文字サイズ

月例労働相談を開催します

「そんな職場での悩み事、労働相談で解決してみませんか?」月例労働相談のお知らせ

退職願を書くよう強要された」「職場でセクハラやパワハラに悩んでいる」など、職場内でのトラブルにお悩みではありませんか?

滋賀県労働委員会では、毎月第4金曜日に県庁で月例労働相談を開催しています。相談は無料で行うことができ、相談内容の秘密も厳守されます。職場内でのトラブルにお悩みの方は、ぜひお気軽に労働委員会事務局までお問い合わせください。また、遠方にお住まいで県庁に行く時間が取れない方はウェブでの相談も可能ですので、ご相談ください。

月例労働相談について詳しく知りたい方は、チラシデータ(PDFファイル)をご覧いただくか、このページを引き続きご覧ください。

労働相談に申し込むには?

月例労働相談を申し込むには、電話での事前予約が必要です。事前予約は、各回4日前(4日前が休祝日の場合は、その直前の平日)の午前中までに行ってください。

電話予約は 077-528-4473 まで。

受付時間は平日8時30分から17時00分までです。

労働相談の場所・日時は?

令和6年度は、下記のスケジュールで月例労働相談を開催します。相談時間は1回あたり45分程度です。時間帯を指定してのご予約は原則としてお受けできませんのでご了承ください。

※咳などの症状がある場合にはマスクの着用にご協力をお願いします。

開催日
  • 令和6年(2024年)4月26日(金曜日)
開催時間帯
  1. 14時45分から15時30分まで
  2. 15時35分から16時20分まで
  3. 16時25分から17時10分まで

(※)先着順に割り振りますので、時間帯の指定は原則としてお受けできません。ご了承ください。

開催会場

滋賀県庁東館5階 労働委員会室
(大津市京町四丁目1番1号)

県庁周辺地図

JR琵琶湖線 大津駅北口から東へ徒歩約5分
京阪石山坂本線 島ノ関駅から南へ徒歩約5分

(※)本館や新館から入館される場合は、まず東館2階まで移動してからエレベーターで5階までお上がりください。東館5階と新館5階はつながっていません。
(※)来庁者用駐車場には限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

労働相談の相手はどんな人?

月例労働相談では、弁護士や学者などの労働関係のスペシャリストである「公益委員」と、労働組合の幹部など労働者を代表する立場の「労働者委員」、そして企業役員など会社側を代表する立場の「使用者委員」がそれぞれ1人ずつ、合計3人が相談相手となります。

公益委員は専門的な知識も駆使しながら、相談の内容に対して「相談者はどのような対応をとるのがよいか」を考えます。労働者委員と使用者委員はそれぞれの立場から、「トラブルの相手も納得できる解決方法はないだろうか」を考えます。この三者1組のチームで、相談者の悩みを円満に解決する方法を中立・公正に導き出します。

県庁以外では相談できないの?

月例労働相談以外にも、毎年10月に、県内各地で労働相談会を出張開催する予定です。詳しい情報が決まりましたら、10月労働相談会のページでお知らせします。

また、労働相談会のほかにも、電話での相談も随時受け付けています。電話での相談は、労働委員会事務局の職員が対応します。職場内でのトラブルに悩んだら、まずはお電話ください。

月例労働相談会の予約・電話相談は 077-528-4473 まで。
受付時間は平日8時30分から17時00分までです。

誰でも相談できるの?

滋賀県内で働いている人、または滋賀県内に住んでいる人であれば、どなたでも労働相談会を利用できます。ただし、友人や家族等、本人以外のトラブルについてのご相談はお受けできませんので、ご注意ください。

また、県内企業の役員や人事担当者等、使用者側の方も相談できます。「従業員間でいじめがあるようだが、どのように対応すべきか」「配置転換に応じない従業員をどう説得すればよいか」など、使用者側からの相談もお待ちしています。

月例労働相談の予約や、その他のお問合せ先
労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。