2,6,8,9,10,11,12,13,14,16,19,3002,3003,6001,6002,6004(以上16人)
この試験の結果については、口頭により開示を請求することができます。
電話等による請求では開示できませんので、開示を請求する場合は、請求者が受験者本人であることを証明する書類(学生証、運転免許証、旅券等)を持参の上、下記開示受付期間中の午前9時から午後5時までの間に、人事委員会事務局までお越しください。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日は受付しておりません。
なお、各試験種目にはそれぞれ合格基準があり、一つでも基準に達しない場合は不合格となります。したがって、得点が上位であっても不合格となる場合があります。
開示請求できる者 | 開示内容 | 開示受付期間 | 開示場所 |
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第1次試験受験者 | 第1次試験の合計得点および順位ならびに教養試験の正答数 | 10月3日(金曜日)から11月4日(火曜日)まで | 滋賀県人事委員会事務局(県庁東館6階) |
令和7年10月3日
滋賀県人事委員会