○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月10日

滋賀県条例第16号

県議会の議決を経て、職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会(企業職員にあつては、任命権者)が定める場合

(一部改正〔昭和43年条例24号・42号〕)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和43年条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第42号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月10日 条例第16号

(昭和43年12月14日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第1項 任免・服務
沿革情報
昭和26年3月10日 条例第16号
昭和43年3月29日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第42号