○滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例

大正12年9月29日

滋賀県令第29号

県参事会ノ議決ヲ経明治33年3月滋賀県令第16号県吏員退隠料遺族扶助料退職給与金死亡給与金支給規則左ノ通改正ス

滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第1章 総則

第1条 滋賀県職員及ビソノ遺族ハコノ条例ノ定ムル所ニヨリ退隠料及ビ扶助料ヲ受クル権利ヲ有ス

 本条例ニ於テ退隠料及ビ扶助料トハ、退隠料、通算退隠料、増加退隠料、傷病賜金、退職給与金、返還給与金、扶助料、通算扶助料、一時扶助料及び死亡給与金ヲ謂フ

(一部改正〔昭和25年条例45号・28年23号・35年18号・37年28号・51年27号〕)

第1条ノ2 年金タル退隠料及ビ扶助料ノ額ノ改定ニ付テハ、恩給法(大正12年法律第48号)ニ規定スル普通恩給、増加恩給及ビ扶助料並ビニ地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条ノ規定ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)ニ規定スル通算退職年金及ビ通算遺族年金ノ額ノ改定ノ例ニ依ル

(全部改正〔平成5年条例22号〕)

第2条 第1条ニ於テ滋賀県職員(以下「公務員」ト謂フ)トハ知事、副知事、出納長、事務吏員、技術吏員、議会ノ事務局ノ局長及書記、常勤ノ監査委員、監査委員ノ事務ヲ補助スル書記、選挙管理委員会ノ書記、漁業調整委員会ノ書記、教育長、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)ニ依ル改正前ノ地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第1項及ビ第31条第2項ニ規定スル事務職員及ビ技術職員、人事委員会ノ常勤ノ委員及人事委員会事務局ノ事務職員、公立大学ノ学長、教員(教授、助教授、講師、助手)及事務職員ニ任命サレタル者ヲ謂フ但シ、恩給法ノ準用ヲ受クル者及ビ国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)ニ依ル改正前ノ国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ヲ除ク

 公務員ハ其ハ俸給ノ100分ノ2ニ相当スル金額ヲ県ニ納付スヘシ

(一部改正〔昭和25年条例45号・26年42号・59号・27年13号・28年23号・29年53号・30年29号・46号・32年6号・35年18号・41年47号・61年33号・平成27年10号〕)

第3条 退隠料、通算退隠料、増加退隠料、扶助料及ビ通算扶助料ハ年金トシ傷病賜金、退職給与金、返還給与金、一部扶助料及ビ死亡給与金ハ一時金トス

(一部改正〔昭和25年条例45号・28年23号・37年28号・51年27号〕)

第4条 年金タル退隠料及扶助料ノ給与ハ之ヲ給スベキ事由ノ生シタル月ノ翌月ヨリ之ヲ始メ権利消滅ノ日ヲ以テ終ル

第5条 退隠料及扶助料支給額ニツキ円位未満ノ端数ハコレヲ円位ニ満タシム

(全部改正〔昭和25年条例45号〕)

第6条 退隠料及ビ扶助料ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スベキ事由ノ生ジタル日ヨリ7年内ニ請求セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

 時効ノ完成猶予及ビ更新ニ関シテハ恩給法第6条カラ第7条マデノ規定ヲ準用ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・26年29号・令和2年条例14号〕)

第7条 年金タル退隠料及ビ扶助料(第2号又ハ第3号ノ場合ニアリテハ通算退隠料及ビ通算扶助料ヲ除ク)ヲ受クルノ権利ヲ有スル者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利ハ消滅ス

(1) 死亡シタルトキ

(2) 死刑又ハ無期若ハ3年ヲ超ユル懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキ

(3) 国籍ヲ失ヒタルトキ

 在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ因リ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ権利(通算退隠料及ビ通算扶助料ヲ受クルノ権利ヲ除ク)消滅ス但シ其ノ在職カ退隠料ヲ受ケタル後ニ為サレタルモノナルトキハ其ノ再在職ニ因リテ生シタル権利ノミ消滅ス

(一部改正〔昭和37年条例28号・51年27号〕)

第7条ノ2 退隠料及扶助料ヲ受クルノ権利者死亡シタルトキハ其ノ生存中ノ退隠料及扶助料ニシテ給与ヲ受ケザリシモノハ之ヲ当該公務員ノ遺族ニ給シ遺族ナキトキハ死亡者ノ相続人ニ給ス

 前項ノ規定ニ依リ退隠料及扶助料ノ支給ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クベキ遺族及其ノ順位ニ依ル

 前項ノ規定ニ拘ラズ第1項ノ規定ニ依リ通算扶助料ノ支給ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ハ通算扶助料ヲ受クベキ遺族及ビ其ノ順位ニ依ル

(全部改正〔昭和25年条例45号〕、一部改正〔昭和51年条例27号〕)

第7条ノ3 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル退隠料及扶助料受給権者未ダ退隠料及扶助料ノ請求ヲ為サザリシトキハ退隠料及扶助料ノ支給ヲ受クベキ遺族又ハ相続人ハ自己ノ名ヲ以テ死亡者ノ退隠料及扶助料ノ請求ヲ為スコトヲ得

 前条ノ場合ニ於テ死亡シタル退隠料及扶助料受給権者ノ生存中裁定ヲ経タル退隠料及扶助料ニ付テハ死亡者ノ遺族又ハ相続人ノ自己ノ名ヲ以テ其ノ退隠料及扶助料ノ支給ヲ受クルコトヲ得

(追加〔昭和25年条例45号〕)

第7条ノ4 第21条第2項ノ規定ハ前条ノ退隠料及扶助料ノ請求及支給ノ請求ニツキ之ヲ準用ス

(追加〔昭和26年条例29号〕)

第8条 退隠料並扶助料ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スル事ヲ得ス但シ、恩給法第11条但書ノ規定スルトコロニヨリ担保ニ供スルヲ認メラレタル場合ハ此ノ限ニ存ラズ

 前項ノ規定ニ違反シタル者ニ対シテハ支給ヲ一時停止ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・28年23号〕)

第9条 退隠料及扶助料ヲ受クルノ権利ハ知事之ヲ裁定ス

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第9条ノ2 知事ハ年金タル退隠料及扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニ付キ権利ノ存否ヲ調査ス

第9条ノ3 本条例ニ定ムルモノノ外退隠料及ビ扶助料ニ関シテハ恩給法(恩給法の一部を改正する法律ヲ含ム)ノ規定ヲ準用ス

(追加〔昭和37年条例3号〕)

第9条ノ4 通算退隠料ニ関シテハ、本条例ニ定ムルモノノ外、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」ト謂フ)附則第2条第2項ノ規定ニ依リソノ効力ヲ有スルモノトサレタ同条第1項ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法(昭和36年法律第181号)ノ定ムルトコロニ依ル

(追加〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和61年条例33号〕)

第10条 本条例ニ定ムルモノノ外退隠料及ビ扶助料ノ請求、裁定、支給及ビ受給権存否ノ調査ニ関スル必要ナル事項ニ付テハ知事之ヲ定ム

(一部改正〔昭和25年条例45号・37年3号〕)

第2章 退隠料

第11条 公務員ノ在職年ハ就職ノ月ヨリ之ヲ起算シ退職又ハ死亡ノ月ヲ以テ終リトス退職シタル後再ビ就職シタル時ハ前後年月数ハ之ヲ合算ス但シ、退職給与金ノ基礎トナルベキ在職年ニ付テハ前ニ退職給与金ノ基礎トナリタル在職年其ノ他ノ前在職年ノ年月数ハ之ヲ合算セス退隠シタル月ニ於テ再ビ就職シタルトキハ在職年ハ再就職ノ月ノ翌月ヨリ之ヲ起算ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・32年26号・33年39号・37年3号〕)

第11条ノ2 公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)第2条ニ規定スル学校職員(以下「学校職員」ト謂フ)ガ公務員トナリタルトキハ学校職員トシテノ在職年月数ハ公務員トシテノ在職年月数ト看做シ之ヲ通算ス

(追加〔昭和37年条例3号〕)

第11条ノ3 労働福祉事業団(以下「事業団」ト謂フ)設立ノ際公務員トシテ在職シタル者ガ引続キ公務員トシテ在職シ更ニ引続キ事業団ノ役員又ハ職員(以下「役職員」ト謂フ)トナリ、更ニ引続キ公務員トナリタルトキハ其ノ職員ニ支給スベキ退隠料ニ付テハ役職員トシテノ在職年月数ハ公務員トシテノ在職年月数ニ通算ス

 前項ノ規定ハ役職員トナリシ迄ノ公務員トシテノ在職年ガ最短退隠料年限ニ達シタル者ニ付テハ適用セズ

 事業団設立ノ際公務員トシテ在職シタル者ガ引続キ公務員トシテ在職シ更ニ引続キ事業団ノ役職員トシテ在職シタル者ガ、雇用促進事業団ノ設立ニ際シテ引続キ雇用促進事業団ノ役員又ハ職員トナリタルトキハ其ノ者ノ雇用促進事業団ノ役員又ハ職員トシテノ在職ハ事業団ノ役員又ハ職員トシテノ在職ト看做シ前2項ノ規定ヲ適用ス

 第1項及ビ前項ノ規定ノ適用ヲ受クル者ノ第15条ノ2ノ規定ノ適用ニ付テハ事業団及ビ雇用促進事業団ノ役員又ハ職員トシテノ就職ヲ再就職ト看做ス

(追加〔昭和37年条例3号〕)

第11条ノ4 休職、停職其ノ他現実ニ職務ヲ執ルヲ要セザル在職期間ニシテ1月以上ニ亘ルモノハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減ス

 前項ニ規定スル期間1月以上ニ亘ルトキハ其ノ期間ガ在職年ノ計算ニ於テ1月以上ニ計算セラルル総テノ場合ヲ謂フ但シ現実ニ職務ヲ執ルヲ要スル日アリタル月ハ在職年ノ計算ニ於テ之ヲ半減セズ

(追加〔昭和37年条例3号〕)

第12条 次ニ掲クル年月数ハ在職年ヨリ之ヲ除算ス

(1) 消滅シタル退隠料ノ基礎ト為リタル在職年

(2) 退隠料ヲ受クノ資格ヲ失ヒタル在職年

(3) 公務員退職後在職中ノ職務ニ関スル犯罪(過失犯ヲ除ク)ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ犯罪ノ時ヲ含ム引続キタル在職年月

(4) 不法ニ其ノ職務ヲ離レタル月ヨリ職務ニ服シタル月迄ノ在職年月

(5) 無給又ハ日給若ハ手当給与中ノ年月

(6) 昭和6年1月1日以後ニ於テ恩給法ノ定ムル公務員ニ併任セラレタルモノノ併任中ノ年月

(一部改正〔昭和25年条例45号・37年3号〕)

第13条 公務員退職ノ当日又ハ翌日更ニ公務員ニ任セラレタルトキハ之ヲ勤続ト看做ス

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第14条 公務員次ノ各号ノ一ニ当ルトキハ其ノ引続キタル在職ニ付退隠料ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 懲戒ノ処分ニ因リ退職セシメラレタルトキ

(2) 在職中禁錮以上ノ刑ニ処セムレタルトキ

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第14条ノ2 本条例ニ於ケル退職当時ノ俸給年額ノ計算ニ付テハソノ年額ノ計算ニ附テハ恩給法ノ規定ヲ準用ス

 本則ニ於テ退職当時ノ俸給月額トハ退職当時ノ俸給年額ノ12分ノ1ニ相当スル金額ヲ謂フ

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第15条 在職年17年以上ニシテ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ退隠料ヲ給ス

 前項ノ退隠料年額ハ在職年17年以上、18年未満ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ50ニ相当スル金額トシ、17年以上1年ヲ増ス毎ニ其ノ1年ニ対シ退職当時ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

 在職年40年ヲ超ユル者ニ給スヘキ退隠料年額ハ之ヲ在職年40年トシテ計算ス

 退隠料ノ年額ニ付テハ、本条ニ定ムルモノノ外恩給法ニ規定スル普通恩給ノ例ニ依ル

(一部改正〔平成5年条例22号〕)

第15条ノ2 退職給与金ヲ受ケタル後其ノ退職給与金ノ基礎ト為リタル在職年数1年ヲ2月ニ換算シタル月数内ニ再就職シタル者ニ退隠料ヲ給スル場合ニ於テハ当該換算月数ト退職ノ翌月ヨリ再就職ノ月迄ノ月数トノ差月数ヲ退職給与金額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ2分ノ1ヲ乗シタル金額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノヲ以テ其ノ退隠料ノ年額トス但シ差月数1月ニ付退職給与金額算出ノ基礎ト為リタル俸給月額ノ2分ノ1ノ割合ヲ以テ計算シタル金額ヲ再就職ノ月ノ翌月ヨリ1ケ年内ニ於テ返還シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

 前項但書ノ金額ヲ返還シタル者失格原因ナク退職又ハ死亡シ退隠料又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ生セサルトキハ曩ニ返還シタル金額ヲ還付ス

第15条ノ3 公務員ガ在職年3年以上17年未満デ退職シ、次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ、其ノ者ニ通算退隠料ヲ給ス

(1) 通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ、25年以上ナルトキ

(2) 国民年金以外ノ公的年金制度ニカカル通算対象期間ヲ合算シタル期間ガ、20年以上ナルトキ

(3) 他ノ公的年金制度ニカカル通算対象期間ガ、当該制度ニ於テ定ムル老齢、退職年金給付ノ受給資格要件タル期間ニ相当スル期間以上ナルトキ

(4) 他ノ制度ニ基キ老齢、退職年金給付ヲ受クルコトヲ得ルトキ

 前項ノ通算退隠料年額ハ、次ノ各号ニ掲グル金額ノ合算額ヲ240デ除シテ得タル金額ニ前項ノ退職ニカカル退職給与金ノ基礎トナリタル在職期間ノ月数ヲ乗ジテ得タル金額トス

(1) 624,720円

(2) 退職当時ノ俸給月額ノ1,000分ノ10ニ相当スル金額ニ240ヲ乗ジテ得タル額

 前項ノ規定ニ拘ズ、通算退隠料ノ額ハ、通算退隠料ノ支給ヲ受クル者ニ付テ其ノ退職時ニ其ノ給付事由ガ生ジテイタトシタ場合ニ於テ其ノ額ガ其ノ時以後ノ本条例ノ改正ニ依リ改定サレテイルナラバ、其ノ改定サレタ額ト同一ノ額トス

 前2項ノ場合ニ於テ第1項ノ規定ニ該当スル退職ガ2回以上アルトキハ通算退隠料ノ年額ハ之ラノ退職ニ付テソレゾレ前2項ノ規定ニ依リ算定シタル額ノ合算額トス

 通算退隠料ハ之ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ガ、60歳ニ達スルマデハ其ノ支給ヲ停止ス

 第18条第1項第1号ノ規定ハ通算退隠料ニ付テ準用ス

(追加〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和37年条例32号・46年50号・48年53号・49年42号・51年27号・52年28号・53年24号・54年33号・56年1号・25号・57年39号・60年3号・33号・61年33号・平成2年18号・5年22号〕)

第16条 公務員公務ノ為重大ナル過失アルニアラスシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ心身障害(恩給法第49条ノ2ニ規定スル程度ノモノヲ謂フ 以下同ジ)ト為リ失格原因ナクシテ退職シタルトキハ其ノ在職年数ニ拘ラス之ニ退隠料ヲ給シ尚之ニ増加退隠料ヲ併給スルコトアルヘシ

