○滋賀県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月31日

滋賀県条例第18号

滋賀県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

滋賀県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、または身体障害となつた後の心身障害者に年金を支給するため、滋賀県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔昭和56年条例23号〕)

(機構との契約)

第2条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。

(一部改正〔昭和59年条例50号・平成7年44号・15年62号〕)

(用語の定義)

第3条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立して自活することが困難であると認められるものをいう。

(1) 知的障害者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者

(3) 精神または身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの

2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。

(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)

(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母またはその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)

3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。

(1) 両眼の視力を全く永久に失つたもの

(2) 咀嚼そしやくまたは言語の機能を全く永久に失つたもの

(3) 両上を手関節以上で失つたもの

(4) 両下を足関節以上で失つたもの

(5) 1上を手関節以上で失い、かつ、1下を足関節以上で失つたもの

(6) 両上の用を全く永久に失つたもの

(7) 両下の用を全く永久に失つたもの

(8) 10手指を失つたか、またはその用を全く永久に失つたもの

(9) 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

4 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、法第12条第2項に規定する共済制度をいう。

(一部改正〔昭和56年条例23号・59年50号・平成7年44号・9年46号・15年62号〕)

(加入資格)

第4条 この制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 県内に住所を有すること。

(2) 65歳未満であること。

(3) 特別の疾病または障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。

2 他の都道府県から県内に住所を移した者で、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(機構と締結している心身障害者扶養保険契約に係る部分に限る。以下「他の地方公共団体の共済制度」という。)に加入していたものが引き続き制度に加入しようとする場合においては、前項第2号および第3号の規定は適用しない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・59年50号・平成15年62号〕)

(加入)

第5条 この制度に加入しようとする者は、規則の定めるところにより、加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。

(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。

(2) 既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)が同一の心身障害者について、重ねて加入の申込みをしたとき。

(3) 2人以上の者が同一の心身障害者について、加入の申込みをしたとき。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(口数追加)

第6条 加入の申込者または加入者(口数追加時に65歳未満である者に限る。)は、規則の定めるところにより、知事に口数追加を申し込むことができる。

2 知事は、前項の規定による申込みがあつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。

(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病または障害を有するため心身障害者扶養保険契約の対象となることができないとき。

(2) 口数追加条項の付加の対象となる心身障害者について、既に口数が追加されているとき。

(追加〔昭和54年条例36号〕、一部改正〔平成7年条例44号〕)

(掛金の納付)

第7条 加入者(第19条第1項第2号ただし書の規定の適用を受けている者を除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、20年以上継続して加入しているものは、掛金の納付を要しない。

2 前条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加の承認を受けた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表に定める掛金を県に納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。

3 第1項ただし書および前項ただし書の規定の適用に当たつては、第4条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者については、他の地方公共団体の共済制度の加入期間または口数追加の期間は、制度の加入期間または口数追加の期間とみなす。

(全部改正〔昭和54年条例36号〕、一部改正〔昭和61年条例11号・平成7年44号〕)

(掛金の減免)

第8条 知事は、県内に住所を有する加入者であつて、生計の維持が困難なため掛金を納入することができないと認めるものについては、掛金を減額し、または免除することができる。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(年金の給付)

第9条 加入者が死亡し、または重度障害となつたときは、その死亡し、または重度障害となつた日の属する月から、規則の定めるところにより、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。

2 年金の額は、月額20,000円とする。

3 加入者が口数追加加入者である場合にあつては、前項の額に20,000円を加算する。ただし、年金の給付が重度障害による場合であつて、その重度障害が規則で定める重度障害であるときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・56年23号・平成7年44号〕)

(年金管理者)

第10条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、または管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

(1) 心身の故障により年金の受領および管理を適正に行うことができない者として規則で定める者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3 加入者は、年金管理者を変更することができる。

4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在が不明になつたとき。

(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

(4) 辞退の申出をしたとき。

5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。

(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するにいたつた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき、または加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更することができないとき。

(2) 年金管理者が第13条の規定に違反したとき。

6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号・12年8号・令和元年19号〕)

(年金の支給停止)

第11条 第9条第1項の規定により年金を支給される心身障害者(以下「年金受給権者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、年金の支給を停止する。

