計量法施行規則第96条では、次に掲げる事業者は報告書を4月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならないと規定されています。
令和6年度の年度報告提出期限…令和7年(2025年)4月30日(水曜日)
2019年7月1日より、産業標準化法(JIS法)改正施行に伴い「日本工業規格(JIS)」の名称が「日本産業規格(JIS)」と変更されました。
これに伴い、計量法に係る様式の備考欄について、表記が変更されました。
今後、申請等の際には変更後の様式を使用いただきますようお願いします。
〇変更前:日本工業規格⇒変更後:日本産業規格
なお、当該年度に実績がない場合もその旨記入して報告してください。
(※年度の途中で事業を廃止された場合は、廃止された日までの実績を報告してください。)
報告義務者 | 計量法第25条第1項(定期検査に代わる計量士による検査)および法第120条第1項(計量証明検査に代わる計量士による検査)の規定による検査を行う計量士 |
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提出すべき報告書 | 様式第84(記入例付き) |
提出先 | その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第25条第1項の検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村の長) |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇定期検査に代わる計量士による検査を行った事業所等が特定市以外の地域にある場合は滋賀県、特定市の地域にある場合は特定市(滋賀県内の特定市は大津市のみ)(大津市商工労働政策課 〒520-8575 大津市御陵町3-1 TEL 077-528-2754) ※上記の両地域に該当する場合は、各機関に対して地域ごとに報告書を提出してください。◇計量証明検査に代わる計量士による検査の報告は、すべて滋賀県に提出してください。◇検査計画書(年度報告書の翌年度に検査の計画がある場合は提出してください。)(様式任意;検査予定時期、事業所の名称 および所在地、特定計量器の種類および台数等を記載) |
報告義務者 | 届出製造事業者 |
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提出すべき報告書 | 様式第85(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇事業の区分が2以上ある場合は、区分ごとに記入してください。◇主たる事業所の所在地が滋賀県にある事業所については、他府県の事業場を含めて全事業場で製造・修理した個数を記入してください。また、事業場が2以上ある場合は、工場(事業場)別内訳欄についても記入してください。 |
報告義務者 | 指定製造事業者 |
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提出すべき報告書 | 様式第86(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇報告書は、正本1通、写し1通を提出してください。 |
報告義務者 | 届出修理事業者 |
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提出すべき報告書 | 様式第87(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
提出先 | 電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、届出をした都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇事業の区分が2以上ある場合は、区分ごとに記入してください。 |
報告義務者 | 計量法施行令第14条に掲げる特定計量器の輸入の事業を行う者 |
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提出すべき報告書 | 様式第88(記入例付き) |
提出先 | その主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 |
報告義務者 | 指定製造者(特殊容器製造事業) |
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提出すべき報告書 | 様式第89(記入例付き) |
提出先 | その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 |
報告義務者 | 計量証明事業者 |
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提出すべき報告書 | 様式第90(記入例付き) |
提出先 | その登録をした都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇事業の区分が2以上ある場合は、区分ごとに登録年月日、登録番号がわかるように記入してください。◇証明件数は、事業の区分ごとに報告年度中に定められた様式の計量証明書を発行した件数のみを記入してください。 |
報告義務者 | 適正計量管理事業所の指定を受けた者 |
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提出すべき報告書 | 様式第91(記入例付き)特定計量器の種類(分類表) |
提出先 | 国の事業所以外の事業所については事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
提出期限 | 当該年度終了後30日を経過する日まで |
留意事項 | ◇滋賀県内に事業所が複数ある場合には、一括して報告書を作成しても差し支えありません。ただし、事業所ごとの内訳を添付してください。◇基準器検査の申請において検査実施機関によっては、この適正計量管理事業所報告書の写しの提出を求められる場合がありますのでご注意ください。なお、滋賀県においては、基準器検査の申請の際に報告書の写しは求めておりません。 |
滋賀県計量検定所 〒525-0022 草津市川原町149-1
TEL 077-563-3145 FAX 077-563-3393
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