○滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例

平成4年10月7日

滋賀県条例第42号

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例をここに公布する。

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例

滋賀県ふぐ調理師条例(昭和48年滋賀県条例第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 ふぐ処理者(第3条―第12条)

第3章 ふぐ処理施設および営業者(第13条―第18条)

第4章 ふぐの販売(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

第6章 罰則(第23条―第26条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、ふぐの処理および販売について必要な規制を行うことにより、ふぐの毒による食中毒の発生を防止することを目的とする。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理 ふぐを食用に供するために、ふぐの卵巣、肝臓およびその他の部分で人の健康を損なうおそれのあるもの(以下「有毒部分」という。)を除去し、または塩蔵等により人の健康を損なわないようにすることをいう。

(2) ふぐ処理者 ふぐ処理者の名称を用いてふぐの処理に従事することができる者として知事の免許を受けた者をいう。

(3) ふぐ処理施設 ふぐの処理を業として行うための施設をいう。

(4) 営業者 第13条の規定により知事に届け出たふぐ処理施設を経営する者をいう。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

第2章 ふぐ処理者

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(免許)

第3条 ふぐ処理者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて知事が与える。

(1) 知事が行うふぐ処理者試験に合格した者

(2) 他の都道府県知事または地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第1条に規定する市もしくは特別区の長(以下「他の都道府県知事等」という。)が行うふぐの処理に関する試験に合格し、当該他の都道府県知事等のふぐの処理に関する免許等を受けている者であって、前号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると知事が認めるもの

2 ふぐ処理者の免許は、ふぐ処理者名簿に規則で定める事項を登録することによって行う。

3 知事は、免許を与えたときは、ふぐ処理者免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(登録事項の変更の届出等)

第4条 ふぐ処理者は、前条第2項の規定による登録事項に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。この場合において、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証を添付し、その書換えを受けなければならない。

2 ふぐ処理者は、免許証を亡失し、またはき損したときは、速やかに免許証の再交付を知事に申請しなければならない。

3 ふぐ処理者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。

4 ふぐ処理者が死亡し、または失踪の宣告を受けたときは、同居の親族またはその他の同居者は、速やかに免許証を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(ふぐ処理者試験)

第5条 ふぐ処理者試験は、ふぐ処理者として必要な知識および技能について、毎年1回以上知事が行う。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(滋賀県ふぐ処理者試験委員会)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県ふぐ処理者試験委員会(以下「試験委員会」という。)を設置する。

2 試験委員会は、ふぐ処理者試験の執行に関する事項について審議するものとする。

(追加〔平成25年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例22号〕)

(試験委員会の組織等)

第6条の2 試験委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、ふぐ処理者および県の職員のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、当該ふぐ処理者試験の執行が終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、試験委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成25年条例54号〕、一部改正〔令和5年条例22号〕)

(絶対的欠格事由)

第7条 知事は、第8条第1項または第2項(第1号を除く。)の規定によりふぐ処理者の免許の取消処分を受けた日から1年を経過しない者に対しては、ふぐ処理者の免許を与えない。

(全部改正〔平成13年条例60号〕、一部改正〔令和5年条例22号〕)

(相対的欠格事由)

第7条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ふぐ処理者の免許を与えないことができる。

(1) 視力または精神の機能の障害によりふぐ処理者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 麻薬、あへん、大麻または覚醒剤の中毒者

(追加〔平成13年条例60号〕、一部改正〔令和2年条例7号・5年22号〕)

(意見の聴取)

第7条の3 知事は、ふぐ処理者の免許を申請した者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定によりふぐ処理者の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

(追加〔平成13年条例60号〕、一部改正〔令和5年条例22号〕)

(免許の取消し等)

第8条 知事は、ふぐ処理者が不正の手段によりふぐ処理者の免許を取得したときは、その免許を取り消すものとする。

2 知事は、ふぐ処理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消し、または期間を定めてその免許の効力を停止することができる。

(1) 第7条の2各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第10条の規定による命令に違反したとき。

(3) 第19条の規定に違反したとき。

(4) ふぐ処理者の責めに帰すべき事由により、業としてのふぐの処理に関しふぐの毒による重大な事故を発生させたとき。

(5) 免許証を他人に貸与し、または譲渡したとき。

3 ふぐ処理者は、前2項の規定によりふぐ処理者の免許を取り消されたときは、当該処分があったことを知った日から5日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔平成7年条例41号・13年60号・令和5年22号〕)

(ふぐ処理者の義務)