 前項ノ退隠料年額ハ在職年17年以上ノ者ニ付テハ第15条第2項乃至第4項ノ規定ニ依リ算出シタル金額トシ17年未満ノ者ニ付テハ17年ノ者ニ給スル額トス

 公務員公務ノタメ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ心身障害ノ程度ニ至ラザルモ、恩給法第49条ノ3ニ規定スル程度ニ達シ失格原因ナクシテ退隠シタルトキハ、之ニ傷病賜金ヲ給ス

 増加退隠料及ビ傷病賜金ニ附テハ恩給法ノ例ニ依ル

(一部改正〔昭和25年条例45号・28年23号・56年23号・平成5年22号〕)

第16条ノ2 増加退隠料ノ年額ニ付テハ、恩給法ニ規定スル増加恩給ノ例ニ依ル

(全部改正〔平成5年条例22号〕)

第17条 退隠料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ第15条前条ノ規定ニ準シ其ノ退隠料ヲ改定ス

(1) 再就職後ノ在職年引続キ1年以上ニシテ退職シタルトキ

(2) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ心身障害ト為リ退職シタルトキ

(3) 再就職後公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ退職シタル後5年内ニ之ガ為心身障害トナリ又ハ其ノ程度増進シタル場合ニ於テ其ノ期間内ニ請求シタルトキ

 前項ノ場合ニ於テ改定ノ退隠料年額従前ノ年額ヨリ少ナキトキハ従来ノ年額ヲ以テ其ノ年額トス

(一部改正〔昭和26年条例29号・56年23号〕)

第18条 退隠料及ビ増加退隠料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ間之ヲ停止ス

(1) 退隠料ヲ受クルモノ公務員トナリタルトキハ就職ノ月ノ翌月ヨリ退職ノ月迄

(2) 3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

(3) 退隠料ヲ受クル者ニ退隠料外ノ所得アルトキハ、恩給法ニ規定スル普通恩給ノ例ニ依リ其ノ年額ノ一部ヲ停止ス

(4) 前号ノ退隠料ノ停止ハ、公務ニ起因セザル傷病又ハ疾病ガ恩給法第49条ノ2又ハ3ニ規定スル程度ニ達シコレガタメ退職シタル場合ニハ、退職後5年間ハ之ヲ行ハズ

(5) 前号ノ期間満了後尚傷病疾病ガ回復セザル者ハ、知事ニ対シ期間ノ延長ヲ請求スルコトヲ得。コノ場合ソノ者ノ傷病疾病ガ尚前号ニ規定スル程度ニアルトキハ、退隠料ノ停止ハ引続キ之ヲ行ハズ

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハコレニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノニツイテハ、当該補償又ハ給付ヲ受クル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間恩給法ノ規定ヲ準用シ退隠料ノ一部ヲ停止スル

 退隠料年額170万円以上ニシテ前年ニ於ケル退隠料外ノ所得ノ年額700万円ヲ超エル者ニ付テハ、恩給法ノ例ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・26年29号・27年7号・28年23号・29年53号・37年32号・40年23号・42年44号・43年44号・45年4号・61号・46年50号・47年54号・48年53号・49年42号・50年39号・51年27号・52年28号・53年24号・54年40号・55年18号・56年25号・57年30号・59年25号・60年33号・61年33号・平成5年22号・28年31号〕)

第18条ノ2 傷病賜金ノ金額並ニ傷病賜金ヲ受クベキ者ガ労働基準法第77条ノ規定ニ依ル障害補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタル場合ノ取扱ニツイテハ恩給法ノ例ニヨル

(追加〔昭和28年条例23号〕)

第19条 明治38年4月1日以後大正2年3月31日迄ニ県吏員其ノ他ノ職員ニ在リテ日給ヲ受ケタル者ノ在職日数ハ其ノ30日分ヲ1箇月トシ在職年数ニ加算ス

第19条ノ2 昭和24年6月9日以前ニ地方労働委員会ノ事務局ノ幹事又ハ書記タリシ者ガ引続キ公務員トナリタルトキハ当該幹事又ハ書記トシテノ在職年月数ハ公務員トシテノ在職年月数ニ通算ス

(追加〔昭和33年条例39号〕)

第19条ノ3 昭和27年3月31日以前ニ次ノ各号ニ掲グル委員会ノ書記トシテ在職シタル者ガ引続キ公務員トナリタルトキハ当該書記トシテノ在職年月数ハ公務員トシテノ在職年月数ニ通算ス

(1) 農地委員会

(2) 農業委員会

(3) 農業調整委員会

(4) 漁業調整委員会

(追加〔昭和34年条例4号〕)

第3章 扶助料

第20条 本則ニ於テ遺族トハ、公務員ノ祖父母、父母、配偶者、子及ビ兄弟姉妹ニシテ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタル者(第27条ノ2ノ場合ニアリテハ、公務員ノ親族デ昭和60年法律第34号ニ依ル改正前ノ厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条ノ規定ニ依リ同法ノ遺族年金ヲ受クルコトヲ得ル者ニ相当スルモノ)ヲ謂フ

 公務員死亡ノ当時胎児タル子出生シタルトキハ、前項規定ノ適用ニツキテハ其ノ死亡ノ当時之ニヨリ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノト看做ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・51年27号・61年33号〕)

第21条 次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ遺族ニハ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順位ニ依リ扶助料ヲ給ス

(1) 在職17年以上ノ者在職中死亡シタルトキ

(2) 在職17年未満ノ者公務ノ為著シキ過失ニ基因セスシテ死亡シタルトキ

(3) 退隠料ヲ受ケ又ハ受クヘクシテ死亡シタルトキ

 前項ニヨル同順位ノ遺族2人以上アルトキハ、ソノ中1人ヲ総代者トシテ扶助料ノ請求又ハ扶助料支給ノ請求ヲナスベシ

 先順位者タルヘキ者後順位者タル者ヨリ後ニ生スルニ至リタルトキハ前3項ノ規定ハ当該後順位者失権シタル後ニ限リ之ヲ適用ス

(一部改正〔昭和51年条例27号〕)

第22条 未成年ノ子ハ未タ婚姻セサルトキニ限リ之ニ扶助料ヲ給ス成年ノ子ハ心身障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ之ヲ給ス養子ハ相続人タルトキ之ヲ給ス

(一部改正〔昭和25年条例45号・46年50号・51年27号・56年23号〕)

第22条ノ2 夫ニ給スル扶助料ハ、其ノ者60歳ニ満ツル月迄之ヲ停止ス但シ、心身障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ者又ハ公務員ノ死亡ノ当時ヨリ心身障害ナル者ニ付テハ、此等ノ事情ノ継続スル間ハ此ノ限ニ在ラズ

(追加〔昭和51年条例27号〕、一部改正〔昭和56年条例23号〕)

第23条 扶助料ノ年額ハ、恩給法ノ定メル規定ヲ準用ス

 労働基準法第79条ノ規定ニヨル遺族補償又ハ之ニ相当スル給付ニシテ同法第84条第1項ノ規定ニ該当スルモノヲ受ケタ者ニハ、当該補償又ハ給付ヲ受ケル事由ノ生ジタル月ノ翌月ヨリ6年間恩給法ノ規定ヲ準用シ扶助料ノ一部ヲ停止ス

第24条 遺族次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ扶助料ヲ受クルノ資格ヲ失フ

(1) 子婚姻シ又ハ其ノ家ヲ去リタルトキ但シ父ノ属シタル家ヨリ分家シ又ハ妻若ハ子ニシテ分家スルモノニ伴ヒ其ノ家ニ入リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

(2) 配偶者婚姻シタルトキ又ハ遺族以外ノ者ノ養子トナツタトキ

(3) 父母、祖父又ハ祖母婚姻ニ因リ其ノ氏ヲ改メタルトキ

(4) 成年ノ子第22条ニ規定スル事情止ミタルトキ

(一部改正〔昭和28年条例23号・46年50号・51年27号〕)

第24条ノ2 扶助料ヲ受クル者届出ヲ為ササルモ事実上婚姻関係ト同様ノ事情ニ入リタリト認メラルル遺族ニ付テハ其ノ者ノ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ失ハシムルコトヲ得

第25条 扶助料ヲ受クル者3年以下ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレタルトキハ其ノ月ノ翌月ヨリ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄其ノ支給ヲ停止ス但シ刑ノ全部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ之ヲ停止セス刑ノ一部ノ執行猶予ノ言渡ヲ受ケタルトキハ其ノ刑ノ内執行ガ猶予サレザリシ部分ノ期間ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月ノ翌月以降ハ之ヲ停止セズ之等ノ言渡ヲ猶予ノ期間中ニ取消サレタルトキハ取消ノ月ノ翌月ヨリ刑ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至リタル月迄之ヲ停止ス

 前項ノ規定ハ禁錮以上ノ刑ニ処セラレ刑ノ執行中又ハ其ノ執行前ニ在ル者ニ扶助料ヲ給スヘキ事由発生シタル場合ニ付之ヲ準用ス

(一部改正〔平成28年条例31号〕)

第25条ノ2 扶助料ヲ給セラルベキ者1年以上所在不明ナルトキハ、同順位者又ハ次順位者ノ申請ニヨリ知事ハ、所在不明中扶助料ノ停止ヲ命スルコトヲ得

 第22条ノ2第25条及ビ前項ニ依リ扶助料ノ停止ノ事由アル場合ニ於テハ、停止期間中扶助料ハ同順位者アルトキハ、当該順位者ニ、ナキトキハ次順位者ニ之ヲ転給ス

(一部改正〔昭和51年条例27号〕)

第26条 扶助料ヲ受クヘキ配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ナキトキハ其ノ兄弟姉妹ニシテ未成年ナルカ又ハ心身障害ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキ場合ニ限リ之ニ一時扶助料ヲ給ス

 前項ノ一時扶助料ノ金額ハソノ人員ニ拘ラズ扶助料年額ノ1年分乃至5年分ニ相当スル金額トシ総テノ兄弟姉妹一体トシテ之ヲ受ク

(一部改正〔昭和51年条例27号・56年23号〕)

第27条 在職年3年以上17年未満ニシテ在職中死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時扶助料ヲ給ス一時扶助料ノ金額ハ之ヲ受クベキ者ノ人員ニ拘ラズ公務員ノ死亡当時ノ俸給月額ニ相当スル金額ニソノ在職年ノ年数ヲ乗ジテ得タル額トス

 退職給与金ヲ受ケタル在職年ハ後ノ一時扶助料ヲ給セラルベキハ在職年ニ合算セス

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第27条ノ2 第15条ノ3第1項ノ規定ニ依リ通算退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ガ死亡シタルトキハ、其ノ者ノ遺族ニ通算扶助料ヲ給ス但シ、扶助料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ニハ、之ヲ給セズ

 前項ニ定ムルモノノ外、通算扶助料ニ付テハ、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)ニ依ル改正前ノ地方公務員等共済組合法第98条ノ規定ヲ準用ス

(追加〔昭和51年条例27号〕、一部改正〔昭和61年条例33号・平成5年22号〕)

第4章 給与金

第28条 在職年3年以上17年未満ニシテ失格原因ナクシテ退職シタル者ニハ其ノ者ニ退職給与金ヲ給ス 但シ次項ノ規定ニ依リ計算シタル金額ナキトキハ此ノ限ニ在ラス

 前項ノ退職給与金ノ金額ハ、第1号ニ掲グル金額カラ第2号ニ掲グル金額ヲ控除シタル金額トス

(1) 退職当時ノ俸給月額ニ在職ノ年数ヲ乗ジテ得タル金額

(2) 第15条ノ3第2項ニ定ムル通算退隠料ノ額ニ退職ノ日ニ於ケル年齢ニ応ジ別表ニ定ムル率ヲ乗ジテ得タル金額

 60歳ニ達シタル後ニ第1項ノ規定ニ該当スル退職ヲシタル者ガ、第15条ノ3第1項各号ノ一ニ該当セザル場合ニ於テ、退職ノ日カラ60日以内ニ、退職給与金ノ金額ノ計算上前項第2号ニ掲グル金額ノ控除ヲ受ケザルコトヲ希望スル旨ヲ知事ニ申出タルトキハ、前2項ノ規定ニ拘ズ前項第1号ニ掲グル金額ヲ退職給与金トシテ給ス

 前項ノ規定ニ依ル退職給与金ヲ受ケタル者ノ当該退職給与金ノ基礎トナルタル在職期間ハ第15条ノ3第2項ニ規定スル在職期間ニ該当セザルモノトス

 退職給与金ヲ受ケタル者(第1項但書ノ規定ノ適用ヲ受ケタル者ヲ含ム 以下第30条ノ2第1項第30条ノ3第1項第30条ノ4第1項及ビ第30条ノ11ニ於テ同ジ)ガ、再ビ就職シ爾後退職シタルトキハ後ノ在職年数ニ属スル金額ヲ給ス

(全部改正〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和39年条例75号・41年47号〕)

第29条 次ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ退職給与金ハ之ヲ給セス

(1) 退隠料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者

(2) 退職シ当日若ハ翌日本則ノ適用ヲ受クル公務員ニ任セラレタル者

(3) 懲戒処分ニ因リ退職シタル者

(一部改正〔昭和25年条例45号〕)

第30条 退隠料ヲ受クル権利ヲ有セラル公務員タリシ者引続キ国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)ノ長期給付ニ関スル規定ノ適用ヲ受クル者トナリタルトキハ当該就職後ノ在職年月数ニ接続スル公務員トシテノ在職年月数(滋賀県恩給ならびに他の地方公共団体の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金および退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年滋賀県条例第26号)第2条ノ規定ニヨリ本条例ノ適用ヲ受クル公務員トシテノ在職年月数ニ通算セラルヘキ在職年月数ヲ含ム)ニ係ル退職給与金ハ之ヲ給セス

(全部改正〔昭和35年条例29号〕)

第30条ノ2 第28条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者ガ、再ビ職員トナリテ退職シタル場合ニ於テ、退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者トナリタルトキハ、返還給与金ヲ給ス

 前項ノ返還給与金ノ金額ハ、其ノ退職シタル者ニカカル第28条第2項第2号ニ掲グル金額(其ノ金額ガ同条同項第1号ニ掲グル金額ヲ超ユルトキハ同号ニ掲グル金額 以下次条第1項及ビ第30条ノ4第2項ニ於テ同ジ)ニ、其ノ者ガ前ニ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラ後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ増加退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトトナリタル者ニ付テハ、ソノナリタル日)ノ属スル月ノ前月マデノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

 前項ニ規定スル利子ハ、複利計算ノ方法ニ依ルモノトシ、其ノ利率ハ、年5.5パーセントトス

 第15条ノ3第3項ノ規定ハ、第28条第2項ノ退職給与金ノ支給ニカカル退職(同条第1項但書ノ規定ニ該当スル退職ヲ含ム)ガ2回以上アル者ノ返還給与金ノ金額ニ付テ準用ス

 第28条第4項ノ規定ハ、第1項ノ返還給与金ヲ受ケタル者ニ付テ準用ス

(追加〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和45年条例40号・61年33号〕)

第30条ノ3 第28条第2項ノ退職給与金ノ支給ヲ受ケタル者ガ、退職シタル後ニ60歳ニ達シタル場合又ハ60歳ニ達シタル後ニ退職シタル場合(退隠料、通算退隠料又ハ増加退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スル者トナリタル場合ヲ除ク)ニ於テ、60歳ニ達シタル日(60歳ニ達シタル後ニ退職シタル者ニ付テハ、当該退職ノ日)カラ60日以内ニ、同条同項第2号ニ掲グル金額ニ相当スル金額ノ支給ヲ受クルコトヲ希望スル旨ヲ知事ニ申出タルトキハ、其ノ者ニ返還給与金ヲ給ス

 前条第2項カラ第5項マデノ規定ハ、前項ノ返還給与金ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ同条第2項中「後ニ退職シタル日(退職ノ後ニ増加退隠料ヲ受クルノ権利ヲ有スルコトトナリタル者ニ付テハ、ソノナリタル日)」トアルハ「60歳ニ達シタル日又ハ後ニ退職シタル日」ト読ミ替ヘルモノトス

