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更新日:2019年3月27日
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登録した覚えのないサイト業者からの代金請求メール
相談概要
携帯電話に突然SMS(ショートメッセージサービス)が届き、「以前登録されたサイトの無料期間が終了しても退会手続きがとられていないため、未払いが発生しています。登録料38,000円を至急お支払いください。3日間を過ぎてもお支払いが無い場合はプロバイダ責任制限法により、調査のうえ法的手続きをとります。○×管理事務局:お客様相談室03-1234-****」と支払いを請求された。
確かに、今までいくつかの無料サイトに登録したことはあるが、サイト名もよく覚えていない。支払わないといけないのか。(40歳代・男性)
解決への糸口
- いくつかの無料サイトに登録したことがあっても、相談者とサイト事業者の間できちんとした意思の合致がなければ契約は成立していません。仮に成立していたとしても、サイト登録にあたって「確認画面」がなかった場合、契約の無効を主張できます。
- 相談のSMSでは「以前登録されたサイト」というだけで利用サイト名や利用日の特定もされず、「登録料38,000円」の根拠も示されていないので、これだけでは契約が成立している根拠にはなりません。サイト側から請求の根拠を示されるまでは、支払いを見合わせるようにしましょう。
- また、メールの文面にあった「プロバイダ責任制限法」は、インターネットでプライバシー等の侵害があったとき、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲等を定めた法律です。したがってサイト事業者が利用者の料金不払いを理由に相談者の情報開示を求めても、プロバイダが応じることはありません。
アドバイス
- 慌てて書かれている「お客様相談室」などに連絡を取ると、言葉巧みに個人情報を聞き出され、執拗な請求をされたり、他の業者に個人情報が出回り悪用されるケースもあります。まずは冷静に対応することが何よりも必要です。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。