停止処分者講習(短期:停止30日)

はじめに

  • 運転免許の停止処分(短期・30日)を受けた方の講習で、受講すると停止処分日数が短縮されます。
  • 停止処分期間中は、運転することはできません。
  • 運転をすると無免許運転となり、免許取消処分となります。

停止処分(講習)の手続き

  • 停止処分の対象となった方には、「出頭通知書」が郵送され、その中に停止処分者講習の案内が記載されています。
  • 出頭した日に開催される講習を受けることができます。

講習の効果

  • 受講された方は、停止処分日数が短縮されます。
    *短縮日数は、講習の最後に行う考査の成績や受講態度によって違います。

短縮日数

考査(テスト)の成績別短縮日数

  • 【優】29日短縮
  • 【良】25日短縮
  • 【可】20日短縮
  • 【不可】短縮無し

*考査は40問(○×式)で、「優」は85%以上、「良」は70%以上、「可」は50%以上の正答率です。
*考査の成績が「優」で処分日数が29日短縮され1日の場合でも、受講当日は停止期間となるので運転はできません。

講習場所・講習日等

  • 運転免許センター(守山市)
  • 月曜日・水曜日・金曜日、1日6時間

*祝日、休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
*8時30分から講習の説明があります。

手数料

  • 11,700円

必要なもの

出頭のとき

  • 出頭通知書(運転免許課から郵送したもの)
  • 運転免許証

講習のとき

  • 行政処分の際交付される運転免許停止処分書
  • 筆記具(黒のボールペン)
  • 講習手数料(11,700円)

注意事項

  • 時間に遅れると受講できません。時間厳守でお願いします。
  • 考査の成績が「優」でも受講当日は停止期間となるので、運転はできません。公共交通機関等をご利用下さい。
お問い合わせ
警察本部 運転免許課
電話番号:077-585-1255
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