○滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年3月20日

滋賀県条例第7号

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年滋賀県条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「給与条例」という。)第12条(給与条例第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、給与条例第1条の2第1項に規定する職員および同条第3項に規定する第2号会計年度任用職員のうち、次に掲げる条例の適用を受ける職員以外の職員をいう。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 県税事務手当

(2) 削除

(3) 消防訓練手当

(4) 削除

(5) 社会福祉業務手当

(6) 教務手当

(7) 職業訓練手当

(8) 農業実習指導手当

(9) 家畜保健衛生等業務手当

(10)および(11) 削除

(12) 公営競技開催業務手当

(13) 公害調査等業務手当

(14) 火薬類等災害調査業務手当

(15) 高熱等処理手当

(16) 精神保健等業務手当

(17) 削除

(18) 放射線取扱手当

(19) 感染症防疫等作業手当

(20)および(21) 削除

(22) 深夜緊急業務手当

(23) 削除

(24) 狂犬病予防等作業手当

(25)および(26) 削除

(27) 毒物および劇物取扱手当

(28) 麻薬取締等手当

(29) 潜水等作業手当

(30) 削除

(31) 夜間船上作業手当

(32) 航空手当

(33) 用地交渉等手当

(34) 災害応急等作業手当

(35) 特殊現場作業手当

(36) 特殊自動車運転等作業手当

(37) 削除

(38) びわ湖フローティングスクール乗船指導手当

(一部改正〔昭和51年条例7号・52年6号・53年5号・54年5号・55年6号・59年6号・63年11号・37号・平成2年7号・4年5号・6年6号・11年5号・26号・17年9号・121号・18年22号・24年18号〕)

(県税事務手当)

第4条 県税事務手当は、一般手当および特別手当とする。

2 一般手当は、県税の賦課徴収を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が県税の納税義務者等に接して行う県税の賦課徴収の業務に従事したときに支給する。

3 前項の手当の額は、従事した日1日につき610円とする。

4 特別手当は、県税の賦課徴収を行う本庁の機関で人事委員会規則で定めるものまたは第2項に規定する機関に勤務する職員が命により出張して行う県税もしくは県税外収入の滞納処分または犯則事件の取締りの業務に従事したときに支給する。

5 前項の手当の額は、従事した日1日につき550円とする。

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・57年5号・平成2年7号・4年48号・6年6号・11年26号・13年4号・17年39号・24年18号・30年11号〕)

第5条 削除

(削除〔平成11年条例26号〕)

(消防訓練手当)

第6条 消防訓練手当は、消防学校に勤務する教育専任職員が実習を伴う消防に関する教育訓練のうち人事委員会規則で定める教育訓練に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき720円とする。

(一部改正〔平成11年条例26号〕)

第7条 削除

(削除〔平成18年条例22号〕)

(社会福祉業務手当)

第8条 社会福祉業務手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第5項に規定する業務を行う機関または社会福祉に関する相談を行う機関で、人事委員会規則で定めるものに勤務する次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 現業を行う所員および指導監督を行う所員で生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護の決定および実施に関する業務のうち要保護者を訪問して行う指導、相談、調査等の業務に従事したもの

(2) 児童福祉司で児童、その保護者等に対する指導、相談、調査等の業務に従事したもの

(3) 心理判定員で心理学的判定等の業務に従事したもの

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下この条において「児童相談所」という。)に勤務する保健師で児童、その保護者等に対する指導、相談等の業務に従事したもの

(5) 相談員で次に掲げるもの

 児童相談所に勤務する相談員で児童、その保護者等に対する相談、調査等の業務に従事したもの

 児童、その保護者その他人事委員会規則で定める者を訪問して行う指導、相談、調査等の業務に従事した相談員(に掲げる相談員を除く。)

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号および第5号イに掲げる職員 従事した日1日につき610円

(2) 前項第2号および第4号に掲げる職員 従事した日1日につき950円

(3) 前項第3号に掲げる職員 従事した日1日につき610円(児童相談所に勤務する職員にあつては、950円)

(4) 前項第5号アに掲げる職員 従事した日1日につき480円

(一部改正〔昭和49年条例56号・52年6号・53年5号・55年6号・57年5号・63年11号・平成4年5号・6年6号・8年10号・10年9号・11年22号・26号・13年4号・18年22号・24年18号・令和2年37号・5年11号〕)

