滋賀県の運転免許関係業務等を受託しようとする法人等は、滋賀県公安委員会の認定が必要です。
滋賀県公安委員会の認定を受けるには、滋賀県公安委員会告示(平成23年第104号から第105号)に掲げる要件に該当していることが必要となります。
認定申請は、平日の月~金曜日の午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までと、年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。)、各業務別に下記の場所で受け付けております。
※申請書類は直接持参してください。(郵送等による方法は受け付けません。)
・業務区分
1:安全運転管理者等講習
受付場所 〒520-8501滋賀県大津市打出浜1-10 滋賀県警察本部交通部交通企画課 電話(077)522-1231
担当係 安全渉外係
2:運転免許関係事務 (仮運転免許を除く。)
受付場所 〒524-0104滋賀県守山市木浜町2294 滋賀県警察本部交通部運転免許課 電話(077)585-1255
担当係 免許係
3:更新時講習
受付場所 〒524-0104滋賀県守山市木浜町2294 滋賀県警察本部交通部運転免許課 電話(077)585-1255
担当係 講習係
各業務共通様式→
誓約書(様式第47号の7の3)→
※認定の有効期間は、公安委員会の認定を受けた日から起算して2年とします。
※認定の更新を受けられる場合は、有効期間が切れる3か月前から1か月前までの間に申請手続きを行ってください。
※公安委員会が資格認定基準に基づき審査し認定しない場合は、その旨書面にて申請者に通知します。
※認定の有効期間内に、次に掲げる事項に変更があったときは、「申請事項変更届」(様式第47号の7の6)を公安委員会に提出してください。
申請事項変更届(様式第47号の7の6)→