免許証の返還手続

停止処分期間が終わった後に免許証を受け取る場合の手続です。

はじめに

  • 停止処分を受けた方の免許証は、停止処分期間が終わった日の翌日からお返しできます。
  • 免許証の返還日は、運転免許停止処分書(裏面下段)に記載されています。
  • 免許証の返還場所は、運転免許センター(守山市)です。
  • 代理人により受け取ることもできます。

受付時間と返還場所

  • 平日(月曜日から金曜日):8時30分~17時00分、運転免許センター(守山市)本館3階行政処分係
  • 土・日・祝日:8時30分~17時00分、運転免許センター(守山市)本館1階 (玄関横のインターホンを押してください。)

必要なもの

本人が受け取る場合

  • 運転免許停止処分書(*紛失等した場合は、本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))

代理人が受け取る場合

  • 運転免許停止処分書
  • 委任状(このホームページから委任状の用紙をダウンロードすることができます。)

◎委任状→委任状ダウンロードはこちら

  • 代理人本人であることを確認できるもの(次のいずれか一つ(運転免許証、健康保健証、パスポート、官公庁が発行した免許証等))

注意事項

  • 閉庁日の返還手続は当直勤務員が行いますので、他の用務等により時間がかかる場合があります。
  • 詳しいこと、わからない点は下記へお問い合わせください。

(平日のみ8時30分~17時00分)
運転免許センター(守山市)行政処分係:077-585-1255

お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」