1,5,7,9,10,11,12,13,16,17,19,20,21,6003,6004(以上15名)
この試験の結果については、滋賀県個人情報保護条例に基づき口頭により開示を請求することができます。
電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、受験者本人が本人であることを証明する書類(学生証、運転免許証、旅券等)を持参の上、下記開示受付期間中の午前9時から午後5時までの間に、人事委員会事務局までお越しください。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日は受付しておりません。
なお、各試験種目には、それぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は、不合格となります。したがって、得点が上位であっても不合格となる場合があります。
開示請求できる者 | 開示内容 | 開示受付期間 | 開示場所 |
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第1次試験受験者 | 第1次試験の合計得点および順位ならびに教養試験の正答数 | 第1次試験合格発表の日から1か月間 | 滋賀県人事委員会事務局(県庁東館6階) |
令和4年11月11日
滋賀県人事委員会