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定期検査

定期検査とは

計量法(平成4年法律第51号、以下「法」という。)第19条に「特定計量器を取引または証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事または特定市町村が行う定期検査を受けなければならない。」と定められています。

また、定期検査の対象となる特定計量器は、「非自動はかり(以下、はかり)」、「分銅」、「おもり」および「皮革面積計」です。

対象となる詳しいはかり等の種類は、よくある質問をご覧ください。

なお、法に基づき、登録を行っている「計量証明事業者」や、指定を受けている「適正計量管理事業所」で使用されている特定計量器や、新品のはかり(一定条件有り)については検査が免除されています。

免除となるはかり等については、よくある質問でご覧ください。

定期検査の概要を説明した簡単なパンフレットはこちら

定期検査フロー図

検査周期

定期検査の周期は、以下のとおり法により特定計量器ごとに定められています。

  • はかり、分銅およびおもり・・・・・2年
  • 皮革面積計・・・・・・・・・・・・・・・・1年

滋賀県では上記の周期で、特定市である大津市を除く県内地域を分けて定期検査を実施しています。

周期ごとの対象地域一覧は、周期表をご覧ください。

※大津市の定期検査については、大津市役所へお問い合わせください。

をご覧ください。
※大津市の定期検査については、大津市役所へお問い合わせください。

実施時期

今年度の実施時期については、特定計量器定期検査の実施時期をご覧ください。

定期検査の合格条件

以下が合格の条件です。

  • 検定証印等が付されていること
  • 経済産業省令で定める構造(表記事項や材質、性能)を有すること
  • 器差が経済産業省令で定める範囲内であること

定期検査検査済証印

定期検査に合格したはかりには、「定期検査済証印」を以下のとおりシールにして付し定期検査実施機関の名称および検査年月を表示します。

定期検査済証印

また、定期検査に不合格となったはかりは検定証印等を抹消し、不合格シールを付し不合格票が交付されます。

不合格となったはかりについては、取引または証明には使用できません。

再度、取引または証明に使用するには修理を行い、再度検定を受検し、合格する必要があります。

定期検査手数料

計量検定所手数料一覧の「定期検査手数料」をご覧ください。

指定定期検査機関

滋賀県では「一般社団法人滋賀県計量協会」を法に基づき都道府県知事に代わり定期検査を実施する「指定定期検査機関」に指定し、検査業務を実施しています。

代検査(定期検査に代わる計量士による検査)とは

都道府県または特定市が実施する定期検査実施日前の1年間に、国家資格を有する計量士が行う検査のことで、通称「代検査」といいます。
計量士が行う代検査に合格したはかりには証明書が交付されます。

受検者は免除届出書に証明書を添えて都道府県知事または特定市長に提出することにより、以後に実施される定期検査が免除される制度です。

計量士は、検査に合格した旨を記載した証明書をそのはかりの使用者に発行し、そのはかりには検査を行った計量士の氏名と検査をした年月を記した合格シールを貼付しています。

その後、そのはかりの使用者が、計量士により交付された証明書を添えて滋賀県計量検定所(または大津市)に定期検査の実施期日までに、「定期検査に代わる計量士による検査を行った旨の届出書」で届出をした場合には、その特定計量器について定期検査が免除されます。
検査方法や合格条件も、定期検査と同様です。

ただし、日時や場所が決まってしまっている定期検査とは異なり、ユーザーと計量士で相談のうえ都合のいい日時に検査に来てもらえたり、使用場所でそのまま検査してもらえるというメリットがあります。

詳しくは、個別に計量士へご相談ください。

キャッフィー(計量士Ver)

検査手続

【定期検査(滋賀県が行う検査)】

定期検査手続

【代検査(計量士による検査)】

代検査手続

※代検査の場合、ユーザー自身が受検の時期などを把握し、計量士に依頼する必要がありますのでご注意ください。

届出関係

計量検定所申請書一覧の「12.定期検査関係書類」をご覧ください。

よくある質問

定期検査に関する質問は、よくある質問をご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県計量検定所 
電話番号:077-563-3145
FAX番号:077-563-3393
メールアドレス:[email protected]
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