(追加〔昭和37年条例28号〕)

第30条ノ4 第28条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者ガ、通算退隠料又ハ返還給与金ノ支給ヲ受クルコトナク死亡シタルトキハ、其ノ者ノ遺族ニ死亡給与金ヲ給ス但シ、其ノ遺族ガ、同一ノ事由ニ依リ通算扶助料ノ支給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者ナルトキハ、此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ死亡給与金ノ金額ハ、其ノ死亡シタル者ニカカル第28条第2項第2号ニ掲グル金額ニ、其ノ者ガ退職シタル日ノ属スル月ノ翌月カラソノ死亡シタル日ノ属スル月ノ前月マデノ期間ニ応ズル利子ニ相当スル金額ヲ加ヘタル金額トス

 第30条ノ2第3項及ビ第4項ノ規定ハ、死亡給与金ノ金額ニ付テ準用ス

 第1項ノ規定ニ依リ死亡給与金ヲ受クル者ノ順位ハ、配偶者、未成年ノ子、父母、成年ノ子、祖父母ノ順トス

 第21条第2項及ビ第3項並ニ第22条ノ規定ハ、前項ノ場合ニ付テ準用ス

(追加〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和51年条例27号〕)

第5章 雑則

(旧日本医療団職員期間ノ在ル者ノ特例)

第30条ノ5 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)ニ規定スル日本医療団(以下「医療団」と謂フ)ノ職員ノ中次ノ各号ニ掲グル職員(以下「医療団職員」ト謂フ)デ在リタル者デ、医療団ノ業務ノ滋賀県ヘノ引継ギニ伴ヒ公務員トナリタルモノニ係ル退隠料ノ基礎トナルベキ公務員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ医療団職員トナリタル月(公務員ヲ退職シタル月ニ医療団職員トナリタル場合ニ於テハ、其ノ翌月)カラ公務員トナリタル月ノ前月迄ノ年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル

(1) 旧日本医療団職制ニ依ル参事、技師、副参事、書記又ハ技手タル職員

(2) 旧日本医療団医療施設職制ニ依ル施設ノ長又ハ医員、歯科医員、薬剤長、薬剤員、技手、看護婦長、助産婦長、保健婦長、事務長、主事若ハ書記タル職員

 公務員トシテノ在職年ガ退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ニ達セザル公務員デ前項ノ規定ノ適用ニ依リ其ノ在職年ガ当該最短退隠料年限ニ達スルコトトナルモノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ退隠料ヲ受クルノ権利又ハ扶助料ヲ受クルノ権利若ハ資格ヲ取得スルモノトス

 前項ノ規定ハ、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号ニ掲グル者ニ相当スル者ニ付テハ適用セズ

 前2項ノ規定ニヨリ退隠料又ハ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ノ退隠料又ハ扶助料ノ給与ハ、昭和36年10月カラ始ムルモノトス但シ公務員ヲ退職シタルトキ(退職シタルモノト看做サレタルトキヲ含ム)ニ当該退隠料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタルモノナリシトキハ、本条例以外ノ法令ニ依リ其ノ権利ガ消滅スベキデアツタ者又ハ其ノ遺族ニ付テハ当該退隠料又ハ之ニ基ク扶助料ノ給与ハ行ハザルモノトス

 前4項ノ規定ニ依リ新タニ退隠料又ハ扶助料ヲ給サレルコトトナル者ガ公務員トシテノ在職年(医療団職員トナル前ノ公務員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職給与金又ハ一時扶助料ヲ受ケタル者ガ在ル場合ニ於テハ、当該退隠料又は扶助料ノ年額ハ、退隠料ニ付テハ当該退職給与金ノ額ノ15分ノ1ニ相当スル金額ヲ、扶助料ニ付テハ退職給与金又ハ一時扶助料ノ額ノ30分ノ1ニ相当スル金額ヲソレゾレ其ノ年額カラ控除シタル額トス

(追加〔昭和37年条例3号〕、一部改正〔昭和37年条例28号・45年61号・47年54号〕)

(日本赤十字社救護員期間ノ在ル者ノ特例)

第30条ノ6 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)ノ規定ニ基キ戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項ニ規定スル戦地勤務ヲ謂フ 以下同ジ)ニ服シタ救護員(法律第155号附則第41条の2第1項ニ規定スル救護員ヲ謂フ 以下同ジ)デアツタ者デ公務員トナツタモノニ係ル退隠料ノ基礎トナルベキ公務員トシテノ在職期間ノ計算ニ付テハ、戦地勤務ニ服シタ月(公務員ヲ退職シタ月ニ戦地勤務ニ服シタ場合ニ於テハ、其ノ翌月)カラ戦地勤務ニ服サナクナツタ月(戦地勤務ニ服サナクナツタ月ニ公務員トナツタ場合ニ於テハ、其ノ前月)迄ノ年月数ヲ加ヘタモノニ依ル

 法律第155号附則第24条の4第2項並ニ前条第2項第4項及ビ第5項ノ規定ハ、前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退隠料又ハ扶助料ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和41年10月1日」ト、前条第2項中「当該最短退隠料年限ニ達スルコトトナルモノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「当該最短退隠料年限ニ達スルコトトナルモノ又ハ其ノ遺族ハ、昭和41年10月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和41年10月」ト、同条第5項中「医療団職員」トアルノハ「救護員」ト読ミ替ヘルモノトス

(追加〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔昭和47年条例54号〕)

第30条ノ7 公務員ノ在職年ニ加エラレルコトトサレテイル救護員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ、救護員トシテ昭和20年8月9日以後戦地勤務ニ服シテイタ者デ、当該戦地勤務ニ引キ続キ海外ニアツタモノノ退隠料ノ基礎トナルベキ公務員トシテノ在職年ノ計算ニツイテハ、当該戦地勤務ニ服サナクナツタ日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタ日ノ属スル月(同月ニオイテ公務員トナツタ場合ニオイテハ、ソノ前月)マデノ期間(未帰還者留守家族等援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラレル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加エタモノニヨル

 法律第155号附則第24条の4第2項ナラビニ第30条ノ5第2項オヨビ第4項ノ規定ハ、前項ノ規定ノ適用ニヨリ給スベキ退隠料マタハ扶助料ニツイテ準用スルコノ場合ニオイテ法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和52年8月1日」ト、第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノマタハソノ遺族ハ、昭和52年8月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和52年8月」ト読ミ替エルモノトスル

 第30条ノ5第5項ノ規定ハ、公務員トシテノ在職年(救護員トナル前ノ公務員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基ヅキ退職給与金マタハ一時扶助料ヲ受ケタ者ガアル場合ニオケル前2項ノ規定ニヨリ給スベキ退隠料マタハ扶助料ノ年額ニツイテ準用スル

(全部改正〔昭和52年条例28号〕)

(外国政府職員期間ノ在ル者ノ特例)

第30条ノ8 外国政府ノ官吏又ハ待遇官吏(以下「外国政府職員」ト謂フ)トシテ在職シタルコトノ在ル公務員デ次ノ各号ノ一ニ該当スルモノノ退隠料ノ基礎トナルベキ公務員トシテノ在職年ノ計算ニ付テハ、ソレゾレ当該各号ニ掲グル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタルモノニ依ル但シ、昭和46年9月30日マデノ間ハ外国政府職員トナル前ノ公務員トシテノ在職年ガ退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ニ達シテイル者ハ、此ノ限リニ在ラズ

(1) 外国政府職員トナル為公務員ヲ退職シ、外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シ、再ビ公務員トナリタル者 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(2) 外国政府職員トナル為公務員ヲ退職シ、外国政府職員トシテ引続キ昭和20年8月8日迄在職シタル者(前号ニ該当スル者ヲ除ク) 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(3) 外国政府職員トシテ昭和20年8月8日迄在職シ、公務員トナリタル者(前2号ニ該当スル者ヲ除ク) 当該外国政府職員トシテノ在職年月数(昭和43年12月31日マデノ間ハ、其ノ年月数ヲ公務員トシテノ在職年ニ加ヘタルモノガ退隠料ニ付テノ最短退隠料年限ヲ超ユルコトトナル場合ニ於ケル其ノ超ユル年月数ヲ除ク)

(4) 外国政府職員ヲ退職シ、引キ続キ公務員トナリ昭和20年8月8日マデ引キ続キ在職シテイタ者 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

(5) 外国政府職員トナルタメ公務員ヲ退職シ外国政府職員トシテ引キ続キ在職シタ者又ハ外国政府職員トシテ引キ続キ在職シ其ノ後ニ於テ公務員トナツタ者デ、次ニ掲グル者ノイズレカニ該当スルモノ 当該外国政府職員トシテノ在職年月数

 任命権者又ハ其ノ委任ヲ受ケタ者ノ要請ニ応ジ、外国政府又ハ日本政府ガ其ノ運営ニ関与シテイタ法人其ノ他ノ団体ノ職員トナルタメ外国政府職員ヲ退職シ、当該法人其ノ他ノ団体ノ職員トシテ昭和20年8月8日マデ引キ続キ在職シテイタ者

 外国政府職員トシテノ職務ニ起因スル負傷又ハ疾病ノタメ、外国政府職員トシテ引キ続キ昭和20年8月8日マデ在職スルコトガデキナカツタ者

 前項第2号又ハ第5号ニ掲グル者(第5号ニ掲グル者ニアツテハ、外国政府職員ヲ退職シタ後公務員トナラナカツタ者ニ限ル)ニ係ル退隠料ノ年額ノ基礎トナルベキ俸給年額ノ計算ニ付テハ、公務員ヲ退職シタル当時ノ俸給年額ガ6,200円以上ノ者ノ場合ヲ除キ、公務員ヲ退職シタル当時ニ於テ、其ノ当時受ケタル俸給ノ年額トソノ額ノ1,000分ノ45ニ相当スル額ニ外国政府職員トシテノ在職年数(年未満ノ端数ハ、切捨テル)ヲ乗ジタル額トノ合計額ニ相当スル年額ノ俸給ヲ受ケタルモノト看做ス但シ其ノ合計額ニ相当スル年額ガ6,200円ヲ超ユルコトトナル場合ニ於テハ、6,200円ヲ俸給年額ト看做ス

 第30条ノ5第2項及ビ第4項ノ規定ハ、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第50号。以下「条例第50号」ト謂フ)ニ依ル改正前ノ第1項ノ規定ノ適用ニヨリ給スベキ退隠料及ビ扶助料ニ付テ準用ス

 第30条ノ5第3項ノ規定ハ、前項ニ於テ準用スル第30条ノ5第2項ノ場合ニ準用シ、第30条ノ5第5項ノ規定ハ、公務員トシテノ在職年(外国政府職員トナル前ノ公務員トシテノ在職年ヲ除ク)ニ基キ退職給与金又ハ一時扶助料ヲ受ケタル者ガ在ル場合ニ於ケル前2項ノ規定ノ適用ニヨリ給スベキ退隠料又ハ扶助料ノ年額ニ付テ準用ス

(追加〔昭和37年条例3号〕、一部改正〔昭和37年条例28号・39年75号・41年47号・44年2号・46年50号・47年54号・49年42号〕)

第30条ノ8ノ2 公務員ノ在職年ニ加ヘラレルコトトサレテイル外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ有スル者ノウチ、外国政府職員トシテ昭和20年8月8日マデ在職シ、同日以後引キ続キ海外ニアツタ者ノ在職年ノ計算ニ付テハ、外国政府職員トシテノ在職年月数ヲ加ヘタ在職年ニ、サラニ、当該外国政府職員デナクナツタ日ノ属スル月ノ翌月カラ帰国シタ日ノ属スル月(同月ニオイテ公務員トナツタ場合ニ於テハ、ソノ前月)マデノ期間(未帰還者留守家族援護法第2条ニ規定スル未帰還者ト認メラレル期間ニ限ル)ノ年月数ヲ加ヘタモノニ依ル

(追加〔昭和46年条例50号〕)

第30条ノ8ノ3 法律第155号附則第24条の4第2項並ニ第30条ノ5第2項、第4項及ビ第5項ノ規定ハ、条例第50号ニ依ル改正後ノ第30条ノ8又ハ前条ノ規定ノ適用ニヨリ給スベキ退隠料又ハ扶助料ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和46年10月1日」ト、第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノ又ハソノ遺族ハ、昭和46年10月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和46年10月」ト、同条第5項中「医療団職員」トアルノハ「外国政府職員」ト読ミ替ヘルモノトス

(追加〔昭和46年条例50号〕)

第30条ノ8ノ4 法律第155号附則第24条の4第2項並ニ第30条ノ5第2項、第4項及ビ第5項ノ規定ハ、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和47年滋賀県条例第54号)ニ依ル改正後ノ第30条ノ8ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退隠料又ハ扶助料ニ付テ準用ス。此ノ場合ニ於テ、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和47年10月1日」ト、第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ、昭和47年10月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和47年10月」ト、同条第5項中「医療団職員」トアルノハ「外国政府職員」ト読ミ替ヘルモノトス

(追加〔昭和47年条例54号〕)

第30条ノ8ノ5 法律第155号附則第24条の4第2項並ビニ第30条ノ5第2項第4項及ビ第5項ノ規定ハ、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年滋賀県条例第42号)ニ依ル改正後ノ第30条ノ8ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退隠料又ハ扶助料ニ付テ準用ス。此ノ場合ニ於テ、法律第155号附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和49年9月1日」ト、第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ、昭和49年9月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和49年9月」ト、同条第5項中「医療団職員」トアルノハ「外国政府職員」ト読ミ替ヘルモノトス

(追加〔昭和49年条例42号〕)

(外国特殊法人職員期間ノ在ル者ノ特例)

第30条ノ9 第30条ノ8カラ前条マデノ規定ハ、日本政府又ハ外国政府ト特殊ノ関係ガアツタ次ニ掲グル法人デ、当該法人ノ職制ニ依ル正規ノ職員(第7号ニ掲グル法人ニアツテハ、社員。以下「外国特殊法人職員」ト謂フ)トシテ在職シタコトノ在ル公務員ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ、コレラノ規定中「外国政府職員」トアルノハ「外国特殊法人職員」ト、第30条ノ8第3項ニ於テ準用スル第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ昭和38年10月1日カラ」ト、第30条ノ8第3項ニ於テ準用スル第30条ノ5第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和38年10月」ト読ミ替ヘルモノトス

(1) 旧南満洲鉄道株式会社

(2) 旧満洲電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広幡協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

 前項ニ於テ準用スル第30条ノ8第1項ノ規定ハ、法律第155号附則第43条ノ規定ニ依リ普通恩給ノ基礎トナルベキ在職年ノ計算上公務員ノ在職期間ニ加ヘラレ、又ハ公務員トナル前ニ在職シテイタ他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ノ規定デ同条ノ規定ニ相当スルモノ(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第2項及ビ第7条の2ノ規定ヲ含ム)ニ依リ当該他ノ地方公共団体ノ退職年金ノ基礎トナルベキ条例在職年ノ計算上当該他ノ地方公共団体ノ退職年金条例ニ規定スル職員トシテノ在職期間ニ加ヘラレタ当該外国政府特殊法人職員トシテノ在職期間ヲ有スル者ノ当該外国特殊法人職員トシテノ在職期間ニ付テハ、之ヲ適用セズ

(全部改正〔昭和46年条例50号〕、一部改正〔昭和47年条例54号〕)

(外国特殊機関ノ職員期間ノ在ル者ノ特例)

