○滋賀県住民基本台帳法施行条例

平成14年3月28日

滋賀県条例第15号

滋賀県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。

滋賀県住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年条例48号〕)

(県の責務)

第2条 県は、法第30条の6第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の利用および提供に関し、本人確認情報の安全確保のために必要な対策を策定し、およびこれを実施するものとする。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例49号〕)

(本人確認情報の利用に係る事務)

第3条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は、別表第1のとおりとする。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例49号・64号〕)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関および提供に係る事務)

第4条 法第30条の15第2項第2号に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)および事務は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例49号・64号〕)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第5条 知事が行う法第30条の15第2項第2号の規定による法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の知事以外の執行機関への提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法により行うものとする。ただし、法第7条第8号の2に掲げる個人番号については、当該執行機関が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第1項または第2項の規定により個人番号を利用できる場合に限り、提供するものとする。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例49号・64号〕)

(利用および提供の状況の公表)

第6条 知事は、毎年、知事が行う都道府県知事保存本人確認情報の利用および提供の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成27年条例49号・64号〕)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第5号で平成18年6月1日から施行)

2 滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年滋賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第60号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第49号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。(後略)

(平成27年条例第64号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第23号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第48号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成18年条例60号・27年8号・64号・31年25号・令和2年48号・5年15号〕)

1 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)による同法第4条第1項の登録、同法第13条の届出もしくは交付または同法第16条の2第1項もしくは第3項、第22条もしくは第23条の届出に関する事務であって規則で定めるもの

2 採石法(昭和25年法律第291号)による同法第32条の登録または同法第32条の7第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

3 自然公園法(昭和32年法律第161号)による同法第13条第3項の許可(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)に関する事務であって規則で定めるもの

4 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による同法第3条の登録または同法第9条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

5 介護保険法(平成9年法律第123号)による同法第69条の2第1項の介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による同法第41条の狩猟免許試験の実施または同法第46条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

7 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)による同条例第16条第3項の許可(同項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)に関する事務であって規則で定めるもの

10 滋賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年滋賀県条例第43号)による公務上の災害もしくは通勤による災害に対する補償または福祉事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

11 滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年滋賀県条例第18号)による同条例第5条第1項の承認、同条例第16条第1項の脱退一時金の支給、同条例第20条第3項第2号もしくは第4項の届出または同条第5項の調査に関する事務であって規則で定めるもの

12 滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号)による同条例第23条第1項もしくは第3項の登録または同条例第23条の5第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

13 滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年滋賀県条例第31号)による同条例第3条第1項もしくは第3項もしくは第7条第1項の登録または同条例第8条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

15 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「就学支援金法」という。)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を退学し、再び私立の高等学校等に入学した者に対する就学支援金(就学支援金法第3条第1項に規定する就学支援金をいう。以下同じ。)に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

16 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。以下同じ。)に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

17 中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)第4条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項第1号に掲げる資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

18 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号または第4号に規定する資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの

19 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(追加〔平成17年条例48号〕、一部改正〔平成17年条例48号・27年64号・31年25号〕)

提供を受ける知事以外の執行機関

事務

教育委員会

(1) 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)第8条第1項の規定による同条例第2条第1項第1号に掲げる高等学校の授業料および同項第3号に掲げる通信教育受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 滋賀県奨学資金貸与条例(平成14年滋賀県条例第26号)による奨学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 高等学校等を退学し、再び県立の高等学校に入学した者に対する就学支援金に相当する額の支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 国立または公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)の生徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(5) 特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

監査委員

地方自治法(昭和22年法律第67号)による同法第242条第1項の監査に関する事務であって規則で定めるもの

公安委員会

道路交通法(昭和35年法律第105号)による同法第74条の3第5項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

収用委員会

土地収用法による同法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)もしくは第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)または第138条第1項において準用する場合を含む。)の裁決または同法第116条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の協議の確認に関する事務であって規則で定めるもの

滋賀県住民基本台帳法施行条例

平成14年3月28日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第8章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第15号
平成16年12月28日 条例第44号
平成17年7月15日 条例第48号
平成18年8月18日 条例第60号
平成27年3月23日 条例第8号
平成27年7月23日 条例第49号
平成27年12月25日 条例第64号
平成29年7月19日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第5号
平成31年3月22日 条例第25号
令和2年10月16日 条例第48号
令和5年3月22日 条例第15号