○滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月13日

滋賀県条例第31号

滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽保守点検業者の登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項または第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(3) 営業区域 浄化槽保守点検業を営もうとする一の市町を単位とする区域をいう。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、同項の有効期間の満了の日前30日までに申請して、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録または登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項または第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称および所在地

(3) 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員もしくは取締役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業区域の数および当該営業区域に係る市町名

(5) 第11条第1項の規定により置く浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号およびその者が担当する営業区域に係る市町名

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人(県内の市町の住民基本台帳に記録されている者を除く。)にあつてはその住民票の抄本もしくは記載事項証明書またはこれらに代わる書面、法人にあつてはその登記事項証明書

(2) 申請者が第6条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書面

(3) 前項第5号に規定する浄化槽管理士が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し

(4) 第11条第3項に規定する器具の明細を記載した書面

(5) 営業区域ごとに浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていること、またはなされることが確実であることを証する書面

(6) その他規則で定める書類

(一部改正〔平成16年条例38号・17年48号・令和2年62号〕)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項ならびに登録の年月日および登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者および営業区域を管轄する市町の長に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、第1項の浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができる。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(登録の拒否)

第6条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、または申請書もしくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第15条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第15条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第15条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第11条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例41号・23年55号〕)

(変更の登録)

第7条 浄化槽保守点検業者は、新たな営業区域を設けようとするときは、当該営業区域に関して知事の変更の登録を受けなければならない。

2 第4条第5条第1項および第2項ならびに前条の規定(営業区域に関するものに限る。)は、前項に規定する変更の登録について準用する。

(変更の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条に該当する場合を除く。)は、変更の日から30日以内に、規則で定める書類を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第5条第1項および第2項ならびに第6条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(廃業等の届出)

第9条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併または破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人または浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(一部改正〔平成17年条例26号〕)

(登録の抹消)

第10条 知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)または登録がその効力を失つた場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を前条の届出をした者または当該浄化槽保守点検業者であつた者および営業区域であつた区域を管轄する市町の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(営業所の設置等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、浄化槽の清掃を行う者との連携等浄化槽の管理が適正に行われるよう、営業区域ごとに専任でなければならない。ただし、浄化槽の設置基数が少ない等相当の理由があるときは、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(業務の実施等)

第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、もしくは実地に監督させ、または浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、もしくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行つた場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽管理者および浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者にその旨を通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯させ、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示させなければならない。浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者についても、同様とする。

4 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項第5号に規定する浄化槽管理士に対し、第3条第2項の登録の有効期間内に1回以上、浄化槽の保守点検に関する知識および技能の向上を図るための研修であつて、知事が指定するものを受けさせなければならない。

(一部改正〔令和2年条例62号〕)

(標識の掲示)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名または名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第14条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第15条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または6月以内の期間を定めてその事業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項もしくは第3項の登録または第7条第1項の変更の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号または第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第8条第1項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導または勧告に従わず、情状特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知するとともに、当該処分をした旨およびその理由を営業区域または営業区域であつた区域を管轄する市町の長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例41号・16年38号〕)

(報告徴収および立入検査)

第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所または営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第17条 第3条第1項もしくは第3項の登録または第7条第1項の変更の登録を受けようとする者は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項もしくは第3項の登録または第7条第1項の変更の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項もしくは第3項の登録または第7条第1項の変更の登録を受けた者

(3) 第15条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第4項の規定に違反して措置をとらなかつた者

(2) 第12条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

(3) 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかつた者

(4) 第16条第1項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者

(5) 第16条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に県内において浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月を経過する日までの間は、第3条第1項の登録を受けないで引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

3 前項に規定する者が、施行日から3月を経過する日までの間に第4条第1項の規定による登録の申請書を提出した場合における当該申請書に係る営業所についての第11条第1項の規定の適用については、最初の更新の登録までの間に限り、同項中「県内に営業所」とあるのは「営業区域を管轄する営業所」とする。

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

4 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第48号抄)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成23年条例第55号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第20号で平成24年4月1日から施行)

(令和2年条例第62号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第3条第1項または第3項の登録を受けている者については、当該登録の有効期間の満了の日までは、改正後の第12条第4項の規定は、適用しない。

滋賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年7月13日 条例第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編の2 生活環境/第3章 公害規制
沿革情報
昭和60年7月13日 条例第31号
平成7年10月18日 条例第41号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年3月30日 条例第26号
平成17年7月15日 条例第48号
平成23年12月28日 条例第55号
令和2年12月28日 条例第62号