第30条ノ10 第30条ノ8第1項及ビ第2項第30条ノ8ノ2並ビニ第30条ノ8ノ5ノ規定ハ、第30条ノ8又ハ前条ニ規定スル外国政府職員又ハ外国特殊法人職員ニ準ズル次ニ掲グル外国ニアツタ特殊機関ノ職員(以下「外国特殊機関職員」ト謂フ)トシテ在職シタコトノアル公務員ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ、第30条ノ8第1項及ビ第2項第30条ノ8ノ2並ビニ第30条ノ8ノ5中「外国政府職員」トアルノハ「外国特殊機関職員」ト読ミ替ヘルモノトス

(1) 旧満州帝国協和会ノ職員

(2) 旧満州開拓青年義勇隊訓練機関ノ職員

(3) 旧上海共同租界工部局ノ職員

(4) 旧満州林産公社ノ職員(昭和20年4月30日ニ於テ恩給法第19条第1項ニ規定スル公務員又ハ旧満州国政府ノ官吏若ハ待遇官吏トシテ在職シテイタ者ガ旧満州林産公社ノ職員トナツタ場合ニ於ケル当該職員ニ限ル)

(5) 旧満州拓植公社ノ職員

(6) 旧満州特産専管公社ノ職員

(7) 旧満州農産公社ノ職員

(8) 旧満州農地開発公社ノ職員

(9) 旧満州畜産公社ノ職員

(10) 旧満州繊維公社ノ職員

(11) 旧満州林産公社ノ職員(第4号ニ該当スル職員ヲ除ク)

(12) 旧厦門鼓浪嶼共同租界工部局ノ職員

(13) 旧満州農産物検査所ノ職員

 法律第155号附則第24条ノ4第2項並ビニ第30条ノ5第2項第4項及ビ第5項ノ規定ハ、前項ノ規定ノ適用ニ依リ給スベキ退隠料又ハ扶助料ニ付テ準用ス、此ノ場合ニ於テ法律第155号附則第24条ノ4第2項第4号中「昭和35年7月1日」トアルノハ「昭和48年10月1日(前項第13号ニ掲グル職員ニアリテハ、昭和51年7月1日)」ト、第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又ハ其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」トアルノハ「モノ又ハ其ノ遺族ハ、昭和48年10月1日カラ」ト、同条第4項中「昭和36年10月」トアルノハ「昭和48年10月(前項第13号ニ掲グル職員ニアリテハ、昭和51年7月)」ト、同条第5項中「医療団職員」トアルノハ「外国特殊機関職員」ト読ミ替ヘルモノトス

 前条第2項ノ規定ハ第1項ニ規定スル外国特殊機関職員期間ヲ有スル者ニ付テ準用ス 此ノ場合ニ於テ「外国特殊法人」トアルノハ「外国特殊機関」ト読ミ替ヘルモノトス

(全部改正〔昭和48年条例53号〕、一部改正〔昭和49年条例42号・51年27号〕)

(恩給法準用者ニ対スル通算退隠料等ノ給与)

第30条ノ11 第2条但書ノ規定ニ拘ズ、恩給法ノ準用ヲ受クルモノニ付テハ、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条ノ規定ニ依ル廃止前ノ通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「旧通算年金ニ関スル政令」ト謂フ)第4条ニ規定スル者デ、一時恩給ノウチ同令第5条ニ定ムル金額ヲ一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後60日以内ニ県ニ納付シタルモノ又ハ此ノ遺族ハ、第28条第2項ノ退職給与金ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ト看做シ、此ノ条例中公務員ニ対スル通算退隠料、返還給与金及ビ死亡給与金ニ関スル規定ヲ準用ス、此ノ場合ニ於テ第30条ノ2第2項中「前ニ退職シタル日」トアリ、又ハ第30条ノ4第2項中「退職シタル日」トアルハ、「旧通算年金ニ関スル政令第5条ニ定ムル金額ヲ県ニ納付シタル日」トス

(追加〔昭和37年条例28号〕、一部改正〔昭和37年条例32号・38年39号・39年75号・41年47号・61年33号〕)

第31条 本則ハ大正12年10月1日ヨリ之ヲ施行ス

第32条 吏員職員ニシテ大正12年10月1日以前恩給法ノ定ムル待遇職員ニ転シ恩給法ノ定ムル失格原因ナクシテ退職シ又ハ他ニ転シタルトキハ本則ニ依ル在職年月数ト恩給法ノ待遇職員トシテノ在職年月数トヲ合計シ17年以上ナルトキハ待遇職員ノ退職当時ノ俸給額ヲ標準トシ次ノ区分ニ依リ之ニ退隠料ヲ給ス

(1) 待遇職員トシテ普通職員ヲ受クヘキ場合ニ於テハ待遇職員ノ普通恩給年額ヲ控除シ其ノ残額ヲ以テ退隠料ノ年額トス

(2) 待遇職員トシテ一時恩給ヲ給セラルル場合ハ其ノ金額ノ100分ノ7ニ相当スル金額ヲ控除シ其ノ残額ヲ以テ退隠料ノ年額トス

第33条 前条第1項ニ依ル在職年月数ノ合計カ17年未満ナルトキハ待遇職員ノ退職当時ノ俸給額ヲ標準トシ待遇職員トシテ受クル一時恩給額ヲ控除シ其ノ残額ヲ以テ退職給与金額トス

第34条 本則施行ノ際現ニ退隠料又ハ扶助料ヲ受クルモノニ対シテハ本則ヲ適用ス

(昭和8年条例第15号)

第1条 本則ハ昭和8年12月1日ヨリ之ヲ施行ス但シ規則第2条ノ改正規定ハ昭和9年4月1日ヨリ之ヲ施行ス

第2条 本則施行前給与事由ノ生ジタル退隠料扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノニ付テハ従前ノ規定ニ依ル

 従前ノ規定ニ依ル退隠料扶助料其ノ他之ニ準スヘキモノハ之ヲ本則ニ依リ受ケ又ハ受クヘキモノト看做ス

第3条 第18条第1項第3号ノ改正規定ハ改正規則施行ノ際現ニ在職シ改正規則施行後退職シテ退隠料ヲ受クルノ権利ヲ生スル者ニハ之ヲ適用セス

 前項ニ規定スル者再就職シ其ノ退隠料ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付第18条第1項第3号ノ改正規定ヲ適用ス

第4条 本則施行ノ際従前ノ規定ニ依ル退隠料ニ付テノ最短退隠料受給年限ニ達シタル者ニハ其ノ者カ本則施行後改正規定ニ依ル最短年限ニ達セスシテ退職シタル場合ト雖モ退職前ノ俸給ニ依ル之ニ退隠料ヲ給ス但シ其ノ年額ハ在職年ノ不足1年ニ付退職前ノ俸給年額ノ150分ノ1ニ相当スル金額ヲ控除シタルモノトス

第5条 第15条ノ2ノ規定ハ本則施行前受ケタル退職給与金ニ付テハ之ヲ適用セス

(昭和24年条例第2号)

第1条 本則は、昭和23年7月1日から適用する。

第2条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職給与金の金額および同日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料の昭和23年9月分までの年額の計算については、なお従前の規定による。

第3条 前条の場合において、昭和23年1月1日から同年6月30日までに退職または死亡した者の退職または死亡当時の俸給の額は、昭和23年12月31日における給与に関する法令または規定による本俸の額とする。

第4条 付則第2条に規定する退隠料、扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額(退隠料を受けない者については、これを受けるものとした場合において退隠料の年額計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する別表仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出した年額に改定する。

第5条 退隠料を受くるもの第18条第3号の規定を適用する場合においてその者に支給する額は、この規定の制定がなかつたならば受けるべきであつた額を下ることはない。ただし、付則第6条の規定に該当するものについては、この限りでない。

第6条 大正12年滋賀県令第29号付則第32条該当者の退隠料の改定については、その者の待遇、職員退職当時の俸給年額を標準として付則第4条の規定により改定した額から待遇職員として受くべき普通恩給年額を控除し、その残額をもつて退隠料の改定額とする。

第7条 付則第4条の規定により退隠料および扶助料年額を改定する場合において、知事は受給者の請求をまたずこれを行う。ただし、増加退隠料を受けるものについては、受給者の請求を俟つてこれを行う。

別表 (参照=昭24条例第2号付則)

退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

100円

2,670円

150

4,000

200

5,340

250

6,670

300

8,000

350

9,340

400

10,670

450

12,000

500

13,340

540

14,400

600

15,840

660

17,280

780

18,720

900

20,160

1,020

22,080

1,140

24,000

1,260

25,920

1,380

27,840

1,500

29,760

1,620

31,680

1,740

33,600

1,920

36,000

2,100

38,400

2,280

40,800

2,460

43,200

2,640

45,600

2,880

48,000

3,120

50,400

3,360

52,800

3,600

55,200

3,840

57,600

4,320

62,400

4,800

67,200

5,280

72,000

5,760

76,800

6,240

81,600

6,720

86,400

7,200

91,200

7,800

96,000

8,400

120,000

12,000

144,000

(1) 退隠料年額計算の基礎となつた俸給年額がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給額に対応する仮定俸給額の年額による。

(昭和25年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和22年5月3日から、第16条の2の改正規定は、昭和25年1月1日から、第18条第3項の改正規定は、昭和25年7月1日からそれぞれ適用する。

2 昭和23年11月20日以前に給与事由の生じた年金である退隠料および扶助料については昭和25年1月分以降その年額を次の各号の規定による年額に改定する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料についてはその年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1号表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

3 前項の規定による退隠料および扶助料の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

4 付則第2項の規定により年額を改定したときは、改定年額を表示した新証書を受給者に交付する。

5 受給者は、前項による新証書の交付を受けたときはすみやかに旧証書を知事に返還しなければならない。

6 滋賀県監査委員の事務を補助する書記、その他の職員の給与等支給条例(昭和25年2月滋賀県条例第1号)第1条中「退職給与金死亡給与金退隠料、遺族扶助料」およびただし書以下を削る。

7 滋賀県選挙管理委員会の書記給料額、旅費額、退隠料等並びに支給方法条例(昭和21年11月滋賀県条例第16号)の題名を次のように改め、同条例中「退隠料」を削る。

「滋賀県選挙管理委員会の書記給料額、旅費額等並びに支給方法条例」

別表 (参照=昭25条例45号付則)

第1号表

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

14,400円

38,208円

15,840

40,428

17,280

42,780

18,720

45,264

20,160

47,892

22,080

50,676

24,000

53,616

25,920

56,724

27,840

60,024

29,760

63,504

31,680

67,200

33,600

69,120

36,000

73,128

38,400

77,376

40,800

81,875

43,200

86,628

45,600

91,656

48,000

96,984

50,400

102,612

52,800

108,564

55,200

114,876

57,600

121,548

62,400

128,604

67,200

136,068

72,000

143,976

76,800

152,340

81,700

165,792

86,400

175,428

91,200

185,604

96,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が14,400円未満の場合においては、その俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が96,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

第2号表

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額

仮定俸給年額

23,400円

38,208円

24,240

39,300

24,960

40,428

25,800

41,592

26,520

42,780

27,360

44,004

28,080

45,264

28,920

46,560

29,640

47,892

30,480

49,260

31,200

50,676

32,040

52,128

32,760

53,616

33,600

55,152

34,320

56,724

35,880

58,356

37,440

60,024

39,000

61,740

40,560

63,504

42,120

65,328

43,680

67,200

45,240

69,120

46,800

71,100

48,360

73,128

49,920

75,228

51,480

77,376

53,040

79,596

54,600

81,876

56,160

84,216

57,720

86,628

59,280

89,112

60,840

91,656

62,400

94,284

63,960

96,984

65,520

99,756

67,080

102,612

68,640

105,552

71,760

108,564

74,880

111,672

78,000

114,876

81,120

118,164

84,240

121,548

87,360

125,028

90,480

128,604

93,600

132,288

96,720

136,068

99,840

139,968

102,960

143,976

106,080

148,092

109,200

152,340

112,320

156,696

115,440

161,184

118,560

165,792

121,680

170,544

124,800

175,428

131,040

180,444

137,280

185,604

143,520

190,920

149,760

196,380

156,000

202,008

退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつた退隠料年額が23,400円未満の場合においてはその俸給年額の100分の163倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつた俸給年額が156,000円をこえる場合においては、その俸給年額の100分の129倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和26年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第3項の改正規定は、昭和26年7月1日から適用する。

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた年金である退隠料および扶助料については、昭和26年1月分以降その年額をその年額計算の基礎となる俸給年額にそれぞれ対応する別表仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出した金額に改定する。

3 前項の規定による退隠料および扶助料の改定は、受給者の請求を待たず行う。

4 付則第2項の規定により年額を改定したときは、改定年額を表示した新証書を受給者に交付する。

5 受給者は、前項による新証書の交付を受けたときは、すみやかに旧証書を知事に返還しなければならない。

別表

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

38,208円

46,200円

39,300

48,000

40,428

49,800

41,592

51,600

42,780

53,400

44,004

55,200

45,264

57,000

46,560

58,800

47,892

60,600

49,260

62,400

50,676

64,200

52,128

66,000

53,616

68,400

55,152

70,800

56,724

73,200

58,356

75,600

60,024

78,000

61,740

80,400

63,504

82,800

65,328

85,200

67,200

87,600

69,120

90,000

71,100

93,600

73,128

97,200

75,228

100,800

77,376

104,400

79,596

108,000

81,876

111,600

84,216

115,200

86,628

118,800

89,112

122,400

91,656

126,000

94,284

129,600

96,984

133,200

99,756

136,800

102,612

140,400

105,552

145,200

108,564

150,000

111,672

154,800

114,876

159,600

118,164

164,400

121,548

170,400

125,028

176,400

128,604

182,400

132,288

188,400

136,068

194,400

139,968

200,400

143,976

206,400

148,092

212,400

152,340

219,600

156,696

226,800

161,184

234,000

165,792

241,200

170,544

249,600

175,428

258,000

180,444

266,400

185,604

274,800

190,920

283,200

196,380

291,600

202,008

300,000

219,840

336,000

239,280

372,000

260,400

408,000

283,440

444,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が38,208円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,209倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が283,440円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,567倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和26年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年6月13日から適用する。

(昭和27年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第18条第3項の規定により退隠料の一部の停止を受けている者の昭和27年6月分までの停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の適用については、その者の退隠料年額は、第3項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。

3 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた年金である退隠料および扶助料については、昭和26年10月分以降その年額をその年額計算の基礎となる俸給年額にそれぞれ対応する別表仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出した金額に改定する。

4 前項の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

別表 (参照=昭27条例7付則)

恩給年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

46,200円

55,200円

48,000

57,000

49,800

58,800

51,600

60,600

53,400

62,400

55,200

64,200

57,000

66,000

58,800

68,400

60,600

70,800

62,400

73,200

64,200

75,600

66,000

78,000

68,400

80,400

70,800

82,800

73,200

85,200

75,600

87,600

78,000

90,600

80,400

93,600

82,800

96,600

85,200

99,600

87,600

103,200

90,000

106,800

93,600

111,000

97,200

115,200

100,800

119,400

104,400

123,600

108,000

127,800

111,600

132,000

115,200

136,800

118,800

141,600

122,400

146,400

126,000

151,200

129,600

156,000

133,200

162,000

136,800

168,000

140,400

174,000

145,200

180,000

150,800

186,000

154,800

192,000

159,600

199,200

164,400

206,400

170,400

213,600

176,400

220,800

182,400

228,000

188,400

235,200

194,400

244,800

200,400

254,400

206,400

264,000

212,400

273,600

219,600

283,200

226,800

292,800

234,000

302,400

241,200

314,400

249,600

326,400

258,000

338,400

266,400

350,400

274,800

363,600

283,200

376,800

291,600

390,000

300,000

403,200

312,000

416,400

324,000

432,000

336,000

447,600

348,000

463,200

360,000

478,800

372,000

494,400

384,000

510,000

396,000

528,000

408,000

546,000

420,000

564,000

432,000

582,000

444,000

600,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が46,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,194倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が、444,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,352倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和27年条例第13号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。ただし、条例第18条第3項の改正規定は、昭和28年7月分の退隠料、扶助料から適用する。

