委員会規則第36号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
平成30年3月30日 人事委員会規則第12号
令和2年2月18日 人事委員会規則第1号
令和2年3月31日 人事委員会規則第11号
令和2年6月23日 人事委員会規則第19号
令和2年7月22日 人事委員会規則第21号
令和2年11月27日 人事委員会規則第23号
令和3年2月24日 人事委員会規則第1号
令和3年3月26日 人事委員会規則第2号
令和3年3月26日 人事委員会規則第5号
令和4年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年3月22日 人事委員会規則第2号
令和5年5月26日 人事委員会規則第13号