現に取得している免許の限定を解除するため、公安委員会指定の自動車教習所(以下「教習所」といいます)で技能審査に合格された方が、運転免許センター(守山市、米原市)で書類審査を受ける場合の手続です。
→サポートカー限定条件解除の手続をご覧ください。
免許証の「免許の条件等」欄に記載されています。
→運転適性相談をご覧ください。
・限定解除審査申請書を作成→・免許センターで書類審査→・限定の解除
【滋賀県内の教習所を卒業した方】
教習所で申請書を作成します。くわしくは入所された教習所にお問い合わせください。
【滋賀県以外の教習所を卒業した方】
次のいずれかの方法で申請書を作成し、運転免許センターで書類審査を受けてください。
県内警察署の受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8時30分~16時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
*祝日、休日、年末年始の休日(12月29日~1月3日)は受付をしていません。
*警察署での申請は、住所地を管轄する警察署だけでなく、県内のどこの警察署でも受付できます。(交番、駐在所除く)
受付場所 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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守山市 | 午前8時30分~9時00分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
守山市 | 午後1時00分~1時30分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
米原市 | 午前8時30分~9時00分 | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
→免許センター(守山市、米原市)の試験当日の流れをご覧ください。
*警察署で申請書を作成する際は、[A]の書類を持参してください。
*免許センターで受審当日は、[A][B]の書類が必要です。
[B]限定解除審査申請書(作成方法は、上記「限定解除審査申請書を作成」をご覧ください。)
[A]運転免許証
[A]教習所が発行した技能審査合格証
*有効期限は、当該技能審査に合格した日から起算して3か月です。
[A]申請用写真
*縦3cm、横2.4cm、無帽(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内おいて頭部を布等で覆う者を除く)、無背景、正面、上三分身、申請前6か月以内に撮影されたもの
[B]眼鏡等(必要な方)
申請書をお持ちでない方は、あらかじめ「限定解除審査申請書」を作成し、運転免許センターに持参してください。
*申請書をダウンロードして作成する方法のほか、滋賀県内の警察署の窓口に「必要なもの」を持参して作成する方法があります。上記「限定解除までの流れ、限定解除審査申請書の作成」をご覧ください。
【ダウンロード及び作成時の注意】
→運転免許申請書のダウンロードはこちら
・審査手数料証紙購入→・受付→・書類審査→・免許証交付
・審査手数料証紙の購入(7番窓口)→・受付(2~5番窓口)→・書類審査→・免許証交付