2 昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料については、付則で定める場合を除くの外、なお従前の例による。

3 昭和28年8月1日に現に在職する者の昭和29年3月31日までの在職年の計算については、条例第15条ノ3の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の条例第18条第1項第3号および第3項の規定は、昭和28年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。ただし、昭和28年8月1日に現に退隠料を受ける者に改正後の第18条第1項第3号の規定を適用する場合においては、この条例付則第6項の規定により改定した後受ける年額について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

5 昭和28年8月1日に現に在職する者で、昭和29年3月31日までに退職する者に改正後の条例第18条第1項第3号の規定を適用する場合においては、その退職の際受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給することができる額は、支給するものとする。

6 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた年金である退隠料、扶助料については、昭和28年10月分以降その年額をその年額計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する別表仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出した金額に改定する。

7 前項の規定による退隠料、扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

55,200円

64,800円

57,000

66,600

58,800

68,400

60,600

70,200

62,400

72,000

64,200

74,400

66,000

76,800

68,400

79,800

70,800

82,800

73,200

85,800

75,600

88,800

78,000

91,800

80,400

94,800

82,800

97,800

85,200

100,800

87,600

103,800

90,600

107,400

93,600

111,000

96,600

114,600

99,600

118,200

103,200

123,000

106,800

127,800

111,000

133,200

115,200

138,600

119,400

144,000

123,600

149,400

127,800

154,800

132,000

160,800

136,800

168,000

141,600

175,200

146,400

182,400

151,200

189,600

156,000

196,800

162,000

205,200

168,000

213,600

174,000

222,000

180,000

230,400

186,000

240,000

192,000

249,600

199,200

259,200

206,400

268,800

213,600

279,600

220,800

290,400

228,000

301,200

235,200

314,400

244,800

327,600

254,400

340,800

264,000

354,000

273,600

367,200

283,200

382,800

292,800

398,400

302,400

414,000

314,400

430,800

326,400

447,600

338,400

465,600

350,400

483,600

363,600

501,600

376,800

519,600

390,000

537,600

403,200

555,600

416,400

573,600

432,000

594,000

447,600

614,400

463,200

634,800

478,800

657,600

494,400

680,400

510,000

703,200

528,000

726,000

546,000

751,200

564,000

776,400

582,000

801,600

600,000

828,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が55,200円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,173倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が600,000円をこえる場合においては、その俸給年額の1,000分の1,380倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給とする。

(昭和29年条例第53号)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、第18条の改正規定は、昭和29年7月分の退隠料から適用する。

(昭和29年規則第47号で昭和29年9月1日から施行)

2 この条例の施行の際、農業委員会の書記が引き続いて、第2条に規定する滋賀県職員となつた場合において、将来その者に対するこの条例の適用については、その者が農業委員会の書記として在職した期間は滋賀県職員として在職していたものとみなす。

(昭和30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月23日から適用する。

(昭和30年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和23年11月1日から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和32年8月1日から施行し、昭和31年9月1日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者または職員として在職期間中死亡した者について適用する。

(退隠料条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 適用日に在職する職員で退隠料条例第11条の規定により在職期間を通算される学校職員としての期間を基礎として退職一時金を受けている者に、退職給与金または一時扶助料を支給するときは、その者が受けた退職一時金に相当する額を減じた額をもつて退職給与金または一時扶助料の額とし、その者に退隠料を支給するときは、退隠料条例第15条の2の規定中「退職給与金」とあるのは「退職一時金」と読み替え、同条の規定により計算した額とする。

(昭和33年条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。ただし、付則第10項の規定は、昭和35年7月1日から施行する。

(一部改正〔昭和33年条例52号〕)

(納付金)

2 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「退隠料条例」という。)第19条ノ2の規定により地方労働委員会の事務局の幹事または書記の在職年月数が通算される公務員は、当該幹事または書記として受けた俸給の100分の2に相当する金額を昭和34年3月31日までに県に納付しなければならない。

(退隠料および扶助料年額の改定)

3 昭和28年12月31日以前に退職し、または死亡した公務員に給する退隠料およびこれらの者の遺族に給する扶助料(退隠料条例第23条において準用する恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。以下同じ。)については、昭和35年7月分以降、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなして算出した金額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が414,000円をこえる退隠料および扶助料については、この限りでない。

4 前項の場合において、改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもつて改定年額とする。

5 付則第3項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料または扶助料を受ける者で、昭和33年10月1日において65歳に満ちているものについては「昭和33年10月分以降」と、同日後昭和35年5月31日までの間に65歳に満ちるものについては「65歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。この場合において、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳に満ちた月をもつて、その2人が65歳に満ちた月とみなす。

6 前項の規定により年額を改定された退隠料および扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

7 削除

(削除〔昭和38年条例39号〕)

(職権改定)

8 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料の年額改定の場合の端数計算)

9 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、これらの規定により算出した退隠料および扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもつてこれらの規定による改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときは、この限りでない。

(昭和33年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則別表

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

64,800

70,800

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

119,600

114,600

134,000

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

182,400

206,400

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

(昭和34年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。

2 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第19条ノ3の規定により書記の在職年月数が通算される公務員は、当該書記として受けた俸給の100分の2に相当する金額を昭和34年9月30日までに県に納付しなければならない。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第9条ノ3の改正規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(通算退隠料の支給等に関する経過措置)

2 改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第15条ノ3の規定による通算退隠料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となつた在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第28条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る新条例第28条第2項第2号に掲げる金額(その金額が第28条第2項第1号に掲げる金額をこえるときは、同条同項同号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第9項において「控除額相当額」という。)を知事に返還したものの当該退職給与金の基礎となつた在職期間については、この限りでない。

3 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以降の通算対象期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあつては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、新条例第15条ノ3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

(一部改正〔昭和37年条例32号・46年50号〕)

4 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

(一部改正〔昭和37年条例32号〕)

5 次に掲げる者は、新条例第15条ノ3の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

(1) 付則第3項の表の左欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者および大正11年4月2日以後に生まれた者を除く。)で、昭和36年4月1日以後の公務員としての在職期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるもの

(2) 明治44年4月1日以前に生まれた者で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である公務員としての在職期間と同日以後の公務員としての在職期間とを合算した期間が10年以上であるもの

(全部改正〔昭和45年条例4号〕)

6 新条例第28条の規定は、施行日以後の退職に係る退職給与金について適用し、同日前の退職に係る退職給与金については、なお従前の例による。

7 施行日前から引き続き公務員であつて、次の各号の一に該当する者について新条例第28条第1項および同条第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に、退職給与金の金額の計算上新条例第28条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは、同条第1項および第2項の規定にかかわらず、その者の退職給与金については、同条第3項の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

8 新条例第30条ノ2、第30条ノ3または第30条ノ4の規定の適用については、これらの規定に規定する退職給与金には、施行日前の退職に係る退職給与金(次項の規定により新条例第28条第2項の退職給与金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

9 付則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職給与金を新条例第28条第2項の退職給与金とみなして、新条例第30条ノ2、第30条ノ3または第30条ノ4の規定を適用する。この場合において、新条例第30条ノ2第2項中「前ニ退職シタル日」とあり、または新条例第30条ノ4第2項中「退職シタル日」とあるのは、「控除額相当額ヲ県ニ返還シタル日」と読み替えるものとする。

10 通算年金ニ関スル政令第4条に規定する者で、施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては、新条例第30条ノ7中「一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(昭和37年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第15条ノ3の改正規定および付則第9条の規定は、昭和37年4月28日から適用する。

(退隠料条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第30条ノ7の規定により通算年金ニ関スル政令第4条に規定する者(改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「旧条例」という。)第30条ノ7の規定の適用されていた者を除く。)で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に一時恩給の支給を受けたものについては、新条例第30条ノ7中「一時恩給ノ支給ヲ受ケタル後」とあるのは、「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第3条 新条例第18条第3項の規定は、昭和37年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改正前の年額の退隠料について旧条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利または資格を失つた者の年金たる退隠料を受ける権利の取得)

第4条 以上の刑に処せられ、新条例第7条または第14条の規定により退隠料を受ける権利または資格を失つた公務員で次の各号の一に該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役または禁の刑であつた者に限る。)のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、施行日(同日以後次の各号の一に該当するに至つた者については、その該当するに至つた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年滋賀県条例第42号)付則第8条において同じ。)の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒の処分により退職し、新条例第14条の規定により退隠料を受ける資格を失つた公務員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒または懲罰の免除に関する法令を含む。)または条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒の処分がなかつたとしたならば年金たる退隠料を受ける権利を有すべきであつた者またはその遺族は、施行日(同日以後懲戒の免除を受けた者については、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

(一部改正〔昭和49年条例42号〕)

(昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額改定)

第5条 昭和28年12月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和37年10月分(施行日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第6条 削除

(削除〔昭和39年条例75号〕)

(昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料等の年額改定)

第7条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員またはその遺族で、昭和37年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、次の各号に規定する俸給の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和33年滋賀県条例第52号)付則別表に掲げる仮定俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた公務員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した公務員にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与法令の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

2 付則第5条ただし書の規定は、前項の規定による退隠料年額の改定について準用する。

(一部改正〔昭和39年条例75号〕)

(職権改定)

第8条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第7条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに行なう。

(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第9条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

70,800

86,000

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

408,800

488,000

422,600

509,400

430,800

530,700

447,600

544,100

465,600

558,400

483,600

586,000

501,600

613,800

519,600

627,800

537,600

641,400

555,600

669,000

573,600

681,700

594,000

696,700

614,400

724,300

634,800

754,400

657,600

769,900

680,400

784,600

703,200

800,000

726,000

814,800

751,200

844,900

776,400

875,000

801,600

889,800

828,000

905,200

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和38年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(増加退隠料の加給年額の改定等)

第2条 昭和38年9月30日において現にこの条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「旧条例」という。)第16条ノ2第4項本文に規定する金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、同条第1項から第4項までの規定による加給の年額をこの条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第16条ノ2第1項から第3項までの規定による年額に改定する。

2 昭和38年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同月分までの加給年額の計算については、新条例第16条ノ2の規定にかかわらず、旧条例第16条ノ2の規定による。

3 第1項の規定による増加退隠料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

(外国特殊法人職員期間の算入に伴う改定)

第3条 新条例第30条ノ7に規定する公務員であつた者またはその遺族で昭和38年9月30日において現に同条の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金または遺族年金の支給を受けている者については、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

第4条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和33年滋賀県条例第39号。以下「条例第39号」という。)により年額を改定された退隠料または扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、この条例による改正前の条例第39号付則第7項の規定の例による。

(昭和39年条例第75号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(外国政府職員、外国特殊法人職員期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第2条 昭和39年9月30日において現にこの条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「旧条例」という。)第30条ノ6または第30条ノ7に規定する退隠料を受けている者については、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第30条ノ6または第30条ノ7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(外国特殊機関の職員期間の算入に伴う改定)

第3条 新条例第30条ノ8に規定する公務員であつた者またはその遺族で昭和39年9月30日において現に同条の規定の適用を受けることなくして計算された公務員としての在職期間を基礎とする退隠料または扶助料の支給を受けている者については、同年10月分からこれらの規定を適用してその年額を改定する。

(停止年額についての経過措置)

第4条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第32号。以下「条例第32号」という。)により年額を改定された退隠料または扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の条例第32号付則第6条および付則第7条第2項の規定の例による。

(昭和40年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第30条ノ8の規定は、昭和39年10月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 新条例第18条第3項の規定は、昭和40年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額について改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和40年10月分(施行日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第4条 前条の規定により年額を改定された退隠料または扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。)で、次の表の月分欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料または扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の年齢の区分欄に掲げる年齢の区分のいずれかに該当するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から昭和41年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から昭和41年12月分まで

30分の30

30分の15


2 前条の規定により年額を改定された扶助料で、妻または子に給する次の表の月分欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の年齢の区分欄に掲げる年齢の区分のいずれかに該当するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和40年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から昭和41年9月分まで

30分の15

30分の15

(一部改正〔昭和41年条例47号〕)

(昭和35年4月1日以後に給与事由の生じた退隠料等の年額改定)

第5条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下本条において同じ。)した公務員またはその遺族で、昭和40年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けているものについては、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 付則第3条ただし書の規定は前項の規定による退隠料年額の改定について、付則第4条の規定は前項の規定により改定された退隠料および扶助料について準用する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第5条の規定によるものを除き、受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

86,000

103,200

88,300

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

530,700

636,800

544,100

652,900

558,400

670,100

586,000

703,200

613,800

736,600

627,800

753,400

641,400

769,700

669,000

802,800

681,700

818,000

696,700

836,000

724,300

869,200

754,400

905,300

769,900

923,900

784,600

941,500

800,000

960,000

814,800

977,800

844,900

1,013,900

875,000

1,050,000

889,800

1,067,800

905,200

1,086,200

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和41年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第16条ノ2の規定による加給)

第2条 昭和41年9月30日において現に増加退隠料を受ける者のこの条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第16条ノ2第2項から第4項までの規定に該当する成年の子に係る加給は、同年10月分から行なう。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額改定)

第3条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和40年滋賀県条例第23号。以下「条例第23号」という。)付則第3条に規定する退隠料または扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、付則別表の左欄に掲げる退隠料または扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額および同表の中欄に掲げる実在職年の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

2 前項の規定は、退隠料の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、退隠料の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であつたものについては適用しない。

3 この条例による改正後の条例第23号付則第4条の規定は、第1項の規定により年額を改定された退隠料または扶助料の年額について準用する。

(職権改定)

第4条 前条第1項の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(一部改正〔昭和50年条例39号・平成5年22号〕)

(公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例の一部改正)

第5条 公立学校に勤務する学校職員の退職年金および退職一時金支給条例(昭和26年滋賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成5年条例22号〕)

付則別表(付則第3条関係)

(一部改正〔昭和50年条例39号〕)

退隠料等年額計算の基礎となつている俸給年額

実在職年

仮定俸給年額


147,700

30年未満

161,400

30年以上

165,800

153,700

30年未満

165,800

30年以上

172,100

161,400

30年未満

177,400

30年以上

182,500

172,100

30年未満

188,600

30年以上

194,800

182,500

30年未満

201,500

30年以上

208,300

201,500

20年未満

208,300

20年以上23年未満

216,800

23年以上

222,000

216,800

20年未満

222,000

20年以上23年未満

229,000

23年以上

235,700

229,000

20年未満

235,700

20年以上27年未満

249,200

27年以上

252,700

249,200

20年未満

252,700

20年以上27年未満

262,900

27年以上

276,600

262,900

20年未満

276,600

20年以上27年未満

291,700

27年以上

299,400

291,700

24年未満

299,400

24年以上30年未満

306,700

30年以上

317,300

306,700

24年未満

317,300

24年以上30年未満

323,400

30年以上

341,400

323,400

30年未満

341,400

30年以上

350,300

341,400

33年未満

350,300

33年以上

359,500

350,300

33年未満

359,500

33年以上

377,500

359,500

33年未満

377,500

33年以上

395,600

377,500

33年未満

395,600

33年以上

400,300

395,600

33年未満

400,300

33年以上

415,200

400,300

33年未満

415,200

33年以上

436,400

436,400

35年未満

436,400

35年以上

457,400

470,400

35年未満

470,400

35年以上

483,100

508,700

35年未満

508,700

35年以上

534,400

534,400

35年未満

534,400

35年以上

539,500

539,500

35年未満

539,500

35年以上

559,900

559,900

35年未満

559,900

35年以上

585,600

611,300

35年未満

611,300

35年以上

636,800

670,100

35年未満

670,100

35年以上

703,200

769,700

35年未満

769,700

35年以上

802,800

869,200

35年未満

869,200

35年以上

905,300

941,500

35年未満

941,500

35年以上

960,000

1,013,900

35年未満

1,013,900

35年以上

1,050,000

(昭和42年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について、この条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「旧条例」という。)第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和42年10月分(同月1日以後給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定は行なわない。

