「退職願を書くよう強要された」「職場でセクハラやパワハラに悩んでいる」など、職場内でのトラブルにお悩みではありませんか?
滋賀県労働委員会では、毎月第4金曜日に県庁で月例労働相談を開催しています。相談は無料で行うことができ、相談内容の秘密も厳守されます。職場内でのトラブルにお悩みの方は、ぜひお気軽に労働委員会事務局までお問い合わせください。また、遠方にお住まいで県庁に行く時間が取れない方はウェブでの相談も可能ですので、ご相談ください。
月例労働相談について詳しく知りたい方は、チラシデータ(PDFファイル)をご覧いただくか、このページを引き続きご覧ください。
令和6年度は、下記のスケジュールで月例労働相談を開催します。相談時間は1回あたり45分程度です。時間帯を指定してのご予約は原則としてお受けできませんのでご了承ください。
※咳などの症状がある場合にはマスクの着用にご協力をお願いします。
(※)先着順に割り振りますので、時間帯の指定は原則としてお受けできません。ご了承ください。
滋賀県庁東館5階 労働委員会室
(大津市京町四丁目1番1号)
月例労働相談以外にも、毎年10月に、県内各地で労働相談会を出張開催する予定です。詳しい情報が決まりましたら、10月労働相談会のページでお知らせします。
また、労働相談会のほかにも、電話での相談も随時受け付けています。電話での相談は、労働委員会事務局の職員が対応します。職場内でのトラブルに悩んだら、まずはお電話ください。
月例労働相談会の予約・電話相談は 077-528-4473 まで。
受付時間は平日8時30分から17時00分までです。
滋賀県内で働いている人、または滋賀県内に住んでいる人であれば、どなたでも労働相談会を利用できます。ただし、友人や家族等、本人以外のトラブルについてのご相談はお受けできませんので、ご注意ください。
また、県内企業の役員や人事担当者等、使用者側の方も相談できます。「従業員間でいじめがあるようだが、どのように対応すべきか」「配置転換に応じない従業員をどう説得すればよいか」など、使用者側からの相談もお待ちしています。