○滋賀県生活排水対策の推進に関する条例

平成8年3月29日

滋賀県条例第20号

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例をここに公布する。

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、生活排水対策に関し、県民、事業者および県の責務を明らかにするとともに、生活排水の適正な処理を推進することにより、琵琶湖、生活排水が排出される河川その他の公共用水域の水質の保全を図り、もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成12年条例93号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)第9条第1項第1号に規定する排出水を除く。)をいう。

(3) 生活排水対策 生活排水の適正な処理による公共用水域の水質の保全を図るための対策をいう。

(4) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(以下単に「浄化槽」という。)であって規則で定める性能を有するものをいう。

(5) 浄化槽等 浄化槽および便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備または施設をいう。

(6) 農業集落排水処理施設等 農業集落から排出されるし尿および雑排水を集合して処理するために市町が設置した合併処理浄化槽その他これに類する合併処理浄化槽であって規則で定めるものならびに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定によりし尿および雑排水を処理するために市町が設置した同法第8条第1項に規定するし尿処理施設で、し尿および雑排水を管きよによって収集するものをいう。

(7) 浄化槽工事業者等 浄化槽法第2条第7号に規定する浄化槽工事業者(同法第33条第2項の規定により同法第21条第1項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなされる者を含む。)および住宅の建築の請負を業とする者をいう。

(一部改正〔平成13年条例28号・16年38号〕)

(県民の責務)

第3条 県民は、合併処理浄化槽の設置、調理くず、廃食油等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水による公共用水域の水質に対する汚濁の負荷の低減に資する対策を自主的に行うとともに、県が実施する生活排水対策に係る施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例93号〕)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、生活排水による公共用水域の水質に対する汚濁の負荷が低減されるよう、水質の保全に配慮した商品の開発および製造その他の必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する生活排水対策に係る施策に協力しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例93号〕)

第5条 削除

(削除〔平成12年条例93号〕)

(県の責務)

第6条 県は、生活排水対策の実施を推進するための総合的な計画を策定するとともに、生活排水対策に係る広域にわたる施策を実施するものとする。

2 県は、生活排水対策の実施に関し、市町との連携を図るとともに、市町が行う生活排水対策に係る施策との調整に努めるものとする。

(一部改正〔平成12年条例93号・16年38号〕)

(計画の策定等)

第7条 知事は、生活排水対策の実施を推進するための計画を定めなければならない。

2 前項の計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生活排水対策の実施の推進に関する基本方針

(2) 県民または事業者が行う生活排水対策の促進に関する事項

(3) 県が行う生活排水対策に係る施策の実施の推進に関する事項

(4) その他生活排水対策に関する事項

3 知事は、第1項の計画を策定し、または変更したときは、これを公表しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例93号〕)

(啓発等の実施)

第8条 県は、県民および事業者に対して、生活排水対策に係る啓発および情報の提供を行うものとする。

(市町に対する支援)

第9条 県は、合併処理浄化槽の設置に関する支援を行う市町に対して必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2 前項に規定するもののほか、県は、生活排水対策に係る施策を実施する市町に対して技術的な支援その他の必要な支援を行うものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(生活排水の処理の実施状況の公表)

第10条 知事は、毎年1回、市町における生活排水の処理の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(合併処理浄化槽の設置等)

第11条 下水道法第2条第8号に規定する処理区域その他規則で定める区域以外の区域において住宅への浄化槽等の設置または住宅(浄化槽等が設置されるものを除く。)の新築(以下「浄化槽等の設置等」という。)をしようとする者は、当該住宅に係る生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽の設置(農業集落排水処理施設等への接続を含む。以下同じ。)をしなければならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽の設置をすることができない場合その他の特段の事情がある場合であって、あらかじめ、規則で定めるところにより知事の承認を受けたときは、この限りでない。

2 浄化槽工事業者等は、浄化槽等の設置等に係る工事を依頼した者に対して、その者が合併処理浄化槽の設置をすることとなるよう、合併処理浄化槽に関する情報の提供を行わなければならない。

(一部改正〔平成13年条例28号〕)

(住宅の新築に関する情報の提供)

第12条 知事は、市町長および関係行政機関に対して、住宅の新築に係る計画に関する情報の提供を求めることができる。

(一部改正〔平成16年条例38号〕)

(指導および勧告)

第13条 知事は、浄化槽等の設置等に関し、浄化槽法第5条第1項の規定による届出または前条の規定による情報の提供があった場合において、当該浄化槽等の設置等の内容が第11条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該浄化槽等の設置等をしようとする者に対し、合併処理浄化槽等の設置をするよう指導するものとする。

2 知事は、第11条第1項の規定に違反して浄化槽等の設置等に係る工事に着手した者に対し、合併処理浄化槽の設置をするべきことを勧告することができる。

(一部改正〔平成13年条例28号〕)

(公表)

第14条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者の氏名および住所、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(報告の徴収)

第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽等の設置等をする者または浄化槽工事業者等に対し、生活排水の処理の方法その他の必要な事項について報告を求めることができる。

(一部改正〔平成13年条例28号〕)

(立入調査)

第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、浄化槽等の設置等に係る土地に立ち入り、生活排水の処理の方法、当該土地の形状その他の必要な事項について調査させ、または関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(一部改正〔平成13年条例28号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、第11条から第16条までの規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第93号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

滋賀県生活排水対策の推進に関する条例

平成8年3月29日 条例第20号

(平成17年1月1日施行)