(1) 退隠料または扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額に、それぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定により算出して得た年額

(2) 65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料をうける妻および子に係る退隠料または扶助料については、前号の規定にかかわらず、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料または扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定により算出して得た年額

2 前項の退隠料または扶助料を受ける者が65歳または70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

3 前2項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。次条において同じ。)した公務員またはこれらの者の遺族で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和40年滋賀県条例第23号。以下「条例第23号」という。)第5条第1項の規定により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに支給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

第4条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員またはこれらの遺族で、昭和42年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けているもの(前条第3項に規定する者を除く。)については、同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料または扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料または扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定により算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第2項の規定は、前項の退隠料年額の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「同項第2号」とあるのは、「付則第4条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第5条 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第6条 昭和42年9月30日において現に旧条例第30条ノ7の規定の適用を受けて計算された在職期間を基礎とする年額の退隠料または扶助料を受けている者については、昭和42年10月分以降、その年額を新条例第30条ノ7の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退隠料または扶助料の年額に改定する。

2 昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料または扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第4条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

103,200

113,500

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

636,800

700,500

652,900

718,200

670,100

737,100

703,200

773,500

736,600

810,300

753,400

828,700

769,700

846,700

802,800

883,100

818,000

899,800

836,000

919,600

869,200

956,100

905,300

995,800

923,900

1,016,300

941,500

1,035,700

960,000

1,056,000

977,800

1,075,600

1,013,900

1,115,300

1,050,000

1,155,000

1,067,800

1,174,600

1,086,200

1,194,800

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が103,200円未満の場合または1,086,200円をこえる場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

付則別表第2

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

113,500

10,300

19,100

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

21,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

700,500

63,700

117,800

718,200

65,300

120,800

737,100

67,000

124,000

773,500

70,300

130,100

810,300

73,600

136,200

828,700

75,400

139,400

846,700

76,900

142,400

883,100

80,300

148,500

899,800

81,800

151,300

919,600

83,600

154,700

956,100

86,900

160,800

995,800

90,600

167,500

1,016,300

92,400

170,900

1,035,700

94,100

174,100

1,056,000

96,000

177,600

1,075,600

97,800

180,900

1,115,300

101,400

187,600

1,155,000

105,000

194,300

1,174,600

106,800

197,500

1,194,800

108,600

201,000

仮定俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数のあるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

(昭和43年9月30日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、この条例の付則の規定による改定前の年額の退隠料について、この条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和43年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年滋賀県条例第44号。以下「条例第44号」という。)付則第3条第1項第2号および第2項の規定を適用しないとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

2 65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子について前項の規定を適用する場合においては、付則別表第1の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料または扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職または死亡当時の俸給年額とみなす。

3 第1項の退隠料または扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳または70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻または子が65歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65歳または70歳に達していたとしたならば、前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員またはこれらの者の遺族で、条例第44号付則第3条第3項または第4条第1項の規定により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

第4条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員またはこれらの者の遺族として退隠料または扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料または扶助料について滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和40年滋賀県条例第23号)付則第3条および条例第44号付則第3条第1項第1号の規定を適用したとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料または扶助料については、当該仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する付則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退隠料または扶助料にあつては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書および第3項の規定は、前項の退隠料年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第5条 扶助料に関する前2条の規定の適用については、扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65歳または70歳に達した日に、他の1人も65歳または70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第4条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

113,500

123,800

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

700,500

764,200

718,200

783,500

737,100

804,100

773,500

843,800

810,300

883,900

828,700

904,100

846,700

923,600

883,100

963,400

899,800

981,600

919,600

1,003,200

956,100

1,043,000

995,800

1,086,400

1,016,300

1,108,700

1,035,700

1,129,800

1,056,000

1,152,000

1,075,600

1,173,400

1,115,300

1,216,700

1,155,000

1,260,000

1,174,600

1,281,400

1,194,800

1,303,400

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が113,500円未満の場合または1,194,800円をこえる場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

付則別表第2

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

123,800

8,800

15,500

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

764,200

54,100

95,500

783,500

55,500

97,900

804,100

57,000

100,500

843,800

59,800

105,500

883,900

62,600

110,500

904,100

64,000

113,000

923,600

65,500

115,500

963,400

68,200

120,400

981,600

69,500

122,700

1,003,200

71,100

125,400

1,043,000

73,900

130,400

1,086,400

76,900

135,800

1,108,700

78,500

138,600

1,129,800

80,000

141,200

1,152,000

81,600

144,000

1,173,400

83,100

146,600

1,216,700

86,200

152,100

1,260,000

89,300

157,500

1,281,400

90,700

160,100

1,303,400

92,400

163,000

仮定俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定俸給年額との差額に相当する額とする。

(昭和44年3月19日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(外国政府職員、外国特殊法人職員期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第2条 昭和43年12月31日において現に退隠料または扶助料を受けている者で、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第30条ノ8または第30条ノ9の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、新条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(昭和45年3月20日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(増加退隠料の加給についての経過措置)

第2条 昭和44年9月30日において現にこの条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第16条ノ2第1項から第4項までの規定による年額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以降、その加給の年額を、妻に係るものにあつては12,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあつては7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた増加退隠料の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第3条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(除算されていた琉球政府等の職員であつた期間の算入に伴う経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けている者について、新条例第30条ノ7の規定を適用するとしたならば、これらの年額が増加することとなるときは、昭和44年10月分以降、その年額を新条例第30条ノ7の規定を適用して計算した在職期間を基礎とする退隠料または扶助料の年額に改定する。

2 前項の規定により年額を改定される退隠料または扶助料を受ける者で、新条例第30条ノ7に規定する奄美群島の区域における琉球政府等の職員として在職した期間中に支給を受けた退隠料または恩給法上の普通恩給があるときは、その支給を受けた退隠料または普通恩給の額の15分の1(扶助料にあつては、30分の1)に相当する額をその年額から控除する。

3 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料または扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(通算退隠料の受給資格の特例に関する経過措置)

第5条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第28号)付則第5項の規定により新たに通算退隠料を支給すべきこととなる者については、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、通算退隠料を支給する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第6条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和44年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(65歳以上の者ならびに65歳未満の扶助料を受ける妻および子に係る退隠料および扶助料については、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和43年滋賀県条例第44号。以下「条例第44号」という。)付則第3条第2項および第3項の規定を適用しないとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員またはこれらの者の遺族で、条例第44号付則第3条第4項または第4条第1項の規定により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

第7条 昭和35年4月1日以後に退職した公務員またはこれらの者の遺族として退隠料または扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた退隠料または扶助料について滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和40年滋賀県条例第23号)付則第3条、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和42年滋賀県条例第44号)付則第3条第1項第1号および条例第44号付則第3条第1項の規定を適用したとした場合における退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(改定年額の一部停止)

第8条 付則第4条、第6条および第7条ならびに滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号)付則第4条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。以下同じ。)または扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料または扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分および12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第9条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第4条および第6条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

123,800

149,400

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

764,200

922,100

783,500

945,400

804,100

970,300

843,800

1,018,200

883,900

1,066,600

904,100

1,090,900

923,600

1,114,500

963,400

1,162,500

981,600

1,184,500

1,003,200

1,210,500

1,043,000

1,258,600

1,086,400

1,310,900

1,108,700

1,337,800

1,129,800

1,363,300

1,152,000

1,390,100

1,173,400

1,415,900

1,216,700

1,468,100

1,260,000

1,520,400

1,281,400

1,546,200

1,303,400

1,572,800

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が123,800円未満の場合または1,303,400円をこえる場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和45年7月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月23日条例第61号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(除算されていた旧日本医療団職員期間の算入に伴う経過措置)

第3条 昭和45年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けている者で、新条例第30条ノ5の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を、新条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和45年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以降に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員またはこれらの者の遺族で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和45年滋賀県条例第4号)付則第6条第2項または第7条の規定により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、付則第3条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

149,400

162,500

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

922,100

1,002,800

945,400

1,028,100

970,300

1,055,200

1,018,200

1,107,300

1,066,600

1,159,900

1,090,900

1,186,400

1,114,500

1,212,000

1,162,500

1,264,200

1,184,500

1,288,100

1,210,500

1,316,400

1,258,600

1,368,700

1,310,900

1,425,600

1,337,800

1,454,900

1,363,300

1,482,600

1,390,100

1,511,700

1,415,900

1,539,800

1,468,100

1,596,600

1,520,400

1,653,400

1,546,200

1,681,500

1,572,800

1,710,400

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が149,400円未満の場合または1,572,800円をこえる場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

(昭和46年12月20日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。ただし、第1条中滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第15条ノ3第2項および第2条による滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和37年滋賀県条例第28号。以下「条例第28号」という。)付則第3項の改正規定は、同年11月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(夫に対する扶助料の給与条件の改正に伴う経過措置)

第3条 新条例第22条の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和46年10月分から始めるものとする。

(通算退隠料の受給資格の特例に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の条例第28号付則第3項の規定により新たに通算退隠料を支給すべきこととなる者については、昭和46年11月分から、通算退隠料を支給する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第5条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和46年11月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年11月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第6条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの遺族に給する退隠料または扶助料については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分までにあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員またはこれらの者の遺族で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和45年滋賀県条例第61号)付則第4条第2項により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料および扶助料年額の特例)

第7条 昭和23年6月30日以前に退職し、または死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前条第1項の規定の適用については、同日において退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が、1,140円以下のものにあつては、同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは、「付則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,160円以下のものにあつては、同項中「付則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは、「付則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、もしくは死亡した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例(昭和27年滋賀県条例第28号)別表に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退隠料または扶助料については、2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、または死亡した者に係る退隠料または扶助料については、当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該退隠料または扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。

3 前項に規定する退隠料または扶助料に関する前条第1項の規定の適用については、同項中「同年10月分以降にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあつては、付則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退隠料または扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した退隠料または扶助料について退隠料および扶助料年額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた滋賀県職員退隠料および扶助料の特例に関する条例(昭和27年滋賀県条例第28号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき退隠料または扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退隠料または扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退隠料または扶助料については、適用しない。

5 第1項から前項までの規定は、退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法の適用を受ける俸給とが併給されていた者であつて、退隠料および扶助料年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給または給料の合算額の2分の1以下であつたものについては、適用しない。

(外国政府職員等の職員であつた期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第8条 昭和46年9月30日において現に退隠料または扶助料を受けている者で、新条例第30条ノ8(同条例第30条ノ11および第30条ノ12において準用する場合を含む。)または同条例第30条ノ9(同条例第30条ノ11および第30条ノ12において準用する場合を含む。)の規定により、退隠料または扶助料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年10月分以降、その年額を新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第9条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表第1

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

162,500

165,800

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

278,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

1,002,800

1,023,500

1,028,100

1,049,400

1,055,200

1,077,000

1,107,300

1,130,200

1,159,900

1,183,900

1,186,400

1,210,900

1,212,000

1,237,100

1,264,200

1,290,400

1,288,100

1,314,800

1,316,400

1,343,700

1,368,700

1,397,000

1,425,600

1,455,100

1,454,900

1,485,000

1,482,600

1,513,300

1,511,700

1,543,000

1,539,800

1,571,600

1,596,600

1,629,600

1,653,400

1,687,600

1,681,500

1,716,300

1,710,400

1,745,800

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

付則別表第2

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

162,500

179,700

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

1,002,800

1,109,500

1,028,100

1,137,500

1,055,200

1,167,500

1,107,300

1,225,100

1,159,900

1,283,300

1,186,400

1,312,600

1,212,000

1,341,000

1,264,200

1,398,800

1,288,100

1,425,200

1,316,400

1,456,600

1,368,700

1,514,300

1,425,600

1,577,300

1,454,900

1,609,700

1,482,600

1,640,400

1,511,700

1,672,600

1,539,800

1,703,600

1,596,600

1,766,500

1,653,400

1,829,400

1,681,500

1,860,500

1,710,400

1,892,400

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が162,500円未満の場合または1,710,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和47年12月21日条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第30条ノ7の改正規定は、同年5月15日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 昭和35年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員またはこれらの者の遺族で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和46年滋賀県条例第50号)付則第6条第2項の規定により退隠料または扶助料の年額を改定されたものに給する退隠料または扶助料の年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは、「改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の俸給年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもつてその改定年額とする。」と読み替えるものとする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

(奄美群島における琉球政府等職員期間のある者に関する経過措置)

第4条 この条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第30条ノ7の規定により昭和47年5月15日前に給与事由の生じた退隠料および扶助料については、なお従前の例による。

(増加退隠料に関する経過措置)

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を20,400円に改定する。

(旧日本医療団職員等の職員であつた期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第6条 新条例第30条ノ5もしくは第30条ノ6または第30条ノ8(同条例第30条ノ9および第30条ノ10において準用する場合を含む。)の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料または扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、前条の規定を除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

179,700

197,800

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

931,000

1,025,000

939,900

1,034,800

975,500

1,074,000

1,020,300

1,123,400

1,065,100

1,172,700

1,109,500

1,221,600

1,137,500

1,252,400

1,167,500

1,285,400

1,225,100

1,348,800

1,283,300

1,412,900

1,312,600

1,445,200

1,341,000

1,476,400

1,398,800

1,540,100

1,425,200

1,569,100

1,456,600

1,603,700

1,514,300

1,667,200

1,577,300

1,736,600

1,609,700

1,772,300

1,640,400

1,806,100

1,672,600

1,841,500

1,703,600

1,875,700

1,766,500

1,944,900

1,829,400

2,014,200

1,860,500

2,048,400

1,892,400

2,083,500

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が179,700円未満の場合または1,892,400円をこえる場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、第15条ノ3第2項の改正規定は、同年11月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第3条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和48年11月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年11月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 公務員またはこれらの遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 70歳以上の者に給する退隠料もしくは扶助料または70歳未満の妻もしくは子に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であるものに関する前項の規定の適用については、同項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分」(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻および子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額(仮定俸給年額が2,314,600円未満で付則別表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額をこえない範囲内で昭和48年9月30日における退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額に対応する付則別表の仮定俸給年額をAとし、同表に掲げる仮定俸給年額のうち、Aの直近下位の仮定俸給年額をB、Aの直近上位の仮定俸給年額をC、Bの4段階上位の仮定俸給年額をD、Cの4段階上位の仮定俸給年額をEとした場合において、AとBの差額をCとBの差額で除して得た割合をEとDの差額に乗じて得た額にDを加えて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)、仮定俸給年額が2,314,600円をこえるものにあつてはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を28,800円に改定する。

2 この条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第16条ノ2第2項に規定する妻以外の扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和48年10月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき9,600円)として得た年額に改定する。

(外国特殊機関の職員であつた期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第6条 新条例第30条ノ10の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退隠料または扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行なう。