(1) 所在が1月以上不明のとき。

(2) 懲役または禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。

(3) 日本国内に住所を有しないとき。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(年金の支払の一時差止め)

第12条 知事は、年金受給権者または年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第20条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金給付の支払を差し止めることができる。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(年金の使途等の制限)

第13条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(年金受給権の消滅)

第14条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

(一部改正〔昭和54年条例36号・平成7年44号〕)

(弔慰金の給付)

第15条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したときは、規則の定めるところにより、当該加入者であつた者(加入者であつた者がその扶養する心身障害者と同時に死亡したときは、当該加入者であつた者の遺族)に弔慰金を支給する。ただし、その死亡の日まで継続する加入期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないときは、この限りでない。

2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 加入者であつた者が口数追加加入者であつた場合(その扶養する心身障害者の死亡時において、第19条第1項第2号ただし書の規定の適用を受けていた場合を除く。)にあつては、前項の額に、次の各号に掲げるその死亡の日まで継続する口数追加加入者であつた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。

(1) 1年以上5年未満 50,000円

(2) 5年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

4 第7条第3項の規定は、第1項ただし書および第2項の加入期間ならびに前項の口数追加期間について準用する。

(一部改正〔昭和54年条例36号・61年11号・平成7年44号・20年20号〕)

(脱退一時金の給付)

第16条 加入者が脱退の申出をしたとき、または口数追加加入者が口数の減少の申出をしたときは、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 加入者であつた期間(口数の減少にあつては、口数追加加入者であつた期間。次項において同じ。)が5年に満たないとき。

(2) 加入者が転出(新たに県外に住所を有することとなることをいう。以下同じ。)をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となり、かつ、当該地方公共団体と機構との保険契約に基づく保険対象加入者となつたとき。

2 脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入者であつた期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

3 脱退の申出をした加入者が口数追加加入者であつた場合にあつては、前項の額に、次の各号に掲げる脱退した日まで継続する口数追加加入者であつた期間の区分に応じ、当該各号に定める額を加算する。ただし、第1項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 5年以上10年未満 75,000円

(2) 10年以上20年未満 125,000円

(3) 20年以上 250,000円

4 第7条第3項の規定は、前3項の期間について準用する。

(追加〔平成7年条例44号〕、一部改正〔平成15年条例62号・20年20号〕)

(年金等の支給制限)

第17条 加入者またはその扶養する心身障害者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部または一部の支給を受けられなかつたときは、第9条第1項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部または一部を支給しない。

2 加入者またはその扶養する心身障害者の故意または重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・59年50号・平成7年44号・15年62号〕)

(年金等の返還)

第18条 知事は、偽りその他不正の手段により年金または弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者にすでに支給された年金または弔慰金の額の全部または一部を返還させることができる。

(一部改正〔昭和54年条例36号〕)

(脱退等)

第19条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。

(1) 加入者が死亡したとき。

(2) 加入者が重度障害となつたとき。ただし、口数追加加入者が重度障害となつた場合において、その重度障害が規則で定める重度障害であるときは、この限りでない。

(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。

(5) 加入者が掛金を、2月以上の期間であつて、規則で定める期間、滞納したとき。

(6) 加入者が転出をしたことに伴い、転出後の住所を管轄する地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。

2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。

(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。

(2) 口数追加加入者が、口数追加に係る掛金を、2月以上の期間であつて、規則で定める期間、滞納したとき。

3 前2項の規定により脱退等をした者に対しては、既に納付された掛金および加算掛金は、返還しない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・56年23号・平成7年44号〕)

(届出義務等)

第20条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者または年金管理者が氏名または住所を変更したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者または年金管理者が死亡したとき。

(3) 年金管理者を指定し、または変更したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付または年金もしくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者または年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 加入者が死亡し、または重度障害となつたとき。

(2) 年金受給権者が氏名または住所を変更したとき。

3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名または住所を変更したとき。

(2) 年金受給権者が死亡したとき。

(3) 年金受給権者に第11条各号のいずれかに該当する事実が発生し、または消滅したとき。

4 年金受給権者または年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者および年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行う調査に協力しなければならない。

(一部改正〔昭和54年条例36号・56年23号・平成7年44号・20年20号〕)

(加入者の年齢)