第9条 ふぐ処理者は、業としてふぐの処理に従事するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第13条の規定により届出がなされたふぐ処理施設以外の場所で、ふぐの処理に従事しないこと。

(2) 有毒部分を適切に除去し、除去した有毒部分は専用の不浸透性の容器に入れ、施錠すること。

(3) 除去した有毒部分は、焼却等衛生上危害を生じない方法で処分すること。

(4) ふぐの処理に用いた器具等は、十分に洗浄すること。

2 ふぐ処理者は、知事が指定するふぐ処理者講習を受けなければならない。

3 ふぐ処理者は、ふぐの処理に関する知識の修得および技能の向上に努めなければならない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(ふぐの処理の停止等)

第10条 知事は、ふぐ処理者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該ふぐ処理者に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて、業としてのふぐの処理の停止を命ずることができる。

(1) 伝染性疾患を有する者となったとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(従事の制限)

第11条 ふぐ処理者でない者は、業としてふぐの処理に従事してはならない。ただし、ふぐ処理者(前条の規定によりふぐの処理の停止を命ぜられた者を除く。)の立会いの下にその指示を受けてふぐの処理に従事するときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(名称の使用制限)

第12条 ふぐ処理者でない者は、ふぐ処理者またはこれに類似する紛らわしい名称を用いてはならない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

第3章 ふぐ処理施設および営業者

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(ふぐ処理施設の届出)

第13条 ふぐ処理施設を経営しようとする者は、あらかじめ、ふぐ処理施設ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) ふぐ処理施設の名称および所在地

(2) 専任のふぐ処理者(専ら当該ふぐ処理施設において、ふぐの処理に従事するふぐ処理者をいう。以下同じ。)の氏名

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(届出済証の交付等)

第14条 知事は、前条の規定による届出を受理したときは、ふぐ処理施設届出済証(以下「届出済証」という。)を交付する。

2 営業者は、届出済証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに届出済証の書換えを知事に申請しなければならない。

3 営業者は、届出済証を亡失し、またはき損したときは、速やかに届出済証の再交付を知事に申請しなければならない。

4 営業者は、前項の規定により届出済証の再交付を受けた後、亡失した届出済証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(届出済証の掲示)

第15条 営業者は、届出済証をふぐ処理施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(届出済証の返納)

第16条 次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる者は、速やかに届出済証を知事に返納しなければならない。

(1) 営業者がふぐ処理施設を廃止した場合 営業者(法人であるときは、その代表者)

(2) 営業者が死亡し、または失踪の宣告を受けた場合 同居の親族またはその他の同居者

(3) 営業者が法人であって、その法人が合併により解散した場合 その代表者であった者

(4) 営業者について破産手続開始の決定があった場合 その破産管財人

(5) 営業者が法人であって、その法人が合併または破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

(営業者の義務)

第17条 営業者は、ふぐ処理者またはふぐ処理者の立会いの下にその指示を受けてふぐの処理を行う者でなければ、ふぐの処理を行わせてはならない。

2 営業者は、ふぐ処理施設に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 専任のふぐ処理者を置くこと。ただし、営業者が自ら専任のふぐ処理者となる場合は、この限りでない。

(2) 前号に掲げるもののほか、ふぐの毒による食中毒の発生を防止するために必要な事項で規則で定めるもの

3 営業者(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の許可を受けた飲食店営業者に限る。)は、その経営するふぐ処理施設ごとに、調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項の調理師の免許を受けている者を置くよう努めなければならない。

(一部改正〔令和2年条例59号・5年22号〕)

(ふぐの処理の停止等)

第18条 知事は、営業者が前条第2項の規定に違反したときは、当該営業者に対し、必要な措置をとることを命じ、または期間を定めて当該ふぐ処理施設におけるふぐの処理の停止を命ずることができる。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

第4章 ふぐの販売

(販売の制限)

第19条 ふぐは、処理したものでなければ、食品として販売(不特定または多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)に供してはならない。ただし、次に掲げる者に販売する場合は、この限りでない。

(1) ふぐ処理者

(2) 営業者

(3) 食品衛生法第55条第1項の許可を受けた魚介類販売業者または魚介類競り売り営業者

(一部改正〔平成15年条例75号・令和2年59号・5年22号〕)

第20条 削除

(削除〔平成27年条例51号〕)

第5章 雑則

(立入検査等)