付則別表

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

197,800

244,100

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

1,025,000

1,264,900

1,034,800

1,276,900

1,074,000

1,325,300

1,123,400

1,386,300

1,172,700

1,447,100

1,221,600

1,507,500

1,252,400

1,545,500

1,285,400

1,586,200

1,348,800

1,664,400

1,412,900

1,743,500

1,445,200

1,783,400

1,476,400

1,821,900

1,540,100

1,900,500

1,569,100

1,936,300

1,603,700

1,979,000

1,667,200

2,057,300

1,736,600

2,143,000

1,772,300

2,187,000

1,806,100

2,228,700

1,841,500

2,272,400

1,875,700

2,314,600

1,944,900

2,400,000

2,014,200

2,485,500

2,048,400

2,527,700

2,083,500

2,571,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和47年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)した公務員に係る場合にあつては、その年額に1.234(昭和46年4月1日以後に退職した公務員に係る場合にあつては1.105)を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を、昭和47年4月1日以後に退職した公務員に係る場合にあつては、その年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和49年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(多額所得による退隠料についての経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第3条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和49年9月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年9月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額(昭和45年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した公務員に係る場合にあつては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料で、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和47年滋賀県条例第54号)付則第3条第2項ただし書の規定により年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例付則(第3条第2項ただし書を除く。)および滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第53号)付則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職または死亡当時の俸給年額とみなして新条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(老齢者等の退隠料および扶助料年額についての特例)

第5条 70歳以上の者または増加退隠料を受ける70歳未満の者に給する退隠料および70歳以上の者または70歳未満の妻もしくは子に給する扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号)付則第4条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている退隠料および扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料および扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となつている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料または扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退隠料または扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(一部改正〔昭和50年条例39号・51年27号・53年24号・54年33号〕)

(増加退隠料に関する経過措置)

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、42,000円に改定する。

2 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第16条ノ2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和49年9月分以降、その加給の年額を、当該扶養家族の1人につき4,800円(そのうち2人までは、1人につき12,000円)として算出して得た年額に改定する。

(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例施行前の在職年を有する者等についての特例)

第7条 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)施行前の在職年を有する者または滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和8年滋賀県条例第15号)付則第2条第1項の規定により在職年の計算について従前の例によることとされた者で、新条例の規定を適用したとしたならば退隠料の基礎在職年に算入されることとなる在職年を有するものの退隠料の基礎在職年の計算については、新条例の規定の例による。

2 法律第155号附則第24条の4第2項ならびに新条例第30条ノ5第2項および第4項の規定は、前項の規定の適用により給すべき退隠料または扶助料について準用する。この場合において、法律第155号附則第24条ノ4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和49年9月1日」と、新条例第30条ノ5第2項中「モノノ中昭和36年9月30日以前ニ退職シ、若ハ死亡シタル者又は其ノ遺族ハ、同年10月1日カラ」とあるのは「モノ又は其ノ遺族ハ、昭和49年9月1日カラ」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和49年9月」と読み替えるものとする。

(刑に処せられたこと等により退隠料を受ける権利または資格を失つた者の年金たる退隠料を受ける権利の取得)

第8条 昭和20年8月15日以後に犯した罪により、旧陸軍軍法会議法(大正10年法律第85号)または旧海軍軍法会議法(大正10年法律第91号)に基づく軍法会議(昭和20年勅令第658号に基づく復員裁判所ならびに昭和21年勅令第278号により軍法会議および復員裁判所の後継裁判所または上訴裁判所とされた裁判所を含む。次条において同じ。)において禁錮以上の刑に処せられ、新条例第7条または第14条の規定により退隠料を受ける権利または資格を失つた公務員で、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料を受ける権利を有すべきであつたもののうち、恩赦法の規定により刑の言渡しの効力が失われたものとされた者またはその遺族は、第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和37年条例」という。)付則第4条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日から、当該年金たる退隠料を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。

第9条 併合罪について併合して禁錮以上の刑(前条に規定する罪により軍法会議において処せられた刑以外の刑にあつては、3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)以下の懲役または禁錮の刑に限る。)に処せられ、新条例第7条または第14条の規定により退隠料を受ける権利または資格を失つた公務員のうち、その刑に処せられなかつたとしたならば年金たる退隠料を受ける権利を有すべきであつた者が、併合罪中ある罪について大赦を受けた場合において、大赦を受けなかつた罪に当たるすべての行為が大赦を受けた罪に当たる行為に通常随伴するものであるときは、当該公務員またはその遺族は、改正後の昭和37年条例付則第4条および前条の規定の適用がある場合を除き、昭和49年9月1日(同日以後併合罪中ある罪について大赦を受けた者については、大赦を受けた日の属する月の翌月の初日)から、当該年金たる退隠料を受ける権利またはこれに基づく扶助料を受ける権利もしくは資格を取得するものとする。ただし、刑法第52条の規定により別に定められた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあつては2年)を超える懲役または禁錮の刑である場合は、この限りでない。

第10条 改正後の昭和37年条例付則第4条および前2条の規定は、公務員の死亡後滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例に規定する扶助料を受ける権利または資格を失うべき事由に該当した遺族については、適用しない。

(外国政府職員等の職員であつた期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第11条 新条例第30条ノ8(同条例第30条ノ9および第30条ノ10において準用する場合を含む。)または付則第7条の規定により退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料または扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第12条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、付則第7条、第8条、第9条、第10条および前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

付則別表(付則第4条関係)

(一部改正〔昭和50年条例39号〕)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

244,100

302,200

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,000

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

2,228,700

2,759,100

2,272,400

2,813,200

2,314,600

2,865,500

2,400,000

2,971,200

2,485,500

3,077,000

2,527,700

3,129,300

2,571,000

3,182,900

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(昭和50年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退隠料の停止に関する新条例第18条第3項の規定の適用については、同項中「104万円」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」とする。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(1) 次号に規定する退隠料および扶助料以外の退隠料および扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1アの仮定俸給年額

(2) 65歳未満の者(増加退隠料を受ける者を除く。)に給する退隠料または65歳未満の者(扶助料を受ける妻および子を除く。)に給する扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数未満のもののうち、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が415,300円以下の退隠料または扶助料については、その俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1イの仮定俸給年額

2 昭和45年3月31日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(1) 前項第1号に規定する退隠料および扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和49年滋賀県条例第42号)付則第4条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退隠料または扶助料にあつては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する付則別表第2アの仮定俸給年額

(2) 前項第2号に規定する退隠料および扶助料については、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第2イの仮定俸給年額

3 退隠料の年額の計算の基礎となつた俸給と恩給法上の公務員の俸給とが併給されていた者であつて、退隠料の年額の計算の基礎となつた俸給の額が、これらの併給された俸給の合算額の2分の1以下であつたものまたはその遺族に給する退隠料または扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降その年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.293を乗じて得た額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし新条例の規定によつて算出して得た年額に、昭和51年1月分以降昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.381を乗じて得た額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし新条例の規定によつて算出して得た年額に、それぞれ改定する。この場合において、退職または死亡当時の俸給年額とみなされた額および新条例の規定によつて算出して得た年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、60,000円に改定する。

2 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第16条ノ2第1項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき18,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については42,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

付則別表第1(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

432,800

559,600

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

2,759,100

3,567,500

2,813,200

3,637,500

2,865,500

3,705,100

2,971,200

3,841,800

3,077,000

3,978,600

3,129,300

4,046,200

3,182,900

4,115,500

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

380,400円以下

491,900円

380,400円を超え397,600円以下

514,100円

397,600円を超え415,300円以下

537,000円

付則別表第2(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

432,800

597,700

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

2,759,100

3,810,300

2,813,200

3,885,000

2,865,500

3,957,300

2,971,200

4,103,200

3,077,000

4,249,300

3,129,300

4,321,600

3,182,900

4,395,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定俸給年額とする。

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

380,400円以下

525,300円

380,400円を超え397,600円以下

549,100円

397,600円を超え415,300円以下

573,500円

(昭和51年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第15条ノ3第2項第1号の改正規定 昭和51年8月1日

(2) 第1条中滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第1条第2項、第3条、第7条、第7条ノ2および第20条第1項の改正規定、同条例第27条の次に1条を加える改正規定、同条例第30条ノ4第1項にただし書を加える改正規定ならびに同条例別表の改正規定 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号)附則第1条第3号に掲げる日

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第18条第3項の規定は、昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第3条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和51年8月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年8月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和50年滋賀県条例第39号)付則第3条第2項ただし書に該当した退隠料または扶助料にあつては、昭和50年7月31日において受けていた退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、72,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき24,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については48,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第21条等の改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に夫以外の者が扶助料を受ける権利を有する場合には、その扶助料については、なお従前の例による。ただし、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた後は、この限りでない。

2 新条例第21条第1項の規定により新たに扶助料を給されることとなる夫の当該扶助料の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあつては、当該夫以外の者が扶助料を受ける権利を失つた日の属する月の翌月)から始めるものとする。

(外国特殊機関の職員であつた期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第7条 新条例第30条ノ10第1項第13号に掲げる職員としての在職年月数が退隠料の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退隠料または扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

付則別表(付則第4条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

525,300

585,700

549,100

612,200

573,500

639,500

597,700

666,400

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

2,162,500

2,387,900

2,183,100

2,409,800

2,265,800

2,497,600

2,370,100

2,608,300

2,474,100

2,718,800

2,577,400

2,828,500

2,642,300

2,897,400

2,711,900

2,971,300

2,845,600

3,113,300

2,980,900

3,257,000

3,049,000

3,329,300

3,114,800

3,397,800

3,249,200

3,537,900

3,310,400

3,601,600

3,383,500

3,675,500

3,517,300

3,809,300

3,663,800

3,955,800

3,739,100

4,031,100

3,810,300

4,102,300

3,885,000

4,177,000

3,957,300

4,249,300

4,103,200

4,395,200

4,249,300

4,541,300

4,321,600

4,613,600

4,395,600

4,687,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。ただし、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和52年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第30条ノ7の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第16条ノ2第1項および第18条第3項の規定ならびに第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条第1項および第4項の規定は昭和52年4月1日から、新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は昭和52年6月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 新条例第18条第3項の規定は、昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第3条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和52年6月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年6月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額(以下「旧俸給年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退隠料または扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年8月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料の年額の特例)

第5条 前条第1項に規定する退隠料または扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であり、かつ、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料もしくは扶助料または70歳未満の妻もしくは子に給する扶助料にあつては、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の一部を改正する条例(昭和48年滋賀県条例第53号)付則第4条第2項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料もしくは扶助料または70歳未満の妻もしくは子に給する扶助料にあつては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料で公務員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,601,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料(前号に規定する退隠料または扶助料を除く。) 旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料で旧俸給年額が3,397,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した公務員またはその遺族に給する退隠料または扶助料で、当該公務員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第6条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を84,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき26,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については54,000円)、その他の扶養家族については12,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)または(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表または滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和52年滋賀県条例第28号)付則別表第2」とする。

(日本赤十字社救護員の抑留または留用期間を有する者の改正に伴う経過措置)

第8条 退隠料または扶助料で新条例第30条ノ7の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(職権改定)

第9条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、前条の規定によるものを除き、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定に伴う端数計算)

第10条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料年額とする。

付則別表第1(付則第4条、第5条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

585,700

627,200

612,200

655,500

639,500

684,600

666,400

713,300

693,900

742,700

711,000

760,900

728,200

779,300

747,700

800,100

775,300

829,500

799,200

855,000

821,400

878,700

848,400

907,500

875,500

936,500

905,300

968,300

935,300

1,000,300

972,700

1,040,200

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が585,700円未満の場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

付則別表第2(付則第7条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額



65歳以上の者または65歳未満の妻もしくは子に給する扶助料

退隠料についての最短退隠料年限以上

294,500

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

220,900

9年未満

147,300

65歳未満の者に給する扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短退隠料年限以上

220,900

(昭和53年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第15条ノ3第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例付則第5条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 新条例第18条第3項の規定は、昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第3条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和53年6月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年6月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第4条 公務員またはこれらの者の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額が655,500円以上713,300円未満の退隠料または扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第5条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を96,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき27,600円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については60,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第6条 昭和53年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号)付則第4条第1項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定に伴う端数計算)

第8条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料年額とする。

付則別表(付則第4条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

627,200

672,400

655,500

702,700

684,600

733,800

713,300

764,500

742,700

796,000

760,900

815,500

779,300

835,200

800,100

857,400

829,500

888,900

855,000

916,200

878,700

941,500

907,500

972,300

936,500

1,003,400

968,300

1,037,400

1,000,300

1,071,600

1,040,200

1,114,300

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和54年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第15条ノ3第2項第1号の規定および第3条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例付則第5条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第2条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和54年6月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年6月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年3月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給年額が733,800円の退隠料または扶助料で、60歳以上の者に給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については、同項中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、108,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき32,400円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については66,000円)、その他の扶養親族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 昭和54年4月分および同年5月分の60歳以上の者または60歳未満の妻で扶養遺族である子(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号。以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」と、「315,000円」とあるのは「280,900円」と、「210,000円」とあるのは「187,300円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養親族である子を有する妻を除く。)に給する扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和54年滋賀県条例第33号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定に伴う端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料年額とする。

付則別表第1(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

672,400

699,300

702,700

730,700

733,800

763,000

764,500

794,800

796,000

827,500

815,500

847,700

835,200

868,100

857,400

891,100

888,900

923,800

916,200

952,100

941,500

978,300

972,300

1,010,300

1,003,400

1,042,500

1,037,400

1,077,800

1,071,600

1,113,200

1,114,300

1,157,500

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,674,700円を超える場合においては、当該俸給年額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

付則別表第2(付則第5条関係)

扶助料

扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

60歳未満の妻または子に給する扶助料

退隠料についての最短退隠料年限以上

323,500円

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

242,700円

9年未満

161,800円

60歳未満の者に給する扶助料(妻または子に給する扶助料を除く。)

退隠料についての最短退隠料年限以上

242,700円

(昭和54年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

2 新条例第18条第3項の規定は、昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号。以下「昭和41年条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第2条 新条例第18条第3項の規定は、昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、120,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき36,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については、78,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の退隠料等の額の特例の経過措置)

第5条 昭和55年4月分および同年5月分の退隠料または扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和55年滋賀県条例第18号)付則別表第2」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退隠料または扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定に伴う端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料年額とする。

付則別表第1(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

699,300

726,300

730,700

758,700

763,000

792,100

794,800

825,000

827,500

858,800

847,700

879,700

868,100

900,800

891,100

924,600

923,800

958,400

952,100

987,700

978,300

1,014,800

1,010,300

1,047,900

1,042,500

1,081,100

1,077,800

1,117,600

1,113,200

1,154,200

1,157,500

1,200,100

1,185,700

1,229,200

1,222,200

1,267,000

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

4,754,400

4,894,400

4,831,500

4,970,300

4,987,200

5,123,500

5,143,100

5,276,900

5,220,200

5,352,800

5,299,200

5,430,500

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が、699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

付則別表第2(付則第5条関係)

退隠料または扶助料

退隠料または扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短退隠料年限以上

671,600円

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短退隠料年限以上

503,700円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

扶助料

退隠料についての最短退隠料年限以上

436,000円

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年条例第1号)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年6月1日から適用する。

第2条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同規定により昭和55年5月31日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年6月分からその額を改定する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。ただし、新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は昭和56年6月1日から、新条例第18条第3項の規定および付則第8条第1項の規定は昭和56年7月1日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第2条 新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同条の規定により昭和56年6月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年6月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表第1の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、132,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき42,000円(増加退隠料を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については90,000円)、その他の扶養家族については1人につき12,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の額の特例の経過措置)

第5条 昭和56年4月分および同年5月分の退隠料または扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和56年滋賀県条例第25号)付則別表第2」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定に伴う端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止についての経過措置)

第8条 新条例第18条第3項の規定は、昭和56年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

付則別表第1(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

726,300

762,000

758,700

795,900

792,100

830,700

825,000

865,000

858,800

900,200

879,700

921,900

900,800

943,900

924,600

968,700

958,400

1,004,000

987,700

1,034,500

1,014,800

1,062,700

1,047,900

1,097,200

1,081,100

1,131,800

1,117,600

1,169,800

1,154,200

1,208,000

1,200,100

1,255,800

1,229,200

1,286,100

1,267,000

1,325,500

1,303,600

1,363,700

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

4,894,400

5,082,300

4,970,300

5,156,600

5,123,500

5,306,400

5,276,900

5,456,400

5,352,800

5,530,600

5,430,500

5,606,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

付則別表第2(付則第5条関係)

