計量制度は、古来より貨幣制度とともに私達の日常生活に深く関わり、欠くことのできない重要な役割を果たしてきました。今日、その制度は計量法に定められ、「はかる」ことについて、私達はその標準となるものを供給するとともに商取引や社会生活のあらゆる面で行われる計量について適正な計量の実施が確保されるよう監視や指導を行い、県民の安心・安全に繋がることを任務としております。
〒525-0022
滋賀県草津市川原町149-1
今般、平成28年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、1.民間事業者の参入の促進 2.技術革新、社会的環境変化への対応 3.規制範囲・規定事項等の再整理・明確化を目的とし、平成29年より順次、計量法関係法令(計量法施行令、計量法施行規則等)が改正されています。
詳しくは、経済産業省のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、現に他の事業区分における製造・修理の事業を実施している場合にあっても、自動はかりに関する製造の届出は計量法第41条に、修理の届出は計量法第46条に基づき、それぞれ新規に届出してください。
詳しくは以下のパンフレット(PDF参照)をご覧の上、必ず届出前に滋賀県計量検定所へご相談ください。