2,4,9,10,20,21,22,23,27,29,32,33,38,43,44,45,48,49,54,55,56,61,67,72,75,76,78,
79,80,89,93,97,98,99,100,102,107,114,116,118,119,125,126,127,128,132,141,143,
150,151,152,159,164,166,167,169,170,171,175,177,179,182,196,197,200,201,204,
211,213,217,218,219,220,223,236(以上75人)
9003,9010,9017,9025,9028,9042,9044,9048,9056,9066,9090,9092,9098,9099,
9108,9110,9115,9116,9147,9148(以上20人)
5505,5506,5508,5513,5520(以上5人)
8001,8004(以上2人)
6501,6502,6504,6507,6508,6509,6511(以上7人)
3002,3007,3009(以上3人)
1501,1503,1504,1507,1508,1510,1511,1512,1519,1522,1523,1526(以上12人)
2001,2002,2003,2004(以上4人)
4001,4002,4004,4007(以上4人)
4502,4503(以上2人)
なし
7004,7005,7007,7011(以上4人)
この試験の結果については、口頭により開示を請求することができます。
電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、受験者本人が本人であることを証明する書類(学生証、運転免許証、旅券等)を持参の上、次表の開示受付期間中の午前9時から午後5時までの間に、人事委員会事務局までお越しください。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日は受付しておりません。
※8月15日および8月16日は、夏季集中休暇中であり、対応する職員の数が非常に少ないため、開示手続きに時間を要します。特に、8月15日は台風接近に伴い、職員が出勤できず、対応できない可能性があります。差し支えなければ、17日以降にお越しください。
なお、各試験種目には、それぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は、不合格となります。したがって、得点が上位であっても不合格となる場合があります。
開示請求できる者 | 開示内容 | 開示受付期間 | 開示場所 |
---|---|---|---|
第2次試験受験者 | 第1次試験の合計得点と第2次試験の合計得点とを合算して得た総合得点および総合得点による順位 | 第2次試験合格発表の日から1か月間 | 滋賀県人事委員会事務局(県庁東館6階) |
令和5年8月15日
滋賀県人事委員会