退隠料または扶助料

退隠料または扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短退隠料年限以上

733,600円

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に給する退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)

退隠料についての最短退隠料年限以上

550,200円

65歳未満の者で増加退隠料を受けるものに給する退隠料

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

扶助料

退隠料についての最短退隠料年限以上

476,800円

9年以上退隠料についての最短退隠料年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第16条ノ2第1項の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条の規定は昭和57年5月1日から、新条例第18条第3項の規定および付則第8条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、144,000円に改定する。

2 増加退隠料を受ける者に妻がない場合における扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和57年5月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(退隠料の改定年額の一部停止)

第5条 付則第2条の規定により年額を改定された退隠料(増加退隠料と併給される退隠料を除く。)で、その年額の計算の基礎となつている俸給年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額と同条の規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 新条例第18条第3項の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。

2 昭和57年5月分および同年6月分の退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

762,100

804,000

795,900

839,700

830,700

876,400

865,000

912,600

900,200

949,700

921,900

972,600

943,900

995,800

968,700

1,022,000

1,004,000

1,059,200

1,034,500

1,091,400

1,062,700

1,121,100

1,097,200

1,157,500

1,131,800

1,194,000

1,169,800

1,234,100

1,208,000

1,274,400

1,255,800

1,324,900

1,286,100

1,356,800

1,325,500

1,397,900

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

5,082,300

5,302,600

5,156,600

5,374,900

5,306,400

5,520,800

5,456,400

5,666,900

5,530,600

5,739,200

5,606,600

5,813,200

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和57年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年7月1日から適用する。

2 新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同条の規定により昭和57年6月30日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年7月分からその額を改定する。

(昭和59年条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第16条ノ2第1項の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条の規定は昭和59年3月1日から、新条例第18条第3項の規定および付則第7条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、147,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和59年3月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第4条 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第7条 新条例第18条第3項の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、その退隠料の支給年額は、付則第2条の規定による改定後の年額の退隠料について第1条の規定による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

804,000

820,900

839,700

857,300

876,400

894,800

912,600

931,800

949,700

969,600

972,600

993,000

995,800

1,016,700

1,022,000

1,043,500

1,059,200

1,081,400

1,091,400

1,114,300

1,121,100

1,144,600

1,157,500

1,181,800

1,194,000

1,219,100

1,234,100

1,259,900

1,274,400

1,301,000

1,324,900

1,352,500

1,356,800

1,385,000

1,397,900

1,426,900

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

5,302,600

5,401,000

5,374,900

5,473,300

5,520,800

5,619,200

5,666,900

5,765,300

5,739,200

5,837,600

5,813,200

5,911,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同条の規定により昭和59年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年4月分からその額を改定する。

(昭和60年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第15条ノ3第2項第1号および第16条ノ2第1項の規定ならびに第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条の規定は昭和60年4月1日から、新条例第18条第3項の規定および付則第8条第1項の規定は同年7月1日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第2条 新条例第15条ノ3第2項第1号の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同条の規定により昭和60年4月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年4月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、158,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 新条例第18条第3項の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年滋賀県条例第25号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第3条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

付則別表(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

820,900

849,600

857,300

887,300

894,800

926,100

931,800

964,400

969,600

1,003,500

993,000

1,027,800

1,016,700

1,052,300

1,043,500

1,080,000

1,081,400

1,119,200

1,114,300

1,153,300

1,144,600

1,184,700

1,181,800

1,223,200

1,219,100

1,261,800

1,259,900

1,304,000

1,301,000

1,346,400

1,352,500

1,399,500

1,385,000

1,433,000

1,426,900

1,476,200

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

5,401,000

5,567,800

5,473,300

5,640,100

5,619,200

5,786,000

5,765,300

5,932,100

5,837,600

6,004,400

5,911,600

6,078,400

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和61年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定、第9条ノ4の規定、第15条ノ3の規定、第20条第1項の規定、第27条ノ2第2項の規定、第30条ノ2第4項の規定および第30条ノ11の規定は昭和61年4月1日から、新条例第16条ノ2第1項の規定および第18条第3項の規定、第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)付則第4条の規定ならびに付則第8条の規定は昭和61年7月1日から適用する。

(通算退隠料の額の引上げに関する経過措置)

第2条 新条例第15条ノ3の規定は、昭和37年12月1日前に退職した者についても適用し、同条の規定により昭和61年4月1日において現に支給を受けている通算退隠料の額が増額することとなるときは、同年4月分からその額を改定する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第3条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、168,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料停止についての経過措置)

第8条 新条例第18条第3項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和59年滋賀県条例第25号)付則第2条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として同条例による改正前の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

付則別表(付則第3条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

849,600

894,600

887,300

934,300

926,100

975,200

964,400

1,015,500

1,003,500

1,056,700

1,027,800

1,082,300

1,052,300

1,108,100

1,080,000

1,137,200

1,119,200

1,178,500

1,153,300

1,214,400

1,184,700

1,247,500

1,223,200

1,288,000

1,261,800

1,328,600

1,304,000

1,372,900

1,346,400

1,417,500

1,399,500

1,473,300

1,433,000

1,508,500

1,476,200

1,553,900

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

5,567,800

5,845,000

5,640,100

5,917,300

5,786,000

6,063,200

5,932,100

6,209,300

6,004,400

6,281,600

6,078,400

6,355,600

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定俸給年額とする。

(昭和62年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和41年条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料年額の改定)

第3条 昭和62年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、昭和62年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 597,840円に1.006を乗じて得た額

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給月額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額に1.006を乗じて得た額

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、180,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、昭和62年4月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(扶助料に関する経過措置)

第5条 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の昭和41年条例付則第4条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第6条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

894,600

912,500

934,300

953,000

975,200

994,700

1,015,500

1,035,800

1,056,700

1,077,800

1,082,300

1,103,900

1,108,100

1,130,300

1,137,200

1,159,900

1,178,500

1,202,100

1,214,400

1,238,700

1,247,500

1,272,500

1,288,000

1,313,800

1,328,600

1,355,200

1,372,900

1,400,400

1,417,500

1,445,900

1,473,300

1,502,800

1,508,500

1,538,700

1,553,900

1,585,000

1,598,000

1,630,000

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

5,845,000

5,961,900

5,917,300

6,035,600

6,063,200

6,184,500

6,209,300

6,333,500

6,281,600

6,407,200

6,355,600

6,482,700

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が894,600円未満の場合または6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(昭和63年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定および付則第5条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号。以下「退隠料条例」という。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料年額の改定)

第3条 昭和63年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、昭和63年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 597,840円に1.007を乗じて得た額

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となつている俸給月額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額に1.007を乗じて得た額

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止に関する経過措置)

第6条 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する退隠料条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもつて退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

912,500

923,900

953,000

964,900

994,700

1,007,100

1,035,800

1,048,700

1,077,800

1,091,300

1,103,900

1,117,700

1,130,300

1,144,400

1,159,900

1,174,400

1,202,100

1,217,100

1,238,700

1,254,200

1,272,500

1,288,400

1,313,800

1,330,200

1,355,200

1,372,100

1,400,400

1,417,900

1,445,900

1,464,000

1,502,800

1,521,600

1,538,700

1,557,900

1,585,000

1,604,800

1,630,000

1,650,400

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

5,961,900

6,036,400

6,035,600

6,111,000

6,184,500

6,261,800

6,333,500

6,412,700

6,407,200

6,487,300

6,482,700

6,563,700

退隠料年額の計算の基礎となつている俸給年額が912,500円未満の場合または6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成元年条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに付則第5条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(増加退隠料に関する経過措置)

第3条 妻に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、192,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止に関する経過措置)

第6条 平成元年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

(平成2年条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の規定および付則第4条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(通算退隠料年額の改定)

第2条 平成元年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、平成元年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 624,720円

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となっている俸給月額に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額

(職権改定)

第3条 この条例の付則の規定による通算退隠料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(通算退隠料年額の改定の場合の端数計算)

第4条 この条例の付則の規定により通算退隠料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た通算退隠料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の通算退隠料の年額とする。

(平成2年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定および付則第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料年額の改定)

第3条 平成2年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、平成2年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 624,720円に1.023を乗じて得た額

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となっている俸給月額に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額に1.023を乗じて得た額

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止に関する経過措置)

第6条 平成2年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

942,600

970,700

984,400

1,013,700

1,027,400

1,058,000

1,069,900

1,101,800

1,113,300

1,146,500

1,140,300

1,174,300

1,167,500

1,202,300

1,198,100

1,233,800

1,241,700

1,278,700

1,279,500

1,317,600

1,314,400

1,353,600

1,357,100

1,397,500

1,399,800

1,441,500

1,446,500

1,489,600

1,493,600

1,538,100

1,552,300

1,598,600

1,589,400

1,636,800

1,637,200

1,686,000

1,683,700

1,733,900

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

6,158,300

6,341,800

6,234,400

6,420,200

6,388,300

6,578,700

6,542,200

6,737,200

6,618,300

6,815,500

6,696,300

6,895,800

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が942,600円未満の場合または6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成3年条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定および付則第5条の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(大正12年滋賀県令第29号)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料年額の改定)

第3条 平成3年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、平成3年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 624,720円に1.054を乗じて得た額

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となっている俸給月額に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額に1.054を乗じて得た額

(職権改定)

第4条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止に関する経過措置)

第6条 平成3年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

970,700

1,006,800

1,013,700

1,051,400

1,058,000

1,097,400

1,101,800

1,142,800

1,146,500

1,189,100

1,174,300

1,218,000

1,202,300

1,247,000

1,233,800

1,279,700

1,278,700

1,326,300

1,317,600

1,366,600

1,353,600

1,404,000

1,397,500

1,449,500

1,441,500

1,495,100

1,489,600

1,545,000

1,538,100

1,595,300

1,598,600

1,658,100

1,636,800

1,697,700

1,686,000

1,748,700

1,733,900

1,798,400

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

6,341,800

6,577,700

6,420,200

6,659,000

6,578,700

6,823,400

6,737,200

6,987,800

6,815,500

7,069,000

6,895,800

7,152,300

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が970,700円未満の場合または6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成4年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例(以下「新条例」という。)の規定および第2条の規定による改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例の規定ならびに付則第6条の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料および扶助料年額の改定)

第2条 公務員または公務員の遺族に給する退隠料または扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する付則別表の仮定俸給年額を退職または死亡当時の俸給年額とみなし、新条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(通算退隠料年額の改定)

第3条 平成4年3月31日において現に支給を受けている通算退隠料については、平成4年4月分以降、その年額を、次の各号に掲げる金額の合算額を240で除し、これに当該通算退隠料に係る在職期間の月数を乗じて得た金額に改定する。

(1) 624,720円に1.089を乗じた得た額

(2) 当該通算退隠料の年額の計算の基礎となっている俸給月額に1.05を乗じて得た額の1,000分の10に相当する金額に240を乗じて得た金額に1.089を乗じて得た額

(増加退隠料に関する経過措置)

第4条 扶養家族に係る年額の加給をされた増加退隠料については、平成4年4月分以降、その加給の年額を、新条例第16条ノ2第1項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の付則の規定による退隠料および扶助料の年額の改定は、知事が受給者の請求を待たずに行う。

(退隠料および扶助料年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の付則の規定により退隠料および扶助料の年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た退隠料および扶助料の年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の退隠料および扶助料の年額とする。

(多額所得による退隠料の停止に関する経過措置)

第7条 平成4年4月分から同年6月分までの退隠料に関する滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例第18条第3項の規定の適用については、付則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

付則別表(付則第2条関係)

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,006,800

1,045,500

1,051,400

1,091,800

1,097,400

1,139,500

1,142,800

1,186,700

1,189,100

1,234,800

1,218,000

1,264,800

1,247,000

1,294,900

1,279,700

1,328,800

1,326,300

1,377,200

1,366,600

1,419,100

1,404,000

1,457,900

1,449,500

1,505,200

1,495,100

1,552,500

1,545,000

1,604,300

1,595,300

1,656,600

1,658,100

1,721,800

1,697,700

1,762,900

1,748,700

1,815,900

1,798,400

1,867,500

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

6,577,700

6,830,300

6,659,000

6,914,700

6,823,400

7,085,400

6,987,800

7,256,100

7,069,000

7,340,400

7,152,300

7,426,900

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が1,006,800円未満の場合または7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定俸給年額とする。

(平成5年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例等の一部を改正する条例(昭和41年滋賀県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、平成28年6月18日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第76号で平成28年6月1日から施行)

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(全部改正〔昭和51年条例27号〕)

退職時ニ於ケル年齢

18歳未満

1.09

18歳以上23歳未満

1.35

23歳以上28歳未満

1.77

28歳以上33歳未満

2.31

33歳以上38歳未満

3.02

38歳以上43歳未満

3.94

43歳以上48歳未満

5.12

48歳以上53歳未満

6.67

53歳以上58歳未満

8.81

58歳以上63歳未満

10.96

63歳以上68歳未満

9.90

68歳以上73歳未満

8.33

73歳以上

6.24

滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例

大正12年9月29日 県令第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
大正12年9月29日 県令第29号
大正13年7月 県令第34号
昭和5年12月 条例第12号
昭和8年11月 条例第15号
昭和18年4月 条例第4号
昭和24年2月 条例第2号
昭和25年8月2日 条例第45号
昭和26年5月30日 条例第29号
昭和26年7月30日 条例第42号
昭和26年12月10日 条例第59号
昭和27年3月28日 条例第7号
昭和27年3月31日 条例第13号
昭和28年10月5日 条例第23号
昭和29年8月14日 条例第53号
昭和30年8月6日 条例第29号
昭和30年10月10日 条例第46号
昭和32年3月30日 条例第6号
昭和32年7月9日 条例第26号
昭和33年10月1日 条例第39号
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和34年7月15日 条例第21号
昭和35年7月12日 条例第18号
昭和35年10月8日 条例第29号
昭和37年3月30日 条例第3号
昭和37年6月15日 条例第28号
昭和37年9月29日 条例第32号
昭和38年12月21日 条例第39号
昭和39年12月21日 条例第75号
昭和40年10月1日 条例第23号
昭和41年12月23日 条例第47号
昭和42年12月18日 条例第44号
昭和43年9月30日 条例第44号
昭和44年3月19日 条例第2号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和45年12月23日 条例第61号
昭和46年12月20日 条例第50号
昭和47年12月21日 条例第54号
昭和48年12月17日 条例第53号
昭和49年9月27日 条例第42号
昭和50年12月19日 条例第39号
昭和51年7月10日 条例第27号
昭和52年7月30日 条例第28号
昭和53年7月20日 条例第24号
昭和54年10月17日 条例第33号
昭和54年12月21日 条例第40号
昭和55年7月10日 条例第18号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和56年3月30日 条例第23号
昭和56年7月13日 条例第25号
昭和57年7月10日 条例第30号
昭和57年12月25日 条例第39号
昭和59年7月19日 条例第25号
昭和60年3月22日 条例第3号
昭和60年10月11日 条例第33号
昭和61年10月13日 条例第33号
昭和62年10月16日 条例第36号
昭和63年10月17日 条例第40号
平成元年10月18日 条例第39号
平成2年3月29日 条例第8号
平成2年10月22日 条例第36号
平成3年7月15日 条例第32号
平成4年7月3日 条例第31号
平成5年7月30日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第31号
令和2年3月30日 条例第14号