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10月労働相談会を県内各地で開催します

相談会タイトル

会社を辞めたくないのに、退職届の提出を求められた」「職場でのセクハラやパワハラに悩んでいる」など、職場内でのトラブルにお悩みではありませんか?

滋賀県労働委員会では、毎年10月に県内各地を巡回して、労働相談会を開催しています。相談は無料で行うことができ、相談内容の秘密も厳守されます。職場内でのトラブルにお悩みの方は、ぜひお気軽に労働委員会事務局までお問い合わせください。

10月労働相談会について詳しく知りたい方は、チラシデータ(PDFファイル)をご覧いただくか、このページを引き続きご覧ください。

 

大津会場では、対面以外にもZoomを用いたウェブ相談も可能です!

遠方にお住まいで会場に行く時間のない方、利用してみませんか?

詳しくは077-528-4473まで、お気軽にお問い合わせください。

目次

労働相談を申し込むには?

労働相談を申し込むには、電話での事前予約が必要です。事前予約は、各回の労働相談会の前日(休祝日の場合は直前の金曜日)までに行ってください。

電話予約は 077-528-4473 まで。
受付時間は平日8時30分から17時00分までです。

労働相談の場所・日時は?

令和5年度は、大津、彦根、近江八幡、南草津の県内4会場で10月労働相談会を開催します。

相談時間は1回あたり45分程度です。先着順のため、時間帯や会場はご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。

大津会場
  • 開催日時10月6日(金)13:30 ~ 16:30
大津会場周辺地図
彦根会場
  • 開催日時10月7日(土)13:30 ~ 16:30
彦根会場
近江八幡会場
  • 開催日時10月15日(日)13:00 ~ 16:00
近江八幡会場周辺地図
南草津会場
  • 開催日時10月24日(火)17:30 ~ 20:00
南草津会場周辺地図

労働相談の相手はどんな人?

労働相談会では、弁護士や学者などの労働関係のスペシャリストである「公益委員」と、労働組合の幹部など労働者を代表する立場の「労働者委員」、そして企業役員など会社側を代表する立場の「使用者委員」がそれぞれ1人ずつ、合計3人が相談相手となります。

公益委員は専門的な知識も駆使しながら、相談の内容に対して「相談者はどのような対応をとるのがよいか」を考えます。労働者委員と使用者委員はそれぞれの立場から、「トラブルの相手も納得できる解決方法はないだろうか」を考えます。この3者1組のチームで、相談者の悩みを円満に解決する方法を中立・公正に導き出します。

10月にしか相談できないの?

10月以外でも、毎月1回、滋賀県庁で月例労働相談を開催していますので、そちらをご利用いただくこともできます。月例労働相談会は基本的には各月の第4金曜日に実施しますが、令和6年2月など一部の月は別の曜日に実施する場合がありますので、詳しくは月例労働相談会のページをご覧ください。

また、労働相談会のほかにも、電話での相談も随時受け付けています。電話での相談は、労働委員会事務局の職員が対応します。職場内でのトラブルに悩んだら、まずはお電話ください。

月例労働相談会の予約・電話相談は 077-528-4473 まで。
受付時間は平日8時30分から17時00分までです。

誰でも相談できるの?

滋賀県内で働いている人、または滋賀県内に住んでいる人であれば、どなたでも労働相談会を利用できます。ただし、友人や家族等、本人以外のトラブルについての相談はお受けすることができません。

また、県内企業の役員や人事担当者等、使用者側の方も相談できます。「従業員に配置転換を命じたが、理由もなく拒否された」「頻繁に無断欠勤をするなど勤務態度に問題がある従業員に対して、どのように対応すればよいか」など、使用者側からの相談もお待ちしています。

労働相談会の予約や、その他のお問合せ先
労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]
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