○滋賀県民生委員の定数を定める条例

平成27年3月23日

滋賀県条例第7号

滋賀県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。

滋賀県民生委員の定数を定める条例

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の民生委員の定数は、次の表の左欄に掲げる市町の区域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数の範囲内で知事が定めるものとする。

彦根市

135人以上287人以内

長浜市

129人以上273人以内

近江八幡市

123人以上287人以内

草津市

167人以上354人以内

守山市

119人以上278人以内

栗東市

102人以上239人以内

甲賀市

130人以上304人以内

野洲市

73人以上171人以内

湖南市

86人以上202人以内

高島市

73人以上170人以内

東近江市

125人以上266人以内

米原市

52人以上122人以内

日野町

42人以上120人以内

竜王町

22人以上63人以内

愛荘町

41人以上118人以内

豊郷町

15人以上43人以内

甲良町

13人以上37人以内

多賀町

14人以上41人以内

(令4条例39・一部改正)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 当分の間、本則の表長浜市の項中「273人」とあるのは「325人」と、同表東近江市の項中「266人」とあるのは「294人」と、同表米原市の項中「122人」とあるのは「129人」とする。

(令4条例39・一部改正)

〔次のよう〕略

(令和4年条例第39号)

この条例は、令和4年12月1日から施行する。

滋賀県民生委員の定数を定める条例

平成27年3月23日 条例第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月23日 条例第7号
令和4年8月19日 条例第39号