第21条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、ふぐ処理者、営業者その他の関係者から報告を求め、または食品衛生監視員(食品衛生法第30条第1項に規定する食品衛生監視員をいう。以下同じ。)にふぐ処理施設に立ち入らせ、ふぐの処理の状況等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする食品衛生監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成15年条例75号・令和5年22号〕)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の規定に違反した者

(2) 第13条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者

(3) 第17条第1項の規定に違反した者

(4) 第19条の規定に違反した者

第24条 第10条または第18条の規定によるふぐの処理の停止の命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和5年条例22号〕)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条の規定に違反した者

(2) 第21条第1項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に経営されているふぐ取扱施設においてふぐの取扱いに従事するふぐ調理師に係る改正後の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間(当該期間内に、当該ふぐ取扱施設について次項の規定により適用される新条例第13条の規定による届出があったときは、当該届出があった日まで)は、当該ふぐ取扱施設を新条例第9条第1項第1号に規定する第13条の規定により届出がなされたふぐ取扱施設とみなす。

3 この条例の施行の際現にふぐ取扱施設を経営している者については、その者を新条例第13条に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行の日から3月以内に」とする。

4 新条例第19条の規定の適用については、施行日から3月間は、同条第1号中「飲食店営業者(第13条の規定による届出をした者に限る。)」とあるのは、「飲食店営業者」とする。

5 この条例の施行の際現に改正前の滋賀県ふぐ調理師条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項第1号のふぐ調理師試験に合格している者でふぐ調理師の免許を受けていないものについては、同項の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

6 前項に規定するものを除くほか、施行日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第41号)

この条例は、滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成8年1月1日〕

(平成13年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第75号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第2号で平成16年2月27日から施行)

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「府令」という。)の施行前に行った第3条の規定による改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第20条の規定による表示(以下「表示」という。)ならびに府令附則第4条および第5条の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における府令の施行後に行った表示については、旧条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい❜❜剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

(令和2年条例第59号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者に係る改正後の第3条第1項の基準については、なお従前の例による。

(令和5年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定によるふぐ調理師の免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、改正後の滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定によるふぐ処理者の免許(以下「新免許」という。)を受けた者とみなす。

3 旧条例第3条第2項のふぐ調理師名簿は、新条例第3条第2項のふぐ処理者名簿とみなし、この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項の規定によりなされているふぐ調理師名簿への登録は、新条例第3条第2項の規定によりなされたふぐ処理者名簿への登録とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第3条第3項の規定により交付されている旧免許に係るふぐ調理師免許証は、新条例第3条第3項の規定により交付された新免許に係るふぐ処理者免許証とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により行われたふぐ調理師試験に合格している者は、新条例第5条の規定により行われたふぐ処理者試験に合格した者とみなす。

6 旧条例第8条第1項第2号または第2項(第1号を除く。)の規定により旧免許の取消処分を受けた後、その取消処分の日から1年を経過しない者は、新条例第7条に規定する者とみなして、同条の規定を適用する。

7 この条例の施行の際現に旧条例第10条の規定により旧免許に係るふぐの取扱いの停止を命ぜられている者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に新条例第10条の規定により新免許に係るふぐの処理の停止を命ぜられたものとみなす。この場合において、当該新免許に係るふぐの処理の停止を命ぜられたものとみなされる者に係るふぐの処理を停止する期間は、施行日におけるその者に係る旧免許に係るふぐの取扱いの停止を命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。

8 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項の規定により交付されているふぐ取扱施設届出済証は、新条例第14条第1項の規定により交付されたふぐ処理施設届出済証とみなす。

9 この条例の施行の際現に旧条例第18条の規定によりふぐ取扱施設におけるふぐの取扱いの停止を命ぜられている者は、施行日に新条例第18条の規定によりふぐ処理施設におけるふぐの処理の停止を命ぜられたものとみなす。この場合において、当該ふぐ処理施設におけるふぐの処理の停止を命ぜられたものとみなされる者に係るふぐの処理を停止する期間は、施行日におけるその者に係るふぐ取扱施設におけるふぐの取扱いの停止を命ぜられた期間の残存期間と同一の期間とする。

10 第2項から前項までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

11 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

12 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県使用料および手数料条例の一部改正)

13 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例

平成4年10月7日 条例第42号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
平成4年10月7日 条例第42号
平成7年10月18日 条例第41号
平成13年12月27日 条例第60号
平成15年12月25日 条例第75号
平成25年7月5日 条例第54号
平成27年7月23日 条例第51号
令和2年3月30日 条例第7号
令和2年12月28日 条例第59号
令和5年3月22日 条例第22号