(教務手当)

第8条の2 教務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 総合保健専門学校または看護専門学校に勤務する保健師、助産師、看護師または歯科衛生士である職員(校長および兼務職員を除く。)で保健師等の養成に関する専門学科の授業または実習指導の業務に主として従事するもの

(2) 人事委員会規則で定める教育の機関に勤務する職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)であらかじめ特定の教科の担当を命ぜられたもの(当該機関の計画に基づいて行う授業または実習指導の業務に従事した職員に限る。)

2 前項の手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 勤務1月につき21,500円

(2) 前項第2号に掲げる者 従事した時間1時間につき340円(その額が1月につき10,200円を超えるときは、10,200円)

(追加〔昭和59年条例6号〕、一部改正〔昭和61年条例8号・63年11号・平成2年7号・6年6号・11年26号・14年35号〕)

(職業訓練手当)

第9条 職業訓練手当は、高等技術専門校に勤務する職業訓練指導員または指導員(人事委員会規則で定める職員を除く。)で、その職員の有する免許職種に係る職業訓練の業務(これに準ずる業務で人事委員会規則で定めるものを含む。)に従事するものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき別表第2に定める額とする。

(一部改正〔昭和52年条例6号・平成3年18号・11年26号〕)

(農業実習指導手当)

第10条 農業実習指導手当は、農業に関する教育を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する教育専任職員(兼務職員を除く。)で主として農業の実習指導の業務に従事するものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき別表第3に定める額とする。

(一部改正〔昭和50年条例17号・63年18号・平成11年26号・12年103号・17年39号〕)

(家畜保健衛生等業務手当)

第11条 家畜保健衛生等業務手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員で家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項に規定する業務に従事するもの

(2) 獣医師である職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)で肉用牛および乳用牛の生産、繁殖等に関する技術指導の業務(家畜に接して行うものに限る。)に従事したもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 勤務1月につき17,800円

(2) 前項第2号に掲げる職員 従事した日1日につき840円

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・54年5号・55年6号・57年5号・63年11号・平成4年5号・6年6号・8年10号・11年26号・18年22号〕)

(公営競技開催業務手当)

第12条 公営競技開催業務手当は、公営競技を開催する機関に勤務する職員がモーターボート競走の開催現場において開催業務(人事委員会規則で定める業務に限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき610円とする。

(追加〔昭和59年条例6号〕、一部改正〔平成2年条例7号・4年48号・6年6号・11年26号・18年22号・23年26号・30年11号〕)

(公害調査等業務手当)

第13条 公害調査等業務手当は、公害調査等を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 湖底質調査のため、船上において行う水深10メートル以上の汚泥採取作業(人事委員会規則で定める作業に限る。)

(2) 公害またはごみ処理に係る調査のため、地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う煙道ガスの検査業務

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条第1項の規定に基づき行う立入検査業務のうち次に掲げる立入検査業務その他人事委員会規則で定める立入調査業務

 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物のうち人事委員会規則で定める産業廃棄物または同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の保管または処分の場所において、これらの保管または処分に関して行う立入検査業務

 廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設であつて焼却により処理するものおよび廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設であつて焼却により処理するもの(以下「ごみ焼却施設」という。)における立入検査業務であつて、次に掲げるごみ焼却施設の区分に応じ、当該区分に掲げるもの

(ア) 地方公共団体が設置するごみ焼却施設であつて、その処理能力が人事委員会規則で定める程度以上のもの その維持管理に係るごみ質検査業務その他人事委員会規則で定める立入検査業務

(イ) ごみ焼却施設((ア)に掲げるものを除く。) その維持管理に係るごみ質検査業務その他人事委員会規則で定める立入検査業務のうち人事委員会規則で定める困難な立入検査業務

(4) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設、同条第10項に規定する特定粉じん発生施設その他人事委員会規則で定める施設の立入検査業務(人事委員会規則で定める業務に限る。)

(5) し尿処理施設の機能を維持するために必要な機能検査および水質検査の業務(人事委員会規則で定める業務を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号から第3号までおよび第5号に掲げる業務 340円(同項第2号に掲げる業務については、その従事した時間が3時間に満たないときは、290円)

