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使用者(事業主)の方

1.労働相談

公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者など)が三者一組で、労働に関する疑問やお悩みをお聞きし、解決に向けたアドバイスをします。

また、事務局職員による労働相談も随時実施しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

2.個別的・集団的労使紛争のあっせん

個々の労働者と使用者、もしくは、労働組合と使用者の間で労働紛争が発生し、当事者同士での解決が困難になったときに、労働委員会が間に入り、解決のお手伝いをします。

 個別的労使紛争のあっせん

 集団的労使紛争のあっせん

3.不当労働行為の審査

労働組合から労働委員会に対し、使用者による不当労働行為について救済申立てが行われた場合、労働委員会はその審査を行います。

詳しくはこちらをご覧ください。

4.地方公営企業等における非組合員の範囲の認定および告示

地方公営企業や特定地方独立行政法人については、労働組合の非組合員の範囲をあらかじめ決定して明らかにしておくことで、労使紛争を未然に防止し、公営企業や法人の運営を円滑にすることができます。

詳しくはこちらをご覧くだささい。

お問い合わせ
滋賀県労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]