○滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和43年3月29日

滋賀県条例第24号

滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例をここに公布する。

滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(滋賀県病院事業の設置等に関する条例(昭和51年滋賀県条例第18号)第1条に規定する病院事業に従事する企業職員を除く。以下「職員」という。)の給与の種類および基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例112号・令和元年22号〕)

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料および手当とする。

2 給料は、管理者(管理者をおかない場合は、管理者の権限を行う知事をいう。以下同じ。)が定める正規の勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。次項において同じ。)および退職手当とする。

4 前項の規定にかかわらず、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に限る。)の手当の種類は、管理職手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当とする。

5 第3項の規定にかかわらず、職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第4条において「会計年度任用職員」という。)に限る。)の手当の種類は、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当および退職手当(同項第2号に掲げる者に限る。)とする。

(一部改正〔昭和46年条例5号・平成2年16号・3年54号・13年8号・17年7号・8号・18年21号・25年56号・26年82号・令和元年22号・4年47号・5年35号〕)

(支給額決定の基準)

第3条 職員の給与の額は、滋賀県職員の給与の額を基準とする。

(給与の減額)

第4条 職員が勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)または12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)である場合、休暇(会計年度任用職員にあつては、有給の休暇)による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が修学部分休業(当該職員が大学その他管理者が定める教育施設における修学のため1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(高年齢として管理者が定める年齢に達した当該職員が当該年齢に達した日以後の日で管理者が認める日から当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の3月31日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)または子育て支援時間(当該職員がその小学校またはこれに準ずる学校に就学している子(第1学年から第3学年までの子に限る。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当と認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成7年条例18号・14年24号・17年27号・18年21号・19年55号・28年74号・29年46号・令和元年22号・2年12号・4年46号〕)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第5条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成19年条例58号〕)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第6条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(追加〔平成26年条例58号〕)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第7条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。

(追加〔平成7年条例18号〕、一部改正〔平成11年条例51号・19年58号・26年58号〕)

(休職者の給与)

第8条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(一部改正〔平成7年条例18号・19年58号・26年58号〕)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年滋賀県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正)

3 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第54号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第68号で平成4年1月1日から施行)

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第51号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項および第2項の改正規定ならびに第2条および第3条の規定ならびに付則第21項の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第67号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第112号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員等の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例および第3条の規定による改正後の滋賀県病院事業に従事する企業職員の給与の種類および基準に関する条例の規定は、平成25年4月13日から適用する。

(平成26年条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第82号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第11条第2項第2号アの改正規定は平成27年1月1日から、第2条、第4条および第6条ならびに付則第24項および第25項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成28年条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条ならびに付則第6項および第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 令和3年改正法附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員は、第13条の規定による改正後の滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(以下「新企業職員給与条例」という。)第2条第4項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新企業職員給与条例の規定を適用する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

滋賀県企業職員の給与の種類および基準に関する条例

昭和43年3月29日 条例第24号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第1章 公営企業
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第24号
昭和46年3月13日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第16号
平成3年12月20日 条例第54号
平成7年3月17日 条例第18号
平成11年12月24日 条例第51号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第69号
平成14年3月28日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第67号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第8号
平成17年3月30日 条例第27号
平成17年12月27日 条例第112号
平成18年3月30日 条例第21号
平成19年10月19日 条例第55号
平成19年12月27日 条例第58号
平成25年7月5日 条例第56号
平成26年6月11日 条例第58号
平成26年12月26日 条例第82号
平成28年12月28日 条例第74号
平成29年12月28日 条例第46号
令和元年10月18日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第12号
令和4年10月21日 条例第46号
令和4年10月21日 条例第47号
令和5年7月21日 条例第35号