○滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例

平成3年3月15日

滋賀県条例第17号

〔滋賀県介護福祉士修学資金貸与条例〕をここに公布する。

滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(目的)

第1条 この条例は、将来県内において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する社会福祉士または同条第2項に規定する介護福祉士としてその業務に従事しようとする者に修学資金を貸与することにより、県内における社会福祉士および介護福祉士の充足に資することを目的とする。

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉士養成施設 法第7条第2号または第3号の規定により指定された学校または養成施設をいう。

(2) 介護福祉士養成施設 法第39条第1号から第3号までの規定により指定された学校または養成施設をいう。

(3) 相談援助の業務 法第2条第1項に規定する相談援助の業務で、社会福祉施設その他の施設で規則で定めるものにおいて行われるものをいう。

(4) 介護等の業務 法第2条第2項に規定する介護等の業務で、社会福祉施設その他の施設で規則で定めるものにおいて行われるものまたは次に掲げる事業として行われるものをいう。

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業

(一部改正〔平成6年条例9号・11年22号・15年61号・18年10号・20年17号・25年28号〕)

(種類および対象)

第3条 知事は、毎年度予算の範囲内において、次の各号に掲げる修学資金をそれぞれ当該各号に定める者に対し、その者の申請により、貸与することができる。

(1) 社会福祉士修学資金 社会福祉士養成施設に在学する者(県内に住所を有する者その他規則で定める者に限る。)で、将来県内において社会福祉士として相談援助の業務に従事する意思を有するもの

(2) 介護福祉士修学資金

 第1種介護福祉士修学資金 介護福祉士養成施設に在学する者(県内に住所を有する者その他規則で定める者に限る。)で、将来県内において介護福祉士として介護等の業務に従事する意思を有するもの

 第2種介護福祉士修学資金 介護福祉士養成施設に在学する者で、将来県内において介護福祉士として介護等の業務に従事する意思を有するもの

(全部改正〔平成6年条例9号〕)

(貸与の額等)

第4条 修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる修学資金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 社会福祉士修学資金 月額36,000円

(2) 介護福祉士修学資金

 第1種介護福祉士修学資金 月額36,000円

 第2種介護福祉士修学資金 月額21,000円

2 修学資金の貸与は、無利子とする。

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(貸与の期間)

第5条 修学資金の貸与を受けることができる期間は、第3条の規定により修学資金を貸与されることとなった日の属する月から社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設を卒業する日の属する月までの間とする。

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(貸与の打切り)

第6条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から修学資金の貸与を打ち切るものとする。

(1) 社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設を退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 虚偽その他不正の方法により修学資金の貸与を受けたことが明らかになったとき。

(7) 修学資金の貸与を受けた期間(次条の規定により修学資金の貸与が停止された期間を除く。以下同じ。)が社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設の正規の修業年限に達したとき。

(8) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(貸与の停止)

第7条 知事は、修学資金の貸与を受けている者が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、その者が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

(返還)

第8条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(次条の規定により修学資金の返還の債務(以下「返還債務」という。)の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、貸与を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条の規定により修学資金の貸与が打ち切られたとき。

(2) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者が、法第5条に規定する社会福祉士試験(以下「社会福祉士試験」という。)で社会福祉士養成施設を卒業した後最初に行われるもの(社会福祉士養成施設に在学する間に卒業見込みの者として受験資格を有することとなる者にあっては、当該受験資格を有することとなった後最初に行われるもの。以下「最初の社会福祉士試験」という。)に合格し、もしくは不合格となり、または最初の社会福祉士試験を受験しなかったとき。

(3) 介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、介護福祉士養成施設を卒業したとき。

(全部改正〔平成6年条例9号〕)

(返還の猶予)

第9条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、返還債務の履行を猶予するものとする。

(1) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者で最初の社会福祉士試験に合格したものが、合格した日から規則で定める期間内に、県内において社会福祉士として相談援助の業務に常時従事することとなったとき。当該相談援助の業務に従事しなくなるまでまたは次条の規定により返還債務が免除されるまでの期間

(2) 介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、介護福祉士養成施設を卒業した日から規則で定める期間内に、県内において介護福祉士として介護等の業務に常時従事することとなったとき。当該介護等の業務に従事しなくなるまでまたは次条の規定により返還債務が免除されるまでの期間

2 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、その者の申請により、返還債務(履行期限が到来していない部分に限る。次条第2項において同じ。)の履行を猶予することができる。

(1) 第6条の規定により修学資金の貸与が打ち切られた後、引き続き当該社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設に在学しているとき。その在学している期間

(2) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者が、県内において社会福祉士として相談援助の業務に常時従事しているとき(前項第1号に該当する場合を除く。)その従事している期間