第21条 この条例において、加入者の年齢は、各会計年度ごとに当該会計年度の初日における年齢によるものとする。

(追加〔昭和54年条例36号〕)

(掛金額等の調整)

第22条 知事は、第7条に定める掛金の額を、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに、変更すべきものとする。

(追加〔昭和54年条例36号〕、一部改正〔昭和59年条例50号・平成7年44号・15年62号〕)

(規則への委任)

第23条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和54年条例36号〕)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から、1年を経過する日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。

(昭和54年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例付則第2項の規定に基づく加入者は、この条例による改正後の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の規定の適用に当たつては、45歳未満で加入したものとみなす。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第50号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(弔慰金の経過措置)

2 この条例の施行前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の額については、新条例第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(一部改正〔平成7年条例44号〕)

(平成7年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)第6条第2項の規定による特約条項の付加の承認または旧条例第7条第2項の規定による口数追加条項の付加の承認を受けている者については、当該承認を受けた日において改正後の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定による口数追加の承認を受けたものとみなす。

3 新条例第7条および別表の規定は、施行日以後に納付すべき掛金について適用し、施行日前に納付すべき掛金については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

4 新条例第16条の規定は、施行日以後の申出に係る脱退または口数の減少について適用する。

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

(滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(昭和61年滋賀県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成20年条例20号〕)

(平成9年条例第46号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第8号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の第10条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第62号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「旧条例」という。)の規定による滋賀県心身障害者扶養共済制度に加入した者(施行日前に他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入した者で、施行日以後に改正後の滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定の適用を受けて加入したものを含む。以下「改正前加入者」という。)に係る新条例第7条第1項および第2項の規定の適用については、次の表の(1)欄に掲げる者の区分に応じ、当該(2)欄に掲げる新条例の規定中当該(3)欄に掲げる字句は、当該(4)欄に掲げる字句とする。

(1)

(2)

(3)

(4)

昭和54年10月1日以後に加入した者で加入の承認を受けた日の年齢が45歳以上であったものおよび昭和61年4月1日以後に加入した者で加入の承認を受けた日の年齢が45歳未満であったもの

第7条第1項

、加入の承認を受けた日

、滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第20号)の施行の日

別表

同条例付則別表第1

上記の者以外の者

第7条第1項

、加入の承認を受けた日

、滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第20号)の施行の日

別表

同条例付則別表第2

20年

25年

施行日前に旧条例第6条第2項の規定による口数追加の承認を受けた者(滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第44号)付則第2項の規定により同条第2項の規定による口数追加の承認を受けたものとみなされる者を含む。)

第7条第2項

、口数追加の承認を受けた日

、滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成20年滋賀県条例第20号)の施行の日

別表

同条例付則別表第1

3 新条例別表および前項の規定は、施行日以後に納付すべき掛金について適用し、施行日前に納付すべき掛金については、なお従前の例による。

4 改正前加入者に係る新条例第15条第2項および第3項ならびに第16条第2項および第3項の規定の適用については、新条例第15条第2項第1号および第3項第1号中「50,000円」とあるのは「30,000円」と、同条第2項第2号および第3項第2号ならびに新条例第16条第2項第2号および第3項第2号中「125,000円」とあるのは「75,000円」と、新条例第15条第2項第3号および第3項第3号ならびに第16条第2項第3号および第3項第3号中「250,000円」とあるのは「150,000円」と、同条第2項第1号および第3項第1号中「75,000円」とあるのは「45,000円」とする。

5 新条例第15条第2項および第3項ならびに第16条第2項および第3項ならびに前項の規定は、施行日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金および申出に係る脱退一時金について適用し、施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金および申出に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

(滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 滋賀県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

加入または口数追加の承認を受けた日の年齢による区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

付則別表第2

昭和61年4月1日の年齢による区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上の者

10,600円

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成7年条例44号〕、一部改正〔平成20年条例20号〕)

加入または口数追加の承認を受けた日の年齢による区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円

滋賀県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月31日 条例第18号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第18号
昭和54年10月17日 条例第36号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和59年12月22日 条例第50号
昭和61年3月29日 条例第11号
平成7年10月18日 条例第44号
平成9年12月24日 条例第46号
平成12年3月29日 条例第8号
平成15年7月25日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第20号
令和元年10月18日 条例第19号