公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者など)が、三者一組で疑問やお悩みをお聞きし、解決に向けたアドバイスをします。
また、事務局職員による労働相談も随時実施しています。
労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法で保障されているため、労働組合や組合員は、使用者が不当労働行為をしたと思われる場合は、その救済を労働委員会に申し立てることができます。
労働組合と使用者との間の紛争解決が困難になったとき、労働委員会が間に入り、解決のお手伝いをします。調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。
県民の日常生活に与える影響の大きい公益事業(運輸、郵便、水道、電気、ガス、医療など)において争議行為を行う場合、その10日前までに労働委員会および知事に予告することが義務づけられています。
労働組合法に定める労働組合であることを、審査・証明したいとき、労働組合の資格審査を受ける必要があります。
(例)不当労働行為の救済申立て、労働組合の法人登記、労働者委員の候補者の推薦など