○滋賀県民生委員の定数を定める条例
平成27年3月23日
滋賀県条例第7号
滋賀県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。
滋賀県民生委員の定数を定める条例
彦根市 | 123人以上262人以内 |
長浜市 | 122人以上260人以内 |
近江八幡市 | 112人以上262人以内 |
草津市 | 146人以上309人以内 |
守山市 | 103人以上241人以内 |
栗東市 | 89人以上209人以内 |
甲賀市 | 118人以上276人以内 |
野洲市 | 66人以上155人以内 |
湖南市 | 78人以上183人以内 |
高島市 | 71人以上165人以内 |
東近江市 | 115人以上244人以内 |
米原市 | 49人以上115人以内 |
日野町 | 39人以上111人以内 |
竜王町 | 20人以上59人以内 |
愛荘町 | 36人以上103人以内 |
豊郷町 | 13人以上39人以内 |
甲良町 | 12人以上36人以内 |
多賀町 | 13人以上38人以内 |
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 当分の間、本則の表長浜市の項中「260人」とあるのは「325人」と、同表東近江市の項中「244人」とあるのは「294人」と、同表米原市の項中「115人」とあるのは「127人」とする。
3 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略