(2) 前項第4号に掲げる業務 230円

(一部改正〔昭和50年条例15号・16号・52年6号・53年5号・55年6号・57年5号・平成2年7号・4年48号・6年6号・9年30号・11年26号・13年4号・18年22号・24年36号・27年57号〕)

(火薬類等災害調査業務手当)

第14条 火薬類等災害調査業務手当は、火薬類および高圧ガスの取締りを行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が火薬類取締法(昭和25年法律第149号)または高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の規定に基づく火薬類または高圧ガスについての災害発生時の調査業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき750円とする。

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・57年5号・平成2年7号・5年27号・6年6号・11年26号・15年52号・17年9号〕)

(高熱等処理手当)

第15条 高熱等処理手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 工業に関する試験研究機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員 次に掲げる作業

 電気炉、重油窯またはガス窯を使用して行う試験または測定のための焼成作業

 電気炉または侵炭窒化炉を使用して行う無機材料の焼結または鋼材の熱処理作業

(2) 畜産に関する試験研究および指導を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員 液体窒素を使用する精液の凍結作業もしくはその凍結した精液の取出作業または液体窒素の補充作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 280円

(2) 前項第2号に掲げる作業 240円

(一部改正〔昭和51年条例7号・52年6号・53年5号・57年5号・59年6号・60年25号・61年8号・平成2年7号・3年18号・5年7号・6年6号・50号・9年30号・12年103号・17年9号〕)

(精神保健等業務手当)

第16条 精神保健等業務手当は、保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づく精神障害者の調査、診察の立会い、入院措置、訪問指導等の業務

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の14の規定に基づく結核患者の家庭訪問指導の業務

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 340円

(2) 前項第2号に掲げる業務 230円

(全部改正〔昭和59年条例6号〕、一部改正〔昭和63年条例37号・平成2年7号・6年6号・7年25号・8年10号・19年6号〕)

(放射線取扱手当)

第17条 放射線取扱手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する診療放射線技師(補助者を含む。) エックス線その他の放射線を照射する作業

(2) 工業に関する試験研究を行う機関その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員 エックス線その他の放射線を照射する検査作業(人事委員会規則で定める作業に限る。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・57年5号・59年6号・63年11号・平成2年7号・4年5号・6年6号・9年30号・11年26号・14年35号・17年121号・18年22号〕)

(感染症防疫等作業手当)

第18条 感染症防疫等作業手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する感染症(人事委員会規則で定めるものに限る。)をいう。以下同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれのある場合において、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。ただし、第11条に規定する手当を月額により受ける職員については、この手当は支給しない。

(1) 感染症の患者または感染症の疑いのある患者の救護作業

(2) 感染症または家畜伝染病の病原体に汚染されたものまたは汚染された疑いのあるものの処理作業(次号に掲げる作業を除く。)

(3) 家畜伝染病(人事委員会規則で定めるものに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病にかかつている家畜またはかかつている疑いのある家畜に対する防疫作業(前号に掲げる作業を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号第2号および第4号に掲げる作業 340円

(2) 前項第3号に掲げる作業 380円(人事委員会規則で定める著しく危険な作業に従事した場合は、760円)

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・57年5号・平成2年7号・6年6号・8年32号・11年5号・18年22号・19年6号・令和5年11号〕)

第19条および第20条 削除

(削除〔平成18年条例22号〕)

(深夜緊急業務手当)

第21条 深夜緊急業務手当は、災害の防止のための応急作業その他人事委員会規則で定める作業を行う職員が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。第34条第2項において同じ。)の呼び出しにより、緊急に対処する必要がある作業に従事するための登庁の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき500円とする。

(全部改正〔平成24年条例18号〕)

第22条 削除

(削除〔平成17年条例121号〕)

(狂犬病予防等作業手当)

第23条 狂犬病予防等作業手当は、保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく予防注射、検診、捕獲または薬殺の作業

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく犬または猫の引取り作業(人事委員会規則で定めるものに限る。)滋賀県動物の保護および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第13号)第7条第1項の規定に基づく野犬等の収容に係る捕獲作業その他人事委員会規則で定める作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(全部改正〔昭和61年条例8号〕、一部改正〔平成2年条例7号・6年6号・13号・12年118号・18年35号・25年55号〕)

