元号改正に伴う運転免許証の有効期限について

有効期間の末日が「平成」の運転免許証も引き続き使用できます

改元日前までに交付された運転免許証で、有効期間の末日部分に「平成」を用いて改元以降の年を記載している場合も、引き続き使用していただけます

元号改正を理由に新しい運転免許証を再発行することはできません

更新が近づくと運転免許証更新連絡書(はがき)が免許証記載の住所に届きます。

元号を読みかえて、失効してしまわないようにご注意ください。

有効期間の末日部分に平成を用いて記載している運転免許証で
あっても、引き続き有効なものとして使用可能です。
お問い合わせ
滋賀県警察本部交通部運転免許課
電話番号:077-585-1255
キャッチコピー「母なる湖・琵琶湖。-あずかっているのは、滋賀県です。」