○滋賀県民生委員の定数を定める条例
平成27年3月23日
滋賀県条例第7号
滋賀県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。
滋賀県民生委員の定数を定める条例
彦根市 | 140人以上298人以内 |
長浜市 | 132人以上280人以内 |
近江八幡市 | 126人以上296人以内 |
草津市 | 177人以上376人以内 |
守山市 | 124人以上291人以内 |
栗東市 | 106人以上248人以内 |
甲賀市 | 134人以上314人以内 |
野洲市 | 77人以上179人以内 |
湖南市 | 88人以上207人以内 |
高島市 | 74人以上174人以内 |
東近江市 | 130人以上276人以内 |
米原市 | 53人以上125人以内 |
日野町 | 43人以上125人以内 |
竜王町 | 22人以上64人以内 |
愛荘町 | 42人以上122人以内 |
豊郷町 | 15人以上43人以内 |
甲良町 | 13人以上38人以内 |
多賀町 | 14人以上42人以内 |
付則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 当分の間、本則の表長浜市の項中「280人」とあるのは「325人」と、同表東近江市の項中「276人」とあるのは「294人」と、同表米原市の項中「125人」とあるのは「129人」とする。
(一部改正〔令和4年条例39号・7年37号〕)
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年条例第39号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
付則(令和7年条例第37号)
この条例は、令和7年12月1日から施行する。