第24条および第25条 削除

(全部改正〔平成24年条例18号〕)

(毒物および劇物取扱手当)

第26条 毒物および劇物取扱手当は、毒物および劇物を取り扱う試験研究機関等で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を使用して試験研究もしくは検査の業務に従事したときまたは同条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業であつて有害ガスの発生を伴うものその他人事委員会規則で定める作業に従事したときに支給する。ただし、第10条に規定する手当を受ける者については、この手当は支給しない。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき260円とする。

(一部改正〔昭和50年条例15号・52年6号・53年5号・57年5号・平成2年7号・6年6号・17年9号・18年22号〕)

第27条および第28条 削除

(削除〔昭和59年条例6号〕)

(麻薬取締等手当)

第29条 麻薬取締等手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項に規定する麻薬取締員で司法警察員として行う捜査その他人事委員会規則で定める麻薬取締りの業務に従事したもの

(2) 漁業取締担当職員で漁業取締船に乗り込んで行う漁業取締りの業務、漁業取締船と共同して陸上で行う漁業取締りの業務その他人事委員会規則で定める漁業取締りの業務に従事したもの

(3) 鳥獣保護・管理・狩猟取締担当職員で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第75条第3項の規定により行う立入検査の業務または同法第76条の規定により司法警察員として行う鳥獣の保護もしくは管理または狩猟の適正化に関する取締りの業務に従事したもの

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 従事した日1日につき550円(人事委員会規則で定める業務に従事した場合は、1,100円)

(2) 前項第2号および第3号に掲げる職員 従事した日1日につき460円

(全部改正〔平成11年条例26号〕、一部改正〔平成12年条例27号・15年17号・18年22号・27年8号〕)

(潜水等作業手当)

第30条 潜水等作業手当は、水産業に関する試験研究を行う機関その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 潜水器具を着用して行う潜水作業

(2) 水中での魚類の選別、取揚げ、採捕または放流の作業その他人事委員会規則で定める作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 310円

(2) 前項第2号に掲げる作業 250円

(全部改正〔平成11年条例26号〕、一部改正〔平成18年条例22号・24年18号〕)

第31条 削除

(削除〔平成11年条例26号〕)

(夜間船上作業手当)

第32条 夜間船上作業手当は、水産業に関する試験研究を行う機関に勤務する職員が魚類のせい息状況を調査するため午後6時から翌日の午前8時までの間において船上作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき340円とする。

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・57年5号・平成2年7号・6年6号・18年22号〕)

(航空手当)

第33条 航空手当は、職員が航空機に搭乗して行う非常災害活動その他人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき1,900円(人事委員会規則で定める危険な業務に従事した場合は、2,470円)とする。

3 飛行中の航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の第1項の手当の総額は、前項の規定により得られる額にその降下した日1日につき870円を加算した額とする。

(全部改正〔昭和63年条例11号〕、一部改正〔平成2年条例7号・8年10号・18年22号〕)

(用地交渉等手当)

第34条 用地交渉等手当は、公共用地等に係る交渉を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が現地において行う公共用地の取得等もしくはほ場整備事業における公共用地の配置および換地(以下「公共用地の取得および配置等」という。)に係る困難な交渉または事業の施行により生ずる損失の補償に係る困難な交渉(公共用地の取得および配置等に係るものに該当するものを除く。)の業務(人事委員会規則で定める期間内に従事したものに限る。)に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき650円(その業務が深夜において行われた場合は、970円)とする。

(全部改正〔昭和55年条例6号〕、一部改正〔昭和57年条例5号・平成2年7号・4年5号・6年6号・8年10号・11年26号・13年4号・18年22号〕)

(災害応急等作業手当)

第35条 災害応急等作業手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 災害の防止のための応急作業等を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員 次に掲げる作業

 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、もしくは発生するおそれの著しい道路または河川の堤防等において行う応急作業または応急作業のための災害状況調査の作業で人事委員会規則で定めるもの

 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、もしくは発生するおそれがある道路または河川の堤防等において行う巡回監視の作業で人事委員会規則で定めるもの(に掲げる作業を除く。)

