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労働者個人の方

1.労働相談

公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合役員)、使用者委員(会社経営者など)が三者一組で、疑問やお悩みをお聞きし、解決に向けたアドバイスをします。

また、事務局職員による労働相談も随時実施しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

2.個別的労使紛争のあっせん

個々の労働者と使用者との間の紛争解決が困難になったとき、労働委員会が間に入り、解決のお手伝いをします。

(例)突然解雇・雇止めされた、退職届の提出を求められた、会社を辞めさせてもらえない、賃金を引き下げられた、パワハラを受けたなど

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県労働委員会事務局
電話番号:077-528-4473
FAX番号:077-528-4972
メールアドレス:[email protected]