(3) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者で最初の社会福祉士試験に合格したものが、社会福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に県内において社会福祉士として相談援助の業務に常時従事することが確実なとき。その従事するまでの期間

(4) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者で最初の社会福祉士試験に合格したものが、社会福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に県内において相談援助の業務以外の業務を行う社会福祉事業の職種に採用されて常時従事している場合で、県内において社会福祉士として相談援助の業務に従事する意思があると認められるとき。県内において社会福祉士として相談援助の業務に従事するまでの期間(社会福祉士養成施設を卒業した日から2年間に限る。)

(5) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者で、最初の社会福祉士試験に不合格となり、または疾病、負傷その他やむを得ない事情により最初の社会福祉士試験を受験できなかったものが、翌年の社会福祉士試験を受験する意思があると認められるとき。翌年の社会福祉士試験の合格者の公告がされるまでの期間

(6) 前号に該当して返還債務の履行の猶予を受けていた者で翌年の社会福祉士試験に合格したものが、合格した日から1年以内に県内において社会福祉士として相談援助の業務に常時従事することが確実なとき。その従事するまでの期間

(7) 介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、県内において介護福祉士として介護等の業務に常時従事しているとき(前項第2号に該当する場合を除く。) その従事している期間

(8) 介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、介護福祉士養成施設を卒業した日から1年以内に県内において介護福祉士として介護等の業務に常時従事することが確実なとき。その従事するまでの期間

(9) 前各号に定めるもののほか、疾病、負傷その他特別の事情により返還債務の履行を猶予することが適当であると認められるとき。その事情が継続する期間

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

(返還の免除)

第10条 知事は、前条第1項の規定により返還債務の履行の猶予を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還債務を免除するものとする。

(1) 社会福祉士修学資金について返還債務の履行の猶予を受けている者が、相談援助の業務に引き続き7年間(過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいい、同法の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。以下同じ。)において相談援助の業務に従事した場合または中高年離職者(離職して2年以内に社会福祉士養成施設または介護福祉士養成施設に入学した者であって、当該入学をした時に45歳以上であるものをいう。以下同じ。)が相談援助の業務に従事した場合にあっては、3年間)従事したとき。

(2) 第1種介護福祉士修学資金について返還債務の履行の猶予を受けている者が、介護等の業務に引き続き7年間(過疎地域において介護等の業務に従事した場合または中高年離職者が介護等の業務に従事した場合にあっては、3年間)従事したとき。

(3) 第2種介護福祉士修学資金について返還債務の履行の猶予を受けている者が、引き続き3年間介護等の業務に従事したとき。

(4) 前3号に規定する者が、当該各号に規定する期間が経過するまでの間に、業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続できなくなったとき。

2 知事は、前項の規定により返還債務を免除する場合のほか、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の申請により、当該各号に定める額の債務を免除することができる。

(1) 社会福祉士修学資金の貸与を受けた者が、県内において社会福祉士として相談援助の業務に常時従事した場合で、その期間が通算して修学資金の貸与を受けた期間以上となったとき。相談援助の業務に従事した月数を84(過疎地域において相談援助の業務に通算して3年以上従事した場合または中高年離職者が相談援助の業務に従事した場合にあっては、36)で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務の額に乗じて得た額

(2) 第1種介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、県内において介護福祉士として介護等の業務に常時従事した場合で、その期間が通算して修学資金の貸与を受けた期間以上となったとき。介護等の業務に従事した月数を84(過疎地域において介護等の業務に通算して3年以上従事した場合または中高年離職者が介護等の業務に従事した場合にあっては、36)で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務の額に乗じて得た額

(3) 第2種介護福祉士修学資金の貸与を受けた者が、県内において介護福祉士として介護等の業務に常時従事した場合で、その期間が通算して修学資金の貸与を受けた期間以上となったとき。介護等の業務に従事した月数を36で除して得た数値(この数値が1を超えるときは、1とする。)を返還債務の額に乗じて得た額

(4) 死亡、心身の故障その他特別の事情により返還債務を履行することができなくなったと認められるとき。返還債務の全部または一部の額

(一部改正〔平成6年条例9号・12年117号・令和3年32号〕)

(延滞利息)

第11条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額に相当する延滞利息を支払わなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年4月1日前に既に改正前の滋賀県介護福祉士修学資金貸与条例の規定による介護福祉士修学資金の貸与を受けている者に係る介護福祉士修学資金の貸与については、改正後の滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第117号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号抄)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県社会福祉士および介護福祉士修学資金貸与条例

平成3年3月15日 条例第17号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年3月15日 条例第17号
平成6年3月30日 条例第9号
平成11年3月18日 条例第22号
平成12年10月11日 条例第117号
平成15年7月25日 条例第61号
平成18年3月30日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第28号
令和3年7月26日 条例第32号