 気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第4条の規定に基づく警報もしくは同令第5条の規定に基づく特別警報の発令下においてまたは同令第4条の規定に基づく注意報の発令下の夜間(日没時から日出時までの間をいう。次項において同じ。)において行う水防活動、危険箇所のパトロール等危険と認められる作業(またはに掲げる作業を除く。)

(2) 人事委員会規則で定めるダム等を管理する機関の職員 ダム等の管理業務に係る作業で人事委員会規則で定めるもの

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号アに掲げる作業 820円(その作業が夜間において行われたときは、1,230円)

(2) 前項第1号イおよび第2号に掲げる作業 540円(その作業が夜間において行われたときは、810円)

(3) 前項第1号ウに掲げる作業 300円(その作業が夜間において行われたときは、450円)

(全部改正〔平成2年条例7号〕、一部改正〔平成12年条例27号・13年4号・25年76号〕)

(特殊現場作業手当)

第36条 特殊現場作業手当は、高所その他の特殊な現場において作業を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。ただし、次項第5号アに掲げる額の手当を受ける職員には、第1号から第5号までに掲げる作業に係る手当は支給しない。

(1) 地上または水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の測量、調査、検査、監督等の作業

(2) 掘さく中のトンネルの坑内で坑口から20メートル以上の現場、地下に埋設された送水管(人事委員会規則で定めるものに限る。)内で出入口から20メートル以上の箇所または地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事により設置された集水井戸内で地盤面から深さ20メートル以上の箇所で行う測量、調査、検査、監督等の作業

(3) 傾斜度30度以上の斜面においてその最低部から高さ10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う測量、調査、監督等の作業

(4) 道路上において交通を遮断することなく行う作業であつて、次に掲げる道路の区分に応じ、当該区分に掲げるもの

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域内の道路または人事委員会規則で定める道路 維持補修の作業その他の人事委員会規則で定める作業(に掲げる作業を除く。)

 県道その他人事委員会規則で定める道路 犬または猫の死体その他交通に支障を及ぼすものとして人事委員会規則で定める動物の死体の除去および処分の作業

(5) 圧搾空気内において行う調査、検査、監督等の作業

(6) 勤務環境の劣悪なダム建設現場(人事委員会規則で定めるものに限る。)において行うダム建設に係る測量、調査、監督その他人事委員会規則で定める作業

(7) ダム等の構造物および管理施設ならびにこれらの周辺において行うダム等の管理作業のうち人事委員会規則で定める作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号および第3号に規定する作業 従事した日1日につき280円(その従事した時間が3時間に満たないときは、230円)

(2) 前項第2号に規定する作業 従事した日1日につき430円(その従事した時間が3時間に満たないときは、340円)

(3) 前項第4号に規定する作業 次に掲げる作業の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 前項第4号アに掲げる作業 360円(その従事した時間が3時間に満たないときは、290円)

 前項第4号イに掲げる作業 480円

(4) 前項第5号に規定する作業 従事した時間1時間につき250円

(5) 前項第6号に規定する作業 次に掲げる職員の区分に応じ、当該区分に掲げる額

 前項第6号に規定する作業に専ら従事する職員で人事委員会規則で定めるもの 勤務1月につき4,500円

 に掲げる者以外の者 従事した日1日につき430円

(6) 前項第7号に規定する作業 従事した日1日につき260円

(一部改正〔昭和52年条例6号・53年5号・56年9号・57年5号・平成2年7号・3年11号・6年6号・7年5号・11年26号・13年4号・18年22号・令和4年47号〕)

(特殊自動車運転等作業手当)

第37条 特殊自動車運転等作業手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 自動車の運転作業に従事することを命ぜられた職員 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型特殊自動車の運転作業(次号に掲げる作業を除く。)

(2) 県道の除雪作業等を行う機関で人事委員会規則で定めるものに勤務する職員 次に掲げる作業

 除雪車の運転作業に従事することを命ぜられた者(以下この号において「除雪車運転作業職員」という。)が除雪車を運転して道路の除雪をする作業

 午後5時から翌日の午前8時までの間または午前8時後午後5時前の間で気象業務法施行令第4条の規定に基づく暴風雪警報もしくは大雪警報の発令下または同令第5条の規定に基づく暴風雪特別警報もしくは大雪特別警報の発令下において行う次に掲げる作業

(ア) 除雪車運転作業職員以外の職員がに掲げる作業を補助する作業

(イ) 道路の凍結を防止するため薬剤等を散布する作業

(ウ) 道路上の積雪状況または道路の凍結状況の調査のため道路を巡回する作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる作業 340円(人事委員会規則で定める作業に従事した場合は、450円)

(2) 前項第2号アに掲げる作業 450円(当該作業が午後5時から翌日の午前8時までの間または午前8時後午後5時前の間で気象業務法施行令第4条の規定に基づく暴風雪警報もしくは大雪警報の発令下または同令第5条の規定に基づく暴風雪特別警報もしくは大雪特別警報の発令下において行われた場合は、710円)

(3) 前項第2号イに掲げる作業 380円

(全部改正〔平成18年条例22号〕、一部改正〔平成25年条例76号〕)

(びわ湖フローティングスクール乗船指導手当)

第38条 びわ湖フローティングスクール乗船指導手当は、びわ湖フローティングスクールに勤務する職員が学校教育の一環として船舶を利用して行われる教育活動に関する指導および助言の業務で次の各号に掲げるものに従事したときに支給する。

(1) 船舶内における泊を伴う業務

(2) 船舶内における業務で5時間以上のもの(前号に該当する業務を除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 3,200円

(2) 前項第2号に掲げる業務 1,300円

(追加〔昭和59年条例6号〕、一部改正〔昭和61年条例40号・平成3年54号・4年48号・6年50号・7年49号・8年46号・9年43号・10年44号・11年51号・18年22号〕)

(支給額の調整等)

第39条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員および地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務または同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「短時間勤務職員等」という。)に対して月額により支給される特殊勤務手当の額は、当該特殊勤務手当の月額として定める額に、滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 月額により特殊勤務手当を受ける職員の勤務した日の数が月のうち16日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給額を決定するものとする。

3 短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「16日」とあるのは、「その月の現日数から滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を考慮して人事委員会規則で定める日数」とする。

(一部改正〔昭和55年条例6号・平成元年11号・13年8号・17年7号・19年61号・令和4年47号〕)

第40条 職員が同じ日に日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務の2以上に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務のうち最高の額の特殊勤務手当を支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。

2 職員が同じ日に第4条第2項に規定する業務および同条第4項に規定する業務に従事した場合は、これらの業務を1の業務と、これらの業務の特殊勤務手当の額の合計額を当該1の業務の特殊勤務手当の額とそれぞれみなして、前項の規定を適用する。

(一部改正〔昭和55年条例6号・平成24年18号〕)

(支給方法)

第41条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給定日(給料を月2回に分けて支給する場合にあつては、その前期の支給定日)に支給する。

(一部改正〔昭和55年条例6号〕)

(人事委員会規則への委任等)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

2 人事委員会の定める特別の危険を伴う特殊の勤務に従事する職員に対しては、第3条に規定する特殊勤務手当のほかに、人事委員会規則の定めるところにより、予算の範囲内で特別の特殊勤務手当を支給することができる。

(一部改正〔昭和55年条例6号〕)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年滋賀県条例第37号)付則第20項に規定する職員の昭和61年4月1日以後の別表第1から別表第5までに定める手当の額は、当該職員が同項の規定により属することとなる職務の級に属している間に限り、同条例付則第21項に規定する仮定級に属するものとしてこの条例の規定を適用した場合に受けることとなる手当の額と同じ額とする。

(追加〔昭和60年条例37号〕)

4 滋賀県立農業大学校の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第18号)付則第3項の規定により滋賀県立営農大学校が存続する間は、第10条第1項中「農業大学校」とあるのは「農業大学校または営農大学校」と、「兼務職員」とあるのは「農業大学校または営農大学校以外の機関に勤務する農業大学校または営農大学校の兼務職員」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和63年条例18号〕)

(昭和49年条例第56号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、この条例による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第15号抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第17号抄)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日以降の分として支払われた特殊勤務手当は、新条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例第15条第1項第4号の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第37号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第14項から第22項まで、第26項、第28項、第30項および第31項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第60号で昭和60年12月24日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第9項において同じ。)による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、付則第25項の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第31号)、付則第27項の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)および付則第29項の規定による改正後の滋賀県旅費支給条例(昭和46年滋賀県条例第11号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、付則第15項および第20項の改正規定は公布の日から、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第10項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例第1条第20号の2および第48号の規定ならびに第4条の規定による改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第49号で平成元年5月1日から施行)

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号抄)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第48号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「附則第4項」を「附則第5項」に改める部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項、第27条ならびに別表第5の改正規定ならびに付則第14項の規定(第13条第1項第4号の改正規定を除く。)および付則第15項の規定は平成5年1月1日から、第10条の3第2項第1号の改正規定および付則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第92号で平成4年12月21日から施行)

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第13条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

この条例は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第50号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第11項の規定(第38条の2第2項第1号および第2号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、第15条に1項を加える改正規定および第18条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第25号抄)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第21条第2項の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第85号で平成9年1月1日から施行)

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第77号で平成10年1月1日から施行)

(平成10年条例第9号抄)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の6第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)ならびに第19条第1項および第2項の改正規定ならびに付則第13項の規定は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項および第2項の改正規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに付則第21項の規定 平成12年1月1日

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第118号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第121号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号抄)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第61号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年条例第26号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第76号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成25年8月30日から適用する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第57号)

この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第3号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第18条の規定は、令和5年1月19日から適用する。

別表第1 削除

(削除〔平成24年条例18号〕)

別表第2 職業訓練手当(第9条関係)

(全部改正〔昭和63年条例11号〕、一部改正〔平成4年条例5号・6年6号・8年10号・11年26号・18年21号〕)

区分

金額

3級以上の職員

30,600円

2級の職員

22,200

1級の職員

18,300

別表第3 農業実習指導手当(第10条関係)

(全部改正〔昭和52年条例6号〕、一部改正〔昭和55年条例6号・57年5号・60年37号・63年11号・平成4年5号・6年6号・8年10号・11年26号・18年21号〕)

区分

金額

3級以上の職員

18,700円

2級以下の職員

16,400

滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年3月20日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
昭和49年3月20日 条例第7号
昭和49年12月26日 条例第56号
昭和50年3月22日 条例第15号
昭和50年3月22日 条例第16号
昭和50年3月22日 条例第17号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第5号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和54年6月25日 条例第26号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和55年10月13日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第9号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和59年3月29日 条例第6号
昭和60年7月13日 条例第25号
昭和60年12月24日 条例第37号
昭和61年3月29日 条例第8号
昭和61年12月23日 条例第40号
昭和63年3月29日 条例第11号
昭和63年3月29日 条例第18号
昭和63年7月18日 条例第34号
昭和63年7月18日 条例第37号
平成元年3月30日 条例第11号
平成2年3月29日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第11号
平成3年3月15日 条例第18号
平成3年12月20日 条例第54号
平成4年3月30日 条例第5号
平成4年12月21日 条例第48号
平成5年3月29日 条例第7号
平成5年10月15日 条例第27号
平成6年3月30日 条例第6号
平成6年3月30日 条例第13号
平成6年12月19日 条例第50号
平成7年3月17日 条例第5号
平成7年6月30日 条例第25号
平成7年12月22日 条例第49号
平成8年3月29日 条例第10号
平成8年7月16日 条例第32号
平成8年12月25日 条例第46号
平成9年4月1日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第43号
平成10年3月25日 条例第9号
平成10年12月24日 条例第44号
平成11年3月18日 条例第5号
平成11年3月18日 条例第22号
平成11年7月14日 条例第26号
平成11年12月24日 条例第51号
平成12年3月29日 条例第27号
平成12年4月1日 条例第103号
平成12年10月11日 条例第118号
平成13年3月28日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月28日 条例第35号
平成15年3月20日 条例第17号
平成15年4月1日 条例第52号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第9号
平成17年4月1日 条例第39号
平成17年12月27日 条例第121号
平成18年3月30日 条例第21号
平成18年3月30日 条例第22号
平成18年3月30日 条例第35号
平成19年3月20日 条例第6号
平成19年12月27日 条例第61号
平成23年3月22日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第36号
平成25年7月5日 条例第55号
平成25年12月27日 条例第76号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年10月20日 条例第57号
平成30年3月29日 条例第11号
令和元年10月18日 条例第15号
令和2年7月22日 条例第37号
令和4年10月21日 条例第47号
令和5年3月22日 条例第11号